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満期養老保険を相続した場合の相続税評価額

満期養老保険を相続した場合の相続税評価額

保険には実に様々な商品があります。

生命保険の一種として、満期の際に死亡保険金と同額の保険金(満期保険金)が支払われるものを養老保険といいます。

養老保険には積み立て(貯蓄)の意味もあるので、保険料は割高ですが、満期後に保険金を受け取ることができるというメリットがあります。

養老保険の特徴と相続税評価

部分この養老保険は生命保険の一種ですので、生命保険金に関する権利として相続税では評価されることとなります。

つまり、生命保険契約に関する権利として考慮されることとなります。

生命保険に関する権利は、被相続人(故人)以外の方が被保険者となっている生命保険契約であり、かつ被相続人が保険料負担していたものについては、被相続人が保険料を負担していた部分を限度として相続税の対象となります。

具体的な権利の評価方法としては、相続開始時(被相続人の死亡時)において、未だ保険事故が生じていない場合には、相続開始時に解約した場合の解約返戻金の額を基準として評価されることとなります。

つまり、解約を仮定して解約返戻金の額をもって評価されることとなります。

もっとも解約返戻金の額は、保険商品ごとに異なりますので、評価額算定に先立って保険会社に問い合わせることが必要となります。

また、相続税が発生する場合には、故人の死亡の翌日から起算して10ヶ月以内に申告を行う必要がありますので、早めに問合せをして税理士へ相談するなどの手順を踏むことが重要となります。

なお、保険金の前納や分配金が支払われる保険商品である場合に分配があった場合には、これらの金額を考慮して評価額が決定しますので、計算が複雑になることがあります。

養老保険の効果的な活用法

養老保険をはじめとする生命保険は上手に活用すれば相続税対策とすることもできます。

例えば、生命保険は、法定相続人1人について500万円の非課税枠があるので、法定相続人の方の数を基準として生命保険に加入しておいた場合には非課税枠として利用することができます。

また、相続発生後に金銭的な不満や問題を生じる可能性があるお子さまなどを生命保険の受取人として指定することで、相続争いを未然に防ぐなどの効果を期待することができます。

このように生命保険は相続税対策として多様な使用方法を期待することができます。

生命保険の具体的な活用方法については、税理士へ相談することもできます。

税理士は、単に税金の手続きだけではなく、上手な節税方法についてもアドバイスをしてくれます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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