相当の地代と貸宅地評価
相当の地代と貸宅地評価
こちらでは、賃宅地の評価の際、その賃宅地が相当の地代を支払われているものである場合にどのように評価されるかについてご紹介します。
借地権を設定する際に、その借地権の対価として取引上において通常権利金などの一時金を支払うという慣例のある地域ではその権利金の代わりに、相当の地代を支払うというケースがあります。
相当の地代を支払う場合には、借地権の設定がなかったと見なされますが、相当の地代を設定した後も常に地価は変動していきますので、実際に評価を行う際には、その時点での相当の地代と実際に収受している地代が異なっている場合があります。
そこで、貸宅地及び借地権の価額は、相続開始時、贈与時又は地価税の課税時期に、実際に支払われている地代が相当の地代であるかどうかによって、評価額の算出方法が異なってきます。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
財産評価編