採草放牧地の地目
採草放牧地の地目
採草放牧地とは、農地(耕作を目的とした土地)以外の土地で、耕作のための採草を目的としている土地、または、養畜のための家畜の放牧を目的とした土地のことをいいます。
農地法上の分類では、「採草放牧地」という地目(使用目的による土地の種類区分)があるのですが、困ったことに、不動産登記法では、「採草放牧地」という土地の区分がありません。
土地の相続税評価の際には、まずその土地を地目ごとに分類し、その区分にしたがってそれに応じた評価方法で評価しなければなりません。
ところが、課税評価はその土地の登記簿に基づいて行います。
すると、評価するための地目があやふやになってしまいます。
では、採草放牧地は、課税評価の際にはどの地目に該当するのでしょうか。
通常は、原野または牧場のどちらかの地目に判定されます。
どちらに判定されるかは、課税時点での現状を見て判定されることになります。
同じ土地なのに、法律が違うと名前が変わってしまうなんて、複雑でわかりづらいですね。
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