遺産相続で長男は優遇される?独り占め主張への対処法と本当の割合

「遺産相続で長男は優遇されるの?」
「長男が遺産相続で全部もらえるって本当?」
この記事をご覧のみなさんは、このような疑問や不安を抱えているのではないでしょうか。
結論から言うと、現代の民法では長男だけを優遇する規定はなく、子どもは全員が平等に相続権を持っています。
「長男だから全ての遺産を相続する」というのは戦前の家督相続であり、現代の法律において根拠がありません。
それでも実際の相続では、「長男に全て相続させたい」と被相続人が考えていたり、長男が遺産の独り占めを主張したりするケースがあります。
この記事では、現代の遺産相続制度や長男だけが相続する例外ケース、独り占めを主張してきたときの対処法から相続税の節税につながる特例まで解説します。ぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.遺産相続で長男は優遇されない!家督相続との違い
「遺産相続では長男が優遇される(取り分が多い)」というイメージは今も残っていますが、現在の民法に長男だけを優遇する規定はありません。
このような誤解が生まれる背景には、戦前の家督相続という旧制度があります。
家督相続とは
家の長である戸主(ほしゅ)の地位や財産を、原則として長男が単独で承継する旧民法の相続制度のこと。戸主が死亡した場合は、次の家督相続人が決まる。
この家督相続という慣習が、「遺産相続できるのは長男だけ」「長男が優遇されるのは当然」というイメージの根本です。現代の法律では根拠がありません。
なお、家督相続の時代は「長男が家を継ぐ」ことが前提とされていたため、長男がいない家では養子を迎えるなどして家督相続人を確保する必要がありました。
家督相続と現代の遺産相続とはまったくの別物ですので、混同されないようご注意ください。
1-1.現在の民法では子ども全員が平等に遺産相続する
昭和22年の民法改正によって家督相続は廃止され、現在は長男・次男・長女を含む子ども全員が平等に相続する「均分相続」が原則です。
現代の遺産相続では、法定相続分や遺留分など(子は全員同じ割合)を基準に、「誰がどれだけ相続するか」を話し合って決めることとなります。
また、現在の均分相続には、そもそも「跡継ぎ」という概念自体が存在しません。
長男がいない家庭であっても、子がいれば全員で均等に相続し、子がいなければ次順位の相続人(親や兄弟姉妹)に相続権が移るだけで、特別な対応が必要になるわけではありません。
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長男が相続財産の独り占めを主張したり、長男に全て相続させるという遺言書があったりしても、法律では他の法定相続人(兄弟姉妹)にも長男と同じ権利を認めています。
兄弟間での遺産分割トラブルは、家庭裁判所の調停に発展することもあります。
トラブルが深刻化する前に、相続に強い専門家に相談することをおすすめします。
2.遺産相続における長男の相続割合は長女・次男・次女と平等
現代の民法では、被相続人の子どもは全員が「第一順位の法定相続人」となります。
長男・長女・次男・次女すべてが第一順位の法定相続人として同じ相続権を有するため、法定相続分や遺留分の割合も同じです。「長男だから優遇される」という規定は存在しません。

