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不動産相続の相談先まとめ|専門家の選び方と無料相談窓口の注意点

不動産相続の相談先まとめ|専門家の選び方と無料相談窓口の注意点

「不動産の相続はまず誰に相談すればよいの?」
「不動産相続の相談窓口は無料で利用できる?」

この記事をご覧のみなさんは、このような疑問をお持ちではないでしょうか。

不動産の相続では、相続登記は司法書士、相続税は税理士、売却は不動産会社、トラブルは弁護士と担当分野が分かれているため、相談先が複数になるのが一般的です

最初の相談先を誤ると“たらい回し”になり、時間も費用も余計にかかってしまうのでご注意ください。

なお、市役所や法務局などの無料相談窓口は、自分で手続きを進めたい方向けの制度案内が中心で、実務対応までは行われません。

この記事では、相続専門の税理士法人チェスターが、あなたの状況に応じて「まず誰に相談すべきか」を分かりやすく整理します。

この記事の目次 [表示]

1.不動産相続の相談先一覧|専門家・無料窓口まとめ

不動産の相続では「どこに相談すべき?」「誰に相談すればよいの?」と迷う方が非常に多いです。

以下は、不動産相続に係る主要な専門家・無料窓口の一覧表ですので、まずは「何ができて、何ができないのか」を確認していきましょう。

不動産相続の相談先一覧

不動産相続では相続登記が必須ですが、相談先は“司法書士だけ”では完結しません

相続税申告、税務特例の適用判定、売却や活用の提案など、手続きごとに担当できる専門家が異なるため、一般的には複数の相談先が必要になります。

1-1.不動産相続の相談先は複数になる可能性が高い

不動産を含む相続では、1人の専門家だけで完結するケースは少なく、複数の相談先が必要になることがほとんどです

以下は不動産相続における代表的なパターンですので、ご自身の状況に近いものを選んでください。

パターンA|相続登記だけ

司法書士のみ

パターンB|相続登記+相続税申告

司法書士税理士

パターンC|相続登記+相続税申告+売却

司法書士税理士不動産会社

パターンD|相続トラブル+相続登記+相続税申告

弁護士司法書士税理士

相続した不動産にそのまま住む予定で、相続税の申告義務もない場合は、必要な手続きは相続登記だけなので司法書士に相談するだけで完結します(パターンA)。

しかし、相続税申告が必要で、さらに相続不動産の売却をする予定であれば、相続登記(司法書士)+税務(税理士)+売却(不動産会社)という3つの専門家のサポートが必要になります(パターンC)。

不動産相続では、手続きごとに担当できる専門家が分かれるため、自然と相談先は複数になってしまうのです。

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不動産相続では複数の専門家に相談することとなりますが、同じ説明を何度もする、初回相談料が重複する、専門家同士の連携が不十分といった、“たらい回し”が起こりがちです。
チェスターグループには、相続専門の税理士・司法書士・弁護士・行政書士・不動産会社が所属しております。
相続登記、相続税申告、特例の適用可否、売却まで、不動産相続に係るニーズにワンストップで対応可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

>>【公式】チェスターグループに相談する

2.不動産相続で必須!相続登記の相談先は【司法書士】

不動産を相続した場合、必ず行わなければならない手続きが「相続登記」です

相続登記とは、相続によって取得した不動産の名義を、被相続人から相続人に変更する手続きのことです。

不動産の相続登記

令和6年4月から相続登記の義務化が施行され、不動産の取得を知った日から3年以内に、法務局に申請しなくてはなりません。

施行前に取得した不動産も義務化の対象となり、正当な理由なく放置すると、10万円以下の過料の可能性があります。

司法書士に相談すべきケース

  • 相続登記の申請をしたい
  • 相続登記の申請期限が迫っている
  • 不動産の相続登記が放置されている(数次相続)

相続登記の申請代行は、司法書士の独占業務です

ご自分で申請手続きを行うことも可能ですが、戸籍収集・書類作成・法務局とのやり取りなど専門性が高く、ほとんどの方が司法書士に依頼しています。

参考:相続の相談は司法書士にできる?業務の範囲、報酬の目安を解説

2-1.司法書士が対応できること

司法書士は、不動産の相続登記(名義変更)などを専門とする「登記の専門家」です

相続登記の申請に係る必要書類の収集・作成から申請まで、一連の手続きを代行できます。

司法書士が対応できる主な業務

  • 相続登記の申請
  • 戸籍謄本などの収集
  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 法定相続情報一覧図の取得

