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株券喪失登録請求書とは

株券喪失登録請求書とは

株券喪失登録請求書とは、紛失・焼失などで株券を喪失した者が会社に対してその事実を知らせるための請求書です。

では、どのように申請すればいいのでしょうか。

請求を行う者が株券の名義人である場合、株券を喪失した事実を証明する資料が必要です。

これには、警察署や消防署等がはっこうする「盗難届証明書」「遺失届証明書」「焼失届証明書」「罹災届証明書」などが含まれます。

請求者が名義人ではない場合、これに併せて株券取得の事実を証明する資料の提出が求められます。

証券会社発行の「売買証明書」と証券取引所発行の「受渡証明書」、または売買日付が記載された「売買契約書」などがこれに相当します。

さらに、本人確認書類として「印鑑証明書」や「住民票」なども必要となります。

これらの書類が受理されると、喪失登録簿に記載され、その登録日の翌日から1年経過すると喪失した株券は無効となります。

喪失した株券が無効にならなければ、株券の再発行を請求することはできません。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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