第一順位の法定相続人である「子」には、実子のみならず、養子や認知された婚外子(非嫡出子)も含まれます。
まずはこの章で、第一順位の法定相続人である「子」に認められた、法定相続分や遺留分について確認していきましょう。
参考:法定相続人とは?【図解付き】範囲・順位・割合と相続税への影響を解説
2-1.法定相続分は遺産分割協議の目安となる割合
法定相続分とは、民法第900条で定められた「遺産をどれだけ取得できるか」の目安となる割合です。
法定相続分は、「配偶者の有無」や「子の人数」によって以下のように割合が変動します。
| 配偶者の相続分 | 子の相続分 | |
|---|---|---|
| 配偶者+子2人 | 1/2 | 1/4 |
| 配偶者+子3人 | 1/2 | 1/6 |
| 配偶者+子4人 | 1/2 | 1/8 |
| 子2人 | ― | 1/2ずつ |
| 子3人 | ― | 1/3ずつ |
| 子4人 | ― | 1/4ずつ |
例えば、遺産総額が6,000万円であり、法定相続人が子3人であれば、子の法定相続分は1/3(2,000万円)ずつとなります。
遺言書がない場合は、法定相続人全員で遺産分割協議を行って「誰が・何を・どの割合で・どうやって相続するのか」を決めなくてはなりません。この際に目安となるのが法定相続分です。
法定相続分で遺産分割をする義務はありませんが、基準になる数値であるということは覚えておきましょう。
2-2.遺留分は民法で保障された最低限取得できる割合
遺留分とは、民法第1042条で定められた、一定の範囲の法定相続人に認められた、遺産を最低限取得できる割合のことです。
遺留分が認められているのは、被相続人の配偶者・第一順位の子・第二順位の父母のみで、第三順位の兄弟姉妹に遺留分はありません。
| 配偶者の遺留分 | 子の遺留分 | |
|---|---|---|
| 配偶者+子2人 | 1/4 | 1/8 |
| 配偶者+子3人 | 1/4 | 1/12 |
| 配偶者+子4人 | 1/4 | 1/16 |
| 子2人 | ― | 1/4ずつ |
| 子3人 | ― | 1/6ずつ |
| 子4人 | ― | 1/8ずつ |
例えば、遺産総額が6,000万円であり、法定相続人が子3人であれば、子の遺留分は1/6(1,000万円)ずつとなります。
遺留分が重視されるのは被相続人の遺言書があるケースですが、遺産分割協議でも参考にされることがあります。
一定の範囲の法定相続人には最低限の遺産を取得する権利があるということは覚えておきましょう。
参考:遺留分をわかりやすく解説!請求できる人・割合・計算方法
3.長男だけが遺産相続する例外的な3つのケース
前章で解説した法定相続分や遺留分は、長男・長女・次男・次女が平等に持つ「権利」であり、遵守しなければならない「義務」ではありません。
そのため、以下のように「長男だけが遺産相続する」という状況が生じることもあります。
いずれも「長男だけが全ての遺産を相続する」という結果になり得ますが、他の相続人の権利が完全に消えるわけではありません。
この章で、それぞれの成立条件を解説しますので、どのような対処法をすればよいのかを確認していきましょう。
3-1.ケース①遺言書に「長男に全て相続させる」と記載されていた場合
長男だけが遺産相続する1つ目の例外的なケースは、被相続人が遺言書で「長男に全ての遺産を相続させる」と記載していた場合です。
遺言書が法的に有効であれば、原則として遺言の内容の通りに遺産分割がなされますので、遺産は長男が単独で取得することになり、長女・次男・次女などは遺産を相続できません。
しかし、第一順位の法定相続人(次男・長女など)には遺留分(最低限の取り分)が認められているため、長男に対して遺留分侵害額請求をすれば、自己の遺留分を取り戻すことができます。
遺留分は遺言よりも優先される権利ですので、「長男だけが遺産を相続する」という結果がそのまま確定するわけではありません。
ただし、遺留分侵害額請求をしない場合は、遺留分という権利を行使しないこととなりますので、長男が遺産をすべて相続することとなります。
参考:遺留分侵害額請求とは?請求できるケース・時効・やり方・計算方法を解説
3-2.ケース②長男以外の相続人が全員相続放棄した場合
長男だけが遺産相続する2つ目の例外的なケースは、長男以外の法定相続人が全員相続放棄した場合です。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も含め、被相続人の遺産を相続する権利を放棄することです。
遺産より負債が多い債務超過である場合や、遺産を特定の相続人に集中させたいという家族の意向がある場合に、相続放棄が選択されます。
相続放棄を選択すると、はじめから相続人ではなかったとして扱われるため、その人の相続権は他の法定相続人が得ることとなります。
例えば、法定相続人が長男・次男・三男であり、次男と三男が相続放棄をすれば、長男が単独で遺産を相続することとなります(長男にも相続放棄をする権利はあります)。
参考:相続放棄とは?期限・手続きの流れ・費用をわかりやすく解説
3-3.ケース③遺産分割協議で長男が全て相続することに全員が合意した場合
長男だけが遺産相続する3つ目の例外的なケースは、遺産分割協議において「長男が全て相続すること」に法定相続人全員が合意した場合です。
法定相続分の通りに遺産分割する義務はないため、全員が納得していれば長男だけが全財産を相続することが可能です。
ただし、法定相続人の誰かが1人でも反対すれば、「長男のみが遺産を相続する」という協議は成立しません。
兄弟姉妹の関係性や、遺産の内容(自宅・農地・預貯金など)によっては、合意形成が難しいケースもあります。
4.遺産相続で長男が独り占めを主張してきたときの対処法
これまで解説したとおり、長男・長女・次男・次女はすべて平等の相続権を持ち、長男だけが優遇されたり独り占めできたりする法律はありません。
しかし、遺産分割協議の場では、長男側が以下のような理由を挙げて「自分が多く相続すべきだ」と主張してくることがあります。
長男が独り占めを主張する内容
- 親の面倒をみてきた長男が多くもらうべきだ(寄与分の主張)
- 長男の嫁が介護したのだからその分を考慮すべきだ(特別寄与料の主張)
- 特定の相続人は生前贈与を受けていたから不公平だ(特別受益の主張)
これらは典型的な争点であり、話し合いが平行線になると、最終的には家庭裁判所の遺産分割調停に進むことになります。
長男が独り占めを強く主張するケースは専門的な論点が多いため、相続人間のトラブルは早めに弁護士へ相談することが大切です。
参考:遺産分割調停とは?申し立ての方法から流れ・費用まで解説
4-1.遺産相続において長男が主張する「寄与分」とは
長男が遺産の独り占めを主張する際に、よく使われるのが「寄与分」です。
寄与分とは、被相続人の財産の維持や増加について寄与をした法定相続人に認められる「相続分の増額」のことです(民法第904条の2)。

