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【相続の預金調査】何年前までするべき?調査の流れや注意点を解説

【相続の預金調査】何年前までするべき?調査の流れや注意点を解説

遺産相続において、まず取り組むべきなのが被相続人の預金調査です

通帳や心当たりのある銀行の預金口座や金額が分からないと、遺産分割協議はもちろん、相続放棄の判断もできません。

被相続人が利用していた銀行を知らない場合は、通帳や遺品から手掛かりを探して、金融機関の窓口で「全店照会」や「相続時預貯金口座照会制度」を利用しなくてはなりません。

この記事では、相続する預金調査の方法や具体的な進め方から、口座が判明した後の相続手続きの流れや注意点まで、相続専門の税理士が順を追って解説します。

1.被相続人の預金調査は最初に行うべき財産調査

遺産相続において、まず取り組むべきは被相続人の預金調査です

預金調査をして、被相続人名義の預貯金の取引履歴を確認すれば、他の財産の手掛かりが得られるためです。

固定資産税の引落しや証券会社からの入出金が記載されていることも多く、知らなかった不動産や株式の存在が判明するケースも珍しくありません。

相続財産調査は、不動産・株式・生命保険・債務などを含めた全体像を把握する作業ですが、預貯金の調査を最初に行うことで、効率的に全体像をつかむことができます。

この後の遺産分割や相続放棄の判断にも直結するため、早い段階で着手することが重要です。

参考:【相続財産調査とは】誰がするの?かかる費用や調査方法をプロが解説

1-1.被相続人の預金調査は何年前までするべき?

被相続人の預金調査では、過去10年分の入出金履歴を確認するのが一般的です。

これは、多くの金融機関が内部規程・実務上の運用として、入出金履歴をおおむね10年分保管しているためです。

金融機関ごとに保管期間の取り扱いが異なる場合もあるため、正確な期間は照会先の窓口に確認すると安心です。

また、相続税申告では過去数年分の通帳のコピーを添付するのが一般的で、税務調査が入った場合は、過去10年分の預金移動をさかのぼって、多額の出金や名義の異なる入金の有無を確認されます。

そのため、相続開始後の預金調査では、少なくとも10年前までの入出金を確認して、不明な出金や贈与とみなされる可能性がある取引がないか、念入りにチェックしておきましょう。

参考:税務調査対策の要は預金移動調査

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2.被相続人の預金調査の流れ!3つの手順を解説

相続開始後に預金調査を行う標準的な流れは、以下の3ステップです

「心当たりのある銀行がわかっているから大丈夫」と思いがちですが、他にも利用していた銀行があるケースが非常に多いです。

遺産整理などを進めながら、手掛かりを丁寧に探すことが重要です。

2-1.通帳・郵便物・遺品から手掛かりを探す

被相続人がどの銀行を利用していたかは、まず遺品や郵便物から確認するのが基本です

通帳やキャッシュカードがなくても、デジタル情報から口座の痕跡が見つかることがあります。

手掛かりになるもの

  • 預金通帳やキャッシュカード
  • 銀行から届いた郵便物
  • 銀行名入りの粗品(カレンダー・タオルなど)
  • パソコンのブックマーク
  • メールの受信履歴(ログイン通知・取引通知)
  • スマホのアプリ一覧(ネット銀行アプリ)
  • 確定申告書や相続税申告書など

近年は通帳レス口座やネット銀行が増えているため、デジタル情報の確認は必須です

確定申告書や証券会社の書類から銀行口座が判明することもあるため、遺品の書類は丁寧に確認しましょう。

参考:デジタル遺産が相続トラブルの原因に!?生前整理した方が良い理由を事例付きで解説

2-2.金融機関の窓口で「全店照会」をする

被相続人の預金口座の手掛かりが見つかったら、その銀行の窓口で「全店照会」を行います

全店照会とは、同一銀行のすべての支店を横断して、被相続人名義の口座の有無を確認することです。

複数の支店を回る必要がないため、効率的に口座の有無を把握できます。

全店照会の必要書類

  • 被相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑証明書
  • 相続人の本人確認書類
  • 銀行所定の申請書(窓口で記入)

全店照会は「その銀行の支店内」での確認に限られるため、他の銀行の口座までは判明しません。

複数の銀行を利用していた可能性がある場合は、手掛かりがあった銀行すべてで照会する必要があります。

また、相続人単独で照会できる点は便利ですが、銀行によって運用が異なるため、事前に窓口へ確認しておくと安心です。

2-3.相続時預貯金口座照会制度で一括確認する

令和7年4月1日から始まった「相続時預貯金口座照会制度」を利用すると、被相続人が生前にマイナンバー付番した預貯金口座の所在を、任意の金融機関で一括照会できます

全店照会では把握しきれない銀行口座を補完できるため、預金調査の精度が大きく高まります(残高は開示されません)。

申請先任意の金融機関(窓口で申請)
申請人相続人または包括受遺者
手数料5,060円
利用期間死亡から10年以内
必要書類戸籍謄本、相続人の本人確認書類、申請書など

