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祖母の遺産相続なのに父死亡…孫が相続できる?相続順位はどうなる?

祖母の遺産相続なのに父死亡…孫が相続できる?相続順位はどうなる?

祖母の遺産相続なのに父死亡(母死亡)の場合、どのタイミングで父が死亡したのかで、祖母の遺産相続における相続順位や各種取扱いが異なります。

祖母の遺産相続開始よりも前に父死亡の場合は、「代襲相続」が発生するため、孫が代襲相続人として祖母の遺産を相続します。

ただし、祖母の遺産分割協議中に父死亡の場合は、「数次相続」が発生するため、孫に限らず、父の法定相続人全員が祖母の法定相続人になります。

代襲相続と数次相続では、相続人の考え方や相続手続きの必要書類はもちろん、相続税申告において注意点が異なりますので確認しておきましょう。

この記事の目次 [表示]

1.祖母の遺産相続で父死亡の場合は孫が相続する

祖母の遺産相続において父死亡の場合は、孫(父の子)が代襲相続か数次相続のいずれかを行うこととなります

どちらに該当するのかは「父が死亡したタイミング」で決まり、相続順位・相続放棄・相続手続きなどの取扱いが異なります。

代襲相続や数次相続が発生するタイミング

なお、代襲相続や数次相続が発生するのは、祖母が遺言書を残していない場合のみです。

法的に有効な遺言書がある場合は、父の生死に関わらず、原則として遺言で指定された相続分によって祖母の遺産を取得する人が決まります。

遺言書について、詳しくは「遺言書にはどんな効力がある?効力を持たせるための注意点も解説」や「遺言書の検認とは?検認の目的や手続きの流れ・必要書類・費用を解説」をご覧ください。

1-1.代襲相続とは

代襲相続(読み方:だいしゅうそうぞく)とは、本来の法定相続人がすでに死亡等している場合(同時死亡も含む)、その法定相続人の子(孫や甥姪)が代襲相続人として遺産を相続する制度のことです民法第887条、第889条、第891条)。

法定相続人である父が相続廃除や相続欠格に該当する場合も、代襲相続が発生します。ただし父が相続放棄を選択した場合、代襲相続は発生しません。

代襲相続人とは

代襲相続人は、本来の法定相続人と同じ相続権を有することとなります。

そのため、代襲相続人として祖母の遺産分割協議に参加し、他の法定相続人と共に「誰が・何を・どれだけ・どのように取得するのか」を決めることとなります。

もちろん、祖母が債務超過である場合などは、代襲相続人として相続放棄を選択する権利もあります。

代襲相続について、詳細は2章で解説します。

1-2.数次相続とは

数次相続(読み方:すうじそうぞく)とは、一次相続の遺産分割協議中に法定相続人の誰かが亡くなり、その法定相続人の二次相続が開始することを指します

数次相続が発生した場合、二次相続の法定相続人は、一次相続の法定相続人にもなります。

数次相続とは

例えば、祖母の遺産分割協議中に法定相続人である父が亡くなった場合、父の法定相続人である子(孫)は、父と祖母の2つの相続における法定相続人になります。

祖母の相続(一次相続)においては父の立場として遺産分割協議に参加し、父の相続(二次相続)では法定相続人として遺産分割協議に参加します。

数次相続について、詳細は3章で解説します。

2.祖母の遺産相続開始前に父死亡の場合は「代襲相続」

祖母の遺産相続が開始する前に父死亡の場合、つまり祖母よりも父の方が先に亡くなっている場合は、祖母の遺産相続について「代襲相続」が発生します

では、代襲相続が発生した場合、具体的に誰が代襲相続人になって、どの程度の法定相続分を有するのでしょうか?確認していきましょう。

【図解】代襲相続とは?孫や甥・姪が代襲相続人になる場合や相続割合を解説」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。

