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代表相続人とは?役割・選定基準・選び方のポイント・注意点も解説

代表相続人とは?役割・選定基準・選び方のポイント・注意点も解説

遺産の相続では、さまざまな手続きが必要になります。

複数の相続人がそれぞれ手続きをすると収拾がつかないため、相続人の代表者を定めて手続きをすることが一般的です。場合によっては、手続きをするときに代表相続人を決めるよう求められることもあります。

これから、代表相続人にはどのような役割があるか、相続人のうちどのような人を選べばよいかについて解説します。

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1.代表相続人とは

代表相続人とは、複数の相続人を代表して、預貯金の払い戻しや納税などの手続きにおける連絡先となる人のことです。民法などの法律で定められた地位ではなく、実務の取り扱いのために定められます。

全ての相続手続きを一人の代表相続人が行うほか、手続きごとに代表相続人を定めて役割分担することもあります。

相続人どうしで協力しながら相続手続きができれば、あえて代表相続人を決める必要はありません。

しかし、相続手続きを円滑に進めるためには、代表相続人を決めておくほうがよいでしょう。

2.代表相続人の役割

代表相続人は、相続人を代表して相続に関するさまざまな手続きを行います。

この章では、代表相続人の役割として行う相続手続きをご紹介します。

2-1.金融機関での預金の払い戻し

故人の預金の払い戻しは、原則として相続人の全員で行います。ただし、相続人の全員が金融機関に出向いて手続きをすることは煩雑です。

そのため、実務では代表相続人を1人定めて払い戻しの手続きを行います。

代表相続人は、遺産分割協議書または相続届、戸籍謄本、印鑑証明書、委任状などの必要書類を取りまとめて金融機関へ提出します。

手続き上、故人の預金は代表相続人がすべて受け取ることになりますが、この預金は相続人どうしで話し合って分配しなければなりません

故人の預金と代表相続人自身の預金を区別できるように、代表相続人名義の預金口座を新たに開設するとよいでしょう。

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2-2.不動産の名義変更(相続登記)手続き

不動産の名義変更(相続登記)の手続きでも、代表相続人を定めることがあります。

代表相続人は、遺産分割協議書や戸籍謄本など必要書類を準備して法務局に提出するほか、司法書士に依頼する場合は窓口となって対応します。

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また、不動産を換金してから相続人どうしで分配する換価分割を行う場合は、不動産を一時的に代表相続人の名義にしたうえで売却手続きを行います。

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2-3.固定資産税納税通知書の受け取り

固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者に納税の義務があります。不動産の所有者が年の途中で死亡した場合は、納税通知書や納付書は故人に宛てて送られることになります。

故人が亡くなった後は、相続人が代わりに納税しなければなりません。そのために、固定資産税納税通知書を受け取る代表相続人を定めて、市町村に申し出ます。

代表相続人はあくまでも納税通知書を受け取るだけであり、固定資産税を全額負担しなければならないということではありません。

市町村への申し出の方法は、「5.固定資産税納税通知書の受け取りには「相続人代表者指定届」を提出」で詳しく解説します。

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2-4.相続税申告の税理士への対応

相続税の申告書は、通常、相続人の連名で提出しますが、相続税の申告手続きでも代表相続人を定めることがあります。

相続税の申告は多くの場合税理士に依頼しますが、そのときは、代表相続人は税理士に対する窓口となり必要書類の取りまとめなどを行います。

2-5.その他の相続手続き

代表相続人は上記の手続きのほか、自動車の相続手続きや相続放棄の手続きを代表して行うこともあります。

相続放棄の手続きは相続人が個別に行うものですが、複数の相続人でまとめて手続きをすることもできます。

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3.代表相続人に適している人とは?

