著作権、出版権の相続税評価
著作権、出版権の相続税評価
著作権とは、人間の知的活動から生産された無体財産をいいます。音楽や映画、コンピュータプログラムなどが典型的なものとなります。
一方、出版権とは、著作物を出版することが出来る権利をいいます。出版権を有する場合には、著作物を複製する権利(複製権)も保有します。財産というと現金や土地などの有体物、預貯金債権や株式などがイメージされることが多いきらいがありますが、人間の思考から生み出される資産も価値が高いものであり、財産権ということができます。
また、著名な書籍の出版権が財産的価値があることは自明のことということもできます。そのため、著作権や出版権を相続された場合には相続税の課税対象となります。
著作権の評価方法
部分著作権・出版権はどのように評価されるのでしょうか。
まず、著作権については、「年平均印税収入の額×0.5×評価倍率」という計算式で計算されることとなります。
この算式についてさらに詳しく説明しますと、年平均印税収入の額とは、基本通達によれば、前年以前3年間の印税収入の額の年平均額を基準とすることが原則です。
ただし、個々の著作物ごとに著作権評価する場合には、課税時期の属する年の前年以前3年間の印税収入の額の年平均額を基準とします。
次に、評価倍率は、著作物に関し精通している者の意見等を基にして推算した、印税収入期間に応ずる基準年利率による複利年金現価率で算出することになります。
一方で出版権については、相続の主体によって評価の有無が分かれることとなります。つまり、出版業を営んでいる者の場合には、営業権の価額に含めて評価されることとなります。
一方でその他の者の場合には評価されないこととなっています。出版権は出版業を営んでいない場合には財産的価値を十分に利用することができないためです。
このように相続税の基礎財産として、著作権や出版権などの無体財産権も評価されることとなります。
相続時に故人が作家などを営んでおられたり、個人事業主として出版事業を営んでおられた場合には、著作権や出版権の相続税が問題となることがあることになります。
そのため、これらの資産を保有し、保有されていた可能性がある場合には、税理士へその旨も含めて相談されることがおすすめできます。
その他の無体財産権
著作権や出版権以外にも無体財産権としては、著作隣接権や特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの実施権などが相続税算定の基礎財産としてそれぞれ考慮していく必要があります。
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