孫に遺産を相続させる方法は?節税するためには生前贈与?死後相続?
自分の遺産を孫に相続させたい場合は、生前の対策が欠かせません。
孫に遺産を継がせるには、「死後に相続させる」か「生前に贈与する」かの2つの方法があります。通常、孫は相続人にならないため、死後に相続させる場合も生前から準備しておく必要があります。
ここでは、孫に遺産を継がせる方法について詳しく解説します。「自分の遺産を孫に相続させたい」とお考えの方はぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.孫への遺産相続は可能?
亡くなった人(被相続人)の遺産は相続人が相続します。相続人は親族であれば誰でもなれるわけではなく、相続人になれる人と順位は民法で定められています。
通常、被相続人の孫は相続人になりません。ただし、相続人となる子がすでに死亡している場合は、孫が相続人になります。
この章では、相続人になれる人と順位について詳しく解説します。
1-1.被相続人の配偶者は必ず相続人になる
被相続人の配偶者は、必ず相続人になります。
夫が亡くなった場合は妻が、妻が亡くなった場合は夫が遺産を相続できます。
この場合の配偶者は、法律上の婚姻関係にあることが必要です。内縁の妻・夫や離婚した元の配偶者は相続人になりません。
1-2.配偶者以外の相続人は決められた順位による
配偶者以外の親族は、民法で決められた順位で相続人になります。先の順位の人が1人でもいれば、次の順位の人は相続人になりません。
第1順位/被相続人の子
配偶者以外の親族では、まず被相続人の子が相続人になります。
被相続人の子が健在であれば、孫は相続人になりません。
被相続人の子がすでに死亡している場合は、その人の子(被相続人の孫)が相続人になります。これを「代襲相続」といいます。
被相続人の子が死亡した場合の代襲相続では、孫が死亡している場合には曾孫が相続人になるといったように、世代が続く限り代襲ができます。
第2順位/被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)
被相続人に子(または代襲相続する孫など)がいない場合は、被相続人の直系尊属(父母や祖父母など)が相続人になります。
直系尊属の間では、被相続人に近い親等の人から順に相続人になります。
まずは父母が相続人になり、父母がいずれも死亡している場合は祖父母が相続人になります。
直系尊属について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
(参考)相続時に耳にする直系尊属って誰のこと?直系尊属を説明します!
第3順位/被相続人の兄弟姉妹
被相続人に子(または代襲相続する孫など)や直系尊属がいない場合は、被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。
被相続人の兄弟姉妹がすでに死亡している場合は、その人の子(被相続人の甥・姪)が代襲相続で相続人になります。
被相続人の兄弟姉妹が死亡した場合の代襲相続は一代限りで、甥・姪が死亡している場合にその人の子が代襲相続することはできません。
1-3.相続人が遺産を相続できる割合
相続人が遺産を相続できる割合を「相続分」といいます。
相続人ごとの相続分は次の表で示すとおりですが、相続人全員で合意すれば、異なる割合で遺産を分けることもできます。
ここでは、民法で定められている法定相続分について詳しく解説します。
1-3-1.配偶者以外に相続人がいない場合
配偶者以外に相続人がいない場合は、配偶者が遺産のすべてを相続します。
1-3-2.配偶者と子が相続人になる場合
配偶者と子が相続人になる場合の相続分は、配偶者1/2、子1/2となります。
子が2人以上いる場合は、上記の1/2を人数で等しく分けた割合が各人の相続分となります。
1-3-3.配偶者と直系尊属が相続人になる場合
配偶者と直系尊属が相続人になる場合の相続分は、配偶者2/3、直系尊属1/3となります。
両親が健在の場合は、上記の1/3を2等分した1/6が各人の相続分となります。
1-3-4.配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合
