遺贈にかかる相続税はいくら?2割加算の対象者と計算方法を解説

遺言で財産を譲り受けた場合、その遺贈された財産は相続税の課税対象です。相続税の対象になる遺産の総額が「基礎控除額」を超える場合は、相続人でなくても相続税の申告と納付をしなければなりません。
また、相続人以外の人が遺贈で財産を受け取ると「2割加算」の対象となり、算出された相続税額に20%が上乗せされます。もっとも、遺贈を受けた人が全員この加算の対象になるわけではありません。
この記事では、遺贈で受け取った財産にかかる相続税の計算方法や申告までに必要な手続きを相続税専門の税理士が解説します。
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1.遺贈された財産は贈与税ではなく「相続税」の課税対象
遺贈によって受け取った財産に課される税金は、贈与税ではなく相続税です。相続人ではない親族や知人が受け取った場合も、相続税の課税対象となる点に変わりはありません。
贈与税がかかるのは、財産を渡す人が存命のうちに行う生前贈与です。遺贈は遺言者が亡くなった時点で効力が生じるため、相続税の対象になります。
相続税の課税対象となるのは、原則として現金や預貯金、不動産、有価証券など経済的価値のあるすべての財産です。
1-1.遺贈とは遺言によって財産を無償で譲ること
「遺贈」とは、遺言によって財産の全部または一部を無償で譲ることです。財産を譲る人は「遺贈者(いぞうしゃ)」、受け取る人は「受遺者(じゅいしゃ)」といいます。
遺言書がない場合、亡くなった人の財産を引き継げるのは、民法が定める「法定相続人」です。

民法では、亡くなった人の配偶者は常に法定相続人となり、それ以外の親族は子、父母や祖父母などの直系尊属、兄弟姉妹の順に相続権を取得すると定められています。
先の順位の人がいる場合、後の順位の人は法定相続人になりません。
一方、受遺者は法定相続人に限らず、内縁のパートナーや子の配偶者、孫、生前に世話になった友人なども指定できます。
また、国や地方公共団体、学校法人、NPO法人といった団体を指定することも可能です。
遺贈の仕組みについて詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
1-2.受遺者には相続税の申告・納税義務が生じることも
受遺者も、相続人と同様に取得した財産について相続税の申告と納付をしなければならないことがあります。
申告義務が生じるのは、相続や遺贈で取得した財産などの課税価格の合計額が、基礎控除額「3,000万円+600万円×法定相続人の数」を超える場合です。基礎控除額以下であれば、申告は不要です。

ここでいう課税価格の合計額は、小規模宅地等の特例など相続税の負担を軽減する特例を適用する前の金額で判定します。特例を適用したことで税額が0円になった場合は、納付が不要でも申告はしなければなりません。
なお、受遺者が法人の場合、遺贈された財産は相続税ではなく、法人税の課税対象となる場合があります。
1-3.遺贈は包括遺贈と特定遺贈の2種類がある
遺贈には「包括遺贈」と「特定遺贈」の2種類があります。
〇包括遺贈と特定遺贈
- 包括遺贈:遺産全体に対する割合を指定して財産を譲る遺贈(例:全財産の3分の1をAに遺贈する)
- 特定遺贈:譲る財産を特定して行う遺贈(例:○○銀行の預貯金全額をAに遺贈する)
どちらにあたるかで、引き継ぐ財産の範囲や相続税の計算方法、放棄の期限が変わります。主な違いは、以下のとおりです。
〇包括遺贈と特定遺贈の違い
| 項目 | 包括遺贈 | 特定遺贈 |
|---|---|---|
| 引き継ぐ財産の範囲 | 遺産全体に対する指定された割合 | 遺言書で指定された財産のみ |
| 負債 | 指定された割合の範囲で引き継ぐ | 原則として引き継がない |
| 債務控除 | 適用できる | 相続人以外は適用できない |
| 放棄の期限 | 自己のために包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内 | 原則として期限の定めはない |
債務控除は、被相続人の借入金や未払金などの債務を相続税の対象になる財産の額から差し引くことです。
包括遺贈では債務も取得割合に応じて引き継ぐため債務控除を適用できますが、相続人以外の人が特定遺贈で取得した場合は適用できません。
包括遺贈を受けた人は包括受遺者と呼ばれ、民法990条により相続人と同一の権利義務を有するため、他の相続人との遺産分割協議にも参加します。
2.遺贈を受けると相続税の「2割加算」の対象になることがある
遺贈で財産を受け取ると、相続税の負担が重くなる可能性があります。主な理由は「相続税額の2割加算の対象になった」「相続人向けの控除・特例を適用できない」の2点です。
〇2割加算とは
- 被相続人の配偶者でも一親等の血族でもない人が財産を取得した場合に、算出した相続税額へ20%を上乗せする仕組み(相続税法18条)
相続税に加算される額は「税額控除前の相続税額×0.2」で計算します。加算後の税額は算出税額の1.2倍になる計算です。
