相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,076件(令和7年実績) 業界トップクラス

年間相続税
申告件数

3076

業界トップ
クラス

【全国21拠点】
各事務所アクセス»

初回面談ご希望のお客様

0120-888-145

電話受付時間:9〜20時(土日祝も対応可)

全国21拠点

アクセスはこちら

相続した土地と現金の分け方|4つの方法・手続き流れ・相続税も解説

相続した土地と現金の分け方|4つの方法・手続き流れ・相続税も解説

「相続した土地と現金の分け方ってどうすればいいの?」
「遺産相続で土地の代わりに現金をもらうことはできる?」

この記事をご覧のみなさんは、このような疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。

結論から言うと、相続した土地と現金の分け方は4種類ありますが、評価額の違いや取扱いの希望が相続人ごとに異なるため、遺産分割協議による話し合いが成立しづらいという特徴があります

また、相続人間の公平性を重視するのも大切ですが、相続税申告を見越して分け方を決めないと、家族全体の相続税の総額が高くなる可能性もあるので注意が必要です。

本記事では、相続財産に土地と現金が混在するケースにおける、4つの分割方法の特徴・公平性・注意点を税理士がわかりやすく解説します。

この記事の目次 [表示]

1.相続した土地と現金の分け方は相続人間で揉めやすい

相続した現金と土地の分け方は、以下のような理由から相続トラブルに発展しやすいテーマです。

国税庁「令和6年分相続税の申告事績の概要」によると、相続財産の金額の構成比は「土地」が30.2%、「現金・預貯金」が34.9%となっており、両者を合わせると全体の65.1%を占めます。

土地と現金は相続財産の中でも特に大きな割合を占めるからこそ、分割方法を巡って相続人間の意見が対立しやすいという特徴があります。

1-1.理由①土地は現金のように物理的に分けられない

現金は1円単位で均等に分けられるものの、土地は物理的に分けるのが難しい財産です

1つの土地を複数の相続人で分筆することは可能ですが、形状や接道条件によっては利用価値の低い土地ができてしまい、かえって不公平感が増すこともあります。

また、土地を細かく分筆すると、将来的に売却しづらくなることも懸念されます。

相続人間の公平さを重視するほど、相続した土地の分け方の選択肢は限られてしまいます。

1-2.理由②保有するか売却するかで意見が対立する

複数の法定相続人がいる場合、土地をどう扱うかで意見が対立しやすくなります

例えば、「実家を残しておきたい」「賃貸に出して活用したい」という相続人がいれば、「手放して管理義務から解放されたい」「現金化して分割したい」という相続人もいるでしょう。

土地をどう取り扱うかの対立は、相続した土地の分割方法をめぐるトラブルに直結します。

1-3.理由③土地の評価額の基準がわかりにくい

土地には「一物五価」と呼ばれるように、実勢価格(時価)・公示価格・基準地価・固定資産税評価額・相続税路線価という、5種類の異なる評価額が存在します

遺産分割協議では原則として「実勢価格(時価)」が基準となりますが、相続税の計算では「相続税路線価(時価の8割程度)」をもとにした評価額が使われます。

そのため、土地を取得する相続人は有利な相続税評価額を、それ以外の相続人は市場価値に近い時価を主張し、話がまとまらないケースが散見されます。

\\CHECK//

相続した土地は要件を満たす法定相続人が取得することで、相続税の大幅節税に繋がる特例を適用できる可能性があり、結果として「家族全体の相続税の総額」にも関わってきます。
相続した土地や現金の分け方を決める際は、相続人間の公平性を重視するだけでなく、税理士に相談した上で税務面のメリットも含めて検討しましょう。