配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合の相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4となります。
兄弟姉妹が2人以上いる場合は、上記の1/4を人数で等しく分けた割合が各人の相続分となります。
1-3-5.配偶者がいない場合
配偶者がいない場合は、子、直系尊属、兄弟姉妹で相続人になる人が遺産のすべてを相続します。
相続人が2人以上いる場合は、遺産のすべてを人数で等しく分けた割合が各人の相続分となります。
2.死後の相続で孫に遺産を継がせる方法
前の章でお伝えしたように、通常、孫は相続人になりません。しかし、生前に対策をしておくことで孫に遺産を継がせることができます。
相続で孫に遺産を継がせるには、次の3つの方法があります。
- 「孫に遺贈する」と記載した遺言書を作成する
- 孫と養子縁組をして親子関係となる
- 代襲相続をする
この章では、それぞれの方法について解説します。
2-1.「孫に遺贈する」と記載した遺言書を作成する
相続で孫に遺産を継がせるためにまずできることは、遺言書の作成です。
遺言書で意思表示をすれば自身の希望に沿った遺産配分ができ、相続人ではない孫にも遺産を継がせることができます。
この場合、遺言書には「孫に相続させる」ではなく、「孫に遺贈する」と書きます。孫は相続人ではないため、遺言で遺産を継がせる「遺贈」をすることになります。
遺言で孫に遺産を継がせる場合は、他の相続人の「遺留分」(最低限相続できる遺産の割合)に注意する必要があります。「遺産のすべてを孫に遺贈する」と遺言で指定しても、他の相続人は孫から遺産を取り戻すことができるため、自身が希望したとおりに遺産が分けられない可能性があります。
詳しくは、「4.孫に遺産をすべて継がせることは可能?」で解説します。
2-2.孫と養子縁組をして親子関係となる
相続で孫に遺産を継がせるためには、孫と養子縁組をするという方法もあります。
孫を養子にすれば、実の子と同じように遺産を相続させることができます。
孫が2人以上いる場合は、遺産を相続させたい孫とだけ養子縁組をして遺産を継がせることもできます。
ただし、親族が養子縁組に同意しない可能性もあるため、養子縁組をする場合は親族の間でよく話し合うことをおすすめします。
2-3.代襲相続をする
相続人となるはずの子がすでに死亡して、代襲相続により孫が相続人になれば、孫に遺産を相続させることができます。
しかし、孫が代襲相続する状況は、意図的に作り出せるものではありません。条件がそろわない限り、代襲相続による孫への相続はできないと考えてよいでしょう。
3.孫が遺産を受け取れる割合は?
死後の相続で孫が受け取れる遺産の割合は、遺産を受け継ぐ方法によって異なります。
3-1.遺言で指定されている場合
遺言による遺贈の場合は、孫は遺言で指定された割合で遺産を受け取ることができます。
遺言書に「遺産のすべてを孫に遺贈する」と書かれていれば、孫は遺産をすべて受け取ることができます。
しかし、遺言で指定されたとおりに孫が遺産を受け取れるケースは、実際にはそれほど多くありません。
兄弟姉妹を除く相続人には「遺留分」(最低限相続できる遺産の割合)があります。遺産をもらえなかった相続人から請求があれば、孫はその人に遺留分にあたる額の金銭を支払わなければなりません。
詳しくは、「4.孫に遺産をすべて継がせることは可能?」で解説します。
3-2.養子として相続する場合
孫が被相続人の養子となっている場合は、実の子と同じように遺産を相続します。
配偶者と子が相続人になる場合の相続分は、配偶者と子で1/2ずつです。養子となった孫のほかに子がいる場合は、1人あたりの相続分は1/2を人数で等しく分けた割合となります。
3-3.代襲相続する場合
相続人となるはずの子がすでに死亡して、代襲相続により孫が相続人になる場合は、死亡した人の相続分を引き継ぎます。
代襲相続する孫が2人以上いる場合は、死亡した人の相続分を人数で等しく分けます。
死亡した人の相続分が1/4で代襲相続する孫が3人いる場合は、孫1人あたりの相続分は1/12となります。
4.孫に遺産をすべて継がせることは可能?
