国際結婚した外国人配偶者の遺産相続!準拠法・相続登記・相続税について解説
国際結婚した外国人配偶者が亡くなった場合、遺産相続の手続きは、原則として「被相続人の本国法」に従います。
しかし、外国人配偶者の国籍によっては、準拠法の反致(本来は外国法が適用される場面でも、その外国法のルールによって日本法が適用されること)により、遺産の一部または全部について、日本の法律(民法)が適用されることもあります。
つまり、国際結婚した外国人配偶者の遺産相続では、国籍・居住状況・財産内容などの事実から、適用される法律が「本国法」なのか「日本法」なのかを正確に判断しなくてはなりません。
この記事では、国際結婚した外国人配偶者の遺産相続に関わる準拠法の考え方はもちろん、日本における相続登記や相続税についてまとめました。
国際結婚でよくある相続問題や対処法、生前対策についてもご紹介するので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.国際結婚した外国人配偶者の遺産相続!まずは準拠法の確認を
国際結婚をした外国人配偶者の遺産相続では、まず「どの国の法律(準拠法)に従って遺産相続の手続きを進めるか」を確認しなくてはなりません。
日本では法の適用に関する通則法第36条により、「相続は被相続人(亡くなった人)の本国法による。」と定められています。
つまり、被相続人が外国籍であれば、相続発生時に日本に居住していたとしても、原則として被相続人の本国の法律が適用されることとなります。

例えば、被相続人がアメリカ国籍である場合、原則として「アメリカの法律」に基づいて遺産相続の手続きを進めることになります。
一方で、被相続人が日本国籍であれば、配偶者や相続人が外国籍であっても日本の法律が適用されます。法定相続人としての地位や法定相続分も、日本の民法の定めに従います。
参考:外国籍の相続人がいる時の手続き・相続税・注意点について解説
1-1.被相続人が重国籍者である場合の準拠法の考え方
国際結婚をした夫婦間の相続において、外国籍配偶者である被相続人が複数の国籍を保有していることもあります。
複数の国籍の中に日本国籍が含まれる場合は、日本法が本国法となります(法の適用に関する通則法第38条)。
しかし、日本以外の国籍が2つ以上ある場合、遺産相続に関わる準拠法は以下のように定められています。
被相続人が重国籍者である場合…
- 生活の本拠がある国がある場合はその国の法が本国法
- 生活の本拠がある国がない場合は当事者に最も密接な関係がある国の法が本国法
例えば、被相続人がイタリア国籍・ポルトガル国籍・ブラジル国籍を保有しており、生活の本拠がブラジルにあれば、ブラジルの法律が適用される可能性が高いです。
またアメリカのように州ごとに相続法が異なる国(不統一法国)では、被相続人に最も密接な関係にある州の法律が適用されます。
出身地・常居地・親族の居住地などを総合的に考慮して判断しなくてはなりませんので、必ず国際相続に詳しい専門家に相談をしてください。
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国際相続(渉外相続)では法務と税務を分けて考える必要がある上に、日本国内に不動産を所有していた場合は相続登記の義務もあります。
一般的な相続よりも専門性が高く、遺産相続に関わる手続きが複雑となりますので、必ず専門家に相談をしましょう。
2.国際結婚した外国籍配偶者の相続における準拠法の決定方式【3種類】
国際結婚をした外国人配偶者の相続では、準拠法の決定方式も知っておかなくてはなりません。
この理由は、被相続人の本国がどの準拠法決定方式を採用しているのかで、「反致(はんち)」が起こる可能性があるためです。
反致とは
被相続人の本国の法律(外国法)が準拠法となるものの、その外国法が「この問題は他国の法律を適用すべき」と定めているために、結果として日本法が適用される現象のこと(法の適用に関する通則法第41条)
つまり、国際結婚した外国人配偶者の国籍によっては、本国法に従った結果、日本法を採用しなくてはならない可能性もあるということです。
この章で、3種類の準拠法決定方式の考え方や違い、適用される国籍について確認していきましょう。
2-1.相続統一主義(Unitary system)
相続統一主義とは、動産・不動産の区別なく、準拠法は「被相続人の本国法」を統一して適用するという考え方のことです。
【例】相続統一主義を採用している代表的な国
日本・韓国・フィリピン・ドイツ・イタリア・スペイン・フランスなど
例えば、国際結婚した配偶者の国籍が韓国である場合、相続発生時に日本に居住していても、遺産相続のルールは韓国の法律が適用されます。
仮に日本国内に不動産を所有していても、その不動産の遺産分割ルールについては、韓国の法律が適用されることとなります。
2-2.住所地法主義(Law of the domicile)
住所地法主義とは、動産・不動産の区別なく、準拠法は「被相続人の最後の住所地」で決めるという考え方のことです。
【例】住所地法主義を採用している国
ブラジル・ペルー・チリ・アルゼンチン・ウルグアイ・ドイツ・スイスなど
例えば、国際結婚した配偶者の国籍がブラジルである場合、遺産相続のルールはブラジルの法律が適用されます。
しかし、ブラジルは住所地法主義を採用しているため、遺産相続のルールは「被相続人の最後の住所地に従う」こととなります。
よって、ブラジル国籍の被相続人が、相続発生時に日本に居住していた場合は、反致によって、遺産相続のルールは日本の法律が適用されることとなります。
2-3.相続分割主義
相続分割主義とは、動産については「被相続人の本国法」を、不動産については「所在地の法律」を適用するという考え方のことです。
【例】相続分割主義を採用している代表的な国
アメリカ・中国・台湾・シンガポール・カナダ・イギリス・オーストラリアなど
例えば、国際結婚した配偶者の国籍がアメリカである場合、現金・有価証券などの動産については、アメリカの法律で遺産相続が行われます。
しかし、日本に不動産を所有していた場合は、その日本の不動産についてのみ、日本の法律が適用されることとなります。
3.日本国内に不動産を所有していた場合は相続登記が必須
国際結婚した外国人配偶者の遺産の中に、日本国内に所在する不動産が含まれていることもあります。
この場合、適用される準拠法がどの国の法律であっても、日本にある不動産を取得した人(国籍問わず)は、日本での相続登記の申請手続きをする義務があります。
「遺産分割に関わるルール(準拠法)」と「日本の不動産に関わる相続登記のルール」は全くの別物ですので、両者を混同されないようご注意ください。