>>【相続専門】税理士法人チェスターに相談する

2.相続した土地と現金の分け方は4種類|メリット・デメリットを知ろう

土地と現金が混在する相続財産の分け方には、現物分割・代償分割・換価分割・共有分割という4種類の分割方法があり、それぞれ以下のような特徴があります。

 公平性手続き難易度将来のトラブル回避
現物分割×
代償分割
換価分割
共有分割×

相続人間で公平性を保ちたい場合は、「代償分割」か「換価分割」の選択がおすすめです

多少の不公平は相続人全員が納得できる、あるいは、土地・現金以外にも財産が多くバランスが取りやすい場合は「現物分割」もシンプルな選択肢です。

一方で、「共有分割」は遺産相続の段階では話をまとめやすいものの、将来的なトラブルの火種になりやすいため、基本的にはおすすめできません。

2-1.【現物分割】土地や現金を現物のまま分ける方法

現物分割とは、土地や現金などの相続財産を、現物のまま各相続人へ割り振る方法です

例えば、「長男は3,000万円の自宅(土地と建物)」「次男は2,000万円の預貯金」というような分け方をしている場合は、現物分割をしていることになります。

相続した土地や現金を現物のまま分ける現物分割

現物分割を選択した場合、相続財産を売却したり評価額を細かく調整したりする必要がないため、相続手続きがシンプルになるというメリットがあります。

一方で、土地と現金の評価額に差がある場合、取得する財産によって相続人ごとの取り分に偏りが生じやすい点がデメリットです。

「いらない土地を相続して損している」という不公平感が、後々のトラブルにつながることもあります。

この不公平感は遺産分割の場で解消されないまま相続人間にしこりとして残りやすく、次の相続の際に蒸し返されるケースも見られます。

2-2.【代償分割】土地を相続する代わりに現金で差額を調整する方法

代償分割とは、特定の相続人が土地を取得する代わりに、他の相続人に代償金を支払うことで、それぞれの取得分を調整する方法です

例えば、「長男は3,000万円の自宅(土地と建物)」「次男は2,000万円の預貯金」というような分け方をした場合、取得分に1,000万円の差額が出てしまいます。

ここで、長男が次男に代償金500万円を支払えば、各自の取得分が2,500万円ずつとなり、不動産を売却することなく相続人間の公平性を確保できます。

土地を相続する代わりに現金で差額を調整する代償分割

代償分割を選択した場合、不動産を保有したままで、相続人全員の公平性を保ちやすいというメリットがあります。

一方で、土地を取得する相続人は代償金を支払う必要があるため、相応の資力が求められる点がデメリットとなります。

また代償金の算定基準を「時価」にするか「相続税評価額」にするかで、相続人同士の意見が対立しやすい点にも注意が必要です。

参考:【代償分割とは】代償金の決め方・相続税について税理士が解説

2-3.【換価分割】土地を売却して現金化してから分ける方法

換価分割とは、相続した土地を売却し、各種コストを差し引いた後の現金を相続人間で分配する方法です

例えば、被相続人の自宅(土地と建物)を売却して得た3,000万円(諸経費控除後)と2,000万円の預貯金を、長男と次男で2,500万円ずつ…というような分け方をしている場合は、換価分割をしていることとなります。

相続した土地を売却して現金化してから分ける換価分割

換価分割を選択した場合、分割しづらい土地をすべて現金に換えることとなるため、公平に分けやすいのが大きなメリットです。

一方で、売却の手間や時間がかかるほか、売却によって利益が出た場合には譲渡所得税がかかる場合がある点がデメリットです。

ただし、遺産にすでに現金(預貯金)が含まれているケースでは、無理に土地を売却しなくても現物分割や代償分割で公平性を確保できることも多いため、換価分割は必須の選択肢ではありません。

参考:【換価分割とは】遺産分割協議書の書き方・税金を税理士が解説

2-4.【共有分割】土地を共有名義のまま相続する方法

共有分割とは、土地や預貯金などを、複数の相続人が共同で所有する形で相続する方法です

例えば、「3,000万円の土地」を長男と次男で持分1/2ずつ(1,500万円ずつ)、「2,000万円の預貯金」も長男と次男で1/2ずつ(1,000万円ずつ)というような分け方をしている場合は、共有分割をしていることとなります。

土地を共有名義のまま相続する共有分割

共有分割を選択した場合、相続人間で持分割合を決めるだけで済むため、遺産分割協議を一時的にまとめやすいというメリットがあります。

しかし、共有名義の不動産は、売却・建て替えなどを行う際に、共有者全員の同意が必要になります。

将来、相続人の一人が売却したいと考えても、他の共有者が反対すれば身動きが取れなくなり、次の世代への相続(数次相続)が発生するとさらに権利関係が複雑化するおそれもあります。

共有分割は、他の3つの方法で合意できない場合の最終手段と考え、できるだけ避けるのが望ましいでしょう。

3.土地と現金を相続する手続きの流れ

相続した土地と現金を分けるには、以下の流れで手続きを進めます。

土地と現金を相続する手続きの流れ

この章では、「遺言書なし」というケースを想定した場合の、相続手続きの流れを解説します。

遺言書がある場合は、原則としてその内容に従って遺産分割がなされ、各種手続きは遺言執行者が行うこととなります。

参考:相続が発生したら…期限までに行うべき手続きと流れ

3-1.STEP①法定相続人の調査・確定

まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本をすべて取得し、誰が法定相続人になるのかを調査・確定させます