孫に遺産をすべて継がせたい場合は、遺言書に「遺産のすべてを孫に遺贈する」と書きます。
ただし、配偶者、子など一定の相続人には、最低限相続できる遺産の割合である「遺留分」があります。
遺言で孫が遺産をすべて受け取ったために遺産をもらえなかった相続人は、孫から遺留分を取り戻すことができます。
他の相続人から請求があれば、孫はその人に遺留分にあたる額の金銭を支払わなければなりません。しかも、相続人が遺留分を取り戻す「遺留分侵害額請求」は当事者どうしの話し合いによるため、トラブルは避けられません。
したがって、遺言で指定しても、実際に孫に遺産をすべて継がせることは難しいでしょう。
遺留分侵害額請求については、下記の記事をご覧ください。
(参考)遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?備える方法・計算方法・時効・手続きの流れを紹介
5.孫への相続はいくらまでなら非課税?
孫が遺産を受け取ったときは、相続人でなくても相続税を申告・納付する義務があります。
ただし、遺産の総額が一定額以下であれば相続税はかからず、申告の必要はありません。
遺産のうち相続税がかからない限度額(基礎控除額)は、以下の式で計算します。
- 相続税の基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
相続人が3人いる場合は、基礎控除額は4,800万円(3,000万円+600万円×3人)となります。この場合、遺産の総額が4,800万円以下であれば相続税はかかりません。
基礎控除額は、実際に遺産を受け取ったかどうかに関係なく、原則として法定相続人の数に基づいて計算します。具体的には以下の点に注意が必要です。
- 法定相続人でなく遺言で遺産を受け取った孫は、法定相続人の数に含めません。
- 養子縁組や代襲相続で相続人になった孫は、法定相続人の数に含めます。
- 相続放棄した人がいても、放棄していないことにして法定相続人の数を数えます。
- 法定相続人の数に含める養子の数は、実の子がいる場合は1人まで、実の子がいない場合は2人までとなります。
(相続できる人を定める民法の規定には、養子の数の制限はありません。)
5-1.孫が代襲相続以外で遺産を受け取ると相続税は2割加算される
孫が代襲相続以外の方法で遺産を受け取ると、相続税の税額が2割加算されるため注意が必要です。
養子縁組で孫が相続人になった場合も、代襲相続でなければ2割加算の対象になります。
ただし、孫が遺産を受け取ることで税額が2割加算されたとしても、結果として節税になる可能性はあります。遺産を親から子へ、子から孫へと2回にわたって相続させれば、相続税は2回課税されますが、祖父母から孫へ直接継がせれば、相続税の課税は1回で済みます。
孫へ遺産を継がせる場合の相続税の試算は、相続税に詳しい税理士に相談することをおすすめします。
6.生前贈与で孫に財産を継がせる方法
孫に財産を継がせるには、生前に贈与するという方法もあります。
この章では、生前贈与で孫に財産を継がせる方法として、以下の5つをご紹介します。
- 暦年贈与
- 教育資金の一括贈与
- 住宅取得等資金の贈与
- 結婚・子育て資金の一括贈与
- 相続時精算課税制度
いずれの方法も、一定額まで贈与税がかからない制度を活用しています。
6-1.暦年贈与
暦年贈与とは、贈与税の基礎控除額(年間110万円)を活用して、贈与税がかからないように財産を贈与する方法です。
贈与税は、基本的に毎年1月1日から12月31日までの暦年に受け取った財産について課税されます。課税の対象は、暦年に贈与された財産のうち110万円の基礎控除額を超える部分です。
たとえば、孫に110万円を贈与した場合は、孫が同じ年に他に贈与を受けていなければ贈与税はかかりません。
こうした贈与を何度か行えば、贈与税を負担することなくまとまった金額を贈与することができます。
ただし、複数回にわたって贈与することを一度に約束した場合は、その合計額に対して贈与税が課税されることがあるため注意が必要です。
6-2.教育資金の一括贈与
教育資金として孫に財産を贈与する場合は、「教育資金一括贈与の非課税制度」を利用することができます(令和8年3月31日まで)。
信託銀行などに開設した専用口座を経由して30歳未満の子や孫に贈与すると、1,500万円まで贈与税が非課税になります。ただし、塾や習い事など学校等以外への支出は非課税限度額が500万円までとなり、教育費以外に使った場合は贈与税の課税対象になります。
教育資金一括贈与の非課税制度の詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
(参考)教育資金を贈与するなら、普通の贈与?教育資金の一括贈与?
