終活でやることリストとは?身辺整理・葬儀・相続…徹底解説

終活を始めるにあたって「やるべきこととは?」「何から始める?」など悩まれる方は多いでしょう。
エンディングノートの作成や相続対策、葬儀の生前予約など就活でやるべきことは多いです。よって終活を「作る・整理する・決める」に分け、自身で優先順位をつけて1つずつ着実に行っていくことが重要です。
本記事では終活の考え方、終活でやるべきことリストを「作る・整理する・決める」の3つに分けてご紹介していきます。
この記事の目次
1.終活とは?50代以降は終活を前向きに捉える人が増える
終活とは一般的に「人生の終わりに向けた活動」という意味で使われます。
自身の過去・現在について棚卸しをすると同時に、未来に向けてよりよく生きることにもつながる可能性があります。
NPO法人ら・し・さ(終活アドバイザー協会)が全国の20歳以上の男女3,096名に対して行った「終活意識全国調査2021年」による「終活に対するイメージ」は以下の通りとなっています。
全体で「亡くなったときのための準備」と回答する人が71.7%、「人生の後半期を生き生きと過ごすための準備」が24.7%となっています。50代以降は「人生の後半期を生き生きと過ごすための準備」と回答する人が増え、前向きに終活を捉える人が増加します。
これからの人生を生き生きと過ごすために、終活でやるべきこととは何でしょうか?
2.終活のやることリスト1:作る
終活はやるべきことが多いため「作る・整理する・決める」に分け、優先順位をつけて実行していきましょう。

まずは「作る」を見ていきましょう。
- エンディングノートを作る
- 遺言書を作成する
- 連絡先リストを作る
- ネットワークを作る
2-1.エンディングノートを作る
エンディングノートとはいざという時に備えて自身の所有する物・資産の情報、医療・介護・お墓・葬儀に関する意向や相続の手続きなどに関して記載するノートです。
定まったフォーマットはなく、市販のノートに記入しても構いません。
地方自治体・法務局のホームページから無料でダウンロードすることが可能です。
自身が所有している物や資産のリスト、資産がある金融機関、いざという時に延命治療・臓器提供を受けるか、介護をお願いしたい人や施設などを記載します。
入院した時、亡くなった後に連絡して欲しい人の連絡先リストも記しておきましょう。
エンディングノートは定期的に見直し、気持ちや環境が変わったら削除・変更することが重要です。
遺言書のような法的文書ではないため法的拘束力はありませんが、相続の意向を周囲の人に伝える事は可能です。
終活のはじめはエンディングノートから。活用のコツや記載項目を解説
2-2.遺言書を作成する
遺言書には自筆証書遺言・秘密証書遺言・公正証書遺言の3種類があり、主に自筆証書遺言と公正証書遺言を作成する事例が多いです。
自筆証書遺言は自身で作成する事が可能で、自宅などの身近な場所や法務局で保管できます。作成時には以下の要件を満たす必要があります。
- 遺言書の全文・遺言の作成日付・遺言者氏名を遺言者が自書し、押印する
- 遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載する
- 財産目録はliC作成が可能で、不動産(土地・建物)の登記事項証明書・通帳のコピーなどの資料を添付できる。目録の全てのページに署名押印が必要。
- 訂正・追加は,変更箇所が分かるように示し訂正又は追加した旨を付記して署名・押印
自宅といった身近な場所に保管するケースもありますが、偽造・紛失などトラブルが起こる可能性があります。心配な方は法務局の保管制度を利用しましょう。
公正証書遺言は公証役場で証人2人と公証人立ち会いの元、所定の方法で作成し原則20年間公証役場に保管されます。手数料がかかりますが公的文書として保管され、トラブルがあった時の証拠として効力が高いと言えるでしょう。
参考:日本公証人連合会
参考:遺言書の作成にかかる費用はどれくらい?自筆は無料でも注意が必要|税理士法人チェスター
2-3.連絡先リストを作る
自身が親しくしている方、万が一の時に連絡して欲しい人の連絡先リストを作成しましょう。
家族や親戚を始め友人・知人・恩師などの名前と関係、連絡先、入院時・亡くなった時の連絡の希望などを記載します。
上記のようにエンディングノートの一部に記載すると、身近な人が気づきやすいでしょう。
2-4.ネットワークを作る
内閣府が実施した「2021年度 高齢者の日常生活・地域社会への参加に関する調査結果」によると、高齢者にとって生きがい(喜びや楽しみ)を感じる時で最も多い回答は「孫など家族との団らんの時」でした。
「友人や知人と食事、雑談している時」は4番目で、人とのつながりで喜びや楽しみを感じる方が多い事が分かります。
近年単身世帯は増加傾向にあり、配偶者がいる方も先立たれてしまう可能性があります。サークルや地域の集まりなど身近な場所にネットワークを作ることをおすすめします。
3.終活のやることリスト2:整理する
- 身の回りの物の整理・不要品の処分をする
- 資産をチェック・見直し
- デジタル資産・データの整理
3-1.身の回りの物の整理・不要品の処分をする
