相当の地代と貸宅地評価
相当の地代と貸宅地評価
こちらでは、賃宅地の評価の際、その賃宅地が相当の地代を支払われているものである場合にどのように評価されるかについてご紹介します。
借地権を設定する際に、その借地権の対価として取引上において通常権利金などの一時金を支払うという慣例のある地域ではその権利金の代わりに、相当の地代を支払うというケースがあります。
相当の地代を支払う場合には、借地権の設定がなかったと見なされますが、相当の地代を設定した後も常に地価は変動していきますので、実際に評価を行う際には、その時点での相当の地代と実際に収受している地代が異なっている場合があります。
そこで、貸宅地及び借地権の価額は、相続開始時、贈与時又は地価税の課税時期に、実際に支払われている地代が相当の地代であるかどうかによって、評価額の算出方法が異なってきます。
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