叔父・叔母の遺産相続を徹底解説│相続人は誰?相続分は?

叔父や叔母が亡くなったとき、その人に配偶者や子、親、兄弟姉妹がいなければ、亡くなった人の甥や姪が相続人になる可能性があります。この場合、叔父や叔母とは普段関わりが少ない方も多く、相続手続きがスムーズに進まないケースがある為、注意が必要です。
本記事では、叔父や叔母が亡くなった場合の相続人や相続税、注意点などを解説します。
この記事の目次 [表示]
1.叔父・叔母が亡くなった場合の相続人は誰か?
相続が発生したときに、亡くなった人の財産を承継する権利がある人を「相続人」または「法定相続人」といい、誰が相続人になるのかは民法で定められています。
優先順位 | 関係 | 備考 |
---|---|---|
必ず相続人になる。 | 配偶者 (夫または妻) | |
第1順位 | 子 | 相続発生時点で子が死亡している場合は、その子(孫)などの直系卑属。 |
第2順位 | 直系尊属 | 父母や祖父母など。父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である父母のほうが優先。 |
第3順位 | 兄弟姉妹 | 相続発生時点で兄弟姉妹が死亡している場合は、その子(甥姪)。 |
まず、「配偶者」がいる場合、配偶者は必ず法定相続人になります。そして、第1順位から第3順位までの人は、被相続人の配偶者と共に相続人になり、配偶者がいなければ単独で相続人になります。
被相続人に第1順位の「子」がいれば、第2順位、第3順位が相続人になることはなく、第1順位の「子」がいなければ第2順位の「直系尊属」が相続人になり、第2順位がいなければ第3順位の「兄弟姉妹」が相続人となります。
フローチャートで確認すると下記のようになります。

ここでは叔父・叔母が被相続人の場合の相続人について確認していきます。
1-1.叔父・叔母に配偶者がいる場合

まず、亡くなった叔父や叔母に配偶者がいる場合の相続人について確認します。配偶者は、必ず相続人になりますので、その亡くなった叔父・叔母に子供がいる場合の相続人は、上記の表の第1順位となり、「配偶者」と「子」となります。
子供がいない場合には、第2順位、第3順位と順番に確認していくことになりますので、第2順位の、亡くなった人の直系尊属(父母や祖父母など)が存命であれば相続人は「配偶者」と「直系尊属」となります。
第2順位の直系尊属がいない場合、第3順位となり、相続人は「配偶者」と「兄弟姉妹」となります。この場合に兄弟姉妹が死亡しているときは、兄弟姉妹に代わりその子(甥・姪)が相続人となります。
この場合の甥・姪が相続人になることを「代襲相続」といいます。代襲相続についての詳しい解説はこちらをご覧ください。
参考:「代襲相続とは?死亡した相続人の代わりに相続できる人について解説」
なお、配偶者以外に第1順位から第3順位までの人がいない場合には、相続人は「配偶者」のみとなります。
1-2.叔父・叔母が未婚・子供もいない場合
亡くなった叔父・叔母に配偶者や子供がいない場合には、第2順位、第3順位を順番に確認していくことになり、第2順位がいれば「直系尊属」のみ、第2順位がいなければ第3順位の「兄弟姉妹」のみとなります。「兄弟姉妹」が死亡している場合には、甥・姪が相続人となります。
甥・姪もおらず、法定相続人に該当する人がいない場合には特別縁故者への財産分与などが考えられます。法定相続人がいない場合の相続について、詳しくはこちらをご覧ください。
参考:「法定相続人がいない場合(相続人不存在)の遺産の行方と生前対策」
2.甥・姪が相続人になるケース5例
具体的に甥・姪が相続人になるケースをみてみましょう。
2-1.相続人になるはずの叔父・叔母の兄弟が先に死亡しているとき
被相続人に配偶者と子供(第1順位)がおらず、直系尊属(第2順位)はすでに死亡しており、兄弟姉妹(第3順位)が相続人になるはずですが、その兄弟姉妹が先に死亡しているケースです。この場合は、甥・姪が死亡した兄弟姉妹を代襲して相続人になります。