たとえば、税額控除前の相続税額が100万円の場合、2割加算後の金額は120万円です。この金額から適用できる税額控除の控除額を差し引いた金額が納付税額となります。
加算の対象になるかどうかは、財産の内容ではなく、受け取った人と被相続人の関係で決まります。
2-1.2割加算の対象になる人とならない人
被相続人から見て配偶者にも一親等の血族にも当たらない人が、2割加算の対象になります。

対象になる人と対象外の人の具体例は、以下のとおりです。
| 2割加算 | 具体例 |
|---|---|
| 対象 |
|
| 対象外 |
|
相続放棄をした子が遺贈で財産を取得した場合も、一親等の血族に当たるため2割加算の対象外です(相続税法基本通達18-1)。
なお、2割加算の対象に該当するかどうかは、被相続人が亡くなった時点の状況で判定します(相続税法基本通達18-2)。
2割加算について詳しくは、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:相続税の2割加算の対象者は誰?計算方法もわかりやすく解説
2-2.孫への遺贈は原則として2割加算の対象
孫は被相続人にとって二親等の血族です。子が存命の場合に孫が遺贈で受け取った財産は、2割加算の対象です。
通常、被相続人の財産が孫へ渡るまでには、被相続人から子、子から孫へと2回の相続を経る可能性があります。
しかし、孫へ直接遺贈すると相続税が課される機会が1回減るため、その分を調整する目的で20%が加算されます。
一方、「子が相続開始以前に死亡した」「相続廃除・欠格になり相続権を失った」といった理由で代襲相続人となった孫は、一親等の血族に含まれるため、2割加算の対象外です(相続税法18条1項)。
これは、代襲相続人となった孫は、子が引き継ぐはずだった財産をその子に代わって取得すると考えられるためです。
世代を飛ばして孫へ財産を渡した場合の税額については、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:二次相続対策とは?3つの具体例と節税シミュレーションで解説
2-3.孫を養子にした場合も原則2割加算の対象
被相続人が孫を養子にしていた場合、その孫養子が取得した財産は原則として2割加算の対象になります。
相続税法18条2項では、被相続人の直系卑属(子や孫など)である養子を一親等の血族から除いているためです。
被相続人の養子は一親等の法定血族に当たるため、本来は2割加算の対象外です。しかし、孫を養子にした場合も、世代を飛ばして財産を渡せる点は孫への遺贈と変わりません。
孫養子まで2割加算の対象外にすると、養子縁組によって相続税が課される回数を1回減らせてしまいます。直系卑属である養子を一親等の血族から除く例外規定は、このような形で相続税の負担を減らすことを防ぐために設けられています。
ただし、子の死亡などで孫養子が同時に代襲相続人にもなっている場合は、2割加算の対象外です(相続税法18条2項ただし書き)。
2-4.死亡保険金や死亡退職金を受け取った人も対象になることがある
遺言書に書かれた財産でなくても、死亡保険金や死亡退職金を受け取った場合は2割加算の対象になることがあります。
どちらも被相続人の死亡をきっかけに受け取る財産であるため、「みなし相続財産」として相続税の課税対象となります。対象となる財産の例は以下のとおりです。
〇みなし相続財産として課税される財産の範囲
- 死亡保険金:被相続人が保険料を負担していた部分に対応する金額
- 死亡退職金:被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金など
これらの財産を相続人以外の人が受け取った場合、遺贈により取得したものとみなされます(相続税法3条1項)。そのため、受け取った人が被相続人の一親等の血族でも配偶者でもない場合は、2割加算の対象です。
3.相続税の非課税枠・特例・控除を受遺者が適用できないこともある
相続税には、財産の評価額や税額を下げられる非課税枠・特例・控除があります。ただし、その多くは相続人を対象としており、遺贈で財産を受け取った人が適用できるとは限りません。
適用できる可能性がある非課税枠・控除・特例は、相続人と、相続人以外の包括受遺者、相続人以外の特定受遺者のいずれに該当しているかで変わります。主な非課税枠・控除・特例ごとの適用可否は、以下のとおりです。
| 非課税枠・特例・控除 | 相続人 | 相続人以外の包括受遺者 | 相続人以外の特定受遺者 |
|---|---|---|---|
| 死亡保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数) | 〇 | × | × |
| 死亡退職金の非課税枠(500万円×法定相続人の数) | 〇 | × | × |
| 小規模宅地等の特例 | 〇 | △ (被相続人の親族に限る) | △ (被相続人の親族に限る) |
| 配偶者の税額軽減 | 〇 (配偶者のみ) | × | × |
| 未成年者控除・障害者控除 | 〇 | × | × |
| 相次相続控除 | 〇 | × | × |
| 債務控除 | 〇 | 〇 | × |
※〇や△が付いている人も、適用するためには一定の要件を満たす必要があります。
