養子縁組を解消したらどうなる?離縁の手続き方法や税務の注意点

「養子縁組を解消したらどうなるの?」
「養子縁組を解消するための手続き方法は?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論から言うと、養子縁組を解消した日から法的な親子関係が消滅しますので、相続権・扶養義務・戸籍・苗字などに影響があります。離婚に伴う養育費を、養親が養子に支払う義務もなくなります。
ただし、養子縁組の解消は一方的にはできず、当事者間の合意が必要です。必ず定められた手続き方法・流れで養子離縁の手続きを行いましょう。
この記事では、養子縁組を解消する手続き方法や注意点、相続税や贈与税の注意点について解説します。
この記事の目次 [表示]
1.養子縁組の解消とは?検討される理由は親の離婚が多い
養子縁組の解消とは、養子縁組によって成立している、法的な「養親と養親の親子関係」や「養親や養子の血族との親族関係」を消滅させることです。
正式には「養子離縁」と呼び、民法第811条では「協議上の離縁等」と定められています。

養子縁組の解消が検討される理由として代表的なのは、離婚に伴う元配偶者の連れ子である養子との、養子縁組の解消です。
連れ子がいる人と結婚した場合、養子縁組をすることで、その連れ子とは法律的に親子関係が生じます。
その後離婚をした場合、配偶者との婚姻関係は解消されても、養子縁組をした連れ子とは親子関係が継続します。
そのため、離婚をしてその元配偶者の連れ子と養子縁組をしていた場合は、養子縁組の解消を検討しなくてはなりません。
1-1.養子縁組の解消が認められるのは普通養子縁組のみ
養子縁組には「普通養子縁組」と「特別養子縁組」の2種類があり、以下のような違いがあります。
普通養子縁組 | 特別養子縁組 | |
---|---|---|
目的 | 家の存続や相続対策 | 子供の福祉や利益 |
養親の要件 | 特になし | 婚姻している夫婦 |
養子の要件 | 年齢制限なし | 15歳未満 |
縁組の手続き | 市区町村役場への届出 | 家庭裁判所へ申立て |
実親との親子関係 | 継続する | 終了する |
戸籍の記載方法 | 養子・養女 | 長男・長女 |
離縁 | いつでも可能 | 原則できない |
普通養子縁組の場合、当事者間の合意があれば、いつでも養子縁組を解消(離縁)できます。
しかし、特別養子縁組については、養子縁組の解消は原則として認められていません。
例外的に、養親による虐待などがあり、養子の利益のために必要があると家庭裁判所が審判を下した場合のみ、養子縁組を解消できることとされています。
養子縁組について、詳しくは「実子とは?養子縁組とは?相続における実子と養子の違い【具体例】」をご覧ください。
2.養子縁組を解消したらどうなる?何がどう変わる?
養子縁組を解消すると、離縁が成立した日から法的な親子関係や親族関係が消滅します。
そのため、以下のような法的な権利や義務関係に影響があります。
養子縁組を解消した場合に何がどう変わるのか、具体的な内容を確認していきましょう。
2-1.相続権が消滅する
養子縁組を解消すると、養親や養子の相続に係る相続権が消滅します。
法律上、養子縁組が成立した日から、養子は養親の法定血族である「実子(嫡出子)」として扱います。
そのため、養親の相続が発生した場合、養子は実子と同じく、第一順位の法定相続人として相続権を有します。

被相続人の遺産の相続権を有するのは、相続開始時点の法定相続人です。
養子縁組を解消すれば、縁組離縁が成立した日から養子の相続権は消滅しますので、その後に発生する養親や養子の相続において法定相続人にはなりません。
詳しくは、「養子縁組は相続と相続税に影響を及ぼす?気をつけたいポイントも解説」をご覧ください。
2-2.扶養義務が消滅する
養子縁組を解消すると、親族間の扶養義務が消滅します。
扶養義務とは、自力では生活が困難な親族を、経済的に援助する義務のことです。
民法第877条では、直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務があると定められています。
つまり、養親と養子の親子間のみならず、養親の父母と養子間や、養子と実子という関係性でも、互いに扶養義務があるということです。