なお、被相続人に複数の兄弟姉妹がいる場合には、その兄弟姉妹と甥・姪の間で相続財産を分割します。

2-2.相続人になるはずの叔父・叔母の兄弟が廃除、相続欠格のとき
代襲相続により甥・姪が相続人なるのは、兄弟姉妹が死亡していた場合のみではありません。それ以外に、兄弟姉妹が「廃除」と「相続欠格」の場合も代襲相続が発生して甥・姪が相続人になります。
2-2-1.廃除とは
廃除とは、相続人が一定の事由に該当する場合に、被相続人が家庭裁判所へ申し立てて認められれば、その相続人の相続権を失わせることができる制度です。
一定の事由とは、相続人になる人が、被相続人に対して虐待をしたり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があったときなどが該当します。廃除された人は相続人には該当しませんが、子供などがいれば、代襲相続は発生します。 相続の廃除について、詳しくはこちらをご覧ください。
参考:「相続廃除は相続させたくない相手に使える?相続欠格との違い」
2-2-2.相続欠格とは
相続欠格とは、相続人が一定の行為をした場合に、その相続権を失わせる制度です。欠格事由は民法891条に定められており、例えば、他の相続人を殺害して刑に処された、遺言書を偽造したなどです。
相続欠格は裁判所への申し立てなどは必要なく、欠格事由に当たる行為を行った場合、相続権を失います。ただし、欠格事由に該当するかどうかが相続人間で争われる場合、裁判で相続権の有無を確定させることになります。
なお、相続欠格も代襲原因になるので、相続欠格となった人に子供などがいれば、代襲相続が発生します。
参考:「【簡単解説】相続欠格とは?欠格事由や相続廃除との違いについて」
2-3.相続人である叔父・叔母の兄弟が遺産分割前に死亡したとき
被相続人の死亡“前”に兄弟姉妹が亡くなっている場合には「代襲相続」により、甥・姪が相続人となります。「2-1.相続人になるはずの叔父・叔母の兄弟が先に死亡しているとき」のケースです。
一方で、被相続人の死亡“後”で“遺産分割協議を終える前”に兄弟姉妹が亡くなった場合には、「兄弟姉妹の相続人」が、その亡くなった兄弟姉妹に代わり、被相続人の遺産分割協議に参加することになります。このことを「数次相続」といいます。
下記の図の場合、叔父の相続人は、もともと父と叔母(父の妹)であり、2人で遺産分割協議を行う予定でした。ただ、父が遺産分割協議を終える前に亡くなったので、叔母と、父の相続人である母と子(甥・姪)で遺産を分割することになります。「母」が相続人となることが、「代襲相続」との違いです。
数次相続が発生した場合には、同時期に2つの相続(下記の図の場合、叔父の相続と、父の相続)に係る相続手続きをしなければならないので、注意が必要です。
参考:「数次相続とは?相続手続き・相続税申告・相続登記における注意点」

2-4.他の相続人が相続放棄したとき
相続放棄をした場合には、相続開始当初から相続人ではなかったとみなされます。
そのため、第1順位、第2順位の相続人が相続放棄をした場合には、第3順位の兄弟姉妹が相続人となります。そして、その兄弟姉妹に代襲原因(死亡、廃除、相続欠格)が発生していれば、甥・姪が相続人となります。
例えば、被相続人の配偶者や子がなく、父母や祖父母などの直系尊属が相続放棄し、相続人となる兄弟姉妹に代襲原因が発生している場合などが該当します。

