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1億円の相続税はいくらかかる?【早見表付】節税対策も解説

1億円の相続税はいくらかかる?【早見表付】節税対策も解説

亡くなった方の財産を相続すると、相続税がかかる場合がありますが、どのくらいになるのでしょうか?

例えば、1億円の財産を所有している方が亡くなった場合、その相続人にかかる相続税額は0円~1464万円になります。これだけ大きな幅があるのは、相続人の人数や相続財産の種類、各種特例の適用によって相続税額が異なるからです。

そこで今回は亡くなった方が1億円の財産を所有していた事例を用いて、相続税の計算方法や、相続税額を減額できる制度について解説します。

1. 1億円の相続税は最大1,464万円!

1億円の資産を相続した場合、相続税は最大で「1,464万円」になります

「こんなにも相続税がかかるなんて…」そう思われた方もいらっしゃるかもしれません。しかし、実際に相続税は想像以上に高額になってしまうことがあります。

では、どのような場合に1,464万円もの相続税がかかるのでしょうか?

1億円の相続税が1,464万円の場合

遺産総額兄弟姉妹1人の場合
1億円1,464万円

例えば、亡くなった人の遺産総額が1億円で、相続人が兄弟姉妹1人の場合を考えてみましょう。基礎控除額3,600万円(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数)を差し引いた課税遺産総額に基づいて計算した相続税額に、兄弟姉妹が相続すると2割の加算があるため、最大で1,464万円の相続税が発生する可能性があります。

(兄弟姉妹が相続した場合については「1-4. 兄弟姉妹が相続する場合(1人~4人)」の早見表を参考にして下さい)


1-1. 1億円を相続しても相続税が0円になるケース

一方で、同じ1億円を相続しても、配偶者控除(配偶者の税額軽減)などの制度を利用することで、相続税が0円になるケースもあります。配偶者控除については、「3-1.配偶者控除」でも解説しているので参考にして下さい。

このように同じ1億円の財産を相続した場合でも、相続税は大きく異なります。なぜなら、相続税は、相続人の構成や利用できる控除制度によって大きく変動するからです。

相続税の概算を知るには、早見表を活用するのが便利です。早速、相続人の構成別に相続税の早見表を見ていきましょう。

また、下記より、詳細なシミュレーションを行うこともできます。

相続税計算シミュレーション|相続税の申告相談なら【税理士法人チェスター】


1-2. 配偶者と子供(1人~4人)がいる場合

以下が、配偶者と子供が相続する場合の相続税の合計額です。なお、配偶者は法定相続分である1/2の財産を取得した場合で計算しています。


遺産総額配偶者がいる場合

(配偶者は1/2の財産を取得)
子供1人子供2人子供3人子供4人
5,000万円40万円10万円0円0円
6,000万円90万円60万円30万円0円
7,000万円160万円113万円80万円50万円
8,000万円235万円175万円138万円100万円
9,000万円310万円240万円200万円163万円
1億円385万円315万円263万円225万円
1 億5,000万円920万円748万円665万円588万円
2億円1,670万円1,350万円1,218万円1,125万円

1-2-1. <参考>相続人が配偶者1人の場合の相続税はどうなるの?

参考までに、相続人が配偶者1人の場合の相続税についてもみてみましょう。

遺産総額配偶者1人の場合
配偶者控除前配偶者控除後
5,000万円160万円0円
1億円1,220万円0円
1億5,000万円2,860万円0円
2億円4,860万円0円

前述したとおり、相続人が配偶者のみの場合、原則として相続税はかかりません。ただし、配偶者控除は相続税の申告書を提出しなければ利用できません。「0円だから申告しなくてもいいだろう」と安易に考えてしまいがちですが、注意が必要です。

ちなみに、配偶者控除を利用できなかった場合、上記の表の「配偶者控除前」の相続税が本来はかかってしまうことになります。「配偶者控除=相続税の申告が必要!」ということを忘れないようにしましょう。


参考:相続人が配偶者のみの場合、相続税は上限なく無税

1-3. 子供のみの場合(子供1人~4人)