2-1.代襲相続人の範囲

代襲相続人になれるのは、被相続人よりも先に亡くなった法定相続人の「子(被相続人の孫や甥姪)」です

祖母の遺産相続であれば、孫が代襲相続人になります。

代襲相続人の範囲

被相続人の直系卑属については、何代先までも「再代襲相続」が発生します。

つまり、本来の法定相続人(子)も代襲相続人(孫)も亡くなっている場合は、ひ孫が再代襲相続人になります(甥姪の子は再代襲相続できません)。

なお、被相続人の子が養子であった場合、代襲相続人になれるのは「養子縁組の後に生まれた孫」のみとなりますのでご注意ください。

詳しくは「代襲相続は養子縁組でも発生する!要件や代襲相続人、相続税について解説」をご覧ください。

2-2.代襲相続人の法定相続分

代襲相続人の法定相続分は、すでに亡くなった法定相続人(被代襲者)の法定相続分と同じです

ただし、代襲相続人が複数名いる場合は、本来の法定相続分を、代襲相続人の人数で按分することとなります。

代襲相続人の法定相続分

例えば、祖母が被相続人であり、本来の法定相続人が配偶者(祖父)と子(父)であるものの、すでに子(父)が亡くなっているために代襲相続が発生したとします。

この場合、本来の法定相続分は、配偶者(祖父)1/2、子(父)1/2です。

ここで子(父)がすでに亡くなっていて代襲相続が発生し、代襲相続人である孫が3人いたとします。

代襲相続人は本来の法定相続人の法定相続分1/2を、人数(3人)で按分するため、法定相続分は1/6ずつとなります。

詳しくは「法定相続分とは何か?計算方法や遺留分との違いを解説!」をご覧ください。

2-3.代襲相続が発生した場合の相続放棄の取扱い

代襲相続が発生した場合、代襲相続人は祖母の遺産について相続放棄を選択することが可能です

相続放棄を選択する場合は、自己のために相続の開始を知った日(死亡日)から3ヶ月以内に、家庭裁判所にて申述手続きをする必要があります。

代襲相続が発生した場合の相続放棄の取扱い

同順位の代襲相続人が相続放棄をした場合は、次順位の法定相続人に相続権が移行することとなります。

祖母の相続において代襲相続人である孫が相続放棄をした場合、その相続権は祖母の両親や兄弟姉妹(甥姪)に移転することとなります。

詳しくは「相続放棄の4つのデメリット・5つの注意点を専門家が解説」をご覧ください。

2-4.代襲相続が発生した場合の相続手続きの注意点

代襲相続が発生した場合の相続手続きでは、いくつか注意点がありますので確認しておきましょう。

2-4-1.相続手続きの必要書類が追加される

代襲相続が発生した場合、相続登記や相続税申告の際の必要書類に、「被代襲者の出生から死亡まで連続した戸籍謄本」が追加されます

被代襲者とは、被相続人よりも先に亡くなった本来の法定相続人のことです(祖母よりも父が先に亡くなっている場合は父が被代襲者)。

戸籍謄本の取得方法について、詳しくは「相続手続きに必要な戸籍謄本の種類と取り方から申請までを徹底解説!」をご覧ください。

2-4-2.遺産分割協議書の署名部分の書き方が通常とは異なる

代襲相続が発生した場合も、遺産分割協議書の書き方は通常の相続と同様です。

ただし、相続人の署名押印の欄は、被代襲者(祖母の遺産分割協議であれば父)の氏名も記載しなくてはなりません。

遺産分割協議書

遺産分割協議書の書き方について、詳しくは「遺産分割協議書を自分で作成する方法!流れや書き方【ひな形・文例付き】」をご覧ください。

3.祖母の遺産分割協議中に父死亡の場合は「数次相続」

祖母の遺産分割協議中に父死亡の場合、つまり祖母よりも父の方が後に亡くなってる場合は、「数次相続」が発生します

では、数次相続が発生した場合、具体的に誰が一次相続の法定相続人となり、相続放棄や相続手続きはどのように取扱うのでしょうか?確認していきましょう。

なお、一次相続の熟慮期間中に法定相続人が亡くなることを「再転相続」と呼びますが、基本的な取扱いは同じです。

数次相続とは?相続手続き・相続税申告・相続登記における注意点」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。

3-1.数次相続における一次相続の法定相続人の範囲

数次相続が発生した場合、一次相続の法定相続人の代わりに相続人になれるのは、二次相続の法定相続人です

なお、代襲相続のように、「亡くなった法定相続人の子のみが代襲相続人になれる」と決まっている訳ではありません。

数次相続における一次相続の法定相続人の範囲

例えば、一次相続が祖母の遺産相続で、二次相続が父の遺産相続であり、二次相続の法定相続人が孫と母(父の配偶者)であるとします。

この場合、二次相続の法定相続人である孫と母が、父の相続権を得るため、一次相続の法定相続人になります。

3-2.数次相続の法定相続分

一次相続における二次相続の法定相続人の法定相続分は、亡くなった一次相続の法定相続人の法定相続分と同じです

ただし、二次相続の法定相続人が複数名いる場合は、本来の法定相続分を、二次相続の法定相続人の人数で按分することとなります。

3-3.数次相続が発生した場合の相続放棄の取扱い

数次相続が発生した場合、一次相相続と二次相続の両方の法定相続人になる人は、それぞれの相続において相続放棄を選択できる可能性があります

この理由は、数次相続の発生した場合、一次相続における熟慮期間の起算点は「自己が継承した事実を知ったとき(二次相続の発生日)」となるためです(民法916条、最高裁判例令和元年8月9日)。

