相続税は理不尽!おかしい!廃止すべき!デメリット回避する生前対策
「相続税は理不尽な税金!廃止すべき!」
「家族が遺産相続するのに相続税がかかるのはおかしい!」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお考えではないでしょうか。
相続税は理不尽な税金と思われがちですが、実は富の再分配という重要な役割を担っており、廃止すると様々なデメリットがあることも想定されます。
また、早い段階から生前対策をしておけば、相続税の負担は軽減できます。
この記事では、相続税が理不尽と言われる理由や、本当に日本の相続税は高いのか…といった疑問に、相続専門の税理士がお答えします。
この記事の目次 [表示]
1.相続税は理不尽と言われる5つの理由【専門家が解説】
相続税は理不尽と言われているのは、以下のような理由が挙げられます。
相続税は理不尽と言われる理由
①相続税と所得税の二重課税問題
②家族や個人事業のための財産も課税対象
③相続税は超過累進課税で最大55%
④相続税が高すぎて払えないことも
⑤相続税を回避すると贈与税が課税される
それでは具体的な内容を、確認していきましょう。
1-1.理由①相続税と所得税の二重課税問題
相続税が理不尽といわれる1つ目の理由は、相続税と所得税の二重課税問題です。
ここでいう二重課税は、相続等で取得した財産に、所得税と相続税が課税されるという意味ではありません。
働いて得た対価に所得税が課税されたにも関わらず、さらに相続税も課税されるのは納得できないという意味です。
所得税を多く納税している人は保有している資産も多いため、相続税の課税対象になりやすく、理不尽と感じる人も多いことが想定されます。
1-2.理由②家族や個人事業のための財産も課税対象
相続税が理不尽と言われる2つ目の理由は、家族の生活のための財産にも、相続税が課税されることです。
相続税の対象となる財産は、相続開始時点で被相続人が所有していた、金銭に見積もることができる経済的価値のあるものすべてです。
現金や預貯金はもちろん、自分や家族が居住している自宅の土地や家屋、個人事業をしている店舗や事務所なども相続税の課税対象です。
家族の生活や事業のための資産とはいえ、原資が被相続人のものであれば、相続税の課税対象となってしまいます。
1-3.理由③相続税は超過累進課税で税率は最大55%
相続税が理不尽と言われる3つ目の理由は、相続税の税率などの課税の仕組みです。
日本の相続税は超過累進課税が採用されており、課税対象となる財産の価額が高くなれば、その分税率も高くなります。
つまり、資産を多く残せば残すほど、相続税の税率も高くなるということです。
相続税の最高税率は55%であるため、様々な控除を駆使しても課税対象価額が6億円以上ある場合は、数千万~億単位の相続税が課税されてしまいます。
1-4.理由④相続税が高すぎて払えないことも
相続税が理不尽と言われる4つ目の理由は、相続税が高すぎて払えないことも稀にあることです。
相続税の納付方法はいくつかありますが、金融機関の窓口で現金一括払いするのが原則です。
仮に、事業用資産や不動産などが相続財産の多くを占め、現金や預貯金が少ない場合、高額な相続税が払えないこともあります。
納税資金を作るために相続財産の売却が必要となるケースもあり、仮に相続不動産を売却すると、譲渡所得税も課税されます。
相続税には延納や物納という制度もありますが、これらの納付方法は簡単に認められないのが現実です。
1-5.理由⑤相続税を回避すると贈与税が課税される
相続税が理不尽と言われる5つ目の理由は、相続税を回避するために贈与をすると、相続税よりも高額な贈与税が課税されることです。
相続税は相続が発生した時点で課税される税金で、贈与税は贈与契約が成立した時点で課税される税金です。
贈与税は相続税の補完税と言われており、生前贈与による相続税対策に一定の歯止めをかけるという目的もあります。
とはいえ、「自分の財産を子や孫に贈与するだけで税金がかかる」というのは、非常に理不尽なように思えます。
さらに、贈与税の税率は相続税の税率よりも高いため、まとまった財産を贈与する際には、贈与税の非課税特例の適用を検討しなくてはなりません。
2.相続税はなぜあるのか?制度が持つ本来の目的
日本における相続税は、日露戦争の戦費を確保するという目的のもと、明治38年に導入されました。
しかし、現在の相続税という制度の主な目的は、税収の確保ではありません。
「国税庁レポート2025年」によると、租税及び印紙収入の内訳のうち、相続税は3.5兆円で、税収全体の4.4%しか占めていません。
つまり、日本の税収を支えているのは所得税・法人税・消費税であり、相続税ではないのです。
引用:国税庁「国税庁レポート2025年」
では、現在も日本で相続税という制度が設けられている理由は、どのような目的があるのでしょうか?
詳しくは、「相続税はなぜ存在する?その根拠と納得できる理由を専門家が徹底解説」もご覧ください。
2-1.富の再分配
相続税という制度が設けられている最大の目的は、富の再分配をするためです。
富の再分配とは、富裕層から税金を徴収し、社会福祉や公共事業に役立てることで、低所得層に再分配することです。
富の再分配を行うことで、低所得層の生活も改善されやすくなり、経済発展や治安維持などが叶います。
経済力がある人から相続税を徴収すれば、経済格差の拡大をある程度抑えられるため、相続税という制度が設けられていると言われています。
2-2.所得税の補完
相続税という制度が設けられている目的として、所得税を補完する役割もあります。
所得税には非課税特例や軽減措置が設けられていますが、富裕層がこれらを駆使して節税対策をした場合、本来払うはずだった所得税を納税していないことが考えられます。
また、不動産賃貸等で所得を生み出せるにも関わらず、所得税の課税を抑えるために、あえて資産を使わなかったことも考えられます。
これらの理由で徴収できなかった所得税を補完するために、相続税があると言われています。
2-3.偶然的に得た不労所得への課税
相続税という制度が設けられているのは、偶然的に得た不労所得への課税も目的とされています。
不労所得とは、働いた対価として支払われる金銭ではなく、働くことなく得た所得のことです。
働いて得た対価には所得税が課税されるため、相続が起因していても、不労所得によって得た財産に税金が課税されないのは不公平ではないでしょうか。
また、相続や遺贈によって財産を得られるのは、裕福な家庭に生まれたという偶然性もあるため、公平を図ることを目的に相続税が課税されると言われています。
3.日本も相続税を廃止すべき?想定されるメリットとデメリット
相続税の制度の目的は分かるけど、やっぱり理不尽だ!廃止すべき!という方もいらっしゃると思います。
たしかに、一部の諸外国では、相続税や贈与税という制度そのものがありません。
シンガポール、オーストラリア、ニュージーランド、スウェーデン、カナダ、中国、香港、インド、インドネシア
では、日本も相続税・贈与税を廃止したらどうなるのでしょうか?考えられるメリットやデメリットを確認していきましょう。
3-1.相続税を廃止した場合に想定されるメリット
日本で相続税・贈与税を廃止した場合、以下のようなメリットが想定されます。
相続税の廃止がもたらすメリット
- 富裕層や中間層の納税負担が軽減する
- 国内富裕層の国外転出がなくなる
- 国外富裕層の国内誘致が促進される
相続税や贈与税を廃止すれば、富裕層や中間層の納税負担が軽減され、生前贈与や資産継承が活発化して、日本の経済も活性化することが考えられます。
また、国内富裕層の国外転出がなくなり、国外富裕層の国内誘致が促進されれば、国内での経済活動も促進されます。
結果として所得税・住民税・消費税の税収がアップすることも考えられます。
3-2.相続税を廃止した場合に想定されるデメリット
日本で相続税・贈与税を廃止した場合、以下のようなデメリットが想定されます。
相続税の廃止がもたらすデメリット
- 相続税や贈与税から得られていた税収が減少する
- 一部の富裕層だけが権力を持つ
- 貧富の格差が拡大する
相続税や贈与税が廃止されて税収が減少すれば、社会保障やインフラ整備が進まなくなる事が想定されます。
財源の不足分を補うために、所得税・住民税・消費税などの増税が行われる可能性もあります。
さらに富の再分配がされなくなることで、富裕層の一族は資産を増やし続け、圧倒的な権力を持つこととなります。
結果として貧富の格差が拡大し、治安の悪化や犯罪件数が多くなるリスクもあります。
4.そもそも日本の相続税は本当に高いのか?
相続税が理不尽とされるのは、根本に「相続税が高い」という考えがあるのが原因です。
以下は相続税の税率表ですが、これだけを見ていると「相続財産の10%~55%が税金になる?!」と誤解されることが多いです。