養子縁組を解消すれば、養親と養子の扶養義務が消滅しますし、養親の血族と養子の間にある扶養義務も消滅します。
扶養義務について、詳しくは「扶養義務者とは?範囲や負っている義務の内容や対象者の範囲を解説」をご覧ください。
2-3.養育費の支払い義務も消滅する
養子縁組を解消すれば、離婚後に子供を監護・養育するための養育費の支払い義務も消滅します。
親が子に負う扶養義務は、自分と同じ程度の生活を保障しなければならない「生活保持義務」で、経済的に余力がなくても免除されることはありません。
離婚した場合の養育費は、子が経済的・社会的に自立するまでに欠かせない生活費・医療費・教育費であり、親の扶養義務に基づいて支払う義務があります。

養子縁組を解消した場合は、養親と養子の親子関係が解消され、扶養義務も消滅します。よって、養親が養子の養育費を支払う義務はなくなります。
養子を扶養するための養育費の支払い義務は、養子の実親に戻ることとなります。
2-4.養子の苗字が変わる可能性あり
養子縁組を解消すれば、養子の苗字(名字)が変わる可能性があります。
養子縁組を離縁すると、市区町村役場で「復氏」という手続きが行われ、原則として養子は養子縁組の前の苗字に戻ることとなります(民法第816条)。
しかし、養子縁組から7年経過後に離縁をし、なおかつ離縁から3ヶ月以内に届出をした場合は、養子縁組時の苗字を引き続き名乗ることができます(民法第816条2項)。

