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親の土地を相続する手順や税金を相続税のプロが解説

親の土地を相続する手順や税金を相続税のプロが解説

親の土地を相続することになったときは、新しい所有者を決めて法務局で「相続登記」をして名義人を変更する必要があります。

また、土地をはじめとした相続財産の評価額を求めて相続税を計算し、必要に応じて期限内に申告手続きをしなければなりません。相続税の申告期限は、相続の開始を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。

この記事では、親の土地を相続する際に押さえておきたい手続きと期限、土地相続の流れ、登記手続きの方法、相続税の計算方法などを解説します。あわせて、兄弟姉妹で揉めないための分け方や、相続したくない場合の選択肢についても相続税専門の税理士が詳しくお伝えします。

この記事の目次 [表示]

1.親の土地を相続するときに知っておきたいポイント

親の土地を相続する際の主な手続きには「相続登記」「相続税申告」「相続放棄」の3つがあります。以下では、これらの手続きが必要となるケースや期限について解説します。

1-1.相続後は名義変更(相続登記)が必須

相続登記とは、土地や建物などの不動産の所有者を亡くなった方から相続人へ変更するための手続きです。相続した土地や建物の所在地を管轄する法務局で行います。

相続後の名義変更(相続登記)

令和6年(2024年)4月1日から相続登記は義務化されており、原則として相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内の登記手続きが必須となりました。

正当な理由なく期限内に申請しなかった場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

この正当な理由とは「相続人が極めて多く戸籍の収集に時間を要した」「遺言の有効性が裁判で争われている」などに限られます。

令和6年(2024年)4月1日より前に発生していた相続も義務化の対象となるため、該当する場合は以下の期限までに相続登記が必要です。

  • 施行日前から不動産を相続で取得したことを知っていた場合:令和9年(2027年)3月31日まで
  • 施行日後に不動産を相続で取得したことを知った場合:その日から3年以内

相続登記について詳しくは、以下の記事で解説していますのであわせてご覧ください。

参考:不動産の相続登記の手続きについて

1-2.相続税の申告期限は10ヶ月以内

相続税の申告と納付は、相続の開始を知った日(通常は被相続人が死亡した日)の翌日から10ヶ月以内に行います。申告先は、被相続人の死亡時の住所地を管轄する税務署です。

相続税申告が必要となるのは、正味の遺産総額が相続税の基礎控除額を超えるケースです。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で計算します。

相続税の申告が必要なケースと不要なケース

正味の遺産総額とは、預貯金や不動産などのプラスの財産から借入金や葬式費用などを差し引いた金額のことです。

期限までに申告をしないと、本来納めるべき税額に加えて延滞税や加算税が課される可能性があります。

注意したいのは「小規模宅地等の特例」や「配偶者の税額軽減」などの相続税の負担を軽減する特例を適用したことで税額が0円になる場合でも、申告書の提出は必要となる点です。

また、土地の名義変更が完了していなくても、相続によって取得した以上は相続税の課税対象となります。

1-3.相続放棄をするなら3ヶ月以内

相続放棄とは、遺産相続に関する一切の権利義務を放棄する手続きのことです。

相続放棄をすると、最初から相続人ではなかったとみなされるため、預貯金や土地などのプラスの財産、および借入金や未払金などのマイナスの財産も一切取得しなくなります

相続放棄をするためには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内に家庭裁判所への申述が必要です。相続放棄の期限

不要な空き地や、辺鄙な場所にあって売却が難しい土地などを相続することになった場合、相続放棄も選択肢の一つとなります。

なお、財産調査に時間がかかるなど一定の事情がある場合は、家庭裁判所へ申し立てることで3ヶ月の熟慮期間を伸長することもできます。

2.親の土地を相続するときの流れ

親の土地を相続する手続きは、以下の手順で進めます。

〇親の土地を相続するときの流れ

  1. 遺言書の有無を確認する
  2. 法定相続人と相続財産を調査する
  3. 相続人全員で遺産分割協議をする
  4. 法務局で相続登記を申請する
  5. 相続税を申告・納付する

先述のとおり、相続税の申告期限は10ヶ月のため、そこから逆算してスケジュールを組むと期限内に申告手続きを終えやすくなります。

以下では、各手順の内容を解説します。

2-1.遺言書の有無を確認する:相続開始から1~2週間以内

相続が開始したら、最初に遺言書が残されていないかを確認しましょう。

遺産相続では故人の意思がもっとも尊重されるとされており、法的に有効な遺言書がある場合は、原則としてその記載内容にしたがって土地をはじめとした遺産を引き継ぐ人が決まるためです。