以下が、子供のみが相続する場合の相続税の合計額です。なお、両親等、直系尊属のみの場合にも、原則同じです。

遺産総額配偶者がいない場合
子供1人子供2人子供3人子供4人
5,000万円160万円80万円20万円0円
6,000万円310万円180万円120万円60万円
7,000万円480万円320万円220万円160万円
8,000万円680万円470万円330万円260万円
9,000万円920万円620万円480万円360万円
1億円1,220万円770万円630万円490万円
1億5,000万円2,860万円1,840万円1,440万円1,240万円
2億円4,860万円3,340万円2,460万円2,120万円

1-4. 兄弟姉妹が相続する場合(1人~4人)

兄弟姉妹が相続する場合には2割加算があるため、相続税が大きくなります。

なお2割加算とは、「配偶者と1親等の血族以外の人」が相続人になった場合は、相続税が2割増になる相続税上の制度です。例えば、兄弟姉妹や孫養子(代襲相続人となった孫は除きます)が該当します。


遺産総額兄弟姉妹のみの場合
1人2人3人4人
5,000万円192万円96万円24万円0円
6,000万円372万円216万円144万円72万円
7,000万円576万円384万円264万円192万円
8,000万円816万円564万円396万円312万円
9,000万円1,104万円744万円576万円432万円
1億円1,464万円924万円756万円588万円
1億5,000万円3,432万円2,208万円1,728万円1,488万円
2億円5,832万円4,008万円2,952万円2,544万円

2. 相続税の計算方法

それでは具体例を用いながら相続税の計算方法を確認していきましょう!

2-1. 課税価格とは?

相続税の計算をするにあたり、まずは課税価格を計算する必要があります。

早見表の遺産総額=課税価格

課税価格とは、相続財産の総額から、借金や葬式費用などのマイナスの財産と、生命保険金の非課税部分や小規模宅地等の特例などの控除額を差し引いた金額です。課税価格は下記の手順で計算します。

【課税価格の計算】
①プラスの財産の把握:
まず、亡くなった人の遺産を全て洗い出します。これには、不動産、現金、預貯金、有価証券、自動車、貴金属などが含まれます。

②マイナスの財産の把握:
借金や未払金、葬式費用などの遺産総額から差し引けるものを洗い出します。

③相続税の計算上控除できるものの把握:
生命保険金や退職金などのうち一定金額までは非課税となるため、非課税となる金額を確認します。また、小規模宅地等の特例を受ける場合には、控除の対象となる金額を確認します。

課税価格の計算方法

2-2. 遺産1億円の相続税の計算例(不動産2,000万円 預金8,000万円)


【前提】
相続人:2人(配偶者と子供1人)
財産の内訳:不動産2,000万円 預金8,000万円
財産の分割方法:不動産は配偶者が相続し、預金は配偶者と子供で1/2ずつ相続

①課税価格:1億円

②基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の人数
今回の事例ですと、3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円になります

③課税遺産総額:①-②
1億円 – 4,200万円 = 5,800万円

④相続税の総額
課税遺産総額を法定相続分で按分し、それぞれの税率を掛けて相続税の総額を計算します。なお、配偶者の法定相続分は2分の1、子供の法定相続分も2分の1です。

配偶者:
5,800万円 × 法定相続分1/2 = 2,900万円
⇒下記の早見表の税率を掛けたあとに控除額を控除すると…
2,900万円 × 税率 15% -控除額 50万円 = 385万円
子供:
5,800万円 × 法定相続分1/2 = 2,900万円
⇒下記の早見表の税率を掛けたあとに控除額を控除すると…
2,900万円 × 税率15% – 控除額50万円 = 385万円

相続税の総額は、385万円 + 385万円 = 770万円となります。

【相続税の税率】

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億円超から2億円以下40%1,700万円
2億円超から3億円以下45%2,700万円
3億円超から6億円以下50%4,200万円
6億円超55%7,200万円

出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」

なお、法定相続分については「法定相続分とは何か?計算方法や遺留分との違いを解説!」も参考にしてください。


⑤相続した割合に応じて、相続税額を計算する
相続した財産は…
配偶者:不動産2,000万円+預金4,000万円=6,000万円
子供:預金4,000万円

それぞれの相続税は…

配偶者: 770万円 ×6,000万円/1億円=462万円
子供: 770万円 × 4,000万円/1億円 = 308万円
※なお、配偶者控除を適用すると配偶者の相続税は0円になるため、申告することで実際に支払う相続税額は308万円に!

