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確実な債務とは

確実な債務とは

相続税法において、相続税の課税が免除される財産の中に、「確実な債務」とあります。

この「確実な債務」とは一体どのように定義されているのでしょうか。

相続財産から除かれることになる債務は、相続が始まった日の時点で確実なものである必要があるのですが、この「確実」というのも、特に借用書など書面での証拠が必要となるわけではありません。

また、その債務の種類として挙げられるのは銀行からのものを含む借入金、未払い金や買掛金、税金などがあります。

税金の場合、相続開始日の時点で未払いのもの、準確定申告の時に納付した所得税が含まれます。

固定資産税、都道府県民税、市町村民税等は納税義務が確定する日(固定資産税の場合はその年の1月1日)が債務の確定日となり、それ以降に相続が発生し、更に相続開始日の時点でその税金が未払いになっている場合、相続税加算対象から外れます。

しかし、納税者に原因があって支払いが滞っている税金は控除の対象になりませんので注意が必要です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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