例えば、被相続人の国籍が韓国(相続統一主義)で、相続発生時に日本に所在する不動産を所有していたとします。
この場合、遺産分割に関わるルールは韓国の法律が適用されるものの、日本に所在する不動産を取得した人は、日本で相続登記の申請手続きをする義務があるのです。
日本国内にある不動産を相続登記せずに放置すると、第三者に所有権を主張できず、賃貸も売却もできないなどのデメリットがあります。
参考:相続登記しないとどうなる?放置する8つのデメリットと申請手続きの流れ
3-1.相続登記は義務化!3年以内に申請しないと罰則の対象に
令和6年4月1日から、相続登記は義務化されました。
これに伴い、不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしないと、正当な理由がない限り、罰則として10万円以下の過料の対象となります。
引用:東京法務局「相続登記の義務化のポスター」
国際結婚の相続では、「本国法での遺産分割に時間がかかった」「書類の準備に時間がかかった」などの理由から、申請が遅れるリスクがあるため特に注意が必要です。
相続開始後はできるだけ早期に日本国内の財産調査に着手し、不動産の有無を確認しましょう。
参考:【相続登記の義務化】2024年4月施行!罰則・費用・対策まで完全網羅
4.国際結婚をした配偶者の相続に関わる相続税について
国際結婚をした夫婦間の相続で、多くの方が疑問に思うのが「どの国に相続税を払うのか」です。
日本の相続税は、被相続人や相続人の「居住状況」や「国籍」によって課税関係が決まります。
つまり、外国籍配偶者の国籍が相続統一主義を採用している国で、遺産相続のルールは本国法によるものであっても、該当する場合は、日本の相続税が課税される可能性があるのです。

相続税の納税義務者は、居住無制限納税義務者・居住制限納税義務者・非居住無制限納税義務者・非居住制限納税義務者に区分されます。
どの区分に該当するのかで、相続税の課税対象となる財産の範囲が変わります。
| 国内財産 | 国外財産 | |
|---|---|---|
| 居住無制限納税義務者 | 課税 | 課税 |
| 居住制限納税義務者 | 課税 | 課税されない |
| 非居住無制限納税義務者 | 課税 | 課税 |
| 非居住制限納税義務者 | 課税 | 課税されない |
例えば、被相続人(国籍問わず)が相続開始時に日本国内に住所があり、法定相続人も日本国内に住所があった場合は、国内外すべての財産に日本の相続税が課されます(居住無制限納税義務者)。
ただし、外国人被相続人であり、法定相続人が一時的に日本に在留していた外国人(一時居住外国人)・相続開始前10年以内に住所を持たない場合、国内財産のみが日本の相続税の課税対象となります(居住制限納税義務者)。
参考:相続税の納税義務者とは?表・フローチャートでわかりやすく解説
4-1.相続税の計算時の「法定相続」の考え方
日本の相続税の計算過程では、民法で定められた法定相続人を基に基礎控除を計算し、法定相続分で分割したと仮定して税率を乗じ、それらを合算して「相続税総額」を計算しなくてはなりません。
そして相続税総額を実際の取得割合に応じて按分し、各相続人の納税額を算出することとなります。