※相続を放棄した人が遺贈を受けた場合、相続放棄がなかったものとした場合の法定相続人であれば、一定の要件を満たすと配偶者の税額軽減、未成年者控除または障害者控除を適用できる可能性があります。
このうち、包括受遺者と特定受遺者で可否が分かれるのは「債務控除」のみです。包括受遺者が被相続人の債務を引き継ぐ一方、特定受遺者は引き継ぎません。
「小規模宅地等の特例」の対象になるのは、包括遺贈か特定遺贈かにかかわらず、被相続人の親族が取得した宅地等です。
未成年者控除・障害者控除は相続人が未成年者や障害者である場合、相次相続控除は10年以内に相続が続いた場合に、税額から一定額を差し引ける制度です。
いずれの制度も、相続人であることが要件の1つとなっているため、相続人以外の受遺者は適用できません。
3-1.死亡保険金・死亡退職金の非課税枠が適用できない
死亡保険金と死亡退職金には「500万円×法定相続人の数」で計算する非課税枠が設けられています(相続税法12条1項6号・7号)。

この非課税枠を適用できるのは、原則として相続人がこれらを取得して一定の要件を満たしたときに限られます。相続人以外の受遺者が受け取った場合は対象外です。
非課税枠の計算に用いる法定相続人の数に受遺者は含まれないため、遺贈を受けた人が何人いようとも非課税枠は増えません。
そのため、相続人以外の受遺者が受け取った死亡保険金・死亡退職金については、相続税の課税対象となる金額の全額が課税価格(相続税の対象になる財産の額)に算入されます。
3-2.小規模宅地等の特例が適用できないことが多い
小規模宅地等の特例は、被相続人の自宅や事業用だった宅地の相続税評価額を、一定の面積まで減額できる制度です。
区分ごとの限度面積と減額割合は、以下のとおりです。
| 区分 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等:被相続人や生計を一にしていた親族が住んでいた自宅の敷地 | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等:被相続人や生計を一にしていた親族が事業に使っていた店舗や工場などの敷地(不動産の貸付けを除く) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等:被相続人や生計を一にしていた親族が賃貸アパートや駐車場などの貸付事業に使っていた敷地 | 200㎡ | 50% |
※出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
いずれの区分でも取得した人が被相続人の親族であることが要件とされており、相続人であるかどうかは問われません。
民法上の親族は、6親等内の血族と配偶者、3親等内の姻族を指します。
甥・姪はこの範囲に含まれますが、内縁のパートナーや友人・知人は当たらないため、これらの人物に不動産を遺贈しても、小規模宅地等の特例は適用できません。
ただし、親族に当たる受遺者であっても、取得者ごとの要件を満たさない場合は対象外です。
たとえば、亡くなった人の自宅の敷地を相続や遺贈で取得する場合、特例を適用できるのは、配偶者、被相続人と同居していた親族、またはいわゆる「家なき子」に当たる別居の親族です。それぞれ所定の要件を満たす必要があります。
〇家なき子特例の主な要件
- 被相続人に配偶者がいない
- 被相続人の自宅に同居していた相続人がいない
- 相続開始前3年以内に、自身や配偶者、3親等内の親族などが所有する国内の家屋に住んだことがない など
家なき子特例の要件を含む小規模宅地等の特例の詳しい制度内容は、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:【小規模宅地等の特例】相続税評価額を最大80%減額!適用要件・計算方法を解説
3-3.相続人以外の特定受遺者は原則として債務控除の対象外
被相続人の借入金や未払金などの債務を相続税の課税価格から差し引けるのは、相続人と包括受遺者に限られます。
相続税法13条1項では、債務控除の対象を「包括遺贈」と「被相続人から相続人に対する遺贈」に限定しているためです。
包括受遺者は、遺産の割合に応じて被相続人の債務も引き継ぐため、債務控除の対象に含まれるとされています。
一方、相続人以外の特定受遺者は、遺言で指定された財産のみを受け取り、債務を引き継がないため、債務控除の対象外です。
例外として、財産を譲る代わりに受遺者へ一定の義務を負わせる負担付遺贈では、遺贈の時点で確実と認められる負担額を差し引いて課税価格を計算します(相続税法基本通達11の2-7)。これは、債務控除とは別の仕組みであり、相続人以外の特定受遺者にも適用されます。
3-4.内縁の配偶者などは「配偶者の税額軽減」を適用できない
「配偶者の税額軽減」は、配偶者が取得した正味の遺産額のうち、1億6,000万円と法定相続分相当額のいずれか多い金額まで相続税がかからない制度です。
この税額控除を適用できるのは、被相続人と婚姻届を提出しており法的な婚姻関係にあった配偶者に限られます(相続税法19条の2第1項)。