長男が遺産を独り占めする時に、「同居して介護したから長男が多く相続すべき」という主張が挙げられます。
ただし、同居していただけでは「通常の扶養」と判断されることが多く、寄与分が認められるとは限りません。
長男が独り占めを主張しても、証拠が乏しい場合は取り分が増える可能性は低いといえるでしょう。
参考:相続の寄与分とは?認められるための5つの条件と証拠書類・計算方法を解説
4-2.遺産相続で長男の嫁に相続権はないが「特別寄与料」は請求できる
長男の嫁(長男の妻)には、民法上の相続権はありませんので、被相続人の遺産を相続することは法律上できません。
しかし、長男の嫁が介護や看護を長期間担っていた場合、令和元年7月から施行された「特別寄与料」を請求できる可能性があります。
特別寄与料とは、被相続人の財産の維持や増加について、特別の寄与(貢献)をした法定相続人以外の人に認められる、その寄与に応じた額の金銭の支払いを請求できる権利のことをいいます(民法第1050条)。

寄与分(相続分の増額)とは異なり、特別寄与料は「貢献に応じた金銭」の請求に限定されます。
つまり、長男の嫁が介護していた場合、長男(夫)を含む相続人全員に対して、それぞれの相続分に応じた金銭を請求できる可能性があります(実務では夫を除いた他の相続人に対する請求が大多数です)。
ただし、遺産そのものを相続することはできませんので、混同されないようご注意ください。
参考:特別寄与料とは?請求できる人や相場・相続税の扱いを解説
4-3.生前贈与がある場合は「特別受益」として相続分が調整される
被相続人から生前に住宅資金や事業資金などの援助を受けていた相続人がいる場合、その援助は「特別受益」として扱われることがあります。
特別受益とは、生前贈与を遺産に持ち戻して、兄弟間の公平を図るために相続分を調整する制度です(民法第903条)。

