未支給年金と相続税
未支給年金と相続税
相続とは、被相続人の死亡後、その被相続人が保有していた財産を相続人が取得するということを言いますが、では、未支給年金があった場合にそれを遺族が請求して取得すると、相続となり相続税の対象となるのでしょうか?それともこの未支給年金の取得は相続税の対象ではないのでしょうか?
答えから言うと、被相続人が未取得の年金があった場合に、被相続人の死後、その遺族が未支給分の年金を請求し取得しても、相続税の対象とはなりません。
こういった場合、その取得した未支給年金は、取得した遺族の一時所得となり、相続税の対象とはなりません。そして、その金額によっては所得税が課される場合があります。
このことは、税務署からの正式な発表もされています。
社会保険庁が定義している「未支給年金」とは、相続発生日の時点で支給されていない年金の事であり、未支給年金があったことが発覚した場合には、遺族はそれを請求して取得する権利が認められています。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続対策も相続税申告もチェスターにおまかせ。
「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?
相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
そしてすでに相続が起きてしまい、何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。
DVDとガイドブックの無料資料請求はこちらへ
各種サービスをチェック!
\ご相談をされたい方はこちら!/
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
財産評価編