数次相続が発生した場合の相続放棄の取扱い

つまり、数次相続が発生した場合、二次相続の法定相続人が「一次相続について自己が継承した事実を知ったときから3ヶ月以内」に、家庭裁判所で相続放棄の申述手続きをすることとなります。

3-4.数次相続が発生した場合の相続手続きの注意点

数次相続が発生した場合の相続手続きでは、いくつか注意点がありますので確認しておきましょう。

3-4-1.遺産分割協議は一次相続と二次相続で分けて行う

数次相続が発生した場合、一次相続と二次相続それぞれの遺産分割協議を行うこととなります。

法定相続人が同一であれば同時に行っても良いのですが、祖母の遺産相続と父の遺産相続では、それぞれの法定相続人が異なります。

そのため、遺産分割協議は一次相続と二次相続で分けて行われることをおすすめします。

3-4-2.遺産分割協議書の書き方が通常とは異なる

数次相続が発生した場合、遺産分割協議書も一次相続と二次相続の2通に分けて作成します

ただし、一次相続の遺産分割協議書には、二次相続の法定相続人の情報も書き込まなくてはなりません。

数次相続が発生した場合は、一般的な遺産分割協議とは書き方が異なるため注意が必要です。

数次相続が発生した場合の遺産分割協議書の書き方

数次相続が発生した場合の遺産分割協議書の書き方について、詳しくは「遺産分割中に新たな相続が発生。数次相続の遺産分割方法とは?」をご覧ください。

3-4-3.一次相続と二次相続それぞれの法定相続情報一覧図を準備する

数次相続が発生した場合、各種相続手続きで提出を求められる法定相続情報一覧図も、一次相続と二次相続で分けて作成する必要があります

法定相続情報一覧図は、あくまで戸籍謄本に記載された相続関係を証明する書類であり、2つの相続関係を1つにまとめることはできないためです。

法定相続情報一覧図

また、法定相続情報一覧図には、数次相続による相続関係の詳細を書き込むことができないため、相続関係説明図もあわせて作成しておくことをおすすめします。

詳しくは「法定相続情報証明制度とは?利用するメリットや申請時の必要書類、費用などを解説」や「【テンプレート付】相続関係説明図とは?目的や書き方、記載例を紹介」をご覧ください。

4.祖母の遺産相続なのに父死亡…相続税に関する注意点

祖母の遺産相続の前後に父死亡の場合、相続税に係る規定にも、いくつか注意点があります。

4-1.相続税の基礎控除の「法定相続人の数」の数え方に注意

相続税を計算する際には、相続税の基礎控除を計算する必要があります。

相続税の基礎控除の計算方法は【3,000万円+(法定相続人の数×600万円)】ですが、ここで注意が必要なのは法定相続人の数の数え方です。

代襲相続と数次相続のどちらに該当するのかによって、法定相続人の数の数え方が以下のように異なります

法定相続人の数え方

代襲相続や数次相続が発生した場合、法定相続人の数が増えることがあります。

しかし、基礎控除を算定する際の人数は、代襲相続の場合は法定相続人の数に変動があるものの、数次相続では法定相続人の数に変動はありません。

基礎控除について、詳しくは「【相続税の基礎控除とは】計算方法と法定相続人の基礎知識」をご覧ください。

4-2.代襲相続人である孫は相続税の2割加算の対象にはならない

相続税の2割加算とは、被相続人の配偶者・子・父母以外の人が遺産を相続した際に、相続税額が2割加算される制度のことです(相続税法第18条)。

祖母の遺産を孫が遺贈によって取得した場合、通常は相続税の2割加算の対象となります。

しかし、代襲相続人である孫は、相続税の2割加算は適用されません

相続税の2割加算について、詳しくは「相続税が2割加算!?行われる理由や対象者、計算方法を徹底解説」をご覧ください。

4-3.数次相続の場合は相次相続控除を適用できる可能性あり

相次相続控除(読み方;そうじそうぞくこうじょ)とは、一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合に、二次相続の相続人が適用できる税額控除のことです。

例えば、祖母の遺産相続から6ヶ月後に父が死亡し、以下の要件を満たしていれば、二次相続の相続人は相次相続控除を適用できます

相次相続控除とは

数次相続が発生した場合、短期間で同じ遺産に対して2度相続税が課税されてしまいます。

相次相続控除を適用することで、同じ財産に課税される相続税を軽減することが可能です。

詳しくは「相次相続控除とは?申告要件や計算方法の具体例、手続きの方法も解説」をご覧ください。

5.祖母の死亡保険金の受取人が死亡した父になっている場合の取扱い

契約者=被保険者≠受取人である生命保険契約において支払われる死亡保険金は、受取人の固有の財産ですので、遺産分割の対象にはなりません(相続税は課税されます)。

しかし、祖母が被保険者となる生命保険契約において、父が受取人であるにも関わらず、死亡してしまうこともあります。

この場合、誰が祖母の死亡保険金を受け取ることとなるのでしょうか?