続いて、どのような人が代表相続人に適しているかをご紹介します。

代表相続人になる人に必要な資格などはなく、続柄ごとに決まった順番もありません。

年長だから代表相続人になるということではなく、相続人の中からよりふさわしい人を選ぶとよいでしょう。

3-1.信頼できる人

故人の預金の払い戻しでは、手続き上、全額が代表相続人に振り込まれます。そのため、代表相続人は、一時的に他の相続人の財産を預かることになります。

払い戻された預金を自分の預金に混ぜてしまったり、他の相続人の分を使ったりといったことがあってはなりません。

したがって、信頼できる人を代表相続人にすることをおすすめします。

3-2.責任感が強い人

相続の手続きでは、相続税の申告や固定資産税の納付など、指定された期限までに手続きをしなければならないものがあります。

また、税理士や司法書士など専門家とのやり取りでは、必要書類の準備など適時に対応する必要があります。

役所や専門家から連絡があっても無視したり、指定の期限までに対応できなかったりするようでは、相手方にも他の相続人にも迷惑をかけてしまいます。

代表相続人には責任感の強い人を選ぶようにしましょう。

3-3.時間に融通がきく人

相続手続きを行う金融機関や役所は平日の日中にしか開いていません。専門家もそれに合わせて動くことが多いです。

そのため、代表相続人は時間に融通がきく人の方がより適しているでしょう。

3-4.高齢の人は避けたほうがよい

年長だからといって高齢の相続人を代表にすると、負担が重くなりすぎる場合があります。

心配な場合は他の相続人が分担するなどして、スムーズに手続きができるようにしましょう。

4.相続手続きがスムーズになる代表相続人の選び方のポイント

前の章では、どのような人が代表相続人に適しているかをご紹介しましたが、手続きごとに異なる人を選んだほうがよい場合もあります。

この章では、代表相続人を選ぶときのポイントを、相続手続きの種類ごとにご紹介します。

4-1.預金の払い戻しを行う代表相続人

預金の払い戻し手続きを金融機関の窓口に出向いて行う場合は、金融機関の店舗に近い人が代表して行うとよいでしょう。郵送で手続きができる場合は、金融機関の店舗に近い人でなくても構いません。

いずれの場合も、必要書類をそろえることを考慮すると、時間に融通がきく人のほうが適しているでしょう。

4-2.不動産の名義変更(相続登記)を行う代表相続人

換価分割を行う場合は、対象の不動産の近くに住んでいる人が代表相続人となり、不動産の名義変更を行うとよいでしょう。不動産を売却するときに、立ち合いや代金決済で現地に行く必要があるためです。

司法書士に依頼する場合は、司法書士と連絡が取りやすい人を選ぶとよいでしょう。

4-3.固定資産税納税通知書を受け取る代表相続人

不動産の名義変更を行うまでの間、固定資産税は相続人が全員で納税します。ただし、納税通知書は代表相続人のもとに送られるため、一時的に代表相続人が立て替えなければならない場合があるかもしれません。

そのため、固定資産税の納税通知書を受け取る代表相続人は、立て替えて納税できる人が適しているでしょう。

4-4.相続税を申告する代表相続人

相続税を申告する代表相続人は、税理士と連絡が取りやすい人を選ぶとよいでしょう。

また、納税は相続人全員で行いますが、相続税を納めない人がいると、他の相続人が連帯納付義務を負う場合があります。他の相続人の経済的な事情を知っていて、納税したかどうかを確認できる人を代表相続人に選ぶとより安心です。

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5.固定資産税納税通知書の受け取りには「相続人代表者指定届」を提出

固定資産税の納税通知書を受け取る代表相続人を申し出る場合は、市町村に「相続人代表者指定届」を提出します。

この章では、相続人代表者指定届の書き方や提出方法をご紹介します。

市町村によっては、不動産の所有者が死亡して相続登記をするまでの間に、現所有者(相続人)を申告するよう義務づけているところがあります。

これにより、「相続人代表者指定届」に代えて「現所有者申告書」を提出することになっている場合があります。そのほか、「相続人代表者指定届」と「現所有者申告書」が1枚の書式になっていて、両方を一度に提出できる場合もあります。