遺言書には、以下の3種類があります。

〇遺言書の種類と特徴

  • 自筆証書遺言:遺言者本人が遺言書の全文・日付・氏名を自書して作成する遺言書※1
  • 公正証書遺言:公証人が作成し、公証役場で原本が保管される遺言書
  • 秘密証書遺言:内容を秘密にしたまま公証役場で存在のみを証明する遺言書

※1:財産目録はパソコンでの作成が可能

自筆証書遺言の保管場所としては、自宅にある机の引き出し、タンス、仏壇などの中、金融機関の貸金庫が挙げられます。また、令和2年(2020年)7月に始まった「自筆証書遺言書保管制度」を利用しており、法務局に預けられている可能性もあります。

公正証書遺言については、全国の公証役場で遺言検索システムを使って検索が可能です。

秘密証書遺言は公証役場で存在は記録されるものの、原本は遺言者本人が保管するため、自宅や金融機関の貸金庫などを探しましょう。

亡くなった方の自宅などで自筆証書遺言を発見したときは、開封せずに家庭裁判所で「検認」を受ける必要があります。検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、遺言書の偽造や変造を防止するための手続きです。

法務局で保管されていた自筆証書遺言と公正証書遺言については、検認の手続きは不要です。

参考:遺言書の検認とは?手続きの流れや必要書類・費用・期間を税理士が解説

2-2.法定相続人と相続財産を調査する:相続開始から1~2ヶ月程度

遺言書の有無を確認したあとは「誰が法定相続人になるのか」「どの遺産を相続するのか」を調査します。

〇法定相続人とは

  • 亡くなった人が残した遺産を相続する権利を持つ人のこと。被相続人の配偶者と血族(子供・親・祖父母・兄弟姉妹)が法定相続人になることができ、民法で優先順位が定められている

法定相続人を確定させるときは、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を取得します。認知した子や離婚した配偶者との子など、家族が把握していない法定相続人がいないかもよく確認しましょう。

令和6年(2024年)3月1日からは戸籍証明書等の広域交付制度が始まりました。

これにより、本籍地が遠方にある場合でも、最寄りの市区町村窓口で被相続人の戸籍をまとめて取得できるようになったため、戸籍収集にかかる時間を大幅に短縮できる可能性があります。

相続財産を調査する際は、被相続人の自宅に届けられた郵便物、預貯金の通帳、不動産の権利証類などがないか探しましょう。

土地などの不動産については、市区町村役場で固定資産課税明細書や名寄帳(同一の市区町村内で所有する不動産を一覧化した帳簿)を取得して把握することも可能です。

2-3.相続人全員で遺産分割協議をする:相続開始から3~6ヶ月程度

遺言書がない場合や、遺言に記載されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議をします

〇遺産分割協議とは

  • 相続人全員で相続財産の分け方を話し合って決める手続き。協議がまとまったら遺産分割協議書を作成し、相続人全員の署名と実印の押印をし、印鑑証明書を添付する

法定相続人が1人でも欠けた状態で実施された遺産分割協議は法的に無効となります。そのため、戸籍の調査で法定相続人を漏れなく確定することが重要です。

未成年者や認知症などで判断能力が不十分な相続人がいる場合は、家庭裁判所で特別代理人や成年後見人を選任し、本人の代わりに協議に参加してもらう必要があります。

2-4.法務局で相続登記を申請する:協議成立後1~2ヶ月以内を目安

土地を相続する人が決まったら、法務局で相続登記を申請します。前述のとおり相続登記は義務化されているため、遅くとも相続を知った日から3年以内に手続きを済ませましょう。

申請先は登記対象となる不動産の所在地を管轄する法務局です。被相続人が複数の不動産を残していた場合は、各不動産の所在地を管轄する法務局で手続きが必要です。

申請方法は以下の3種類あります。

〇相続登記の申請方法

  • 法務局窓口での提出:管轄法務局の不動産登記窓口へ申請書類を直接持参する
  • 郵送:管轄法務局宛てに申請書類一式を郵送する
  • オンライン申請:登記・供託オンライン申請システムからインターネット経由で申請する

書類の不備があると修正等が必要になり、手続き完了までに時間を要する可能性があります。自身で手続きできるか不安な場合は司法書士に依頼するのも1つの方法です。

2-5.相続税を申告・納付する:相続開始の翌日から10ヶ月以内

遺産総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に相続税の申告をします。

相続税を申告・納付の期限

相続税が発生する場合は、期限内に納付まで済ませなければなりません。

申告先は、被相続人が亡くなった時点での住所地を管轄する税務署です。相続人の住所地を管轄する税務署ではないため、被相続人と住んでいた地域が異なる場合は、申告先を誤らないように注意しましょう。