相続時預貯金口座照会制度は非常に便利ですが、マイナンバー紐づけが任意であるため、すべての銀行口座が判明するわけではありません。

マイナンバーと紐づけていない口座や、旧姓・名義変更前の口座は出てこない可能性があります

特にネット銀行はマイナンバーの付番率が低いため、照会制度だけでは漏れが出る可能性もあります。

「銀行を1軒ずつ回る」全店照会と、「マイナンバー紐づけ口座を一括確認する」照会制度は補完関係にあるため、両方を使うことで調査の精度が高まります。

参考:デジタル庁「よくある質問:預貯金口座付番制度について

3.預金調査で被相続人の口座が判明!預貯金の相続手続きの流れ

預金調査によって被相続人の銀行口座が判明したら、次は預貯金の相続手続きに進みます

預貯金の相続は、以下の4つのステップで進めるのが一般的です。

この章では、預金調査の結果判明した預貯金の相続手続きの流れについて解説しますので、ぜひ参考にしてください。

参考:【預貯金の相続に必要な手続き】必要書類や期限、リスクを解説

3-1.STEP①法定相続人を確定する

預貯金の相続手続きでは、まず法定相続人を調査・確定することが必要です

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を取得し、遺産分割協議に参加すべき相続人が確定します。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍情報

「親族関係は分かっている」と思われるかも知れませんが、思わぬ相続人の存在が判明することもあるため、法定相続人の調査は入念に行いましょう。

なお、被相続人の戸籍謄本は、金融機関の手続きでも「法定相続人の確認」をするために提出を求められますので、予め準備しておくとスムーズです。

参考:相続手続きに必要な戸籍謄本の種類と取り方から申請までを徹底解説!

3-2.STEP②残高証明書・取引履歴を取得する

預金調査で口座が判明したら、金融機関で「残高証明書」と「取引履歴」の取得を行いましょう

これらは預貯金の金額や入出金の状況を把握するために不可欠で、遺産分割協議や相続税申告の前提となる、財産目録を作成する際の基礎資料にもなります。

自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例

引用:法務省「自筆証書遺言の方式(全文自書)の緩和方策として考えられる例

他の相続財産(不動産・証券・生命保険など)も同時に調査し、財産目録として一覧化しておくと遺産分割協議が進めやすくなるのでおすすめです。

参考:相続で残高証明書は必須!取得方法と注意点を銀行別にわかりやすく解説

3-3.STEP③遺産分割協議を行う(遺言書なしの場合のみ)

遺言書がある場合は、原則として遺言書で指定された内容に従って遺産分割がなされます(民法第902条)。

しかし、遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行い、「誰が・どの財産を・どの割合で・どうやって相続するのか」を決めなくてはなりません