長年同居していても届出をしていない内縁の妻や事実婚状態のパートナーは、民法上の配偶者に当たりません。
そのため、これらの人物が遺贈で財産を受け取ったとしても、相続税の計算時に配偶者の税額軽減は適用できないのです。
配偶者の税額軽減について詳しくは下記記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:【相続税の配偶者控除】1.6億円が無税に!条件・注意点・計算方法を解説
4.不動産の遺贈では相続税以外の費用負担が重くなることも
不動産を遺贈で取得すると、相続税が課されることがあるほか、名義変更時には原則として「登録免許税」がかかります。遺贈の種類や受遺者によっては、「不動産取得税」もかかる可能性があります。
以下では、誰がどのような形で取得したかによる負担の違いを、税金の種類ごとに解説します。
なお、不動産にかかる相続税の計算方法については、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:不動産の相続税はいくら?計算方法や手続き・相続税対策を解説
4-1.相続人以外への遺贈では登録免許税が5倍になる
登録免許税は、法務局で登記の手続きをする際に納める税金です。
不動産を遺贈で取得した場合は、名義を受遺者へ変更する所有権移転登記を申請し、その際に原則として登録免許税を納めます。
登録免許税の税額は、各自治体が算出する固定資産税評価額に税率をかけて計算します。

所有権移転登記の場合、登録免許税の税率は、相続および相続人に対する遺贈が0.4%です。一方、相続人以外への遺贈では、その5倍にあたる2.0%の税率が適用されます。
※出典:国税庁「No.7191 登録免許税の税額表」
たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の不動産を相続人が取得した場合、登録免許税は12万円です。一方、相続人以外の受遺者が取得した場合は60万円となり、48万円多く納めなければなりません。
相続人以外の人へ不動産を遺贈すべきかどうかは、登録免許税の負担が増えることも考慮して決めるようにしましょう。
4-2.相続人以外への特定遺贈には不動産取得税がかかる
不動産取得税は、土地や建物を取得した人に課される税金です。
通常は、相続で不動産を取得しても不動産取得税はかかりません。また、包括遺贈、被相続人から相続人に対する遺贈も非課税です。
しかし、相続人以外が特定遺贈で不動産を受け取ると、不動産取得税がかかります。
令和9年(2027年)3月31日までに土地や住宅を取得した場合、税率は3%です。また、同日までに宅地を取得した場合は、特例により課税の対象となる金額は2分の1に軽減されます。
たとえば、固定資産税評価額が3,000万円の宅地であれば、不動産取得税は「3,000万円×1/2×3%=45万円」です。
なお、相続人以外の受遺者でも、包括遺贈で受け取ったのであれば不動産取得税は課税されません。
5.遺贈を受けた場合の相続税を計算する手順
遺贈で財産を受け取った場合、相続税額はその財産の額に直接税率をかけて求めるのではなく、遺産全体をもとに計算します。
以下では、相続税の計算手順や基礎控除額を求める際の受遺者の扱い、2割加算と税額控除を反映する順番の3点について解説します。
5-1.遺産全体の総額を求めてから取得割合で按分する
遺産全体で求めた相続税の総額を各人の取得割合で按分し、それぞれの相続税額を計算します(相続税法17条)。
具体的な計算方法は、以下のとおりです。
〇相続税の計算手順
- 財産を取得した人ごとに課税価格を求める
- 課税価格の合計額から基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求める
- 課税遺産総額を法定相続人が法定相続分どおりに取得したものと仮定し、各人の取得金額を出す
- 各人の取得金額へ速算表の税率を適用して仮の税額を求め、合計して相続税の総額を出す
- 相続税の総額を各人が実際に取得した財産の割合で按分し、2割加算と税額控除を反映して納付税額を確定する
手順1では、相続・遺贈で取得した財産、みなし相続財産、相続時精算課税適用財産を合計します。この合計額から、非課税財産と、控除できる債務・葬式費用を差し引き、生前贈与加算を足した額が各人の課税価格となります。
生前贈与加算とは、暦年課税による贈与のうち、相続開始前の一定期間内に被相続人から取得した財産を相続税の課税価格へ足し戻す仕組みです。
手順2では、課税価格の合計額に受遺者が取得した財産も含めます。ただし、基礎控除額の法定相続人の数と、手順3・4の仮定計算には、相続人以外の受遺者を含めません。手順5では、受遺者も含めて各人が取得した財産の割合で税額を按分します。
手順4で適用する税率は、法定相続分に応ずる取得金額の区分ごとに10%から55%まで定められています。
〇相続税の速算表
※引用:国税庁「No.4155 相続税の税率」
相続税の計算方法について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:相続税の計算方法を解説!具体例・シミュレーションソフト付き!