一方で、紛争の交渉・調停・訴訟は、司法書士が対応できない業務です。

不動産の分割方法などでトラブルに発展している場合は、司法書士ではなく弁護士に相談をしましょう。

参考:司法書士が相続手続きでできること

2-2.司法書士に相談・依頼した場合の費用目安

司法書士への初回相談は、無料である事務所が多いです

相続登記を依頼した場合、司法書士報酬は「7~10万円程度(不動産1件あたり)」です。

司法書士事務所やプランによって、必要書類の収集・作成の手数料として、数万円が加算される場合もあります。

また、相続登記の申請時には、必要書類を取得するための「実費(手数料)」や、法務局に納める「登録免許税」も発生します(固定資産税評価額×0.4%)。

参考:相続登記を司法書士に依頼する際の費用相場はいくら?任せるべきケースも紹介

3.不動産相続に係る相続税&税務特例の相談先は【税理士】

不動産を含む遺産総額が、相続税の基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税申告が必要ですので、税理士に相談をしましょう

また、相続税の計算時に「小規模宅地等の特例(最大80%評価減)」を適用する場合は、相続税額が0円になっても申告が必要となりますので失念しないようご注意ください。

相続税の基礎控除と申告の要否

このほか、相続不動産の売却には「取得費加算の特例」「居住用財産の3,000万円特別控除」「空き家の3,000万円特別控除」などの複数の税務特例が関わりますが、これらの適用可否を判断できるのは税理士だけです。

税理士に相談すべきケース

  • 相続税の申告義務がある(または判断が難しい)
  • 小規模宅地等の特例の適用を検討している
  • 相続不動産の売却を検討している

相続税申告は税理士の独占業務であり、他の士業では対応できません。

相続税の申告期限は「相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内」で、この期限を過ぎると加算税・延滞税などのペナルティが課せられるため、早めに税理士に相談することが大切です。

参考:相続の手続きに税理士は必要?自分でできるケースと税理士の選び方を解説

3-1.税理士が対応できること

税理士は、相続税等の税金の計算・申告・特例の適用判定を専門とする「税務の専門家」です

税理士が対応できる主な業務

  • 相続税の申告
  • 不動産の相続税評価額の計算
  • 小規模宅地等の特例の適用判定
  • 相続税の節税シミュレーション
  • 相続税の納税資金のアドバイス
  • 取得費加算の特例の適用判定(売却時)
  • 居住用財産の3,000万円控除の適用判定(売却時)
  • 空き家に係る譲渡所得の特別控除の適用判定(売却時)

相続税申告を依頼すれば、売却時の特例適用を見越した売却時期のアドバイスなど、実務的なサポートも受けられます。

参考:相続税に強い税理士の選び方

3-2.税理士に相談・依頼した場合の費用目安

税理士への初回相談は、無料の事務所が多いです

相続税申告を税理士に依頼した場合、税理士報酬は「遺産総額の0.5~1%程度」です。

なお、不動産が複数ある場合や、土地評価が複雑な場合は、税理士報酬が加算されるのが一般的です。

売却時の特例の適用可否についての相談は、相続税申告の相談と同時に行うのが効率的です。

参考:相続税申告の税理士報酬の相場は?誰が払う?目安・税理士選びのポイント

4.不動産を巡る相続トラブルが発生した場合の相談先は【弁護士】

不動産は現金のように分けやすい財産ではないため、現物分割・換価分割・代償分割・共有分割など、不動産の分割方法を巡って相続人間で意見が割れやすいのが特徴です

こうした不動産を巡る相続トラブルに対して、交渉・調停・訴訟などの法的介入ができるのは弁護士だけです。

弁護士に相談すべきケース

  • 不動産の分割方法でもめている
  • 特定の相続人が不動産を単独占有している
  • 遺言の内容が不公平で遺留分を主張したい

紛争相手との示談・交渉や訴訟・審判の代理は、弁護士の独占業務です。紛争性がある案件の場合、司法書士や行政書士では対応できません。

参考:相続で揉めたら裁判?実際の事例・費用・訴訟までの流れを解説

4-1.弁護士が対応できること

弁護士は、相続トラブルの解決を専門とする「法律の専門家」です

弁護士が対応できる主な業務

  • 遺産分割協議の交渉代理
  • 家庭裁判所への遺産分割調停の申立代理
  • 遺留分侵害額請求(内容証明・交渉・訴訟)
  • 不動産を単独占有する相続人への明渡・使用料請求
  • 遺言書の有効性を巡る争い(無効主張)
  • 相続トラブル全般の法的アドバイス

