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増税の影響で10人に1人が相続税を納めるようになる?

平成27年からの相続税増税により、最高税率は55%になりました。さらに基礎控除額が40%減額になったために相続税の申告が必要になる方の割合が増えています。

東京23区においては4人に1人の割合で相続税申告が必要になるようです。相続税の増税が進んでいる中で、どのような対策ができるのかを紹介します。

1.なぜ相続税が増税になったの?

相続税の増税とは、具体的には以下でご説明させていただく「基礎控除の削減」と「税率の上昇」を言います。特に、基礎控除の改正に関しては前回改正が1994年と20年前です。20年前と現代では少し時代背景も変化しています。その時代の変化という点も相続税の増税に繋がっていると言えるでしょう。それでは、具体的にどこがどのように変わったかを確認していきましょう。

(1)基礎控除額の削減

2015年度の相続税の改正で、基礎控除額が4割も削減されてしまいました。

基礎控除とは相続が発生したときに相続する財産の合計が法律で定められた基礎控除額以内であれば相続税を納めなくてもよいという金額の上限枠のことです。基礎控除の金額についてさらに詳しくみていきましょう。

基礎控除の改正点

平成26年度までの基礎控除は5,000万円+1,000万円×相続人の数でした。しかし、平成27年以降には3,000万円+600万円×相続人の数ということになりました。

基礎控除額が4割も削減されてしまったため、実質的には相続税は増税となります。平成26年までは基礎控除額が5,000万円+1,000万円×相続人の数であったために、96%の方は相続税とは無縁であり、一部の裕福な方だけが相続税の対象でしたが、基礎控除の4割削減により、相続税を申告しなければならない方が増加することが考えられます。

(2)税率も上昇している

基礎控除額の削減だけでなく、相続税率も上昇しています。相続税の概算の計算方法は(相続財産の合計-基礎控除額)×税率となります。基礎控除額の削減だけでなく、相続税の税率も上昇したことにより、納めなければならない相続税が増えていることにも注目です。平成26年12月31日までと平成27年1月1日以降では、どれくらいの違いがあるのかみていきましょう。

相続税の税率と控除額の改正点

法定相続分に応ずる取得金額が1億円以下の場合までは、税率や控除額に変更はありません。しかし、1億円を超えてくると税率の区分けが細分化され、相続税率の上昇がみられます。

平成26年12月31日までは1億円以上3億円以下の取得金額であれば相続税率は一律40%、控除額は1,700万円でした。

平成27年1月1日以降は1億円以上2億円以下の取得金額の相続税率は40%、控除額は1,700万円、2億円以上3億円以下の取得金額の相続税率は45%、控除額は2,700万円と2億円以上の場合には税率が5%アップしています。

2015年(平成27年)から相続税率が変わっている?改正箇所を確認しよう。

2.相続税が増税になると

平成26年12月31日までは相続人のうち4%にあたる方が相続税を支払っているといわれていました。

平成27年からは全国で6%にあたる方、東京都においては13.5%が相続税を支払う対象になる可能性があります。増税の結果、特に影響を受けるのは東京23区の場合です。25%の方が相続時に相続税の申告をすることになりそうです。

3.相続税増税の影響で申告が必要なケース

相続税の申告納税が必要な場合

相続する予定の財産が基礎控除の上限金額を超えてしまった場合、その対象になる相続人は相続税の申告と納税をしなければなりません。

相続が発生したときから原則10カ月以内に相続税の申告をする必要があります。仮に小規模宅地等の特例や、配偶者の税額軽減となる配偶者控除が適用されている場合であったとしても、相続税の申告が必要になります。仮に申告した結果、納税の必要がない可能性もありますが、申告は必ず行わなければなりません。

相続税の申告期限に注意!過ぎると罰則があることも

4.相続税の対策は不動産で

相続税の節税方法として、更地の土地があれば相続税対策になります。

(1)相続税評価額を2割減にできる土地

更地の土地があれば、その上に貸家や賃貸マンションなどを建てると、相続税評価額を2割減額することができます。相続税法は土地を賃貸用にして人に貸すことで相続税評価額をこのように減額評価するようになっています。

貸家や賃貸マンションを建てるとなぜ土地の価値が下がるのでしょうか。相続税法では、賃貸用地の評価額は以下の算出式を用いて評価されます。

賃貸用地の評価額の算出式

地域によって異なりますが、借地権の割合は60%から70%で評価され、借家権の割合は大阪などを除いては30%で評価されるため、借地権割合に借家権割合を掛けた金額分、土地に対する相続税評価が下がることとなります。