なお、養子の子の苗字は、養子縁組の解消によって当然に変更しません。
そのため、養子である親と同一の苗字を称したいときは、家庭裁判所で「子の氏変更許可」の手続をする必要があります。
詳しくは、「養子縁組で苗字の変更はどうなる?戸籍の記載方法3つ」をご覧ください。
2-5.養親と養子の戸籍に変更がある
養子縁組を解消すると、養親と養子の戸籍に変更があります。
養子縁組を解消した場合、養子は養親の戸籍から抜けるため、以下の2つのいずれかを選択することとなります。
- 元の戸籍に戻る
- 新しい養子のみの戸籍を編成する
なお、養子縁組解消後の養親の戸籍は、「○月○日養子縁組解消」という事実が明記されます。
3.養子縁組の解消をする4つの手続き方法
養子縁組を解消するためには法的な手続きが必要で、主に4つの方法があります。
養子縁組を解消するためには、まず当事者間の話合いによって合意を目指す「協議離縁」から始めるのが原則です。
養子縁組の離縁は家事事件であり、調停前置主義が適用されますので、調停離縁をせずに裁判離縁を行うことはできないためです。
協議離縁が成立しない場合や、相手から話合いを拒否された場合に限り、調停離縁・審判離縁・裁判離縁と手続きが移行します。
3-1.協議離縁
協議離縁とは、当事者間(養親と養子)による話し合いにより、養子縁組の解消(離縁)の合意を目指すことです。
養子が15歳以上の成人である場合は、養親と養子が当事者となり、協議離縁の話合いを進めます。
ただし、養子が15歳未満の未成年者である場合は、養親と養子の法定代理人(実親や親権者)が協議離縁の話合いを行うこととなります。
養親と養子(もしくは法定代理人)の双方が養子縁組の離縁に合意をすれば、市区町村役場に届出を行うだけで、養子離縁が成立します。
3-2.調停離縁
調停離縁とは、協議離縁が合意に至らない場合に、家庭裁判所の調停を利用して話し合いによる合意を目指すことです。
調停では勝ち負けを決めるのではなく、裁判官や調停委員が当事者の間に入って話合いをすることで、適正・妥当な解決を図ります。
正式名称は「離縁調停」と呼ばれており、申立先の家庭裁判所に申立てを行います。
申立人 | 養親もしくは養子 (養子が15歳未満の場合は離縁後の法定代理人) |
---|---|
申立先 | 相手方の住所地の家庭裁判所 (または当事者が合意で定める家庭裁判所) |
費用 |
|
必要書類 |
|
調停が成立すると調停調書が作成されますので、調停調書の謄本を家庭裁判所に申請して取得します。
そして調停調書の謄本と養子離縁届を、調停が成立した日から10日以内に市区町村役場に提出することで養子縁組を解消します。
家庭裁判所への申立方法について、詳しくは裁判所「離縁調停」をご覧ください。
3-3.審判離縁
審判離縁とは、離縁調停が成立しない場合において、家庭裁判所が養子離縁は相当であると認めた場合に、調停に代わる審判のことです。
ただし、審判離縁がなされるのは、調停において離縁することがほぼ合意できているものの、諸事情で当事者が家庭裁判所に来られなくなったケースなどに限定されます。
実務的には審判離縁がなされるのは稀であり、一般的には裁判離縁に発展することがほとんどです。
3-4.裁判離縁(離縁訴訟)
裁判離縁とは、家庭裁判所による離縁調停が不成立となった場合に、離縁を求める訴訟を起こすことです。
ただし、裁判において離縁を認めてもらうためには、以下のような法的な離縁事由が必要です。
- 相手から悪意で遺棄された
- 相手の生死が3年以上不明である
- 縁組を継続しがたい重大な事由がある
単に「養子に相続させたくない」「実親と養親が離婚したから」といった理由だけでは、裁判において養子離縁は認めてもらえない可能性があります。
なお、裁判離縁では、どの段階で離縁が成立したのかによって呼び名が異なります。
- 認諾離縁…判決前に相手方が離縁を認めた場合
- 和解離縁…判決前に双方の和解によって離縁が成立した場合
- 判決離縁…判決によって離縁が成立した場合
訴訟によって養子離縁が認められた場合は、判決書が自宅に送付されます。納得しない場合は控訴をすることとなりますが、しない場合は裁判所に確定証明書を申請して取得します。
そして、判決書の謄本・確定証明書・養子離縁届を市区町村役場に提出することで、養子縁組を解消します。
4.養子離縁が成立した場合は市区町村役場に養子離縁届を提出
どのような方法であれ、養子離縁が成立した場合は、養子離縁届と必要書類を市区町村役場に提出しなくてはなりません。
市区町村役場に届出をしなければ、養子縁組は解消されませんし、戸籍に記載もされませんのでご注意ください。
4-1.養子離縁届の提出先と届出人
養子離縁届の届出人は、どの方法で離縁が成立したのかによって異なります。
届出人 | |
---|---|
協議離縁の場合 | 養親もしくは養子(法定代理人) |
調停離縁の場合 | 審判等の申出人 |
審判離縁の場合 | 審判等の申出人 |
裁判離縁の場合 | 訴えの提起者 |
なお、養子離縁届の届出先は、「養親及び養子の本籍地」または「届出人の所在地」の市区町村役場となります。
4-2.養子離縁届の書き方
養子離縁届の書き方は以下の通りですので、参考にしてください。
【出典:東近江市「養子離縁届の記入例」】
養子離縁届の様式は各自治体によって異なります。書き方が分からない場合は、必ず届出先の市区町村役場に問い合わせをしましょう。
4-3.養子離縁届に添付する必要書類
養子離縁届に添付する必要書類は、どの方法で離縁が成立したのかによって異なります。
必要書類 | |
---|---|
協議離縁の場合 | 特になし |
調停離縁の場合 | 調停調書の謄本 |
審判離縁の場合 | 審判書の謄本+確定証明書 |
裁判離縁の場合 | 判決書の謄本+確定証明書 |
この他にも、届出人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)の提示も求められます。
5.養子縁組の解消は一方的にできない!ケース別の対処法
「養親や養子と連絡が取れないから」「養子縁組の解消を拒否されたから」といって、養子縁組の解消を一方的にしてはいけません。
勝手に養子離縁届を市区町村役場に提出すると、文書偽造罪や公正証書原本不実記載罪が成立してしまう可能性があります。
このようなトラブルに発展しないためにも、ケース別の対処法を知っておきましょう。
5-1.養親や養子と連絡が取れない場合の対処法
離縁調停の申立てには、相手方の住所を把握する必要があります。
そのため、養親や養子と連絡が取れない場合は、養親や養子の本籍地がある市区町村役場で「戸籍の附表」を取得して、現住所を確認するのがおすすめです。
現住所が判明したら、まずは手紙などを送付して協議離縁の打診をしましょう。
現住所が分からない場合は、弁護士に相談されることをおすすめします。
5-2.養子縁組の解消を拒否された場合の対処法
協議離縁による養子縁組の解消を相手方に拒否された場合は、家庭裁判所の離縁調停の申立てを行います。
調停離縁も不成立になった場合は、裁判離縁に移行して裁判官に判決を下してもらうこととなります。
前述しましたが、養子離縁などの家事事件は調停前置主義が適用されますので、調停離縁をせずに裁判離縁を行うことはできません。
5-3.裁判離縁で請求が棄却された場合の対処法
養子縁組の裁判離縁の請求が棄却された場合は、その判決に対して不服な場合は異議を申立てることができます。
しかし、異議が認められない場合は判決が確定しますので、養子離縁は認められません。
6.養子縁組の解消が相続税や贈与税に与える影響
養子縁組を解消した日から、親子関係が消滅するため、養親や養子の相続に係る相続権が消滅します。
遺言書による遺贈がない限り、養子や養親が遺産を相続することはありません。
しかし、贈与税には直系血族間で適用できる非課税特例や税額控除があり、一部は相続税の課税対象となります。
これらの非課税特例や税額控除を適用して贈与をした後に、養子縁組を解消するとどうなるのでしょうか?
6-1.年間110万円以下の暦年贈与後に養子縁組を解消した場合
暦年贈与とは、暦年課税における基礎控除(年間110万円)以下であれば、贈与税が課税されない仕組みを活用して、非課税で贈与をすることです。
しかし、暦年贈与には生前贈与加算というルールが設けられており、贈与者の相続開始前3年~7年以内の暦年課税を適用した贈与財産は、相続財産に持ち戻して相続税が課税されます。