納付方法は原則として金銭による一括納付です。一括納付が難しいときは、一定の要件を満たすと「延納」を申請でき、それも難しい場合は不動産などで納付する「物納」が認められることもあります。

相続税を計算する際は、土地の形状や接している道路の状況などに応じて適切に評価額を算出する必要があります。また、一定の要件を満たすと、土地の評価額が減額される「小規模宅地等の特例」の適用が可能です。

ただし、正確な土地評価や特例の適用可否などさまざまな場面で専門的な知識が求められるため、土地を相続したときは相続税専門の税理士へ相談・依頼することをおすすめします。

3.土地の相続登記の手続きをする方法

続いて、相続登記の具体的な手順と必要書類、費用の目安、名義変更しない場合のリスクを解説します。

3-1.相続登記の手順と必要書類一覧

相続登記は以下の手順で進めます。

〇相続登記の手順

  1. 亡くなった親が所有していた土地や建物を特定する
  2. 遺言書の内容を確認するか、相続人全員で遺産分割協議をして新しい所有者を決定する
  3. 土地の所在地を管轄する法務局を調べる
  4. 相続登記に必要な書類を収集する
  5. 登記申請書を作成し、収集した書類と一緒に管轄法務局へ提出する
  6. 申請に不備がなければ受理後2週間~1ヶ月程度で登記が完了し、登記識別情報通知が交付される

登記識別情報通知とは、従来の登記済権利証に代わる書類です。不動産の所有者であることを証明するものであるため、交付された登記識別情報通知は大切に保管しておきましょう。

申請に必要な書類は、主に遺産を承継する方法の決め方で変わります。遺産分割協議により土地の相続人を決めた場合、相続登記の際には下記の書類が必要となります。

必要書類入手先
被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本本籍地の市区町村役場※1
被相続人の住民票除票または戸籍の附票住民票の除票:最後の住所地の市区町村役場
戸籍の附票:本籍地の市区町村
相続人全員の戸籍謄本(抄本)(戸籍事項証明書)各相続人の本籍地の市区町村役場※1
相続人全員の印鑑証明書住所地の市区町村役場※2
不動産を取得する相続人の住民票住所地の市区町村役場
固定資産課税明細書毎年4月ごろに市区町村から送付
遺産分割協議書相続人が作成し、全員の実印を押印
登記申請書自身で作成

※1:本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母など)、直系卑属(子、孫など)の戸籍等であれば本籍地以外の市区町村の窓口でも請求が可能(コンピュータ化されていない一部の戸籍等を除く)
※2:遺産分割協議書に押印された印鑑に関するもの

申請書の様式や記載例は、法務局の公式サイトにある「不動産登記の申請書様式について」から無料でダウンロードできます。

3-2.相続登記にかかる費用の目安

相続登記にかかる費用は、主に登録免許税、司法書士に登記手続きを依頼する場合の報酬、戸籍謄本や住民票など必要書類の取得費用の3種類があります。

〇相続登記にかかる主な費用

  • 登録免許税:固定資産税評価額×0.4%
  • 司法書士報酬:3万~10万円程度が目安
  • 必要書類の取得費用:数千~1万円前後

登録免許税を求める際の固定資産税評価額は、自治体が算出する不動産価格のことです。たとえば、固定資産税評価額が1,000万円の土地を相続する場合、登録免許税は4万円となります。

登録免許税には以下の免税措置が設けられており、条件を満たすと納税が免除されます。

〇登録免許税の免税措置(令和9年3月31日まで)

  • 相続により土地を取得した者が相続登記をせずに亡くなった場合の相続登記
  • 評価額100万円以下の土地を相続する場合の相続登記

たとえば、父の土地を相続した母が相続登記をせずに亡くなり、子供がその土地を相続したとしましょう。この場合、土地の名義を父親から母親に変更する相続登記では登録免許税がかかりません。

司法書士に依頼する場合の報酬は、不動産の数や相続人の数、依頼内容の難易度などで変動します。

書類の取得費用は、戸籍謄本が1通450円、除籍謄本が750円、住民票や印鑑証明書は300円程度が目安です。

3-3.名義変更しない場合のリスク

親の土地の名義変更を放置した場合、以下のようなリスクが生じます。

〇名義変更を放置した場合のリスク

  • 10万円以下の過料が科される
  • 土地を売却・活用できない
  • 相続が繰り返されることで権利関係が複雑化する
  • 他の相続人の債権者に共有持分を差し押さえられる

令和6年(2024年)4月の相続登記義務化により、原則として正当な理由なく不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請しない場合、10万円以下の過料の対象となります。