不動産相続において分割方法が決まらない場合などは、弁護士が第三者として交渉代理に入ると、スムーズに遺産分割協議がまとまることもあります。

放置すると固定資産税や管理コストが膨らみ、全員が損をするリスクがあります。早期の相談をおすすめします。

参考:弁護士に相談できる相続手続きや遺産相続のトラブル

4-2.弁護士に相談・依頼した場合の費用目安

弁護士への初回相談料は、30分5,000円前後の事務所が多いです(初回無料の事務所もあります)

弁護士に紛争解決を依頼する場合、着手金は10万~30万円程度(案件によって変動)です。そして調停・訴訟に進む場合は、報酬が別途発生します。

不動産を巡る相続トラブルは、放置すると関係悪化や金銭的損失につながるため、早めに弁護士へ相談することが重要です。

参考:遺産相続・遺産分割の弁護士費用の相場を解説|誰が払う?安くできる?

5.不動産相続に係る書類収集や作成サポートの相談先は【行政書士】

行政書士は、相続に必要な書類の作成を専門とする国家資格者です

相続人全員が合意していて、「相続手続きを安価に済ませたい」「書類作成だけ依頼したい」というケースで活用されることが多いのが特徴です。

行政書士に相談すべきケース

  • 必要書類の作成だけ依頼したい
  • 費用をできるだけ抑えて書類を揃えたい

行政書士は、相続登記の申請、相続税申告、相続トラブル交渉などの業務はできません。

一方で、司法書士や税理士であれば、必要書類の収集・作成を含めて一括対応できます。

ここを見極めないと、行政書士に書類作成を依頼した後に、「相続登記は司法書士へ」「相続税申告は税理士へ」と、結局たらい回しになることもあるので注意が必要です。

5-1.行政書士が対応できること

行政書士は、相続手続きに必要な書類作成を中心にサポートします。

行政書士が対応できる主な業務

  • 遺産分割協議書の作成
  • 相続関係説明図の作成
  • 各種役所への届出
  • 相続手続き全般の書類作成サポート

行政書士資格を保有している司法書士や税理士も多く、書類作成から登記・税務まで一括対応できる事務所もあります。

本当に必要な相続手続きを見極めて、最適な専門家に相談をしましょう。

参考:相続で行政書士ができることは何?メリット・司法書士との違いについて

5-2.行政書士に相談・依頼した場合の費用目安

行政書士の費用は、書類作成の内容と難易度によって変わりますが、以下が目安となります。

 費用目安
相続人調査3万円~
財産目録作成3万円~
遺産分割協議書の作成3万円~
法定相続情報一覧図の取得3万円~
その他の書類作成数万円程度

行政書士は比較的安価に依頼できますが、相続登記や相続税申告などが必要になる場合、結果的に割高になるケースもあります。

費用対効果を考えると、相続登記・税務・売却まで一括で対応できるワンストップ事務所を選ぶ方が、総額が安くなることもあります。

参考:行政書士の相続手続きの費用相場はいくら?メリットも解説

6.相続不動産の売却・活用の相談先は【不動産会社】

相続した不動産について、どうすべきかわからない…といった段階から相談できるのが不動産会社です

売却・賃貸・管理・活用など、不動産の利用方針を決めるための実務的なアドバイスを受けられます。

ただし、税務判断(特例の適用可否)や相続登記の手続きなどの業務はできないため、売却前に税理士や司法書士との連携が必須となります。

不動産会社に相談すべきケース

  • 相続不動産を売却したい
  • 空き家・空き地を活用したい
  • 納税資金準備で売却を急いでいる

相続不動産の売却を急ぐと、「足元を見られる」「相場より安く売ってしまう」といったリスクが高まります。

そのため、複数の不動産会社に査定を依頼して、比較することが大切です。

参考:【相続した不動産を売却】手続きや特別控除・相続税も解説

6-1.不動産会社が対応できること

不動産会社は、不動産の売却・活用に関する実務を幅広くサポートします。

不動産会社が対応できる主な業務

  • 不動産の価格査定
  • 売却仲介(買主探し・広告・交渉)
  • 賃貸管理の提案(家賃設定・入居者募集・管理)
  • 空き家・空き地の活用提案
  • 解体・造成・リフォームの相談
  • 土地の有効活用の提案