しかし、1億円を相続したからといって、税率30%が適用されて、相続税3,000万円…にはなりません。
相続税の税率を適用するのは、基礎控除を適用した後の、各人の法定相続分に応じた取得分です。遺産総額に対してではありません。
相続税には「基礎控除」が設けられており、遺産総額が基礎控除を下回る場合は、相続税はかかりません。
仮に遺産総額が基礎控除を上回った場合は、超過部分のみ相続税が課税されます。
4-1.相続税の課税割合は9.9%!納税額は平均1,930万円
被相続人の相続財産を取得したら、必ずしも相続税が課税される訳ではありません。
国税庁「令和5年分相続税の申告事績の概要」によると、相続税の課税割合は9.9%とされています。
以下は直近数年の課税割合の推移ですが、上昇傾向にあるものの、課税割合が10%未満であることに変わりはありません。
引用:国税庁「令和5年分相続税の申告事績の概要」
課税割合は「被相続人の数」を基にしているため、10件相続が発生したら、そのうちの1件のみが相続税の申告書を提出しているということです。
なお、相続税の課税価格は平均1億3,891円で、家族全体の納税額は1,930万円とされています。
詳しくは、「国税庁が相続税の申告事績の概要(R5)と調査等の状況(R5)を発表【速報】」もあわせてご覧ください。
4-2.世界と日本の相続税制度を比較
相続税という制度があるG7加盟国と比較すると、日本の相続税は高いのでしょうか?
日本と先進国の相続税の制度の違いを比較してみましょう。
| 日本 |
|
|---|---|
| アメリカ合衆国 |
|
| イギリス |
|
| フランス(※) |
|
※直系血族が相続した場合、配偶者は非課税
アメリカ合衆国やイギリスは基礎控除額が高いため、相続税が課税されるのはごく一部の富裕層のみです。
フランスは日本よりも基礎控除額が低く、税率は一律40%が適用されるため、中間層の納税負担がより多いと言えます。
つまり、先進国と比較した場合、日本だけが相続税の負担が重い…とは言えません。
5.相続税はいくらかかるのか?まずはシミュレーションしてみよう
相続税の計算方法や大まかな流れを知れば、相続税はごく一部の富裕層にのみ課税される税金であるということが分かります。
以下は相続税の計算方法ですので、参考にしてください。