5-2.基礎控除額を計算する際に受遺者は法定相続人の数へ含めない
相続税の課税対象になるのは、正味の遺産総額から基礎控除額を差し引いた部分です。この差し引き後の金額を課税遺産総額と呼びます。
基礎控除額の計算式は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」です。
上記計算式の法定相続人の人数には、相続人以外の受遺者を含めません。受遺者であっても、配偶者や子など法定相続人に当たる人は含めます。
たとえば、法定相続人が長男と長女の2人で、そのほかに受遺者1人が遺贈を受ける場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」です。
また、課税遺産総額を法定相続分で仮に分ける段階でも、相続人以外の受遺者を含めず、法定相続人のみで分けます。
5-3.按分した税額に2割加算と税額控除を反映させて納付額が決まる
2割加算の対象となる場合、按分した税額に20%を上乗せし、そこから税額控除を差し引いた金額が納付税額となります。
相続税法18条1項が按分後の金額をもとに加算額を計算すると定めているためです。
逆の順序で、税額控除を差し引いてから1.2倍すると、加算される金額が減り、本来よりも少なく納付税額を計算してしまいかねません。
受遺者の相続税額は、2割加算と税額控除を適切な順序で反映して計算しましょう。
6.相続人以外が遺贈を受けた場合の相続税額をシミュレーション
相続人以外の人が遺贈で財産を受け取った場合、2割加算の対象になるかどうかや、特例を適用できるかどうかで納付税額が変わります。
ここでは、法定相続人ではない甥へ財産の一部を遺贈したケースで、取得した人ごとに納付税額を求めます。
【例】被相続人は父で、母はすでに死亡しており、法定相続人は長男と長女の2人です。遺産は相続税評価額1億円で、内訳は自宅の土地3,000万円・建物1,000万円・預貯金6,000万円です。
父の甥は、自宅の土地建物4,000万円と預貯金1,000万円の計5,000万円を遺贈で取得します。長男と長女は、残りの5,000万円を2,500万円ずつ相続します。
甥は父の妹の子で、生前に身の回りの世話をしていた法定相続人以外の親族です。父は自宅の土地建物と預貯金の一部を甥へ遺贈する遺言を残していました。
甥は父と同居しておらず、相続開始時に自身が所有する家に住んでいたため、取得した自宅の土地に小規模宅地等の特例を適用できません。課税価格の合計額は1億円のままです。
基礎控除額と課税遺産総額を算出
まず、「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で基礎控除額を求め、課税価格の合計額から差し引きます。
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×2人=4,200万円
- 課税遺産総額:1億円−4,200万円=5,800万円
よって、5,800万円を基準として相続税の総額が計算されます。
相続税の総額を算出
課税遺産総額5,800万円を法定相続分で仮に分け、税率15%・控除額50万円を適用して仮の取得金額とその総額を求めます。
- 長男・長女の法定相続分に応ずる取得金額:5,800万円×1/2=各2,900万円
- 長男・長女の仮の税額:2,900万円×15%−50万円=各385万円
- 相続税の総額:385万円×2人=770万円
相続税の総額は770万円と算出されました。
取得割合で按分した各人の税額を算出
相続税の総額770万円を、各人が実際に取得した財産の割合で按分します。甥の取得割合は「5,000万円÷1億円=50%」、長男と長女は「2,500万円÷1億円=各25%」です。
- 甥:770万円×0.5=385万円
- 長男・長女:770万円×0.25=各192万5,000円
按分した税額は、甥が385万円、長男と長女が各192万5,000円です。
2割加算を反映した各人の納付税額を算出
甥は被相続人の一親等の血族にも配偶者にも当たらないため、按分後の税額に1.2を掛けた金額が納付税額です。長男と長女は加算がなく、按分後の税額のままです。
- 甥:385万円×1.2=462万円
- 長男・長女:各192万5,000円
- 納付税額の合計:462万円+192万5,000円×2人=847万円
甥の納付税額は、2割加算によって77万円増えます。
なお、この自宅の土地は面積が330㎡以下です。甥が相続開始の直前から父と同居し、申告期限まで住み続けて所有している場合は、この土地3,000万円に小規模宅地等の特例を適用することが可能です。
土地の評価額が2,400万円下がって相続税の総額そのものが減るため、納付税額の合計は約438万円となります。