相続税総額を計算する際は、被相続人が外国籍であっても、日本の民法で定められた法定相続人や法定相続分を適用して計算をします。
ただし、各人の相続税額を計算する際には、準拠法によって決められた分割割合が適用されます。
参考:相続税はいくらかかる?自分で計算するための仕組みと手順【税理士監修】
4-2.外国人の配偶者でも配偶者控除は適用できる
相続税の配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、配偶者が取得した相続財産が1億6,000万円もしくは法定相続分までであれば、その配偶者の相続税は0円になる税額控除のことです。

配偶者控除を適用するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 法的な婚姻関係が成立している配偶者である
- 相続税申告書を期限までに提出すること
- 遺産の分割方法が決まっていること
外国人の配偶者であっても、日本において法律婚が成立(婚姻届を提出)しているのであれば、配偶者控除を適用できます。
ただし、国際結婚の相続では書類収集に時間がかかるケースが多く、あっという間に相続税の申告期限(相続開始の翌日から10ヶ月)を過ぎてしまうリスクがありますのでご注意ください。
参考:【相続税の配偶者控除】1.6億円が無税に!条件・注意点・計算方法を解説
4-3.海外で納税している場合は外国税額控除を適用できる
相続税の外国税額控除とは、同一の海外財産に対して日本と海外の両方で相続税が課税される場合に、二重課税を調整するための税額控除のことです。
具体的には、日本で課税される相続税から、海外で支払った相続税のような税金相当額(国税のみ)を差し引くことができます。控除額は以下のいずれか低い方が上限となります。