さらに、兄弟姉妹も相続放棄を行った場合には、それ以上の代襲相続は発生しないため、「相続人不存在」の状態になります。
参考:「法定相続人がいない場合(相続人不存在)の遺産の行方と生前対策」
2-5.遺言書で指定されていたとき
遺言書がある場合、基本的には遺言書通りに相続財産は分配されることになります(相続人、受遺者、遺言執行者などが合意している場合には遺言書があるときでも遺産分割協議が可能なケースもあります。)。
そのため、遺言書で甥・姪に財産を遺贈する旨の記載がある場合、ほかに相続人がいたとしても、その遺言書に記載された財産を取得することができ、相続税申告などの相続手続きに参加することとなります。
なお、ほかの相続人がいる場合に、甥・姪が遺言で財産を取得すると、「遺留分」を侵害する可能性がある為、注意が必要です。「遺留分」とは相続人が相続できる民法により定められた最低限の相続割合のことをいい、遺言によっても侵害できないものとなります。(「遺留分」について詳しくはこちら)
3.甥・姪が相続人になった場合の遺産分割割合
甥・姪が相続人になった場合の具体的な「法定相続分」を確認します。 法定相続分とは、民法で定められた遺産分割の目安となる割合のことです。あくまで目安なので、相続人全員が合意すれば、法定相続分以外の割合で分割しても全く問題ありません。
参考:「法定相続分とは何か?計算方法や遺留分との違いを解説!」
3-1.叔父・叔母の兄弟と甥・姪が相続人になった場合の法定相続分
被相続人に配偶者・子がなく、直系尊属も以前死亡している場合、相続人は被相続人の兄弟姉妹や甥・姪になります。
相続人が被相続人の妹、甥、姪の3人の場合の法定相続分は、妹1/2、甥1/4、姪1/4となります。
なお、兄弟姉妹の相続の場合(甥・姪の相続を含む)には、遺留分はありません。(「遺留分」について詳しくはこちら)

3-2.甥・姪のみが相続人になった場合の法定相続分
被相続人に配偶者・子がなく、直系尊属も以前死亡しており、かつ、兄弟姉妹に代襲原因が発生している場合、相続人は被相続人の甥・姪のみになります。
その場合の法定相続分を確認してみましょう。
まず、代襲原因が発生している被相続人の兄弟姉妹の人数で按分します。被相続人の他に兄弟姉妹が2人いる場合には、それぞれ1/2ずつになります。次に、その按分された割合を、兄弟姉妹のそれぞれの子の人数でさらに按分します。子が1人の場合はそのまま1/2、子が2人いる場合は1/2×1/2で1/4ずつになります。