特例を適用できない今回のケースでは、約409万円多く納めることになります。
なお、今回の試算で示した金額は一例です。遺産の構成や誰がどの財産を取得するかによって、各人の納付税額は変わります。
そのため、自身のケースでの税額を把握したい場合は、相続税専門の税理士に相談すると良いでしょう。
7.相続税がかからない遺贈もある
遺贈を受けても、必ず相続税がかかるわけではありません。正味の遺産総額が基礎控除額以下の場合と国や公益法人などへ遺贈した場合、相続税は非課税となります。
以下では、非課税になる条件と、寄付をした際にかかる相続税以外の税金を解説します。
7-1.正味の遺産総額が基礎控除額以下なら相続税はかからない
正味の遺産総額(課税価格の合計額)が基礎控除額以下の場合、遺贈で財産を取得しても相続税はかかりません。相続税の申告も不要です。

たとえば、正味の遺産総額が4,000万円、法定相続人が2人であるとしましょう。基礎控除額は「3,000万円+600万円×2人=4,200万円」となり、正味の遺産総額4,000万円がこれを下回るため、相続税は非課税です。
ただし、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用したことで税額が0円になった場合は、相続税の申告が必要です。
7-2.国や地方公共団体、公益法人へ遺贈した財産も非課税
遺言によって国や地方公共団体、公益法人(社会福祉法人、一定の学校法人等)へ直接遺贈した財産には、相続税がかかりません。
相続税を納めるのは個人であり、法人は納税義務者にならないためです(相続税法1条の3)。
公益法人や認定NPO法人は、収益事業を行う場合などに限って法人税を負担します。遺贈で受け取った財産には、原則として法人税も課されません。
例外として、代表者や管理者の定めがある人格のない社団・財団(例:町内会、PTA、同窓会)へ遺贈した場合、その社団・財団を個人とみなして相続税の課税対象になります。
また、持分の定めのない法人へ遺贈し、遺贈者の親族などの税負担が不当に減少する場合も同様です(相続税法66条)。
7-3.受け取った財産を申告期限までに寄付した場合も課税対象外
遺言による遺贈ではなく、相続人や受遺者が取得した財産を自身の判断で寄付した場合も、その価額は課税価格に算入されません(租税特別措置法70条)。
非課税の適用を受けるための要件は、以下のとおりです。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 寄付する財産 | 相続や遺贈で取得した財産そのもの(みなし相続財産の死亡保険金・死亡退職金を含む) |
| 寄付の期限 | 相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内)まで |
| 寄付先 | 国や地方公共団体、公益社団法人や学校法人などの特定の公益法人、認定NPO法人 |
| 申告手続き | 申告書に適用を受ける旨を記載し、第14表と、寄付年月日・財産の明細・使用目的などを記載した書類を添付する(寄付先によっては所轄庁などの証明書も必要) |
| 税負担への影響 | 寄付をした人や親族の相続税・贈与税を不当に減少させる結果にならないこと |
寄付をした人や親族などの相続税の負担を不当に減少させる結果になると認められる場合は、非課税が適用されません。この場合、寄付した財産の価額は相続税の課税価格に算入されます。
また寄付先は、寄付の時点で設立されている法人に限られます。新たに設立する法人は対象外です。
なお、寄付を受けた日から2年を経過した日までに、寄付先が要件を満たさなくなった場合(例:認定NPO法人の認定を取り消された)や、公益目的の事業に用いていない場合は非課税が取り消されます。
7-4.【要注意】遺贈寄付では不動産の含み益に所得税が課される場合がある
遺言によって財産を国や公益法人などへ寄付することを「遺贈寄付」といいます。
不動産(土地や建物)や有価証券(株式)など「譲渡所得の基因となる資産」を法人へ遺贈寄付した場合、その効力が生じた時点(相続開始時)で、時価による譲渡があったとみなされます。
時価が取得費などを上回り、譲渡所得が生じる場合は、被相続人に所得税(みなし譲渡所得税)が課税されます。
遺贈によって譲渡所得が生じる場合は、準確定申告が必要です。相続人や包括受遺者は、亡くなった人の代わりに、相続の開始があったことを知った日の翌日から4ヶ月以内に、申告手続きと納税をします。
一方、国や地方公共団体への遺贈寄付では、みなし譲渡所得税は課されません。公益法人などへの遺贈も、国税庁長官の承認を受けた場合は非課税です(租税特別措置法40条)。