2-3. 遺産2億円の場合の相続税の計算例(不動産4,000万円 預金1億6,000万円)

同様に、遺産総額が2億円の場合もみてみましょう。

【前提】
相続人:2人(配偶者と子供1人)
財産の内訳:不動産4,000万円 預金1億6,000万円
財産の分割方法:不動産は配偶者が相続し、預金は配偶者と子供で1/2ずつ相続

①課税価格:2億円

②基礎控除額:3,000万円+600万円×法定相続人の人数(2人)=4,200万円


③課税遺産総額:①-②
2億円 - 4,200万円 = 1億5,800万円

④相続税の総額

配偶者:
1億5,800万円 × 法定相続分 1/2 = 7,900万円
⇒7,900万円 × 税率30% - 控除額700万円 = 1,670万円
子供:
1億5,800万円 × 法定相続分1/2 = 7,900万円
⇒7,900万円 × 税率30% - 控除額 700万円 = 1,670万円

相続税の総額は、1,670万円 + 1,670万円 = 3,340万円となります。

⑤相続した割合に応じて、相続税額を計算する
相続した財産は…
配偶者:不動産4,000万円 + 預金8,000万円 = 1億2,000万円
子供:預金8,000万円

それぞれの相続税は…

配偶者: 3,340万円 × 1億2,000万円 / 2億円 = 2,004万円
子供: 3,340万円 × 8,000万円 / 2億円 = 1,336万円
※1億円の場合と同様に、配偶者控除を適用することで配偶者の相続税は0円になります。

ちなみに5000万円の場合の相続税について知りたい方はこちらの記事も参考にして下さい。

参考:遺産総額5000万円の相続税はいくら?早見表や計算方法を解説

3. 制度を利用すると納税額が0円になる場合も!

相続税には、納税額を大幅に減らせる様々な制度があります。場合によっては、納税額が0円になることもあります。主なものとしては、以下のものがあります。

3-1. 配偶者控除

相続が発生した際、残された配偶者の生活を保障するために、相続税には「配偶者控除(配偶者の税額軽減)」という非常に重要な制度があります。この制度を利用すると以下のいずれか多い金額まで、相続税が課税されません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分相当額

ただし、配偶者控除を利用するためには、相続税申告が必須です。配偶者が財産を全て相続するから申告はいらないと勘違いされる方も多いので、要注意です!

参考:【相続税の配偶者控除】1.6億円が無税に!条件・注意点・計算方法を解説

3-2. 小規模宅地の特例

不動産を相続したけれども預金が多くないので相続税が心配…という方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんな時には「小規模宅地等の特例」が適用できないか確認してみましょう。亡くなった方が居住していた宅地や事業に使っていた宅地などを相続した場合、一定の要件を満たすことで、評価額を最大80%減額できます

なお、この制度を利用するためには相続税の申告が必須となることも、併せて確認しておきましょう。

参考:小規模宅地等の特例を完全解説!対象条件や手続きを知って相続税を節税しよう

3-3. 生命保険・退職手当金の非課税

相続人が受け取った生命保険金や退職手当金のうち、「500万円 × 法定相続人の数」までの金額は相続税が課税されません。例えば、相続人が配偶者と子供1人の場合は、500万円 × 2人 = 1,000万円までが非課税となります。

特に、生命保険金は生前対策としても利用されることが多いので、「4-3. 生命保険の活用」も確認しましょう。

参考:生命保険の非課税枠とは│条件や計算方法をわかりやすく解説
参考:死亡退職金に相続税はいくらかかる?非課税枠や受取人の違いも解説

3-4. 未成年者控除・障害者控除

相続人が未成年者や障害者の場合、一定の金額が相続税額から控除されます。ただし、未成年者や障害者の相続人が少しでも財産を相続しなければ利用できないため注意が必要です。

