【遺産の分け方】基本ルール・分割割合・分配方法についてわかりやすく解説

「遺産の分け方は自由?分配割合は?」
「遺産は兄弟で平等に分けたいけど…相続税はどうなる?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論から言うと、遺産の分け方の基本ルールは遺言書の有無で変わりますが、一般的な遺産相続では、遺産分割協議で話し合って遺産の分け方を決めることが多いです。
ただし、遺産の分け方を平等にすることばかりに気を取られると、課税される相続税額が大きくなったり、相続税の納税額が不平等になったりすることもあります。
特に相続トラブルが発生していないのであれば、相続税に強い税理士に相談して、相続税対策や二次相続対策などを行った、遺産の分け方をアドバイスしてもらうことをおすすめします。
この記事の目次 [表示]
1.遺産の分け方の基本ルールは「遺言書の有無」で変わる
複数の法定相続人がいる場合、被相続人の遺産は共同相続人全員の共有財産となりますので、誰がどの財産を取得するのかを決めなくてはなりません(民法第898条)。
しかし、遺産の分け方の基本ルールは、遺言書の有無で以下の通り変わります。

まずは遺産の分け方の基本ルールについて、民法で定められた条文を基に確認していきましょう。
1-1.遺産の分け方①遺言書がある場合
法的に有効な遺言書がある場合、遺産の分け方は「遺言書の内容に従う」のが原則です(民法第902条)。
被相続人(亡くなった人)が遺言によって、遺産の分け方や割合を指定することを「指定相続分」と呼びます。
指定相続分は法定相続分(民法で定められた相続分)よりも優先されるため、遺言書の内容がどんなに不公平であっても、遺産の分け方は指定相続分に従うこととなります。

遺言書がある場合、遺産の分け方や割合のみならず、遺言執行者が指定されていることがほとんどです。
遺言執行者が指定相続分通りに単独で相続手続き(名義変更等)を行うため、相続人や受遺者が遺産に関わる相続手続きをすることはありません(相続税申告は相続人等に義務があります)。
なお、一定の範囲の法定相続人が、遺言書によって自己の遺留分(最低限保障された相続分)を侵害されている場合、遺留分侵害額請求をすることで、自己の遺留分相当の金銭を取り戻すことは可能です。
詳しくは、「遺留分侵害額請求とは?手続き・時効・費用をわかりやすく解説」をご覧ください。
1-2.遺産の分け方②遺言書がない場合
法的に有効な遺言書がない場合、遺産の分け方は「遺産分割協議」で決めなくてはなりません(民法第907条)。
遺産分割協議とは、誰が・どの相続財産を・どれくらいの割合で・どのように取得するのかを、法定相続人全員で決める話し合いのことです。
遺産分割協議において、法定相続人が合意した遺産の分け方のことを「具体的相続分」と呼びます。

遺産分割協議に参加する権利があるのは、一定の範囲の法定相続人のみです。
被相続人の配偶者は常に法定相続人となり、その他の法定相続人は、第一順位「子ども(孫)」・第二順位「父母(祖父母)」・第三順位「兄弟姉妹(甥姪)」という優先順位が定められています。
詳しくは、「相続の遺産分配はどう決める?基本の割合やトラブル対策を解説」をご覧ください。
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遺産分割協議で話し合って遺産の分け方を決める際は、相続税についても考慮する必要があります。
相続税専門の税理士法人チェスターでは、基本サービスの一環で、相続税対策や二次相続対策を見越した、遺産の分け方をアドバイスさせていただきます。
初回面談は無料ですので、まずはお気軽にご相談ください。
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2.遺産の分け方の目安となる「法定相続分」とは
法定相続分とは、民法第900条で定めた法定相続人が有する相続分のことです。
法定相続分は遺言書に記載する指定相続分を決める際や、遺産分割協議において具体的相続分を決める際の目安となります。

法定相続分はあくまで遺産の分け方を決める際の目安であり、法定相続分で遺産分割する義務はありません。
一般的な相続において法定相続分が必要となるのは、相続税額や遺留分を計算する際のみです。
詳しくは、「法定相続分とは何か?計算方法や遺留分との違いを解説!」をご覧ください。
2-1.遺産を最低限取得できる割合は「遺留分」
遺留分とは、一定の範囲の法定相続人に認められた、遺産を最低限取得できる割合のことです(民法第1042条)。
遺留分を有するのは、兄弟姉妹以外の法定相続人、つまり被相続人の配偶者・父母・子ども(孫)で、それぞれ以下の通り遺留分が定められています。