また、相続登記がなされていない状態では、土地の売却やローンの担保設定(借入金の返済が滞った際の保証として差し出すこと)が基本的にはできません

名義変更手続きを放置したまま土地の相続人が亡くなると、その相続人へと権利が移っていきます。

何代にもわたり名義が変更されないまま土地が相続されていくと、相続人の数が増えて権利関係が複雑になり、登記手続きや売却などで全員から合意を得ることがさらに難しくなるでしょう。

遺産分割協議が成立していない状態では、相続人それぞれが法定相続分に応じた共有持分を保有しているとみなされます。他の相続人が借金を滞納した場合、債権者(借金の貸し手)が滞納者の共有持分を差し押さえる可能性があります。

4.親の土地を相続するといくら税金がかかるのか

親の土地を相続したときは、相続税がかかる可能性があります。相続税は土地単体に課税されるのではなく、預貯金や有価証券といった他の財産を合算した遺産総額に対して課税される仕組みです。

親の土地を相続する際は、土地の評価方法や相続税の計算手順、適用できる特例をよく理解することが大切です。以下で相続のケース別のシミュレーションとあわせて解説します。

4-1.土地の相続税評価額の算出方法(路線価方式・倍率方式)

土地の相続税評価額は「路線価方式」または「倍率方式」で算出します。市街地の土地は路線価方式、路線価が設定されていない郊外や地方の土地は倍率方式を用いるのが原則です。

路線価方式は、土地が面する道路に設定された1㎡あたりの価格(路線価)をもとに評価する方法です。計算式は以下のとおりです。

〇路線価方式の計算式

  • 路線価×各種補正率×面積

補正率には、奥行価格補正率、側方路線影響加算率、不整形地補正率などがあり、土地の形状や接している道の状況に応じて減額または加算します。

倍率方式は、固定資産税評価額に国税庁が定める評価倍率をかけて評価する方法です。計算式は次のとおりです。

〇倍率方式の計算式

  • 固定資産税評価額×評価倍率

路線価と評価倍率は、国税庁の「財産評価基準書(路線価図・評価倍率表)」で確認できます。

なお路線価方式で求められた相続税評価額は、公示地価(国土交通省が公表する1月1日時点の標準地価格)の約8割程度であり、市場価格よりも低く設定されています

4-2.相続税の計算手順

相続税の具体的な算出手順は以下のとおりです。

〇相続税の計算手順

  1. 各相続人の相続財産(土地・建物・預貯金・有価証券など)から債務・葬式費用を差し引き課税価格を算出する
  2. 課税価格の合計額を求める
  3. 基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を差し引いて課税遺産総額を算出する
  4. 法定相続分で分けたと仮定して按分する
  5. 「法定相続分に応じた取得金額×税率−控除額」で各相続人の仮の相続税額を計算し、それらを合計して相続税の総額を求める
  6. 相続税の総額を実際の取得割合で按分し、各相続人の納付税額を確定する

上記手順の5で用いる相続税の速算表は以下のとおりです。

〇相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典:国税庁「No.4155 相続税の税率

4-3.「小規模宅地等の特例」を適用できると評価額を最大80%減らせる

小規模宅地等の特例とは、被相続人が居住や事業に使っていた宅地を相続した場合に、相続税評価額を一定割合減額できる制度のことです。

親が住んでいた土地を相続したケースで一定要件を満たせば、評価額を最大80%減額できます。

小規模宅地等の特例の対象となる宅地と減額割合は以下のとおりです。

 対象となる土地(要件の概要)限度面積減額割合
特定居住用宅地等被相続人やその方と生計を同じくする親族が住まいとして使っていた土地330㎡80%
特定事業用宅地等被相続人や生計を同じくする親族が、不動産貸付業以外の事業(店舗・工場・事務所など)に使っていた土地400㎡80%
貸付事業用宅地等不動産貸付業(アパート・賃貸マンション・駐車場など)の事業用として第三者に貸し出していた土地200㎡50%
特定同族会社事業用宅地等被相続人が保有していた土地を同族会社に貸し付け、その同族会社が貸付以外の事業を行っていた土地400㎡80%

出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)