相続税の課税価格とは、プラスの財産(不動産や預貯金など)に相続時精算課税による生前贈与財産を加え、マイナスの財産(債務・葬式費⽤など)を控除し、さらに一定の範囲の暦年贈与財産を持ち戻した後の価額です。
ここから相続税の基礎控除【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】を差し引き、一旦法定相続分で分割したと仮定し、各人の法定相続分に応じた取得金額に対して相続税の税率と控除を適用します。
そして、各人の実際の納税額を計算する際には、税額控除を適用できる可能性もあります。
具体的な相続税の計算方法について、詳しくは「相続税とは?定義から計算方法まで簡単にわかりやすく解説!」をご覧ください。
5-1.相続税の計算シミュレーションツールをご利用ください
税理士法人チェスターでは、概算の相続税額が分かる、計算シミュレーションツールを無料公開しております。
概算の遺産総額・配偶者の有無・配偶者の取得割合・法定相続人の属性や人数を入力するだけで、家族全体の相続税額の合計をご確認いただけます。

相続税の早見表なども公開しておりますので、ぜひご利用ください。
6.相続税の理不尽で損しない!今からできる生前対策【6選】
相続税の計算シミュレーションツールなどを使った結果、相続税が課税される可能性がある場合は、以下のような生前対策をおすすめします。
相続税や贈与税に規定されている特例や控除を上手に活用すれば、相続税の課税対象額を下げることができるため、相続税の負担も軽減されます。
詳しくは、「相続税の節税対策20選・生前贈与から相続発生後の対策まで一挙解説!」もあわせてご覧ください。
6-1.年間110万円の暦年贈与を活用する
最も気軽にできる生前対策は、年間110万円の暦年贈与を活用することです。
贈与税の原則的な課税方式である暦年課税は、暦年で贈与された財産の合計から、基礎控除(年間110万円)を差し引いた課税価格に対して課税されます。
この基礎控除(年間110万円)の範囲内で贈与をすることで、贈与税を非課税で財産を移転することを「暦年贈与」と呼びます。

ただし、相続開始3年~7年以内に、被相続人から法定相続人になされた暦年贈与財産は、相続財産に持ち戻して相続税の課税対象となります。
そのため、被相続人の年齢や、被相続人と受贈者の関係性を考慮した上で、計画的に暦年贈与をしなくてはなりません。
詳しくは、「暦年贈与とは?改正点と相続税を減らすためのポイントを解説」をご覧ください。
6-2.相続時精算課税の基礎控除を活用する
相続時精算課税とは、60歳以上の直系尊属(父母や祖父母)から、18歳以上の直系卑属(子や孫)に対して贈与した際に選択できる、贈与税の課税方式のことです。
相続時精算課税には特別控除(累計2,500万円)があり、この範囲内であれば贈与税が非課税になるものの、贈与者の相続発生時に相続財産に持ち戻して相続税が課税されます。