みなし譲渡所得税は相続人や包括受遺者が準確定申告で納めるため、寄付された財産を取得していない相続人が負担することもあります。このような場合、相続人と寄付先とのあいだでトラブルになる可能性があります。
こうしたトラブルを防ぐには、みなし譲渡所得税を誰が負担するのか、どの財産から支払うのかなどを遺言書に明記するのも1つの方法です。
なお、相続人が納めたこの所得税は、相続税を計算する際に被相続人の債務として債務控除の対象になります。
8.遺贈を受けたあとの手続きと期限
遺贈を受けた場合は、必要に応じて、相続税の申告や不動産の名義変更などの手続きをします。また、遺言によって指定された財産を取得したくないときは、遺贈を放棄することも可能です。
以下では、相続税の申告・納付、遺贈の放棄、不動産の名義変更について解説します。
8-1.相続税の申告・納付:相続開始を知った日から10ヶ月以内
相続税の申告と納税の期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です(相続税法27条1項)。

遺贈された財産を含めた課税価格の合計額が基礎控除額を超える場合は、この期限までに相続税の申告をしなければなりません。
申告書の提出先は、被相続人が亡くなった時の住所地を所轄する税務署です。受遺者本人の住所地を所轄する税務署ではない点にご注意ください。
相続税が発生する場合は、申告期限までに納税も済ませなければなりません。期限までに申告しなかった場合は加算税が、納税が遅れた場合は延滞税がかかることがあります。
相続税がかかる場合は、必ず期限までに申告と納税を済ませましょう。
8-2.遺贈の放棄:包括遺贈は3ヶ月以内・特定遺贈は原則期限なし
遺言で財産を遺贈された場合でも、その財産を必ず受け取らなければならないわけではなく、放棄することも可能です。放棄の期限と手続き方法は、以下のとおり包括遺贈と特定遺贈で異なります。
〇遺贈を放棄する期限と手続き方法
| 区分 | 放棄の期限 | 手続き |
|---|---|---|
| 包括遺贈 | 自己のために包括遺贈があったことを知った時から3ヶ月以内 | 家庭裁判所へ放棄の申述をする |
| 特定遺贈 | 原則として期限の定めはなく、遺言者の死亡後はいつでも放棄できる | 遺贈を実行する相続人や遺言執行者へ意思表示する(家庭裁判所の手続きは不要) |
包括遺贈の場合、放棄ができる期限と手続き方法は、通常の法定相続と同じです。期限までに申述しなかった場合は、単純承認(財産も債務もそのまま引き継ぐこと)したものとみなされます。
相続放棄について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:相続放棄とは?期限・手続きの流れ・費用をわかりやすく解説
一方、特定遺贈には原則として放棄の期限がありません。ただし、遺贈を実行する相続人などから、相当の期間を定めて催告(返答の要求)を受けることがあります。
相当の期間内に承認または放棄の返答をしなかった場合は、遺贈を承認したとみなされます。
8-3.不動産の名義変更:相続人への遺贈は3年以内
不動産を遺贈で取得した場合は、遺贈による所有権移転登記の申請が必要です。登記が完了すると、不動産の名義が受遺者へ変わります。
令和6年(2024年)4月1日から、相続や相続人への遺贈で不動産を取得した場合の登記(相続登記)が義務化されました。
義務化の対象となる人は、原則として所有権の取得を知った日から3年以内に法務局で登記手続きをしなければなりません。
※令和6年(2024年)4月1日以降に取得を知った場合
正当な理由なく期限までに登記手続きをしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
一方、相続人以外の受遺者は、義務化の対象外です。ただし、登記をしないと、取得した不動産の所有権を第三者へ主張できません。
たとえば、相続人がその不動産を自分たち名義で登記して売却した場合、受遺者は何も知らない買主に対して「本当の所有者は自分だ」と訴えて返還を求められないおそれがあります。
なお、相続人である受遺者は、令和5年(2023年)4月1日から単独で申請できます。相続人以外の受遺者の場合は、遺言執行者または相続人全員との共同申請が必要です。
相続登記の義務化について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:【相続登記の義務化】過去分も対象!期限・罰則・費用も解説
9.遺贈と相続税に関するよくある質問
最後に、遺贈で財産を受け取った人からいただくことの多い疑問に回答します。
9-1.法定相続人がいない人から遺贈を受けた場合の基礎控除額はいくら?
