損害賠償金は相続の対象となりますか
損害賠償金は相続の対象となりますか
損害賠償金は相続の対象になるかどうかですが、被害者が死亡した事によって支払われる損害賠償金は、相続ではなく、遺族の方の所得となるため所得税の対象となります。
なお、法律上思いがけない損害の補填である損害賠償金については非課税となり、所得税がかからないことになっています。
ようするに、相続税も所得税も、かからないということです。
また、交通事故の加害者から遺族が損害賠償金を受けたときの相続税の取扱いは次のとおりになっております。
損害賠償金には、慰謝料や逸失利益の補償金(交通事故にあった被害者が生きていれば、得られていたはずの所得の補償金)などがあります。
また、死亡事故の場合には父母、配偶者、子供は相続による損害賠償請求の他にも、遺族固有の慰謝料というものも請求ができます。
なお、被相続人が生存中、損害賠償金を受け取ることに決まっていたが、その損害賠償金を受け取らないうちに死亡してしまったという場合においては、その損害賠償金を受け取る権利は相続財産となります。
よってこの場合は、相続税の対象となります。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
財産評価編