遺留分が重要となるのは、不公平な内容の遺言書が残されているケースです。
もちろん、遺産分割協議においても遺留分を侵害しない配慮が必要ですが、特定の法定相続人が全財産を相続することに同意している場合は、遺留分侵害額請求はできなくなりますのでご注意ください。
詳しくは、「遺留分とは?仕組みから計算・請求方法までわかりやすく解説」をご覧ください。
3.遺産の分配方法!物理的な分割が難しい遺産の分け方【4種類】
遺産(相続財産)の内容が現金や預貯金のみであれば、法定相続人が複数人いても、1円単位で均等に分割・分配できます。
しかし、不動産・貴金属・有価証券など、物理的に均等に分割するのが難しい財産が含まれることが多いです。
このような物理的な分割が難しい遺産の分け方として、以下の4種類の分割方法があります。
- 現物分割…遺産を現物のまま分割すること
- 換価分割…遺産を売却等して得た現金を分割すること
- 代償分割…特定の相続人が相続して他の相続人に金銭を支払うこと
- 共有分割…遺産の一部や全部を共有状態とすること
遺産の分け方として最も選択されるのは現物分割で、公平な遺産分割を叶える場合には換価分割や代償分割が検討されます。
なお、共有分割はトラブルのもとになりやすいため、遺産の分け方としてはおすすめしません。
3-1.分配方法①現物分割する
現物分割とは、被相続人の遺産を現物のまま、複数の相続人で分割する方法のことです。
例えば、被相続人の遺産が土地A・土地B・土地C・預金で、相続人は子ども2名(長男・長女)とします。
このケースにおいて、「土地Aと土地Cは長男が相続する」「土地Bと預金は長女が相続する」というように、遺産を売却などせずに、現物に対して相続人を決めるのが現物分割です。

現物分割は遺産の分け方として最も主流な方法で、相続手続きも簡潔になるため無駄なコストがかからないというメリットがあります。
しかし、複数の相続人間で不公平が生じやすくなるというデメリットもあるため、他の分配方法と併用するのがおすすめです。
3-2.分配方法②換価分割する
換価分割とは、被相続人の遺産を売却(換価)して得た金銭を、複数の相続人で分割する方法のことです。
例えば、被相続人の遺産が土地A・土地B・土地C・預金で、相続人は子ども2名(長男・長女)とします。
このケースにおいて、土地ABCを売却して現金化し、相続財産である預金と合算して現金を分配するのが換価分割です。

換価分割は、物理的に分割が難しい財産であっても、換価分割を選択すれば公平に遺産を分けられる上に、納税資金も準備できるというメリットがあります。
しかし、相続財産を手放す必要があり、売却にかかるコストや税金も発生するというデメリットもあるので注意が必要です。
詳しくは、「【換価分割とは】遺産分割協議書の書き方・税金を税理士が解説」をご覧ください。
3-3.分配方法③代償分割する
代償分割とは、被相続人の遺産を特定の相続人が相続することで、他の相続人よりも取得する相続財産が多くなる場合に、代償金を支払うことで公平な遺産分割を叶える方法のことです。
例えば、被相続人の遺産である土地(5,000万円)を長男が相続し、建物(3,000万円)を長女が相続した場合、このままだと長男が2,000万円分多く相続していることとなります。
そこで長男が長女に代償金を1,000万円支払えば、実質的な相続分を公平にすることができます。これが代償分割です。

代償分割は、換価分割のように相続財産を手放すことなく、公平な遺産の分け方が叶うというメリットがあります。
しかし、代償金を支払う相続人に資力があることが前提となり、不動産の評価方法を時価とするのか相続税評価額とするのかでトラブルになりやすいというデメリットもあります。
詳しくは、「【代償分割とは】代償金の決め方・相続税について税理士が解説」をご覧ください。
3-4.分配方法④共有分割する
共有分割とは、被相続人の遺産の一部または全部を、複数の相続人で共有することです。
例えば、被相続人の遺産土地A・土地B・土地Cで、相続人は子ども2名(長男・長女)であるとします。
この土地のすべてを、法定相続分である1/2ずつ取得するのが共有分割です。

共有分割は、相続財産を手放すことも代償金を支払うこともなく、公平な遺産分割が可能です。
しかし、不動産を共有名義とした場合、将来売却する際には共有者全員の同意が必要となり、リフォームなどをする際には持ち分の過半数の同意が必要です。
また、将来相続が発生した際に権利関係が複雑化し、トラブルに発展することも想定されますのでおすすめしません。
詳しくは、「共有持分とは?共有不動産を売却する条件や権利の放棄を解説」をご覧ください。
4.遺産の分け方に工夫をすれば相続税対策に繋がることも
相続税の特例や控除を知った上で、遺産の分け方に工夫をすれば、相続税対策に繋がります。
相続税には「小規模宅地等の特例」や「配偶者控除」が設けられており、これらを適用することで、家族全体の相続税の納税額を大幅に下げられます。
見た目の金額だけで遺産の分け方を決めると、相続税の負担が大きくなり、損をすることもあります。
トラブルが起きていないのであれば、相続税に強い税理士に相談をすれば、相続税の節税を考慮した遺産の分け方のアドバイスをしてもらえます。
4-1.【小規模宅地等の特例】適用要件を満たす相続人に土地を取得させる
小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住用や事業用として利用していた宅地等を、一定の要件を満たす法定相続人が取得した場合、その宅地等の評価額を最大80%減額できる特例のことです。
例えば、被相続人の自宅の土地の相続税評価額が1億円で、その自宅を相続した人が小規模宅地等の特例の適用要件を満たすのであれば、その宅地の評価額を2,000万円まで減額できます。