4.甥・姪が相続人になった場合の相続税シミュレーション
ここではまず、相続税の計算の全体像を確認し、その後、財産が1億円のときの相続税を計算してみます。
4-1.相続税の計算方法
まずは、相続税の計算方法を説明します。
相続税の対象となる不動産や預金などの財産の額から、借入金などの債務や葬式費用の額を引いた、「課税価格」を計算します。生前に受けた贈与の額の加算や、相続税が非課税となるものもあるので注意が必要です。
相続時精算課税適用財産の価額-債務・葬式費用の金額)+
相続開始前3年以内の贈与財産の価額(※生前贈与加算)=相続人各人の課税価格
※生前贈与加算については、令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以降の贈与からは、「相続開始前7年以内の贈与財産の価額」に変更されています。
次に、課税価格から「基礎控除」を差し引いて「課税遺産総額」を求めます。基礎控除の額は次の計算式で算出できます。
3,000万円+(600万円×法定相続人の数)=相続税の基礎控除額
最後に、課税遺産総額に税率をかけて相続税額を計算します。
相続税の計算は、課税遺産総額を、法定相続人が法定相続分で分割したと仮定して、仮で各相続人の取得金額を計算します。その各相続人の取得金額に税率をかけて、各人の相続税額を算出します。各人の相続税額を合計して「相続税の総額」を求めます。
この「相続税の総額」を実際の財産の取得割合で按分して、各人の実際に納付すべき相続税額が計算されます。
4-2.叔父・叔母の遺産総額が1億円だった場合の甥・姪の相続税額
遺産総額が1億円、相続人は甥、姪の2名だった場合を、実際にシミュレーションしてみたいと思います。
まず、遺産総額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求めます。
相続人が2名なので、基礎控除額は
3,000万円+600万円×2名=4,200万円
となり、課税遺産総額は
1億円―4,200万円=5,800万円
となります。
次に、課税遺産総額を法定相続分で分割し、各人の相続税額を計算します。
相続人が2名なので、法定相続分に応ずる取得金額は
5,800万円×1/2=2,900万円
となり、2,900万円の相続税率は15%で、控除額が50万円のため、各人の相続税額は以下になります。
2,900万円×税率15%―控除額50万円=385万
その後、各人の相続税額を合計し、相続税の総額を求めます。
385万×2人=770万円
最終的にそれぞれの相続人が納める相続税は、相続税の総額を実際の財産の取得割合で按分して計算します。
なお、甥・姪が相続人の場合は、相続税額が20%加算されるので注意が必要です。
仮に、全体の財産のうち、甥が30%取得、姪が70%取得した場合には、下記の計算となります。
姪:770万×取得割合70%×1.2(20%加算)=646.8万円
※遺産相続における取得金額に対する税率や控除額については、国税庁「No.4155 相続税の税率」をご覧ください。
5.甥・姪が叔父・叔母の遺産を相続する際の注意点
被相続人の甥・姪が相続人となる場合、通常の相続に加えて注意するポイントがありますので、順番に見ていきます。
5-1.遺留分がない
一つ目の注意点は、甥・姪には「遺留分」が認められていないことです。
遺留分とは、民法により定められた、相続人が相続できる最低限の相続割合のことであり、遺言によっても侵害できないものとなります。したがって、遺留分が認められる一定の相続人が、遺言により財産を取得できなかった場合には、その侵害額を請求することができます。
甥・姪の場合には、遺留分が認められていない為、たとえ法定相続人であったとしても、“甥・姪以外の者にすべての財産を遺贈する”旨などの遺言により財産を取得できないことがあります。
参考:「遺留分とは何のこと?「遺留分」を知って相続トラブルを最小限に-計算や万が一の対応まで」
5-2.相続税が2割加算
二つ目の注意点は、相続税が「2割加算」になることです。甥・姪が財産を取得して相続税を支払う場合には、配偶者や子供が相続人になる場合より、2割高くなります。
甥・姪が法定相続人になり遺産分割で財産を取得するときでも、遺言により財産を取得するときでも同様です。
支払う相続税が高額な場合には、2割加算の影響も大きくなりますので注意が必要です。
5-3.再代襲は無い
三つ目の注意点は、再代襲がないことです。
子供が相続人になる場合に、その子供が亡くなっているときには、その子供である孫、孫が亡くなっていればさらにその子供であるひ孫、というように代襲相続が続いていきます。
しかし、甥・姪が相続人になる場合に、その甥・姪が亡くなっているときには、次の世代に代襲することはありません。兄弟姉妹の相続について、その兄弟姉妹が亡くなっているときには甥・姪が代襲相続をしますが、甥・姪が亡くなっていても再代襲はしません。
つまり、相続人がいない状態になります。詳しくは以下の記事をご覧ください。
参考:「法定相続人がいない場合(相続人不存在)の遺産の行方と生前対策」
5-4.疎遠な場合は戸籍収集や財産調査が大変
四つ目の注意点は、手続きが煩雑になる場合があることです。
相続の手続きでは、まず、相続人を確定させるために戸籍を集める必要があります。通常の配偶者や子供が相続人の場合には、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めれば相続人が確定することが一般的です。