暦年贈与をした後に養子縁組を解消し、その後生前贈与加算の対象期間中に元養親の相続が発生したとします。
この場合、養子縁組が成立している間に受けた暦年贈与が、生前贈与加算の対象となるか否かは、元養親の遺産を取得したか否かで対応が異なります。
贈与者である元養親の遺産を遺贈によって取得した場合や、みなし相続財産(死亡保険金等)を取得した場合は、生前贈与加算の対象となります。
しかし、遺産やみなし相続財産を受け取っていないのであれば、生前贈与加算の対象にはなりません。
詳しくは「生前贈与加算とは?対象者・相続税改正内容・生前贈与の注意点を解説」をご覧ください。
6-2.相続時精算課税を適用した贈与後に養子縁組を解消した場合
養子縁組をすれば養親と養子は直系血族となるため、相続時精算課税を選択できます。
相続時精算課税とは、原則として60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)から18歳以上の直系卑属(子や孫)への贈与である場合に選択できる、贈与税の課税方法のことです。
相続時精算課税制度を選択すれば、基礎控除(年間110万円)を差し引いた後の金額について、累計2,500万円の特別控除を適用できます。

相続時精算課税を適用した贈与後に養子縁組を解消した場合、元養親である特定贈与者からの贈与には、引き続き相続時精算課税が適用されます。
この理由は、養子縁組は解消できても、相続時精算課税による相続税の課税関係は解消できないためです。
特定贈与者の相続発生時には、相続時精算課税を適用した贈与財産を相続財産に持ち戻して、相続税が課税されます。
詳しくは、国税庁「相続時精算課税の選択」や、「相続時精算課税制度とは何か?メリットやデメリットも全て解説!」をご覧ください。
6-3.養子縁組を解消後は相続税の2割加算の対象に
相続税の2割加算とは、相続等によって財産を取得したのが、被相続人の配偶者・一親等の血族(子や父母)・代襲相続人(孫等)以外の人である場合、その相続税額に2割加算されるルールのことです(相続税法第18条)。