小規模宅地等の特例には複雑な適用要件が設けられていますが、法定相続人の誰かがこの要件を満たすのであれば、その法定相続人に宅地等を取得させるべきです。
例えば、被相続人が所有していた宅地等が遺産に含まれる場合、以下の要件を満たすことができれば、特定居住用宅地等(住んでいた土地)の上限面積330㎡まで、評価額を80%減額できます。
| 取得者 | 適用要件 |
|---|---|
| 配偶者 | 特になし |
| 同居親族 |
|
| 別居していた親族 |
|
※自己・自己の配偶者・3親等以内の親族・特別の関係がある法人の持ち家
詳しくは、「【小規模宅地等の特例】相続税評価額を最大80%減額!適用要件・計算方法を解説」をご覧ください。
4-2.【配偶者控除】配偶者の取得分を上手に調整する
相続税の配偶者控除(正式名称:配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者が取得した遺産が1億6,000万円(もしくは法定相続分まで)であれば、相続税が非課税となる税額控除のことです。
配偶者控除を適用すれば、その配偶者の相続税は0円になるケースがほとんどです。

しかし「配偶者控除で配偶者は相続税額0円なら配偶者が全財産を相続すれば良い…」と考えるのは危険です。
二次相続を考慮した上で配偶者控除を適用しないと、一次相続と二次相続の両方の相続人となる子どもの納税負担が重くなる可能性があるので注意が必要です。
詳しくは、「【相続税の配偶者控除】1.6億円が無税に!条件・注意点・計算方法を解説」をご覧ください。
5.一次相続では二次相続を見据えた遺産の分け方を
父親・母親・長男・次男という4人家族において、父親が先に亡くなって、その数年後に母親が亡くなったとします。
このケースにおける父親の相続を「一次相続」、母親の相続を「二次相続」と呼びます。
子どもである長男と次男は、一次相続(父親の相続)と二次相続(母親の相続)の両方の法定相続人となります。