3-4-1.未成年者控除

未成年者控除は、相続または遺贈により財産を取得した人が未成年の場合に、その相続税額から一定の金額を控除できる制度です。

控除額の計算方法は以下の通りです。

未成年者控除

参考:相続税の未成年者控除とは?適用要件や控除額計算方法も解説

3-4-2.障害者控除

障害者控除は、相続または遺贈により財産を取得した人が障害者である場合に、その相続税額から一定の金額を控除できる制度です。

控除額の計算方法は以下の通りです。

障害者控除

参考:【相続税の障害者控除】控除額の計算方法・要件をプロが解説

3-5. 寄付金控除(ふるさと納税)

相続した財産を国や地方公共団体、特定の公益法人などに寄付した場合、その寄付した金額は相続税の課税価格から控除されます。(税額から控除されるわけではありません)


寄付することで相続税は減額されますが、寄付した金額以上に減額されることはありません。そのため、「相続税を減らして手残りを増やしたい!」という目的には、本来は適していません。ただし、所得税・住民税の寄付金控除と併用することで、結果的に手残りを増やせる場合もあります。

例えば、普段ふるさと納税を行っている人は、相続した財産でふるさと納税すると、ふるさと納税としての所得税・住民税の控除のほかに、相続税の寄付金控除も可能になります。特に相続人の所得が大きい場合は、利用を考えてみましょう!

参考:ふるさと納税で相続税を節税できる?!寄附金控除の要件や注意点を解説

3-6. 相続税を減額できる制度は必ず確認しましょう!

ここまで見てきた制度を適切に活用すると、相続税額を大幅に減額できる可能性があります。特に配偶者控除や小規模宅地等の特例は、利用されることも多い重要な制度です。場合によっては、相続税額が0円になります。過大に相続税を払い過ぎないためにも、必ず利用できないか確認しましょう。

4. 生前にできる相続税の節税対策【1億円の相続に有効な手段】

相続税対策は、生前から計画的に行うことが重要です。冒頭でも説明した通り、1億円の資産を相続した場合には最大で1,464万円の相続税がかかるため、「少しでも支払う相続税を減らしたい!」と思われる方も多いと思います。

生前にできる相続税対策はいくつかあり、早くから対策を始めるほど選択肢が増え、効果も期待できます。主な対策としては以下のものがあります。

4-1. 生前贈与を活用した生前対策

生前に財産を贈与することで、将来の相続財産を減らし、相続税の負担を軽減できます。暦年贈与(年間110万円までの贈与は非課税)や、相続時精算課税制度(2500万円までの贈与は贈与時には課税されないが、相続時に相続財産と合算して課税される)などを活用する方法があります。


暦年贈与の注意点
相続開始前7年以内(2023年12月31日以前の贈与については3年以内)に贈与された財産は、原則として相続税の課税対象に加算されます。したがって、亡くなる間際に行った贈与は、相続税の節税効果が薄れてしまいます。そのため、生前贈与はできるだけ早い時期から計画的に始めることが重要です。

参考:暦年課税とは?相続時精算課税制度との違い・ポイントや注意点も解説

R6年以降は相続時精算課税に110万円の基礎控除が!!
2024年1月1日以降の贈与については、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が設けられました。この基礎控除内の贈与については特別控除2,500万円の枠も消費しません。また、この基礎控除内の贈与については、相続財産への加算も不要です。そのため、基礎控除内の贈与であっても加算の対象となる暦年贈与よりも有効な生前対策となるケースもあります。

参考:相続時精算課税制度とは何か?メリットやデメリットも全て解説!