仮に1億円の更地の土地があったとして、その上に賃貸マンションを建設した場合をみてみましょう。

1億円の土地を使用した例

更地のままですと、土地の評価額は1億円です。賃貸マンションを建設すると土地の評価額は1億円×(1-60%×30%)=8,200万円または1億円×(1-70%×30%)=7,900万円となります。

このように2割の削減が可能になります。土地を多く所有している場合には、このような対策を検討されるとよいでしょう。

相続税の減額だけでなく、もちろんその貸家の収益性についても検討する必要があります。税理士にも相談して対策をすることをおすすめします。

相続税対策は土地の価値を知ることから。路線価についての知識も必須!

(2)現金を貸家に変えることで相続税評価額は3割減に

現金は相続税の評価を下げられないのですが、現金を貸家などの不動産に変えることにより3割ほど相続税の評価額を下げることが可能になります。

例えば5,000万円の現金で貸家を購入して賃貸に出したと仮定します。そうすると建物(貸家) = 建物の評価額 ×(1-30%) の計算式をあてはめてみると5,000万円×(1-30%)=3,500万円という相続税の評価額となります。

もし、現金5,000万円のままであれば相続税評価額は5,000万円になりますが、このような貸家を所有することにより、相続税評価額は3,500万円になります。その結果、約3割も相続税評価額が下がることになるのです。

不動産を利用した相続税対策って?ワンルームマンションを活用した相続税対策を説明します!

(3)小規模宅地の特例を利用すると土地の相続税評価額を減額できる

更地の土地の上に貸家や賃貸マンションを建てると相続税法上では2割ほど土地の評価額が減額されます。小規模宅地の特例の適用を受けることで、さらに土地の相続税評価額は減額できるのです。小規模宅地等の特例には、自宅の敷地に対するもの、事業用地に対するものがありますが上手に活用すると8割ほどの相続税評価額を減額できる可能性があります。

80%の評価減で相続対策可能に!?小規模宅地等の特例の6つのポイントとは

5.小規模宅地等の特例を使わないと納税額が大きく変わることも

小規模宅地等の特例を利用することによって相続税が570万円節約になる事例を紹介します。相続人は配偶者、配偶者と同居の息子、別居の息子です。相

続財産は自宅の敷地1億円、建物2,000万円、預金2,000万円、保険1,000万円、合計1億5,000万円です。

・小規模宅地の特例利用ができるケース:その1

配偶者だけが自宅の敷地1億円を相続したときには、小規模宅地の特例が受けられます。そのため1億円の評価の土地は2,000万円となり、相続評価額が大幅に下がります。

・小規模宅地の特例利用ができるケース:その2

配偶者と同居している息子が自宅の敷地1億円を相続したときにも、小規模宅地の特例が受けられます。そのため1億円の評価の土地は2,000万円となり、相続評価額が大幅に下がります。

・小規模宅地の特例利用できないケース:その1

配偶者と別居している息子が敷地1億円を相続したときには小規模宅地の特例が受けられません。

その理由としては、1億円の土地の評価額の減額の適用ができないためです。

小規模宅地の特例を利用できないケースで試算した場合では、配偶者と息子2人の相続税額の合計金額は1,495万円となります。

一方で小規模宅地の特例を利用できるケースで試算した場合、配偶者と息子2人の相続税額の合計金額は225万円となるため、小規模宅地の特例を利用していないと1,270万円も多く納税することになります。

さらに、配偶者の税額軽減の優遇措置を利用すると、税金が変わってきますが説明が複雑になるので、ここでは省略します。

6.相続税対策は保険でもできる

相続税の対策を考えるときには、節税する方法をまずイメージしますが、相続税対策は節税だけではありません。

納税資金準備の対策をすることと、相続人同士の不要なトラブルを防ぐことも大切です。これらの対策を総合的にカバーしてくれるのは終身保険を活用した相続税対策です。終身保険に関しても見直しを行いましょう。

終身保険を活用すると相続税が安くなる!?終身保険活用のメリットとは?

まとめ

平成27年の改正により、相続税の申告の対象となる方が大幅に増えることが予想されます。自分には無関係と思っていた方が申告対象になることも考えられます。無駄な相続税を払わずに済むように、事前の対策が重要になります。以下の記事も是非参考にしてください。

相続税の基礎知識を解説!相続対策でできることのすべて

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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