例えば、長男に特別受益があったと認められると、長男の相続分が減り、独り占めの主張が通りにくくなります。
住宅資金・事業資金・高額な学費などは特別受益に該当しやすいため、遺産分割協議では必ず確認すべきポイントです。
参考:特別受益とは?該当するケース・時効・持ち戻し免除を税理士が解説
5.長男が実家の土地や農地を相続すると相続税の節税に繋がることも
実家や農地等の土地を、要件を満たす長男が相続する場合、相続税が大幅に軽減される特例を利用できる可能性があります。
実家(宅地)や農地を誰が相続するかは、家族の事情だけでなく、相続税の特例が適用できるか否かでも判断が大きく変わります。
特に「長男が被相続人と同居していた場合」や「長男が事業や農業を継ぐ場合」には、次のような強力な節税制度が使える可能性があります。
大幅節税に繋がる相続税の特例
これらの特例を適用できるか否かで、家族全体に課せられる相続税が大きく変わります。
遺産分割協議で「誰が何を相続するのか」を決める際には、税理士に相談した上で、これら特例の適用可否を確認してから判断することが重要です。
5-1.小規模宅地等の特例
小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅用や事業用として利用していた宅地等の相続税評価額を、最大80%減額できる特例のことです。
主に4種類の利用区分に分類され、それぞれ満たすべき適用要件・上限面積・減額割合も異なります。
引用:国税庁ホームページ「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
小規模宅地等の特例を適用できれば、宅地等の評価額が数千万円単位で減額されることもあり、家族全体の相続税額も大きく変わる可能性があります。
誰が宅地等を取得するのかを決める際には、小規模宅地等の特例の適用可否を必ず確認することが重要です。
参考:【小規模宅地等の特例】相続税評価額を最大80%減額!適用要件・計算方法を解説
5-2.農地の納税猶予の特例
農地の納税猶予の特例とは、農業を営んでいた被相続人が所有していた農地を相続する場合、農業を継続するという条件のもと、一定の相続税額の納税が猶予される特例のことです。
農業を継ぐ長男が農地を相続する場合、相続税の納税が猶予され、一定の要件を満たせば最終的に相続税の納税が免除されます。

農地は遺産分割しづらく、農業経営の観点からも特定の相続人に集中しやすい財産です。
長男以外が農地を相続すると納税猶予が使えず、評価額がそのまま課税対象となるため、税負担が非常に重くなる点に注意が必要です。
参考:【農地の納税猶予の特例とは】相続税免除の要件をプロが解説
6.不動産を相続したら相続登記を!先祖代々の土地は要注意
相続登記とは、被相続人のままになっている不動産の名義を、取得者に変更する手続きのことです。
令和6年4月から相続登記が義務化され、不動産を相続等で取得した人は「不動産の取得を知った日から3年以内」に、相続登記の申請を行う必要があります。

期限内に相続登記をしない場合、正当な理由がなければ10万円以下の過料の対象となる可能性があるのでご注意ください。
相続登記を怠ると、売却・担保設定・名義変更ができず、将来の相続でも手続きが複雑化します。
特に、先祖代々の土地は未登記のまま放置されているケースが多いため、早めの相続登記による名義整理が重要です。
参考:相続登記とは?期限・必要書類・費用・手続きの流れを解説
6-1.【要注意】未登記のまま「家督相続」当時の名義が残っている土地もある
実家や先祖代々の土地の中には、過去の相続で名義変更されないまま放置されている土地が少なくありません。
家督相続時代の名義のまま残っている土地である場合、現在の相続人が誰なのかを確定するだけでも大きな手間がかかります。
名義が曽祖父などのまま残っているような未登記の土地は、相続人が世代をまたいで増え続けるため、遺産分割協議が難航しやすい典型例です。
相続登記義務化により、放置していた土地の名義整理が避けられなくなるため、早めに現状を確認しておくことが重要です。
7.遺産分割で揉めないためにも専門家に相談を
現代の民法では、遺産相続において長男だけが優遇される規定はなく、子どもは全員が平等に相続権を持っています。
ただし、遺言書での指定、他の相続人の相続放棄、遺産分割で全員が合意した場合など、長男だけが遺産相続するケースは実務上あり得ます。
また、寄与分・特別寄与料・特別受益など長男が主張しやすい争点や、要件を満たす長男が相続すると節税につながる特例があるため、遺産分割では「誰が何を相続するか」を慎重に判断する必要があります。
兄弟での遺産相続は、法律・税務・家族関係が複雑に絡むため、スムーズに進めるためにも専門家へ相談されることをおすすめします。
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