詳しいことは、課税対象の不動産がある市町村(東京23区では都税事務所)でご確認ください。

5-1.役所から相続人代表者指定届が送られる人

相続人代表者指定届は、相続人が自ら届け出るほか、市町村から届け出を促されることもあります。

不動産の所有者が死亡したときは、以後の納税通知書の送り先を明確にするため、市町村から相続人のもとへ届出書類が送られます。

対象の不動産に住んでいる相続人がいればその人のもとへ送られ、誰も住んでいない場合は同じ市町村に住んでいる相続人に送られることが多いようです。

5-2.相続人代表者指定届を送られた人だけが納税義務を負うわけではない

固定資産税の納税義務は、市町村から相続人代表者指定届を送られた人や、相続人代表者になった人だけが負うわけではありません。

故人が納めることになっていた固定資産税は、原則として相続人が法定相続分に応じて負担します。

5-3.相続人代表者指定届の書き方

相続人代表者指定届の書式は市町村により異なりますが、共通する内容の記入方法をご紹介します。

市町村によっては「現所有者申告書」と1枚の書式になっている場合があります。

5-3-1.被相続人の欄に記入

被相続人の欄には、亡くなった被相続人の氏名、住所、死亡年月日を記入します。

5-3-2.相続人代表者の欄に記入

相続人代表者の欄には、相続人代表者の氏名、住所、電話番号を記入します。

5-3-3.他の相続人の欄に記入

相続人の欄には、代表者以外の相続人が、自身の氏名、住所、被相続人との続柄を記入します。押印が必要な場合もあります。

遠方に住んでいるなどの事情で本人の署名が難しい場合は、本人の了承を条件に代筆が認められる場合が多いです。代筆したときは、余白にその旨を記入します。

5-3-4.提出には本人確認書類を添付

相続人代表者指定届の提出には、相続人代表者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど)の写しの添付が必要です。

5-4.相続人代表者指定届を出さないとペナルティはある?

相続人代表者指定届は、提出しなかったとしてもペナルティはありません。

ただし、「相続人代表者指定届」と「現所有者申告書」が1枚の書式になっている場合は注意が必要です。

「現所有者申告書」は現所有者であることを知った日の翌日から3か月以内に提出する必要があります。正当な理由なく提出しなかった場合は10万円以下の過料が科されることがあります。

5-5.相続人代表者指定届についての注意点

相続人代表者指定届をめぐっては、他にも注意点があります。

5-5-1.固定資産税の負担に応じない相続人がいるとトラブルになる

故人が納めることになっていた固定資産税は、原則として相続人が法定相続分に応じて負担します。

負担に応じない相続人がいる場合は、支払いをめぐってトラブルになる可能性があります。

5-5-2.相続放棄した場合の対処方法

相続人代表者指定届を送られた人が相続放棄している場合は、他の相続人を代表者にすることをおすすめします。

相続放棄した人は相続人ではないため、課税対象の不動産を相続することがないうえ、固定資産税を負担する義務もありません。

相続人代表者指定届を提出するときは、相続放棄したことの証明として、相続放棄申述受理通知書または相続放棄申述受理証明書のコピーを添付します。

5-5-3.不動産の相続登記は別途行う必要がある

相続人代表者指定届や現所有者申告書を提出しただけでは、不動産の相続の権利が確定したことにはなりません

不動産の相続は、法務局で相続登記をしなければなりません。

6.代表相続人を選んだときの注意点

最後に、代表相続人を選んだときに注意しておきたい点をご紹介します。

6-1.相続できる割合が増えるわけではない

代表相続人になっても、その人が財産を相続できる割合が増えるわけではありません

代表相続人は、相続人を代表して手続きをするという役割にとどまり、遺産の取り分である相続分に影響することはありません。

6-2.遺産分割協議書には代表相続人を明記する

預金の相続手続きでは、代表相続人が一度全額を受け取ってから、その後相続人に分配します。この方法をとった場合は、相続人の間の贈与を疑われることがあります。

相続の手続きの経緯を明らかにするためには、代表相続人が相続手続きを行うことを遺産分割協議書に明記するとよいでしょう。

たとえば、次のような文例が考えられます。

代表相続人○○は、相続人を代表して、上記の預金口座の解約及び払戻の手続きを行う。

解約金は代表相続人が指定する口座に振り込むものとし、代表相続人は各相続人の相続分を、各相続人が指定する口座に振り込む。

代表相続人から各相続人に振り込むときの振込手数料は、代表相続人以外の相続人が各々負担する。

7.相続手続きについては税理士・司法書士に相談を

ここまで、代表相続人の役割と選び方をご紹介しました。

代表相続人は、法律上の地位ではなく実務で定められる立場ですが、相続人を代表して相続手続きを行うため信頼と責任感が求められます。

相続手続きで専門家のサポートが必要な場合は、相続に詳しい税理士・司法書士に相談することをおすすめします。

相続税専門の税理士法人チェスターは、年間の相続税申告件数が2,300件を超え、業界トップクラスの実績があります。

司法書士法人チェスターは、相続手続き専門の司法書士法人として、相続に関するあらゆるご相談を承ります。

両社は同じグループに属しており、どちらの法人にお問い合わせいただいてもワンストップでご相談にお応えいたします。

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