この特例を適用するためには、一定の要件を満たしたうえで原則として期日までに相続税申告をしなければなりません。

特例を適用して相続税額が0円になる場合でも、相続税申告書の提出が必要となります。

小規模宅地等の特例について詳しくは以下で解説していますので、あわせてご覧ください。

参考:小規模宅地等の特例を完全解説!対象条件や手続きを知って相続税を節税しよう

4-4. 【ケース別】親の遺産別の相続税シミュレーション

相続税は遺産総額・相続人の数・土地の用途などによって大きく変動します。以下では、3つのパターンで相続税額を試算します。

なお、実際の税額は土地の評価方法など個別の事情によって変動するため、正確な税額を知りたい場合は相続税専門の税理士にご相談ください。

4-4-1.遺産総額4,000万円・相続人2人のケース

まずは、遺産総額が土地を含めて4,000万円・相続人2人のケースをみていきましょう。

【例】相続人が配偶者と子1人の合計2人、遺産総額が4,000万円のケースを考えます。

基礎控除額の算出
まず「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で基礎控除額を求めます。

  • 基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円

法定相続人が2人のため、基礎控除額は4,200万円となります。

相続税の判定
土地を含む遺産総額は4,000万円であり、基礎控除額4,200万円を下回るため、相続税は発生しません。

相続税の申告も原則として不要です。

4-4-2.遺産総額1.5億円・相続人2人のケース

続いて、遺産総額1.5億円・相続人2人のケースで相続税を試算します。

【例】相続人が配偶者と子1人の合計2人、相続財産が特例適用前の評価額8,000万円の自宅(土地5,000万円・建物3,000万円、土地は330㎡以内)と預貯金7,000万円のケースを考えます。

配偶者が自宅を相続するものとし、土地部分にのみ小規模宅地等の特例を適用した場合の相続税額を計算します。

自宅の評価額の算出
まず、土地部分について特定居住用宅地等の特例による減額を反映した評価額を求めます。特例の適用により、土地の評価額は80%減額されるため自宅全体の評価額は以下のとおりとなります。

  • 土地の評価額:5,000万円×(1-0.8)=1,000万円
  • 自宅全体の評価額:土地部分1,000万円+建物部分3,000万円=4,000万円

特例適用後の自宅全体の評価額は4,000万円となります。

遺産総額と課税遺産総額の算出
次に、特例適用後の自宅の評価額と預貯金を合算して遺産総額を算出し、基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。

  • 特例適用後の遺産総額:自宅の評価額4,000万円+その他の評価額7,000万円=1億1,000万円
  • 基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
  • 課税遺産総額:1億1,000万円-4,200万円=6,800万円

課税対象となる遺産総額は6,800万円と算出されました。

相続税の総額の算出
課税遺産総額6,800万円を法定相続分(配偶者1/2・子1/2)で分けると、1人あたり3,400万円となります。

速算表によると法定相続分に応ずる取得金額が3,400万円の場合、相続税率は20%、控除額は200万円のため、各人の仮の税額と総額は次のとおりです。

  • 配偶者の仮の税額:3,400万円×20%-200万円=480万円
  • 子の仮の税額:3,400万円×20%-200万円=480万円
  • 相続税の総額:480万円+480万円=960万円

相続税の総額は960万円と算出されました。

各相続人の納付税額
相続税の総額960万円を、実際の取得割合に応じて各相続人へ按分します。今回のケースでは、配偶者が自宅と預貯金の一部を、子が残りの預貯金を取得するものとし、各人の課税価格は次のとおりとします。

  • 配偶者の課税価格:特例適用後の自宅4,000万円+預貯金4,000万円=8,000万円
  • 子の課税価格:預貯金3,000万円
  • 課税価格の合計額:8,000万円+3,000万円=1億1,000万円

按分計算は次のようになります。

  • 配偶者の按分後の税額:960万円×8,000万円÷1億1,000万円=698万1,800円
  • 子の按分後の税額:960万円×3,000万円÷1億1,000万円=261万8,100円
    ※100円未満切り捨て

被相続人の配偶者は「配偶者の税額軽減」という制度を適用できます。配偶者の税額軽減を適用すると、配偶者が実際に取得した正味の遺産額が「1億6,000万円」または「配偶者の法定相続分相当額」のいずれか多い金額以下であれば、配偶者に相続税はかかりません。

今回のケースでは配偶者の取得分が1億6,000万円以下のため、配偶者分の納税額は0円となります。

そのため、最終的な納付税額は子が負担する261万8,100円となります。

4-4-3.遺産総額1.5億円・相続人2人、空き地を相続するケース

最後に、親が残した土地が空き地であるケースで試算します。

【例】相続人が配偶者と子1人の合計2人、相続財産が特例適用前の評価額5,000万円の空き地と、預貯金や有価証券など1億円のケースを考えます。

空き地は小規模宅地等の特例の対象外として相続税額を計算します。

遺産総額と課税遺産総額の算出
空き地の評価額とその他の相続財産を合算して遺産総額を算出し、基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を求めます。

  • 遺産総額:5,000万円+1億円=1億5,000万円
  • 基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
  • 課税遺産総額:1億5,000万円-4,200万円=1億800万円