養子縁組をしている場合、養親や養子は一親等の血族ですので、相続税の2割加算は適用されません。
養子縁組を解消した後に、元養親や元養子の遺産を遺贈で取得した場合や、みなし相続財産を受け取った場合は、相続税の2割加算の対象となります。
この他、養子縁組を解消した後に受けた相続時精算課税による贈与についても、相続税の2割加算の対象となります。
詳しくは「相続税の2割加算の対象者は?【税理士監修】計算方法をくわしく解説」をご覧ください。
7.死後離縁によって養子縁組を解消する方法もある
これまで解説してきた養子縁組の解消は、養親や養子が生存している際に行う養子離縁です。
しかし、養親や養子のどちらか一方が死亡した後に、生存している一方が家庭裁判所に申立てをして許可を得ることにより、養子縁組を解消することもできます。
この当事者の一方が死亡した後に行う養子縁組の解消のことを、死後離縁と呼びます(民法第811条6項)。

死後離縁が認められれば、養親と養子の親子関係のみならず、血族関係も終了します。
そのため、生前に離縁が叶わなかった場合や、養親の親や実子との関係を断ちたい場合などに、死後離縁が選択されます。
詳しくは「死後離縁とは?遺産相続はどうなる?申立て手続きの流れや注意点」でも解説してりますので、あわせてご覧ください。
7-1.死後離縁が相続に与える影響
死後離縁は離縁が成立した日から親子関係が解消されますが、相続開始時(養親や養子の死亡日)に遡って、親子関係を消滅される効果はありません。
そのため、死後離縁前に発生した養親や養子の相続に係る相続権に、影響はありません。
ただし、死後離縁の後に発生する養親や養子の血族の相続については、代襲相続ができなくなるなど、相続権に影響があります。

例えば、2月1日に養親(養父)の相続が開始して、4月1日に死後離縁が成立したとします。
死後離縁が成立する前に養父の相続が開始しているため、養子は養父の遺産を相続する権利があります。
ここで、同年6月1日に養父の母の相続が発生した場合、本来であれば養子は代襲相続人として養父の母の遺産を相続する権利があります。
しかし、4月1日に死後離縁が成立しているため、養子が養父の母の遺産を代襲相続することはありません。
7-2.死後離縁の申立て手続きの流れ
死後離縁をするためには、管轄の家庭裁判所に死後離縁許可の申立てを行う必要があります。
具体的には、死後離縁許可の申立書に必要書類を添付して提出をします。

家庭裁判所への申立ての後は審理が行われ、裁判官が審判を下します。
死後離縁が確定した場合は確定証明書の申請を行い、市区町村役場で養子離縁の届出を行います。
詳しくは、裁判所「死後離縁許可」をご覧ください。
8.養子縁組の解消で疑問点がある場合は専門家に相談を
養子縁組の解消は当事者間で合意ができるのであれば、市区町村役場に届出るだけですのでご自分で手続きしていただけます。
しかし、当事者のどちらか一方が協議離縁に合意しない場合や、そもそもの所在が分からない場合などは、弁護士に相談をしなくてはなりません。
また、生前贈与などをしていた場合は、贈与税や相続税の取扱いが複雑となりますので、税理士に相談されることをおすすめします。
8-1.弁護士への相談がおすすめなケース
養子縁組の解消において弁護士への相談がおすすめなのは、当事者間における協議離縁の話し合いが難航しているケースです。
弁護士が間に入って相手方と交渉をすることで、協議離縁が成立するかもしれません。
それでも協議離縁が難航する場合は、家庭裁判所の調停離縁の申立て等の準備に入りますので、弁護士のサポートが必要となります。
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8-2.税理士への相談がおすすめなケース
養子縁組の解消に伴って税理士への相談がおすすめなのは、養子縁組中に生前贈与をしていたケースです。
どのような方法で生前贈与をしていたのかによって、贈与税や相続税の取扱いが異なります。
特に相続時精算課税を適用していた場合は、養子縁組解消後の相続であっても、相続税申告などに係る可能性があります。
該当される方は、必ず相続に強い税理士に相談されることをおすすめします。
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養子縁組を解消した後の生前贈与や非課税特例の取扱いはもちろん、遺贈があった場合の相続税などのアドバイスが可能です。
養子縁組の解消に伴う相続税や贈与税の取扱いでご不明点がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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