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立木の財産評価について

立木の財産評価について

立木は、土地から生えている樹木をいいます。

通常は、樹木一本を指すのではなく、一群の樹木を指して言います。立木はそれぞれの種類や樹齢などにより価値が異なるため、相続税評価においても評価方法が個別に定められています。

相続税法上の立木の評価基準は、樹種ごとに国税局長が定める標準金額に対して、森林の地味級・立木度・地利級を掛けて求めた数値に地積を乗じて算定することとなっています。

ただし、地積の算定にあたっては、岩石、がけ崩れ等による不利用地があるときは、その不利用地の地積は除外されます。

立木の相続税評価について、それぞれの詳しい数値については、「国税基本通達117」以降をご参照頂ければ確認することができます(インターネットでも検索することができます)。

立木の財産評価の算定根拠は専門的な知見に基づきますが、何の用途で植えられているかという点や樹種、樹齢や場所・地域などが影響してきます。

立木と対抗要件

立木は原則として土地の定着物として、土地の処分に従って所有権が移転することになります。

しかし、立木それ自体でも高い財産的価値があることは往々にしてあるので、立木のみを独立の財産として第三者に譲渡するなどは可能となります。

この場合には、立木法による明認方法や登記を施すことで、立木のみの譲渡であることや反対に立木所有権を留保したことなどを第三者に公示することで、権利を対抗することが可能となります。

また、立木法に定められている明認方法は、非常に簡便な対抗要件具備の方法ですが、明認方法は万が一、立木の権利について争いとなった時点において存在していない場合(例えば木札が台風で吹き飛ばされてしまっていたようなケース)においては、対抗力が喪失されます。

そのため、立木の対抗力は登記を持って設定することがトラブル防止のためには確実な手段ということができます。

また、土地を売買などで処分したような場合に、立木についてのみ明認方法を施しても、土地の所有権はもちろん、立木のみについての権利も第三者には対抗することができないこととなっています。

土地を譲渡したような場合には、権利保全のために必ず所有権移転登記をされる必要があるということができます。

立木問題の解決は専門家への相談で

立木に関する問題は、一見すると複雑化しますが、多くの問題は法律の条文や過去の判例などで解決されているということができます。

そのため、立木の法律問題で悩まれた場合には、行政書士などの法務手続きの専門家へ相談されると、多くのケースでは過去の判例などを参考に解決することができます。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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