遺産分割協議の仕組み

遺産分割協議が成立したら、全員が合意していることを証明するため、遺産分割協議書を作成します。

金融機関の相続手続きでは、遺産分割協議書や遺言書の提出が必須となるため忘れずに作成しましょう。

参考:【遺産分割とは】分割方法・割合・手続きの流れ!トラブル対処法も解説

3-4.STEP④払い戻し・名義変更等の手続きを行う

被相続人の預貯金の取得が決まれば、金融機関で払い戻し・名義変更の手続きを行います

必要書類は金融機関によって多少異なりますが、一般的には以下の書類が必要です。

預貯金の相続で必要な書類

払い戻し手続きは、相続人全員の署名・押印が必要となるケースが多いため、事前に書類を揃えておくとスムーズです。

なお、名義変更や解約の方法は銀行によって異なるため、事前に窓口で確認しておくと安心です。

4.預貯金の相続手続きで見落としがちな3つの注意点

預貯金の相続手続きには多くの工程がありますが、その過程で見落としやすい重要なポイントがいくつか存在します。

この章では、預貯金の相続手続きでよくある3つの注意点について解説します。

4-1.預金調査は3ヶ月の熟慮期間内に終わらせる

被相続人の預金調査は、相続開始から3ヶ月以内には終わらせましょう

この理由は、相続放棄を選択するためには、原則として「相続開始を知った時から3ヶ月以内(熟慮期間)」に家庭裁判所に申述しなくてはならないためです。

相続放棄の期限

なお、債務がある可能性がある場合は、被相続人の預貯金だけでなく、借金などの債務の有無も含めて期限内に把握することが重要です。

そのうえで、単純承認・限定承認・相続放棄のどれを選択するのかを決めなくてはなりません。

参考:相続放棄とは?期限・手続きの流れ・費用をわかりやすく解説

4-2.預金を引き出すと相続放棄できなくなる可能性がある

預貯金を引き出したり使ったりすると、民法上の「単純承認」に該当し、相続放棄ができなくなる可能性があるので注意が必要です

単純承認とみなされる行為の例

  • 預貯金を引き出す
  • 預貯金を使う
  • 相続財産を処分する
  • 相続財産を勝手に管理する

ただし、葬儀費用など「やむを得ない支出」については、単純承認に該当しないとされるケースもあります。

判断が難しい場合は、事前に専門家へ相談することをおすすめします。

参考:相続放棄の4つのデメリット・5つの注意点を専門家が解説

4-3.口座照会の申請で口座が凍結されることがある

金融機関に口座照会を行うと、死亡の事実が金融機関に伝わり、口座が凍結される(取引が制限される)ことがあります

被相続人の預金口座が凍結されると、遺産分割協議が終了するまでは、原則として入金・引き出し・口座振替ができなくなるため注意が必要です。

口座照会は相続手続きに必要な工程ですが、照会のタイミングによっては生活に支障が出る可能性があるので注意しましょう。

なお、「相続した預金の仮払い制度」を利用すれば、遺産分割成立前でも、葬儀費用や入院費などを引き出すことができます。

参考:死亡による口座凍結はいつ?解除方法や必要書類も解説

5.預金調査をしても銀行口座が判明しない場合は専門家に相談を

被相続人の預金調査を丁寧に進めても、すべての銀行口座が判明するとは限りません

相続時預貯金口座照会制度は便利ですが、マイナンバー付番されていない口座は照会できないため、すべての預貯金を完全に把握できるわけではありません。

地道な調査でも判明しない場合は、専門家に依頼することで、より踏み込んだ調査ができる可能性があります。

参考:【相続財産の調査費用】専門家別の相場やかかる時間も徹底解説!

5-1.弁護士は法的トラブルや強力な照会権限がある専門家

他の相続人が口座情報を開示しない、使途不明金(使い込み)の争いがあるなどの相続トラブルが発生している場合は、弁護士に預金調査の相談をしましょう。

弁護士は「弁護士会照会(弁護士法第23条の2)」という、強力な法的権限を使って調査・交渉ができる唯一の専門家です。

弁護士会照会とは

弁護士が受任している案件に関して、必要な証拠や資料を収集するため、所属する弁護士会を通じて、官公庁や企業に事実の照会・開示請求ができる法的権限のこと

つまり、弁護士が金融機関に照会・開示請求をすることで、取引履歴の取得や不明な出金・入金の調査ができるのです。

相続放棄を検討している場合にも、弁護士による預金調査は判断材料として非常に有効です。

5-2.司法書士や行政書士は委任による口座調査代行が可能

司法書士や行政書士には、弁護士のような法的強制力を持つ「弁護士会照会」の権限はありません。

しかし、相続人からの依頼を受けることで、口座照会や名義変更の手続き代行(遺産整理業務)であれば対応可能です

司法書士は「相続登記の専門家」であり、行政書士は「相続手続き代行の専門家」です。

そのため、相続財産に不動産が含まれているのであれば司法書士、含まれていないのであれば行政書士に預金調査を依頼すると良いでしょう。

5-3.税理士は委任による口座調査代行や取引履歴の分析が可能

税理士にも、弁護士のような法的強制力を持つ「弁護士会照会」の権限はありません。

しかし、相続人からの委任を受けることで、金融機関への残高証明書や取引履歴の取得代行を行うことは可能です

あわせて、取得した取引履歴の分析、相続税申告の観点からの助言、財産評価や税務リスクの指摘も税理士の専門領域です。

税理士ができる業務

  • 委任に基づく口座照会や残高証明書の取得代行
  • 銀行口座の取引履歴の分析
  • 相続税申告の助言
  • 財産評価や税務リスクの指摘

相続税の申告まで見据えて調査を進めたい場合や、相続税関連のトラブルを避けたい場合は、税理士に相談すると良いでしょう。

6.まとめ

被相続人の預金調査は、手掛かり探し・全店照会・相続時預貯金口座照会制度の3つを組み合わせることで、より漏れなく進めることができます。

ただし、相続放棄には3ヶ月の熟慮期間という制限があり、口座照会が思わぬ口座凍結を招くこともあるため、早めの着手と正しい手順の理解が欠かせません。

「自分だけで被相続人の預金口座を特定できるか不安」「相続税申告まで見据えて相談したい」という方は、相続に強い専門家に相談することをおすすめします。

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