いわゆる「断捨離」です。身の回りの物を必要なものと不要なものに分け、不要なものは処分しましょう。
自身にもしものことがあった時には親族・周囲の人は遺品整理の他に、葬儀の手配や相続関係の書類収集・遺産分割協議などを定められた期間内に行わなくてはいけません。
周囲に負担をかけないためにも、身の回りの物の整理・不要品の処分は定期的に行っておきましょう。
生前整理に関しての詳細は下記の記事をご参照ください。
生前整理とは?メリットは?始める時期・進め方・業者も解説
3-2.資産をチェック・見直し
保有している資産をリストアップし、不要な財産は処分しておくことをおすすめします。
相続の場面でトラブルが起こりやすい財産は不動産で、特に農地や築年数の古い住宅は「誰が相続するか」で押し付け合いになってしまう場面があります。
相続登記の手間もかかりますので、周りにとって負担になると想定される不動産がある場合は頃合いを見計らい処分又はエンディングノート・遺言書に意向を記載しましょう。
今後の収支シミュレーションを行い、老後資金が十分であるかをチェックしておく事も重要です。
3-3.デジタル資産・データの整理
ネット銀行の預貯金やネット証券会社で取引している有価証券、仮想通貨、サブスクリプションなどインターネット上にある資産をデジタル資産と呼びます。
デジタル資産は通帳や印鑑などが無いため、遺族に気づかれないことが多く「遺産分割協議後にネット銀行の預金が見つかって協議がやり直しに」などの事例が存在します。
デジタル資産は定期的に整理し、エンディングノートや遺言書に記載しておきましょう。
SNSのアカウントやPC・スマートフォンに残っている画像などのデータも定期的に整理し、残しておきたいものはHDDなどに保存します。
自身が亡くなった後に削除して欲しいアカウント・データはエンディングノートに記載しておきましょう。
4.終活のやることリスト3:決める
- お葬式・お墓について
- 医療について
- 介護について
- 相続・相続税対策
4-1.お葬式・お墓について
自身の葬儀について実施するか否か、規模(盛大に行う・家族葬など)、形式(仏式・神式・キリスト教など)、費用や会場に関して意向を記しておきましょう。
遺影に使ってほしい写真があれば、エンディングノートに貼っておく事で使用される可能性があります。既に葬儀社や互助会にて予約している場合は、事業者名と連絡先を記載します。
お墓に関しても、先祖代々のお墓に入る・新たに購入する・永代供養など処遇を決めておきましょう。
葬儀やお墓の費用について「保険金を使ってほしい」「不動産を売却した資金を利用してほしい」など希望がある場合には、エンディングノート記載します。
終活の一環として、葬儀社と生前契約をする方やお墓を購入する方もいらっしゃいます。
4-2.医療について
病名・余命の告知や延命治療・臓器提供について、最期を迎えたい場所などを決め、身近な人に伝えておくもしくはエンディングノートに記載します。
本人の意向を残さずにいると周囲の人や親族が決めることになりますが、決断に後悔してしまうケースもありますので自身の意思を示しておきましょう。
4-3.介護について
自分が認知症・寝たきりになった際に希望する介護の場所、介護をお願いしたい人などを決定します。
介護に必要な費用の負担についても「年金で負担する」「預貯金で対応して欲しい」など記しておきましょう。
公益財団法人生命保険文化センターが行った調査では、介護の平均期間は5年1カ月、月々の費用が平均8.3万円で平均期間の場合は総額約500万円の介護費用が必要となります。
住宅のリフォームや介護用ベッドの購入費など一時的な費用の合計は平均74万円です。
家族や身近な人にとって負担にならないよう、できる限り介護の費用を準備しておきましょう。
4-4.相続・相続税対策
自身の財産を相続時にどのように分割するかを決定し、遺言書に記載しましょう。
相続財産が多い方は、早めに相続税対策を行う事で相続人の負担を軽減できる可能性があります。相続税対策には手間と時間がかかりますので、生前贈与、生命保険への加入など方法と金額を決め早めに実行に移しましょう。
遺言書に遺産分割の内容を記載しても、遺産分割協議で全員が合意した場合には遺言書と異なる内容の相続が可能となってしまいます。元気なうちに身近な人と相続について話し合っておくことで、後のトラブルを回避できることがあります。
手続き面で負担を掛けたくない方は弁護士・司法書士など専門家と死後委任契約を結ぶことで手続きを代行してもらえます。
相続税対策の方法は、「【相続税対策22選+7つの控除】注意点・節税効果を税理士が解説!」をご参照ください。
5.まとめ
終活でやるべきことリスト「作る(4つ)」「整理する(3つ)「決める(4つ)」計11点についてお伝えしてきました。
上記11点を自身にとって優先順位が高い順番に並べ、上から1つずつ実行に移していきましょう。
チェスターグループには相続分野の実績が豊富な司法書士法人チェスターや、相続税を得意分野とする税理士法人チェスターなどが在籍しており、様々な相続ニーズにワンストップで対応できます。
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