5-1.祖母よりも前に受取人である父が死亡

被保険者である祖母よりも前に、受取人である父が死亡していた場合は、父の法定相続人全員が受取人となります

これは保険法第46条にて、「保険金受取人が保険事故の発生前に死亡したときは、その相続人の全員が保険金受取人となる」と定められているためです。

なお、取得割合については、民法第427条「それぞれ等しい割合で権利を有し」が適用されます(法定相続分ではありません)。

取扱いが複雑になりますので、被保険者よりも受取人が先に亡くなった場合は、なるべく早い段階で受取人の変更手続きを行いましょう。

詳しくは「受取人がすでに死亡している死亡保険は誰が受け取ることになるのか!?」や「生命保険契約の受取人が契約者よりも先に死亡してしまった場合の相続税」をご覧ください。

5-2.祖母よりも後に受取人である父が死亡

被保険者である祖母よりも後に、父が死亡保険金を受け取らないまま死亡した場合は、「死亡保険金請求権」が父の遺産となります

この理由は、死亡保険金として現金化されてないため、権利が遺産になるのです。

よって父の法定相続人全員が祖母の死亡保険金の受取人となり、他の父の遺産と共に、遺産分割協議にて取得割合を決めることとなります。

6.代襲相続や数次相続が発生した場合は専門家にサポート依頼を

代襲相続や数次相続が発生した場合は、必ず相続に強い専門家にサポートを依頼しましょう

相続手続きの依頼先

詳しくは「相続のサポートはどの専門家に依頼すべき?税理士?司法書士?」もあわせてご覧ください。

6-1.【弁護士】相続トラブルに発展している場合

代襲相続や数次相続が発生し、相続人同士で相続トラブルに発展している場合は、弁護士にサポートを依頼しましょう

弁護士は依頼者の代理人として、相手方と交渉ができる唯一の専門家です。

そのため、遺産分割協議のサポートはもちろん、相続トラブルの解決を行ってくれます。

チェスターグループには、遺産相続を専門とする法律事務所があります。相続トラブルに発展されている場合は、なるべく早い段階でご相談ください。

6-2.【税理士】相続税の申告・納付義務がある場合

代襲相続や数次相続が発生し、なおかつ相続税の申告・納付義務がある場合は、税理士にサポートを依頼しましょう

相続税申告書の作成はもちろん、正確な納税額の計算や、特例や税額控除の適用を検討してくれます。

税理士法人チェスターは、年間3,000件超えの相続税申告実績を誇る、相続税専門の税理士事務所です。

相次相続控除の適用検討はもちろん、相続税額が1円でも低くなるよう、様々なアドバイスを提案させていただきます。

すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回相談(60分)が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。

>>【公式】税理士法人チェスター

6-3.【司法書士】不動産の相続登記が必要な場合

代襲相続や数次相続が発生し、なおかつ不動産を取得された場合は、司法書士にサポートを依頼しましょう

令和6年4月から相続登記が義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に、申請手続きを行わなくてはなりません。

特に、数次相続が発生している場合は、要件を満たせば中間省略登記ができますし、令和7年3月31日までは登録免許税の免税措置も設けられていますので、必ず司法書士に相談をしてください。

司法書士法人チェスターは、相続登記を専門とする司法書士事務所です。

すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回相談(60分)が無料となりますので、まずはお気軽にお問合せください。

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6-4.【行政書士】相続手続きのサポートのみを依頼したい場合

代襲相続や数次相続が発生し、相続手続きのサポートのみを専門家に依頼したい場合は、行政書士にサポートを依頼しましょう

行政書士であれば遺産分割協議書・法定相続情報一覧図・相続関係説明図・財産目録の作成などを依頼できますし、必要書類の収集から相続財産の名義変更や解約手続きなども代行してくれます。

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7.まとめ

祖母の遺産相続前に父死亡の場合は、「代襲相続」が発生し、孫(父の子)が代襲相続人として祖母の遺産を相続します。

祖母の遺産分割協議中に父死亡の場合は、「数次相続」が発生し、父の法定相続人が祖母の法定相続人にもなります。

このように、遺産相続前や遺産分割中に本来の法定相続人が死亡した場合、相続順位・相続放棄の取扱いが異なります。

また、相続手続きの必要書類、相続税額の計算についても注意点があります。

そのため、必要な相続手続きに合った専門家にサポートを依頼することが大切です。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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