法定相続人が1人もいない被相続人から遺贈を受けた場合、基礎控除額は3,000万円です。
基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で求めます。法定相続人が0人の場合、600万円を掛ける部分の加算はないため、基礎控除額は最低額の3,000万円となります。
また、基礎控除額の計算において、法定相続人ではない受遺者の人数はカウントしないため、遺贈を受けた人が何人いても3,000万円のままです。
法定相続人がいない場合について詳しくは、以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:法定相続人がいない場合(相続人不存在)の遺産の行方と生前対策
9-2.遺贈と死因贈与で相続税の扱いは変わる?
相続税の扱いは変わらず、死因贈与で取得した財産も課税対象になります。
相続税法上、死因贈与は遺贈に含まれるとされています。税額の計算方法も2割加算の扱いも遺贈と同様です。
一方、民法上の性質は異なります。遺贈と死因贈与の主な違いは、以下のとおりです。
〇遺贈と死因贈与の違い
| 項目 | 遺贈 | 死因贈与 |
|---|---|---|
| 財産を渡す方法 | 遺言書で一方的に意思を示す単独行為 | 生前に双方が合意して結ぶ契約 |
| 受け取る側の合意 | 不要 | 必要 |
| 書面 | 民法の方式に沿った遺言書が必要 | 口頭でも成立する (契約書を残す方法が望ましい) |
取得した不動産にかかる税金も変わります。誰がどの方法で取得したかによる違いは、以下のとおりです。
〇不動産取得税と登録免許税の違い
| 取得の方法 | 不動産取得税 | 登録免許税の税率 |
|---|---|---|
| 相続人への遺贈 | 非課税 | 0.4% |
| 相続人以外への包括遺贈 | 非課税 | 2.0% |
| 相続人以外への特定遺贈 | 課税 | 2.0% |
| 死因贈与(受け取る人を問わず) | 課税 | 2.0% |
死因贈与では、財産を受け取るのが相続人であっても、遺贈のような非課税・軽減税率の扱いはありません。
9-3.遺贈と生前贈与ではかかる税金がどう変わる?
財産を受け取る時期によって、かかる税金の種類が変わります。生前に贈与を受けた場合は贈与税、亡くなった後に遺贈で取得した場合は相続税の対象です。
なお、生前に被相続人から贈与を受けていた場合、相続開始前の一定期間内に贈与された財産は生前贈与加算の対象となるため、相続税の課税価格へ足し戻されます。相続人以外の受遺者も加算の対象です。
生前贈与加算の対象期間は、従来は相続開始前3年以内でした。それが令和6年(2024年)1月1日以後の贈与から段階的に延長されており、令和13年(2031年)1月1日以後に開始した相続では7年以内となります。
加算された贈与財産にかかっていた贈与税額は、相続税額から差し引きます。
9-4.遺贈を受けたあとに遺留分侵害額請求をされたら、納めた相続税はどうなる?
遺留分を侵害された相続人に金銭を支払った場合は課税価格が減るため、更正の請求(申告した税額の引き下げを求める手続き)により、納めすぎた相続税の還付を受けられます。
遺留分は、民法によって兄弟姉妹以外の法定相続人に保障された最低限の取得割合です。遺贈の内容がこれを侵害している場合、受遺者は金銭の支払いを請求されることがあります。
遺留分侵害額として金銭を支払い、相続税の還付を受ける場合は更正の請求が必要です。
請求期限は、支払うべき金銭の額が確定したことを知った日の翌日から4ヶ月以内です。提出先は、納税地を所轄する税務署長です。
一方、金銭を受け取った相続人は取得した財産が増えるため、必要に応じて期限後申告または修正申告をし、不足する相続税を納めます。
遺留分侵害額請求について詳しくは下記記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:遺留分侵害額請求とは?請求できるケース・時効・やり方・計算方法を解説
10.遺贈で受け取った財産の相続税は相続税専門の税理士に相談を
遺贈で財産を受け取った場合は、2割加算の対象になることや、相続人向けの控除・特例を適用できないことによって、相続税の負担が重くなる可能性があります。
これらの判定を誤ると、余分に税金を納めて、あとから還付を受けるための申請が必要になることがあります。本来よりも少なく納めた場合は、加算税や延滞税の課税対象になりかねません。
遺贈された財産の評価額や相続税額を計算して期限までに適切に申告するためには、相続税に精通した税理士へ相談することをおすすめします。
税理士法人チェスターは、相続税の申告を専門に取り扱っています。令和7年度(2025年度)の年間申告実績は3,076件と、一般的な税理士法人と比較して豊富な申告実績が強みです。
2割加算や非課税枠・特例・控除が適用されるかどうかも、相続税申告のプロが適切に判断いたします。
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