相続不動産の売却に係る税務特例の適用判定は、税理士の業務です。

不動産会社に売却の相談をする前に、税理士へ特例の適用可否を確認することが重要です。

参考:相続した不動産を売却する際の3つの特例│相続税の節税方法を解説

6-2.不動産会社に相談・依頼した場合の費用目安

不動産会社への相談や査定は、無料であるケースがほとんどです

ただし、売却が成立した場合には、仲介手数料(売却価格×3%+6万円)が発生します。

例えば、相続不動産を3,000万円で売却した場合、仲介手数料の上限は96万円(税別)です。

なお、仲介手数料以外にも広告費や解体費用などが別途必要となる場合があるため、事前に費用の内訳を確認しておくことが大切です。

7.不動産相続では相談窓口も無料で利用できる

不動産相続では、市役所・法務局・税務署・法テラスといった公的な無料相談窓口を利用できます

ただし、これらの無料相談窓口は「制度案内」や「一般的な説明」を目的としており、個別の判断・書類作成・手続き代行・トラブル解決などの実務は対応できません。

無料だからといって何でも解決するわけではないため、それぞれの窓口の役割と限界を理解して活用することが重要です。

参考:相続の相談はどこにする?8つの無料相談窓口と専門家の選び方

7-1.市役所の無料法律相談

市役所では無料の法律相談(予約制)を実施しており、1回30分程度、弁護士が対応してくれます

できること

    • 相続手続きの大まかな流れの説明
    • 相談先の方向性を示してもらえる
    • 必要書類の取得方法の案内

できないこと

  • 必要書類の収集や作成
  • 個別の判断(特例の適用可否など)
  • 継続的なサポート
  • トラブルの交渉・調停

市役所の無料法律相談の担当弁護士は毎回変わるため、継続的な対応は期待できません。

「まず何から始めればいいか」を知るための入口として、市役所の相談を利用するのが適切です。

7-2.法務局の登記相談

法務局では、相続登記の手続きに関する相談を無料で受け付けています

できること

  • 相続登記の流れの説明
  • 必要書類の案内
  • 申請書の書き方のアドバイス

できないこと

  • 書類作成の代行
  • 個別の判断(遺産分割の妥当性など)
  • 相続人間の調整

法務局の無料相談は、自分で相続登記を申請したい人向けの窓口です。

相続関係が複雑、相続人が多い、不動産が多い場合などは、司法書士に相談されることをおすすめします。

7-3.税務署の無料相談

税務署では、相続税に関する一般的な相談を無料で受け付けています

できること

  • 相続税申告書の書き方
  • 提出先・納付方法の案内
  • 基本的な制度説明

できないこと(重要)

  • 小規模宅地等の特例の適用判断
  • 配偶者の税額軽減の適用判断
  • 相続税の節税対策
  • 個別の税額計算

税務署は、自分で申告書を作成したい人向けの書き方の確認窓口です。

相続税の節税に繋がる特例の適用可否や、二次相続を見越した節税対策などのアドバイスはしてもらえません

相続税対策をするのであれば、必ず税理士に相談されることをおすすめします。

7-4.法テラスの法律援助

法テラスとは、一定の収入・資産要件を満たす場合に、弁護士費用の立替制度を利用できる公的機関です

できること

  • 弁護士による無料法律相談(30分×3回)
  • 弁護士費用の立替(分割返済)
  • 相続トラブルの初期相談

できないこと

  • 手続き代行
  • 書類作成
  • 争いの解決そのもの(弁護士が担当)

法テラスは、費用補助の仕組みであり、直接問題を解決する窓口ではない点に注意が必要です。

相談の予約をされる方は、日本司法支援センター「法テラス」をご確認ください。

8.不動産相続の相談先選びで失敗しないために

不動産相続では、相続登記・相続税申告・売却・トラブル対応など複数の専門家が関わるため、相談先を誤ると「たらい回し」になりやすいのが実情です

専門家ごとに個別相談すると、同じ説明を何度も繰り返す手間や初回相談料の重複、判断の食い違いが生じるリスクもあります。

そのため、相続登記(司法書士)・相続税申告(税理士)・売却(不動産会社)を一括で進められる事務所を選ぶことが、最も効率的で失敗しにくい選択肢です。

専門家同士の連携がスムーズになり、書類共有も一元化されるため、結果的に費用を抑えられる可能性も高まります。

8-1.不動産相続はワンストップ対応の専門事務所への相談がおすすめ

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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