法定相続人とは、民法で定められた「被相続人の遺産を相続する権利を有する人」のことで、以下の通り優先順位が定められています。

法定相続人の順位

親族は被相続人の家族関係を把握しているはずですので、法定相続人の調査は不要に思われるかもしれませんが、思いもよらない法定相続人(特に子)がいる可能性もあります。

後から新たな法定相続人(認知した子など)が判明すると、それまでの遺産分割協議がやり直しになるおそれがあるため、慎重に調査を行いましょう。

参考:相続人調査はどう進める?費用・戸籍の収集方法も解説

3-2.STEP②相続財産の調査・確定

法定相続人の調査・確定と並行して、相続財産の調査・確定も行いましょう

相続財産の調査とは、被相続人の相続財産のすべてを把握するための調査のことです。

遺産分割や相続税申告の前提事実となるため、スピーディーかつ念入りに行わなくてはなりません。

相続財産の調査と確定

土地については、固定資産税課税明細書・登記事項証明書・名寄帳などで所在を確認し、評価額(時価と相続税評価額)の両方を確認しましょう。

現金については、預金通帳や残高証明書で金額を確認します。この後の遺産分割協議をスムーズに進めるためにも、財産目録を作成することをおすすめします。

参考:【相続財産調査とは】誰がするの?かかる費用や調査方法をプロが解説

3-3.STEP③遺産分割協議をする

STEP①②が確定次第、法定相続人全員で遺産分割協議を行って、「誰が・どの財産を・どの割合で・どのように取得するか」を話し合って決めます

2章で紹介した4種類の分割方法の中から、どれを選ぶかを決めるのもこの段階です。

遺産分割協議の仕組み

遺産分割協議がまとまったら、合意内容を「遺産分割協議書」として書面化し、相続人全員の実印を押印したうえで印鑑証明書を添付します。

遺産分割協議書は、取得した相続財産の名義変更などの手続きで提出を求められますので、不備がないよう作成しましょう。

選択した土地の分割方法によって、遺産分割協議書に記載すべき内容も異なりますのでご注意ください。

参考:【遺産分割とは】分割方法・割合・手続きの流れ!トラブル対処法も解説

3-4.STEP④土地の相続登記をする

土地を取得する人は、法務局で「相続登記」の申請を行います

相続登記とは、被相続人のままとなっている土地の名義を、相続によって取得した人の名義に変更する手続きのことです。

不動産の相続登記

令和6年4月1日から相続登記は義務化されており、相続の開始及び不動産の取得を知った日から3年以内に申請をしないと、10万円以下の過料が科される可能性があります。

この義務化は、施行日より前に相続した不動産にも適用される点に注意が必要です。

参考:相続登記とは?期限・必要書類・費用・手続きの流れを解説

3-5.STEP⑤預貯金の相続手続きをする

預貯金を取得する人は、金融機関で「解約・払戻し」の手続きを行う必要があります。

まずは金融機関に連絡をして、以下のような必要書類を提出するのが一般的です。

預貯金の相続手続きの必要書類

金融機関によっては、相続手続きの窓口が特定の店舗に一本化されていることもあります。

まずは電話やホームページなどで問い合わせをして、必要書類を確認しておきましょう。

参考:【預貯金の相続に必要な手続き】必要書類や期限、リスクを解説

4.相続した土地と現金に相続税がかかる可能性あり

相続税の課税対象となる遺産総額が、相続税の基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超える場合は、相続税がかかるため相続税申告が必要になります

この遺産総額とは、土地や現金などのプラスの財産から、債務や未払金などのマイナスの財産を差し引いた後の価額のことです。

遺産総額の計算

相続税は遺産全体の評価額をもとに相続税額を計算し、各相続人が実際に取得した財産の割合に応じて按分して納税額を計算する仕組みです。

どの土地の分割方法を選んだ場合でも、遺産全体にかかる相続税の総額そのものは基本的に変わらず、「誰がいくら納めるか」という配分のみが変わることとなります。

参考:相続税はいくらかかる?自分で計算するための仕組みと手順【税理士監修】

4-1.小規模宅地等の特例を適用できれば土地の評価額が最大80%減額

土地を相続する場合、小規模宅地等の特例を適用できれば、土地の相続税評価額を最大80%減額できる可能性があります

小規模宅地等の特例は、「誰がどの土地を取得するか」によって適用要件が変わります。

例えば、土地は被相続人の自宅用宅地であり、被相続人と同居していた長男が取得するのであれば、保有要件と居住要件を満たすだけで適用できます。

小規模宅地等の特例の適用

土地の分割方法や取得者の決め方は、単に取り分の公平性だけでなく、実際に納める相続税額にも直結する重要なポイントです

公平に遺産分割したつもりが、特例が使えず想定より税額が高くなってしまった…ということのないよう、分け方を決める段階から税務面も視野に入れて検討することをおすすめします。

なお、自宅用の土地を特定の相続人が取得する「代償分割」を選択する場合でも、小規模宅地等の特例を問題なく適用できます。

ただし、自宅用の土地を売却する「換価分割」を選択する場合、相続税の申告期限(相続開始から10ヶ月以内)までに売却・手放してしまうと、居住・保有要件を満たさず特例が適用できなくなるケースがあるため注意が必要です。