しかし、甥・姪が相続人の場合には、被相続人に加え、親や、兄弟姉妹の戸籍も取得しなければ相続人が確定しません。
また、甥・姪の方は、叔父や叔母にあたる被相続人と連絡をあまりとっていない場合が多く、どこにどのような財産があるか把握していないことが多くあります。そうすると、遺産分割協議などの相続手続きに長い時間がかかってしまい、10か月の期限のある相続税申告が必要な場合などには注意が必要です。
6.叔父・叔母の遺産相続で起きやすいトラブルケースと対策
6-1.相続におけるトラブルの実例
過去の相続税業務において実際におきたトラブルとしては、相続人の漏れがありました。
【依頼前】
依頼人は被相続人の弟で、兄弟姉妹が相続人となる案件でした。依頼人からは、家族関係として、被相続人を除き、兄弟姉妹が4人おり、そのうち2人は亡くなっている為、相続人は2人であると聞いていました。
【依頼内容】
ご契約前の面談の結果、依頼人からは、戸籍収集などの相続手続きのお時間が取れないとのことで、相続税申告業務とともに、行政書士法人チェスターの遺産整理業務をお申込みいただきました。
そこで、行政書士が改めて戸籍を確認したところ、亡くなっている2人の兄弟に子供(甥・姪)がそれぞれ2人ずついることが判明し、代襲相続の結果、相続人の数が6名に増えるという事案がありました。
兄弟が多かったこともあり、行政書士が集めた戸籍は、20部を超える数になっていました。
【原因と対応】
ご兄弟が疎遠になっており、ご家族関係を把握できていなかったことが原因でした。 相続人の数が増えると、まず、相続税の計算に影響があります。税金のかからない基礎控除額が増えるので、財産額によっては相続税申告の必要がなくなるケースも考えられます。また、新たに判明した相続人を含めて遺産分割協議をやり直す必要があります。相続人の数が増える為、連絡を取り、話し合うことに手間がかかり、協議に時間がかかることが考えられます。
幸いにも今回のお客様は、亡くなってから早い時期にご相談に来ていただいており、分割もスムーズにまとまりましたが、相続税の申告期限まで時間がない場合などは、期限までに分割協議がまとまらず、申告が間に合わない可能性もありました。
6-2.トラブルにならないための対策
甥・姪が相続人になる相続では、相続手続きがスムーズに進まないなどのトラブルになることもあります。その理由としては、相続人である甥・姪と、被相続人である叔父・叔母が疎遠であることが多いことにより、他の相続人の人数や財産の把握が困難であったり、物理的に遠方に住んでいて手続きが負担になるためです。
また、相続人同士も疎遠であることが多く、その場合には遺産分割協議がスムーズに進まない可能性もあります。
被相続人となる人に、配偶者や子、親がおらず、甥・姪が相続人になる可能性があるのであれば、生前に対策をして負担を減らすことを考えてもいいでしょう。
ここでは、生前に叔父叔母ができることについて紹介します。
6-2-1.叔父叔母ができる対策①甥・姪とのコミュニケーション
甥・姪が相続人になり負担になってしまう原因の多くが、被相続人である叔父・叔母と疎遠になってしまっているケースです。
したがって、叔父・叔母にあたる方は、普段から甥・姪とコミュニケーションをとり、可能であれば、ご自身の財産がどこにあるのか、財産の分け方はどのように考えているのかなどをお伝えしておくとよいでしょう。エンディングノートなどを活用してまとめておくのもいいかもしれません。
6-2-2.叔父叔母ができる対策②遺言書を作成する
二つ目に、叔父叔母が生前にできる対策として、遺言書の作成が挙げられます。遺言書を作成すれば、原則的に、その遺言書通りに財産が分割され、遺産分割協議をする手間が省けます。
さらに、遺言書に不動産の所在地や金融機関の口座など、具体的な財産を記載しておくことで、相続人が財産の調査をする手間が省くことができます。
甥・姪が相続人となる場合には、相続人間が疎遠であったり、財産の所在が不明であったりすることが多いので、遺言書の作成は有効な場合が多くなります。
遺言書を作成する際の注意点については、こちらをご覧ください。
6-2-3.叔父叔母ができる対策③相続が発生する前に専門家に相談する
三つ目は、専門家に相談することです。
甥・姪が相続人となる相続手続きをスムーズに行うために、相続が発生する前に専門家に相談することがひとつの方法となります。
相続に詳しい専門家に相談することで、相続発生前に、相続人となる人を確認することができ、分割の方針などのコミュニケーションを図ることができます。また、生前贈与や生命保険を活用した節税アドバイス、遺言書作成を含めた遺産分割についてのアドバイスも受けることができるでしょう。
7.まとめ
甥・姪が相続人となる相続では、被相続人と疎遠であることが多いことから、相続手続きがスムーズに進まない可能性が考えられます。
日頃から、お互いにコミュニケーションを取り、必要な対策を講じておくことが大切です。
まずは、相続専門のチェスターグループにご相談ください。相続の節税対策については税理士法人チェスターで、遺言書作成については行政書士法人チェスターで対応させていただきます。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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