令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度にも、基礎控除(年間110万円)が創設され、超えた部分のみが特別控除に加算されます。
暦年贈与と似ていますが、相続時精算課税制度の基礎控除の範囲内の贈与であれば、相続開始前になされていたとしても、相続財産に持ち戻しはありません。
贈与者が高齢である場合などに有効な生前対策ですので、ぜひ活用しましょう。
詳しくは、「【令和5年度税制改正】相続時精算課税制度の初回の選択年分が基礎控除以下なら贈与税の申告不要に」をご覧ください。
6-3.贈与税の非課税特例を活用して贈与する
贈与税には夫婦間や直系血族間の贈与で、一定の要件を満たすことができれば、以下のような贈与税の非課税特例を適用することができます。
| 贈与税の非課税枠 | |
|---|---|
| おしどり贈与(贈与税の配偶者控除) | 最大2,000万円まで |
| 住宅取得等資金贈与 | 最大1,000万円まで |
| 教育資金の一括贈与 | 最大1,500万円まで |
| 結婚・子育て資金の一括贈与 | 最大1,000万円まで |
上記はいずれも満たすべき要件が多く、手続きなども複雑です。
しかし、暦年課税や相続精算課税の基礎控除と併用をすれば、非課税枠を増やすこともできます。
仮にこれらの非課税特例を適用できるのであれば、大幅に相続財産を減らすことができるため、生前対策としては有効です。
詳しくは、「すぐに実践できる!贈与税の節税対策方法6つをご紹介!」をご覧ください。
6-4.小規模宅地等の特例の適用要件を満たしておく
相続税の生前対策として、小規模宅地等の適用要件を満たしておくことも大切です。
小規模宅地等の特例とは、被相続人の居住用・事業用の宅地等の相続税評価額を、最大80%減額できる特例のことです。

小規模宅地等の特例には様々な要件が設けられており、特に被相続人の自宅がある宅地等である場合、同居要件などを満たさなくてはなりません。
この小規模宅地等の特例を適用することを見越して、生前から同居要件などを満たしておけば、土地の評価額を大幅に下げることができます。
結果として相続税の課税対象額を減らすことができ、相続税の負担が軽減されます。
詳しくは、「【小規模宅地等の特例】相続税評価額を最大80%減額!適用要件・計算方法を解説」をご覧ください。
6-5.不動産購入で相続税評価額を下げる
相続税の生前対策として、現金資産が多い場合は、不動産を購入しておくのもおすすめです。
例えば、現金のまま資産を5,000万円保有している場合と、5,000万円で不動産を購入した場合では、以下のような違いがあります。

仮に小規模宅地等の特例を適用できれば、さらに相続税評価額を最大80%減額できるため、相続税対策として非常に有効です。
詳しくは、「相続税対策に不動産投資が有効な理由│節税の仕組みと生前対策」をご覧ください。
6-6.生命保険金の非課税枠を活用する
生命保険金(死亡保険金)には非課税枠が設けられているため、活用すれば生前対策として有効です。
生命保険契約の内容が、被相続人が契約者・被保険者であり、法定相続人が受取人であれば、「みなし相続財産」として相続税が課税されます。
しかし、死亡保険金は遺族の生活保障に欠かせない金銭であるため、相続税の非課税枠(500万円×法定相続人の数)が設けられています。
つまり、この非課税枠の範囲内で生命保険契約に加入しておけば、相続税の課税対象を下げることができるのです。

ただし、非課税枠が適用されるのは、受取人が法定相続人である場合に限定されますのでご注意ください。
詳しくは、「【生命保険で相続税対策】一時払いの終身がおすすめ!注意点・デメリットも解説」をご覧ください。
7.生前対策は「相続税に強い税理士」に相談するのがおすすめ
相続税は理不尽なように思えますが、生前対策をしっかりと講じていれば、納税負担を減らすこともできます。
相続税の生前対策は、始めるのが早ければ早いほど対策法は増えますし、その効果も倍増します。
相続税の仕組みを理解した上で、相続税に強い税理士に相談をし、早めに準備を始めましょう。
7-1.税理士法人チェスターにご相談を
税理士法人チェスターは、年間3,000件超えの申告実績を誇る、相続税・贈与税を専門とする税理士法人です。
すでに相続が発生したケースの相続税申告はもちろん、相続税の生前対策も承っております。
贈与税の非課税特例の適用可否はもちろん、相続税の負担を抑えるためのアドバイスもさせていただきます。
相続税の生前対策をお考えの方は、まずは税理士法人チェスターにお気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
相続税申告は相続専門の実績あるチェスターで安心。
税理士法人チェスターは相続に関する業務のみに特化している専門事務所であり、創業からこれまで培ってきた知見やノウハウがずっと引き継がれているため、難解な案件や評価が難しい税務論点にもしっかり対応致します。
初回面談から申告完了まで担当スタッフがお客様専任として対応しているので、やり取りもスムーズ。申告書の質の高さを常に追求しているからこそ実現できる税務調査率が1%であることも強みの一つです。
相続税申告実績は年間3,000件超、税理士の数は82名とトップクラスの実績を誇るチェスターの相続税申告を実感してください。
今まで見たページ(最大5件)
関連性が高い記事
カテゴリから他の記事を探す
相続税編