課税対象となる遺産総額は1億800万円と算出されました。

相続税の総額の算出
課税遺産総額1億800万円を法定相続分(配偶者1/2・子1/2)で分けると、1人あたり5,400万円となります。

速算表によると法定相続分に応じた取得金額5,400万円に対する相続税率は30%、控除額は700万円のため、各人の仮の税額と総額は次のとおりです。

  • 配偶者の仮税額:5,400万円×30%-700万円=920万円
  • 子の仮税額:5,400万円×30%-700万円=920万円
  • 相続税の総額:920万円+920万円=1,840万円

相続税の総額は1,840万円と算出されました。小規模宅地等の特例を適用できるケースに比べて880万円増加した計算です。

各相続人の納付税額
相続税の総額1,840万円を各相続人が実際に取得した金額に応じて按分します。配偶者が空き地と預貯金等の一部を、子が残りの預貯金等を取得するものとし、各人の課税価格は次のとおりとします。

  • 配偶者の課税価格:空き地5,000万円+預貯金等7,000万円=1億2,000万円
  • 子の課税価格:預貯金等3,000万円
  • 課税価格の合計額:1億2,000万円+3,000万円=1億5,000万円

各人の相続税額を計算すると結果は以下のとおりとなります。

  • 配偶者の按分後の税額:1,840万円×1億2,000万円÷1億5,000万円=1,472万円
  • 子の按分後の税額:1,840万円×3,000万円÷1億5,000万円=368万円

配偶者の取得分が1億6,000万円以下のため、配偶者の税額軽減により配偶者の納税額は0円となり、子のみが368万円を納付します。

小規模宅地等の特例を適用できるケースでは子の納付税額が261万8,100円であったのに対し、今回のケースでは368万円となるため、子の納付税額は106万1,900円増加しました。

5.土地相続で兄弟姉妹間のトラブルを防ぐポイント

兄弟姉妹で親の土地を相続する場合、さまざまなトラブルが起こる可能性があります。トラブルを防ぐためのポイントは以下のとおりです。

  • 安易に共有分割を選択しない
  • 状況に応じた分割方法を選ぶ
  • 代償金を決める際の土地の評価方法はよく話し合って決める
  • 「長男だから」という理由で独占することはできない
  • 協議がまとまらないときは遺産相続の専門家に相談する

以下では、起こりうるトラブルと対処方法を解説します。

詳しくは、以下の記事もあわせてご覧ください。

参考:【円滑に相続】兄弟で土地を相続・分割する方法と生前対策を解説

5-1.安易に共有を選択しない

共有とは、1つの不動産を複数人で持分を分けて所有する形態のことです。たとえば兄1/2、弟1/2のように、各人の持分割合を登記簿に記載します。

親が残した土地を共有する場合、兄弟姉妹で公平に分けやすい反面、以下のようなさまざまなトラブルが起こる可能性があります。

〇共有名義のトラブル例

  • 共有者の一人が売却に反対しており、土地が処分できない
  • 賃貸活用を提案しても他の共有者から同意が得られず、収益化できない
  • 建て替えやリフォームの方針が共有者間でまとまらず、老朽化したまま放置される
  • 固定資産税や維持・管理費を誰がいくら負担するかで対立してしまう
  • 共有者の1人が借金を滞納して、その持分が債権者に差し押さえられて競売にかけられる

兄弟姉妹で土地を共有すると、売却や活用などの際に一定数の同意が必要となります。意見がまとまらない状態が続くと、売却や活用ができず土地が塩漬けになってしまうかもしれません

さらに共有者の一人が亡くなると、亡くなった共有持分はその配偶者や子へ相続されて関係者が増えていき、意思決定がますます難しくなる可能性があります。

トラブルを避けるためには、1人の相続人が単独名義で相続するか、土地を売却して代金を分け合うなどして、安易に共有名義にすることを避けることをおすすめします。

5-2.状況に応じた分割方法を選ぶ

土地の分割方法は共有以外にも、現物分割・代償分割・換価分割の3つがあります

〇土地の3つの分割方法

  • 現物分割:土地を分筆して各相続人が区画ごとに取得するなど財産を現物のまま分ける方法
  • 代償分割:相続人の一人が土地を取得し、他の相続人に代償金を支払う方法
  • 換価分割:土地を売却して現金化し、売却代金を相続人で分配する方法

現物分割であれば、共有を回避しながら相続人全員が土地を相続できます。一方で、分け方によっては土地が狭くなって建物を建てにくくなるなど、利用価値や資産価値が下がる可能性がある点には注意が必要です。

代償分割では、特定の相続人が親の土地をそのまま引き継ぐことが可能です。その反面、土地を取得する相続人にまとまった現金が必要となり、代償金の額をめぐって対立が発生することもあります。

換価分割は、土地を現金化することで公平に分けられますが、買主を探して売買手続きをする必要があるために時間や手間がかかりやすく、仲介手数料などの諸費用も発生します。