4-2.不動産を活用した生前対策

不動産は、相続財産の中でも大きな割合を占める場合が多く、その評価方法や特例を理解することで、相続税の節税につながる可能性があります。

まず、相続税における不動産の評価額は、原則として時価よりも低い金額で評価される傾向にあります。また、例えば賃貸物件は、その評価額が自用の場合と比べて低くなるため、相続財産の評価額を抑える効果が期待できます。

その他にも、亡くなった方が居住していた建物の敷地を配偶者や同居の相続人が相続した場合などには小規模宅地等の特例が利用できる可能性があり、評価額を最大で80%減額できるため、相続税額を大きく減らすことが可能となります。

ただし、この特例を受けるためには、相続税の申告期限までに申告を行う必要があり、また、適用要件も細かく定められているため注意が必要です。

不動産の有効活用は、相続税対策だけでなく、生前の収入確保にもつながる可能性がありますが、専門的な知識が必要となるため、不動産業者や税理士に相談しながら慎重に進めることが重要です。

4-3. 生命保険の活用

生命保険は、相続税対策としても有効な手段の一つです。相続人が受け取る生命保険金には、以下の非課税枠が設けられています。

非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数

この非課税枠内の生命保険金は相続税の課税対象とならないため、相続税の負担を軽減することができます。法定相続人の数が多いほど、非課税となる金額も大きくなります。

参考:生命保険(死亡保険金)に相続税がかかるケースとは│計算方法も解説

☆生命保険金で相続税額はどのくらい減額できる??

2-2. 遺産1億円の相続税の計算例(不動産2,000万円 預金8,000万円)」の計算例で預金8,000万円のうち、1,000万円の保険料を支払って1,000万円の死亡保険金を受け取れる生命保険を契約した場合を考えてみましょう。

財産構成はこのようになります。
不動産2,000万円 預金8,000万円 
⇒不動産2,000万円 預金7,000万円 生命保険金1,000万円
また、相続人も同様に、配偶者1人、子供1人の場合で考えます。

①課税価格:1億円-1,000万円(生命保険金の非課税枠:500万円×2人)=9,000万円

※預金1,000万円が生命保険金1,000万円に代わると、課税価格が1,000万円減額される‼

②基礎控除額: 3,000万円 + 600万円 × 2人 = 4,200万円


③課税遺産総額 ①-②
9,000万円 – 4,200万円 = 4,800万円

④相続税の総額
配偶者: 4,800万円 × 1/2 = 2,400万円 ⇒ 2,400万円 × 15% – 50万円 = 310万円
子供: 4,800万円 × 1/2 = 2,400万円 ⇒ 2,400万円 × 15% – 50万円 = 310万円
相続税の総額は、310万円 + 310万円 = 620万円となります。

生命保険に加入する前の相続税の総額が770万円なので、150万円の減額に成功しています。相続人の人数が3人、4人と多くなるにつれて非課税限度額も大きくなりますので、節税効果が期待できます。

4-4.養子縁組を活用した生前対策

養子縁組は、法定相続人を増やし、相続税の基礎控除額を増やすことができるため節税効果が期待できます。また、生命保険金や死亡退職金の非課税枠も同様に拡大します。

ただし、相続税法上、法定相続人に含められる養子の数には制限があります。実子がいる場合は1人まで、いない場合は2人までです。

なお、孫を養子にするなど特定のケースでは、相続税が2割加算されることがあるため注意が必要です。

参考:養子縁組で相続対策│メリットや注意点、相続人の範囲も解説

5. まとめ

1億円の財産を相続した場合の相続税は、相続人の構成や利用できる控除制度によって大きく異なります。最大で1,464万円の相続税がかかる可能性がある一方で、配偶者控除などの制度を利用すれば、相続税額を大幅に減らすことや、0円にすることも可能です。

ここまでの内容から、ご自身の相続税がいくらになるか気になった方は、下記のシミュレーションを用いて試算してみて下さい。

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また、相続税対策は、生前からのしっかりとした準備が大切です。専門家である税理士に相談し、ご自身の状況に合わせた対策の検討をおすすめします。

税理士法人チェスターは、年間3,000件超の相続税申告実績を誇る、相続税専門の税理士法人です。

生前からの対策はもちろん、相続税の負担を軽減させる遺産分割方法のサポートも可能です。

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