参考:【小規模宅地等の特例】相続税評価額を最大80%減額!適用要件・計算方法を解説

4-2.相続税の申告・納付期限は「相続開始から10ヶ月以内」

相続税の申告・納付期限は、相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内と定められています。

この期限を1日でも過ぎると、加算税と延滞税という二重のペナルティを課せられることとなりますのでご注意ください。

相続税の申告と納付期限

小規模宅地等の特例には、「期限内に申告書を提出すること」という適用要件が設けられています。

相続税申告の準備もありますので、遅くとも相続開始から6ヶ月以内には遺産分割を成立させることをおすすめします。

参考:【相続税の未分割申告】時効・デメリット・書き方などを解説!

5.相続した土地と現金の分け方でよくある疑問【Q&A】

最後に、土地と現金の分け方に関する、よくある質問をまとめましたので参考にしてください。

5-1.Q1:相続は土地と現金どちらが得ですか?

土地と現金はどちらもメリットとデメリットがありますので、一概にどちらが得とはいえません

相続税の計算上は、土地の相続税評価額が時価より低く算定されるのが一般的なため、同じ金額であれば不動産を相続する方が相続税の負担は軽くなりやすい傾向にあります。

一方で、現金を相続すれば不動産を管理する義務はありませんし、納税資金を準備しやすいです。

参考:相続は現金と不動産(土地)のどっちが得?メリット・デメリットを解説

5-2.Q2:土地の代わりに現金だけを相続することはできますか?

土地の代わりに現金だけを相続することは可能ですが、前提として法定相続人全員の合意が必要です

現物分割を選択すれば、現金をご自分で相続して、土地を他の相続人が取得できます。

代償分割を選択すれば、他の相続人が土地を取得して代償金という形で現金を受け取ることができます。

5-3.Q3:遺産分割協議がまとまらないと相続税の申告はどうなりますか?

相続税の申告期限までに遺産分割協議がまとまらない場合は、いったん法定相続分で分割したとする未分割申告を行い、「申告期限後3年以内の分割見込書」を税務署に提出します

そして実際の遺産分割割合が決定してから、修正申告や更正の請求を行って、すでに行った申告をやり直すこととなります。

なお、未分割申告の際に小規模宅地等の特例は使えないため、本来より税額が高くなってしまう可能性がある点に注意しましょう(更正の請求で還付されます)。

参考:【相続税の未分割申告】時効・デメリット・書き方などを解説!

5-4.Q4:相続した現金はどのくらいで受け取れますか?

遺産分割協議書の作成後、金融機関での解約・払戻し手続きを経て受け取れるのが一般的な流れです

手続きにかかる期間は金融機関によって異なりますが、書類に不備がなければ1週間~数週間程度で、現金を受け取ることができます。

まとまった生活費や葬儀費用がすぐに必要な場合は、遺産分割前でも一定額まで払い戻せる「相続預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」を利用できる場合があります。

仮払い制度を利用すれば、「相続開始時の預貯金残高×1/3×自分の法定相続分(1つの金融機関につき上限150万円)」の範囲内で出金可能ですので、金融機関に相談してみましょう。

参考:故人の口座から預金は引き出せる?凍結後の手続き・仮払い制度を解説

5-5.Q5:代償分割で受け取る代償金に贈与税はかかりますか?

遺産分割の一環として代償金をやり取りする場合、原則として贈与税はかかりません

ただし、遺産分割協議書に「代償分割である旨」や「代償金の金額」の記載が漏れていると、税務署から個人間の贈与とみなされ、贈与税が課されてしまうリスクがあります。

代償分割を選択する際は、遺産分割協議書に代償金の詳細を必ず記載しましょう。

参考:代償分割の遺産分割協議書への記載方法│パターン別の例も紹介

6.相続した土地と現金の分け方は相続税申告を見越して決めよう

相続した土地と現金の分け方は、相続人間の公平性だけでなく、相続税の特例適用や納税額にも影響する重要なテーマです。

現物分割・代償分割・換価分割・共有分割のどれを選ぶかで、将来のトラブルリスクも大きく変わります。

迷った場合は、早い段階で専門家に相談し、税務面も踏まえて最適な分割方法を検討することが大切です。

6-1.税理士法人チェスターにご相談を

税理士法人チェスターは、年間3,000件超えの申告実績を誇る、相続税専門の税理士法人です

相続した土地の相続税評価額はもちろん、節税に繋がる分割アドバイスから相続税申告まで、一括でサポート可能です。

すでに相続が発生しているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。

>>【相続専門】税理士法人チェスターに相談する

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る