一次相続で遺産の分け方を決める際には、二次相続を考慮しないと、一次相続と二次相続の両方の法定相続人となる子どもの相続税の納税負担が重くなってしまうので注意が必要です。
詳しくは、「二次相続とは?【税理士監修】一次相続との違い・相続税対策のポイントを解説」をご覧ください。
5-1.一次相続と二次相続の相続人の納税負担が重くなる6つの理由
一次相続における遺産の分け方を決める際に、二次相続を考慮しなくてはならない理由は以下の通りです。
二次相続では…
- 配偶者自身の相続財産も加算される
- 相続税の基礎控除額が600万円減る
- 死亡保険金等の非課税額が500万円減る
- 相続税の課税対象が増えれば税率もアップする
- 相続税の配偶者控除が適用できない
- 小規模宅地等の特例の適用要件が厳しくなる
二次相続では、一次相続よりも相続税が高くなりやすいです。
一次相続の時点で配偶者の取得分を調節しておけば、将来的な子どもの納税額を減らすことに繋がります。
詳しくは、「「二次相続対策」とは?知らないと損をする。将来を見据えた節税対策」をご覧ください。
6.相続税の「平等」と遺産額の「平等」は違う
遺産の分け方を決める際に、よく法定相続人のみなさんから「できる限り平等に分けたいです」というご相談をいただきます。
しかし、「遺産を平等に分割した」としても、ケースによっては「相続税額は平等にならない」ことがあるので注意が必要です。
少しイメージしづらいと思いますので、以下の条件をもとにシミュレーションしてみましょう。
遺産の内容
- 自宅不動産(5,000万円)
- 有価証券(5,000万円)
- 預貯金(4,000万円)
なお、法定相続人は子ども2名(長男・次男)であり、長男は被相続人と同居していた(小規模宅地等の特例の適用要件を満たす)と仮定します。
6-1.不動産の共有名義を避けて遺産を平等に分割
シミュレーションモデルにおいて、不動産の共有名義を避けるため、以下のような遺産の分け方をしたとします。
- 自宅不動産(5,000万円)→長男が取得
- 有価証券(5,000万円)→次男が取得
- 預貯金(4,000万円)→長男と次男で1/2ずつ取得
長男は自宅不動産(5,000万円)+預貯金(2,000万円)、次男は有価証券(5,000万円)+預貯金(2,000万円)を取得しているので、それぞれ7,000万円ずつ平等に取得できています。
しかし、見た目の金額だけで遺産の分け方を決めると、相続税の負担が不平等になる可能性があるので注意が必要です。
6-2.遺産の分け方は平等でも相続税の負担は不平等に
シミュレーションモデルにおいて、長男は被相続人と同居していたため、小規模宅地等の特例を適用できます。
その結果、遺産の分け方は平等であるものの、相続税の負担は以下のように不平等になってしまいます。
| 長男 | 次男 | |
|---|---|---|
| 実際の取得額 | 7,000万円 | 7,000万円 |
| 小規模宅地等の特例 | -4,000万円 | 適用なし |
| 課税価格 | 3,000万円 | 7,000万円 |
| 相続税の負担 | 288万円 | 672万円 |
実際の遺産の取得額は7,000万円ずつと同額であるものの、小規模宅地等の特例を適用した結果、長男と次男の納税額には384万円もの差額が出てしまいます。
これが遺産の分け方は平等でも、相続税額の負担は平等にならないという仕組みです。
相続税の納税額まで平等にする場合は、相続税の差額分の1/2に相当する金額を代償金として支払うなどの対応が必要となります。
7.遺産の分け方を決める際に知っておきたい4つのポイント
遺産の分け方を決める際には、以下の4つのポイントについても知っておきましょう。
- 遺言書とは異なる遺産の分け方も可能
- 遺産の分け方が決まらない場合は遺産分割調停に移行する
- 債務(借金など)の分け方は「法定相続分」が原則
- 遺産の分け方では相続税の納税資金にも配慮を
上記について相続人間でトラブルになっている場合は、弁護士や税理士などの専門家に相談されることをおすすめします。
7-1.遺言書とは異なる遺産の分け方も可能
法的に有効な遺言書がある場合、遺産の分け方は原則として遺言書の内容に従うこととなります。
しかし、利害関係者全員が同意すれば、遺言書による指定相続分ではなく、遺産分割協議による具体的相続分に変更できます。
相続税の税務上不利になっている場合などに、遺言書とは異なる遺産の分け方が検討されることが多いです。
ただし、遺言書とは異なる遺産分割をするからといって、相続税の申告期限は延長されませんので、この点には注意が必要です。
詳しくは、「遺言書と異なる遺産分割は可能!登記や贈与税の注意点も解説」をご覧ください。
7-2.遺産の分け方が決まらない場合は遺産分割調停に移行する
遺言書がない場合は、遺産分割協議をして遺産の分け方を話し合うこととなります。
しかし、相続人間でトラブルに発展して、遺産分割協議が成立しないこともあります。
このように、遺産の分け方の話し合いがまとまらない場合は、弁護士に仲介に入ってもらったり、家庭裁判所に遺産分割調停の申し立てをしたりしなくてはなりません。
なお、遺産分割調停に発展せずに相続開始から10年経過すると、原則として寄与分や特別受益を主張できなくなりますのでご注意ください。
詳しくは、「遺産分割調停とは?メリットや流れ、必要書類・費用を解説」をご覧ください。
7-3.債務(借金など)の分け方は「法定相続分」が原則
被相続人の債務については、法定相続分に従って各相続人に継承されます(最高裁判所昭和34年6月19日第二小法廷判決)。
もちろん、遺産分割協議において、法定相続分とは異なる債務の負担割合とすることは可能です。
ただし、債権者から請求された場合は、各相続人が債務の全部について責任を負わなくてはなりません。
詳しくは、「債務(借金等)の遺産分割の法律上の取り扱い」をご覧ください。
7-4.遺産の分け方では相続税の納税資金にも配慮を
遺産の分け方を決める際には、相続税の納税資金にも配慮しましょう。
特に不動産が遺産の大部分を占める場合、分け方にばかり配慮をしてしまいますが、納税資金を忘れてしまいがちです。
相続税は現金一括払いが原則ですが、手元に現金がないからといって、相続税の納税義務から免れることもできません。
納税資金の確保もしっかりと考慮して、遺産の分け方を決められることをおすすめします。
詳しくは、「【相続税の納税資金対策】納税資金準備の方法をプロが解説」をご覧ください。
8.遺産の分け方を決める際は相続税も考慮しよう
遺産の分け方は遺言書の有無で基本的なルールが変わりますが、一般的には遺産分割協議において法定相続人全員で話し合いをすることとなります。
法定相続分を目安として遺産の分け方を決めますが、工夫をすれば相続税対策に繋がることもあります。
特に相続人同士でトラブルに発展していないのであれば、遺産の分け方を決める際は相続税対策や二次相続対策を考慮すべきです。
必ず相続税に強い税理士に相談した上で、最適な遺産の分け方を提案してもらいましょう。
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