土地の分割方法には一長一短があるため、相続人の希望や土地の使いやすさなどに応じて適切なものを選ぶことが重要です。

5-3.代償金を決める際の土地の評価方法はよく話し合って決める

代償分割では、代償金を算出する基礎となる土地の評価額の算出方法を当事者間で話し合って決めることができます。主な評価方法は以下のとおりです。

  • 時価:実際に売買される市場価格であり「実勢価格」ともいわれる
  • 相続税評価額:相続税・贈与税の計算に用いる評価額
  • 固定資産税評価額:市町村が評価する不動産価格

上記のうち、代償金の算定でもっとも用いられるのが時価です。これは、その土地の金銭的な価値をもとに代償金の金額を決めたほうが、公平性を確保しやすいとされているためです。

相続人全員の合意があれば相続税評価額や固定資産税評価額を用いることもできますが、時価に比べて代償金の額が低く算出される傾向にあります。

代償金を支払う側は、負担を抑えるために価値が低く見積もられる相続税評価額や固定資産税評価額で計算したいと考える一方、受け取る側は高く評価される時価を用いたいと主張して対立することがあります。

代償分割をする場合は、不動産会社の査定額や不動産鑑定士による鑑定評価なども確認したうえで、相続人全員が納得できる基準を話し合って決めることが大切です。

代償分割について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

参考:【代償分割とは】代償金の決め方・相続税について税理士が解説

5-4.「長男だから」という理由で独占することはできない

昭和22年(1947年)の改正前の旧民法には「家督相続制度」という制度がありました。

これは、戸主(旧民法における「家」の代表者・責任者)が死亡したときや隠居したときは、その地位と財産を長男が単独で承継するというものです。

しかし、現行の民法では家督相続制度が廃止されているため「長男だから親の土地を引き継ぐ」という慣習に法的根拠はありません

もしも遺言で「長男に全財産を相続する」などと指定されていた場合、他の相続人は「遺留分」を主張できます。

〇遺留分とは

  • 亡くなった人の兄弟姉妹以外の法定相続人に認められている、最低限受け取ることができる財産の取り分のこと。受け取れる割合は、原則として法律で決められた取り分の半分(法定相続人の全員が父母などの直系尊属のみの場合は3分の1)

遺留分を侵害された相続人は「遺留分侵害額請求」をすると遺産を多く受け取った長男に対して、侵害された金額に相当する金銭の支払いを求めることができます。

土地そのものがもらえるわけではありませんが、法律で保証される最低限の取得分は確保できます。

5-5.必要に応じて遺産相続の専門家に相談する

親の土地を相続する際は、相続人だけで判断せず、必要に応じて専門家に相談することが大切です。

土地は預貯金のように均等に分けにくく、誰が取得するのか、売却して換金すべきか、代償金をいくらにするのかなど、さまざまな理由で兄弟姉妹間の意見が分かれやすいためです。

また、相続登記や相続税申告といった手続きをする際は、必要書類を集めたうえで期日までに提出しなければなりません。土地の評価額や相続税額を適切に算出する必要もあります。

遺産分割で揉めている場合は弁護士、相続登記や必要書類については司法書士、相続税評価額や税額に関しては税理士に相談するとよいでしょう。

早い段階で専門家の助言を受けることで、兄弟姉妹間でのトラブルや申告漏れなどを防ぎやすくなります。

6.親の土地を相続したくない場合の3つの選択肢

親の土地を相続したくない場合に検討できる選択肢には、「相続放棄」「相続土地国庫帰属制度」「相続後の売却」の3つがあります。

親の土地を相続したくない場合の3つの選択肢

以下では、3つの選択肢の概要と注意点を解説します。

6-1.相続放棄

親の土地を含めて相続財産を一切受け取りたくない場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所へ相続放棄の申述をします。申述先は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

たとえば、亡くなった親が多額の借金を残しており、負債の総額が土地を含むプラスの遺産総額を上回るときは、相続放棄をするのも1つの方法です。

また、相続放棄をした人は初めから相続人ではなかったことになり、遺産分割協議にも参加しなくてよくなるため、相続人同士のトラブルに巻き込まれにくくなります。

ただし、相続放棄をすると預貯金・有価証券・他の不動産なども一切受け取れなくなり、一度受理されると原則として撤回できません。

相続放棄をすべきかどうかは、亡くなった親の遺産を調査したうえで慎重に検討しましょう。

相続放棄の費用や手続きの流れや注意点については、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

参考:【相続放棄とは】費用・流れ・注意点をわかりやすく解説!