6-3.住宅取得等資金の贈与
住宅取得資金として孫に贈与する場合は、「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」を利用することができます。
この特例では、18歳以上の子や孫にマイホームの購入・増改築の資金を贈与する場合に、一定額まで贈与税が非課税になります。(年齢は贈与があった年の1月1日の時点で判定します。令和4年3月31日以前の贈与では、贈与を受ける子や孫の対象年齢は20歳以上でした。)
この特例は、令和8年12月31日までに贈与があった場合に適用できます。
非課税限度額は住宅の種類により以下のとおり区分されます。
住宅取得等資金贈与の非課税限度額(令和4年1月1日以降の贈与)
省エネ等住宅 | 一般の住宅 |
---|---|
1,000万円 | 500万円 |
住宅取得等資金贈与の非課税の特例の詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
(参考)住宅資金の贈与が最大1,000万円まで非課税に! 住宅取得等資金贈与の非課税特例のメリット、デメリット、注意点を解説
6-4.結婚・子育て資金の一括贈与
結婚や子育てのための資金として孫に財産を贈与する場合は、「結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度」を利用することができます(令和7年3月31日まで)。
信託銀行などに開設した専用口座を経由して18歳以上50歳未満の子や孫に贈与すると、1,000万円まで贈与税が非課税になります。(令和4年3月31日以前の贈与では、贈与を受ける子や孫の対象年齢は20歳以上50歳未満でした。)
ただし、結婚のための支出は非課税限度額が300万円までとなり、結婚や子育て以外に使った場合は贈与税の課税対象になります。
結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度の詳しい内容は、下記の記事をご覧ください。
(参考)結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで贈与税が非課税に!
6-5.相続時精算課税制度
孫への生前贈与で「相続時精算課税制度」を利用すると、より多くの財産を税負担なく贈与することができます。
相続時精算課税は原則として、18歳以上の子や孫が60歳以上の父母や祖父母から贈与を受ける場合に適用できます。(年齢は贈与があった年の1月1日の年齢で判定します。令和4年3月31日以前の贈与では、贈与を受ける子や孫の対象年齢は20歳以上でした。)
相続時精算課税制度では、贈与財産は2,500万円まで贈与税がかかりません。贈与が数年にわたっても、累計で2,500万円になるまで贈与税がかかりません。ただし、相続時精算課税制度で贈与した財産は、贈与者が死亡したときに相続税の課税対象になります。
相続時精算課税制度について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
(参考)相続時精算課税制度とは?活用するメリット・デメリットや注意点も解説!
7.孫を生命保険の受取人にして節税する方法
孫に財産を継がせる方法としては、相続と生前贈与以外に「孫を生命保険の受取人にする」という方法もあります。
自身が契約者(保険料負担者)、被保険者となり、孫を保険金受取人とした保険に加入します。自身が死亡したときは、孫に死亡保険金が支払われます。
死亡保険金は受取人の固有財産であるため、相続財産として他の相続人と分け合う必要はありません。相続税の課税対象にはなりますが、一定の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)があります。(孫が被相続人と養子縁組している場合は適用できます。)
生命保険を利用すれば、孫に確実に財産を継がせることができ、相続税を節税することもできます。
7-1.受取人を途中で変更することは可能?
被保険者の同意があれば、死亡保険金の受取人を変更することができます。また、割合を定めて複数の人を受取人にすることもできます。
生命保険を活用した相続対策と保険金受取人の変更については、下記の記事で詳しく解説しています。
(参考)節税対策として生命保険が優れている理由とは?相続税金対策に注意すべきこと
8.孫への遺産の渡し方も対策や方法はさまざま
ここまで、孫に遺産を継がせるための対策について詳しく解説しました。
孫に遺産を継がせたい場合は、遺言書の作成や養子縁組のほか、生前贈与や生命保険の活用などさまざまな選択肢があります。
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