6-2.相続土地国庫帰属制度

令和5年(2023年)4月27日に施行された「相続土地国庫帰属制度」を利用すると、相続した土地が不要な場合にその土地を国に引き取ってもらえます

〇相続土地国庫帰属制度とは

  • 相続または遺贈(遺言による財産の譲渡)で取得した土地を、一定要件のもとで国庫に帰属させる制度

申請先は土地の所在地を管轄する法務局です。制度を利用する際は以下の費用を支払う必要があります。

〇相続土地国庫帰属制度の費用

  • 審査手数料:土地一筆あたり1万4,000円
  • 負担金:10年分の標準的な管理費相当額(宅地・農地・森林などで算定方法が異なる)

宅地の負担金は1筆につき原則20万円ですが、市街化区域内などにある場合は面積に応じて金額が変動します。

ただし、どの土地でも引き取ってもらえるわけではありません。たとえば、建物がある土地や担保権(抵当権など)または使用収益権が設定されている土地などは申請できません。

また、一定の勾配・高さの崖があり管理に過度な費用と労力がかかる土地などは、申請をしても審査で不承認となります。

相続土地国庫帰属制度について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

参考:相続土地国庫帰属制度とは?使えない土地の要件・費用・申請手順を解説

6-3.相続後に売却する

親の土地を利用する予定がなく管理の負担も避けたい場合は、第三者へ売却する選択肢もあります

「立地が良い」「形が整っている」「高低差が少ない」などに該当する土地は買い手が見つかりやすいため、売却することでまとまった現金を得ることも可能です。

相続した土地を売却するときは、原則として相続登記をして名義を相続人に変更する必要があります。

また、売買契約書に課税される「印紙税」や、売却によって得られた譲渡所得(売却益)に課税される「譲渡所得税(所得税・住民税・復興特別所得税)」などの税金を必要に応じて納めなければなりません。

一方、譲渡所得税については、取得費加算の特例や相続空き家の3,000万円特別控除を適用することで譲渡所得税の負担を軽減できます。

  • 取得費加算の特例:納めた相続税の一部を譲渡所得の計算に用いる取得費に加算できる特例
  • 相続空き家の3,000万円特別控除:相続した不動産が空き家である場合、その空き家を売却した場合に出た譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例

相続した不動産を売却するときの方法や、譲渡所得税の負担を軽減できる特例などについては、下記の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

参考:【相続した不動産を売却】手続きや特別控除・相続税も解説

7.親の土地の相続でよくあるQ&A

最後に、親の土地の相続でよくある質問に回答します。

7-1.親が残した土地が駐車場であった場合はどのように相続税を計算する?

親が残した土地が駐車場の場合、運営形態や契約内容によって相続税評価の方法が異なります。

土地所有者が自ら月極駐車場を運営している場合は、自用地として評価するのが一般的です。

一方、業者へ土地を賃貸しているコインパーキングの場合は、自用地の評価額から賃借権相当額を差し引いて評価できるケースがあります。

また、一定の要件を満たすと貸付事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用でき、土地面積200㎡までの評価額を50%減額できます。

貸駐車場の相続税評価については下記の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。

参考:貸駐車場の相続税評価 ~賃借権が控除できる場合とできない場合~
参考:コインパーキングと月極駐車場を併設する土地の評価上の注意点

7-2.親の土地の相続はいつまでに手続きすればいい?

親の土地の相続時に行う手続きには「相続放棄」「相続税申告」「相続登記」の3種類があり、それぞれに期限が設けられています

〇親の土地相続の3つの期限

  • 相続放棄:相続開始を知った日から3ヶ月以内(家庭裁判所への申述)
  • 相続税申告:相続開始を知った日の翌日から10ヶ月以内(被相続人の住所地の税務署)
  • 相続登記:相続を知った日から3年以内(法務局、2024年4月から義務化)

もっとも早く期限を迎えるのは相続放棄です。3ヶ月の期限内に相続放棄をするか判断できるよう、速やかに相続財産を調査しましょう

また、相続放棄の期限を過ぎるとすべての財産を承継する単純承認とみなされます。

期限内に相続税申告をしなかったときは、延滞税や無申告加算税が課される可能性があり、相続登記の期限を過ぎると10万円以下の過料の対象となる場合があります。

8.親の土地の相続は相続税専門の税理士に相談を

親の土地の相続では、相続登記による名義変更や相続税の申告・納税など対応すべきことが多岐にわたります。なかでも土地の相続税評価には高度な専門知識が求められ、評価方法ひとつで税額が大きく変わるため、この分野に精通した税理士に相談することをおすすめします。

税理士法人チェスターは相続税申告に特化した税理士法人であり、年間の相続税申告実績において業界トップクラスの件数を有しています。一般の方に加え、同業の税理士の先生方からもご依頼をいただいており、その専門性は業界内でも評価をされています。

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