被相続人が外国籍であり、本国法に従って相続税のような税金を支払ったのであれば、外国税額控除の適用を検討しましょう。
参考:相続税の外国税額控除とは?二重課税を防ぐ手続き・計算方法を解説
5.国際結婚した夫婦間の相続で準備すべき必要書類
国際結婚をした夫婦のどちらか一方の相続が発生した場合、被相続人もしくは相続人のどちらかが外国籍になります。
被相続人や相続人が外国籍であったり、海外在住であったりする場合、日本の相続手続きで当然のように使われる、戸籍謄本・印鑑証明書・住民票などが取得できません。
そのため、国際相続が発生した場合は、これらの書類の代替書類を用意する必要があります。
5-1.戸籍謄本の代わりになる書類
国際結婚の場合、外国人配偶者には日本の戸籍制度が適用されず、日本人配偶者の戸籍が新たに作成されます。
もちろん、外国人配偶者の氏名・生年月日・国籍は、日本人配偶者の戸籍に記載されますが、外国人配偶者自身の戸籍は作成されません。
相続手続きで必須となる戸籍謄本を取得できない場合は、以下の書類で代替します。
| 名称 | 詳細 |
|---|---|
| 出生証明書 | 出生したことを本国で証明した書類 |
| 婚姻証明書 | 婚姻していることを証明した書類 |
| 死亡証明書 | 死亡を本国で証明した書類 |
| 宣誓供述書 | 相続人の存在や住所を証明した書類 |
これらはすべて外国語で作成されるため、日本語の翻訳文を必ず添付してください。
なお、戸籍制度が設けられている国(中国・台湾など)であれば、その国の戸籍証明書を取得して、日本語に翻訳したものを使用できます(韓国は戸籍制度を廃止)。
参考:在日韓国人・台湾人の相続で必要な身分関係書類とは?取得方法・注意点を解説
5-2.印鑑証明書の代わりになる書類
日本の法律に基づいて遺産分割協議を行った場合、全員が合意した内容を遺産分割協議書に記載して相続人全員の実印を押印し、印鑑証明書を添付することが原則です。
しかし、外国籍または海外在住の相続人は印鑑登録をしていないため、印鑑証明書を取得することができません。この場合は、「サイン証明書(署名証明書)」を使用します。
サイン証明書とは
本人が署名(サイン)したことを日本の在外公館(大使館・領事館)または現地の公証人が証明する書類のこと
遺産分割協議書には直筆でサインを記入し、そのサインについてサイン証明書を取得して添付します。
日本在住の外国人の場合は、日本にある当該国の大使館・領事館でサイン証明書に相当する書類を発行してもらうことができます。
参考:相続で印鑑証明書はいつ必要?手続き別の有効期限と必要枚数、取得方法を解説
5-3.住民票の写しの代わりになる書類
法定相続人となる国際結婚をした配偶者やその子どもが、外国籍配偶者の本国で暮らしていることもあります。
しかし、日本国籍保有者が海外に在住している場合、日本に住所を持っていないため、住民票の取得はできません。この場合、住民票の写しに代わって「在留証明書」が必要です。
在留証明書とは
海外に住所を持つ日本人が、現在その国のどこに住んでいるかを、現地の日本大使館(領事館)が日本語で証明する行政書類のこと
在留証明書には「形式1(現住所のみ)」と「形式2(住所の変遷・同居家族)」の2種類があるため、提出先(法務局・金融機関など)に事前に確認してから申請しましょう。
参考:相続人が海外にいる場合の相続手続き│相続税申告・必要書類も解説
6.国際結婚で起きやすい相続問題
国際結婚をした外国人配偶者の遺産相続では、一般的な相続では生じないトラブルが起きる可能性があります。
代表的な問題と対処法をあらかじめ把握しておきましょう。
6-1.国によって法定相続人の範囲・相続分・遺留分が異なる
国際結婚した外国人配偶者の相続において、準拠法が外国法になった場合、法定相続人の範囲はもちろん、相続分や遺留分の考え方が日本の民法と大きく異なる可能性があります。
例えば、韓国では配偶者は常に法定相続人となり、第一順位の直系卑属がいる場合は共に1/2ずつ相続する…というのは日本の民法と同じです。
しかし、被相続人に配偶者がいる場合(子どもなし)、直系尊属(父母)や傍系血族(兄弟姉妹)は法定相続人にはなりません。
また、アメリカでは遺留分がない州が多く、相続人の権利よりも被相続人の意思が優先されることが多いため、遺言で特定の人が全財産を取得することも可能です。
日本とは、根本的な考え方が異なる可能性があることを理解しておきましょう。
6-2.海外資産の調査ができない・情報開示を拒絶されることもある
アメリカ・イギリス・オーストラリアなどでは、遺言書の有無にかかわらず、被相続人の死亡と同時に財産が凍結されます。
そして、「プロベート(検認裁判)」という手続きが始まりますが、「遺産管理人(Executor)」が正式に認証されるまで、相続人は銀行残高すら確認できないことも多々あります。
プロベート完了までには6~12ヶ月以上かかるのが一般的で、相続人が海外財産の全体像を把握できないまま、日本の相続税申告期限が到来してしまうことも少なくありません。
外国籍である被相続人が、海外資産を保有していることがわかっている場合は、生前から所在地・残高・機関名などを家族で共有しておくことが重要です。
参考:プロベート手続きとは│手続きの流れから回避方法まで解説
6-3.日本での相続税の申告期限に間に合わない
国際結婚の相続では、書類の取り寄せ・翻訳・プロベート対応などで、期限内に遺産分割が完了しないケースが多くあります。
しかし、「遺産分割が終わらないから」という理由で、相続税の申告期限は延長してもらえません。
相続税の申告期限は、相続開始の翌日から10ヶ月以内です。この期限までに遺産分割が終わらない場合は、「未分割申告」で対応しましょう。

未分割申告とは、法定相続分に従って各相続人が相続したと仮定して、期限内に相続税の申告・納付をする方法のことです。
実際の遺産分割方法が決まった時点で「修正申告」や「更正の請求」を行い、実際の取得額に基づいて税額を精算することとなります。
参考:【相続税の未分割申告】時効・デメリット・書き方などを解説!
7.国際結婚の相続トラブルを防ぐ生前対策3つ
国際結婚した外国人配偶者の相続では、法的な取り扱いが複雑となり、相続トラブルに発展しやすいです。
そのため、以下のような生前対策を行うことをおすすめします。
参考:終活・相続でおさえておきたいポイント6つとは?相続税対策と併せて解説
7-1.日本の公正証書遺言を作成しておく
国際結婚をした方は、相続手続きをスムーズに進めるためにも、生前に公正証書遺言を作成されることをおすすめします。
この理由は、法的に有効な遺言書があれば、多くの手間と時間がかかる遺産分割を回避できるためです。
日本の公正証書遺言は、「遺言の方式の準拠法に関する法律」に基づき、「遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約」の締結国では有効なものとして扱われます。
遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約の締結国
イギリス、オランダ、フランス、スペイン、ポルトガル、デンマーク、フィンランド、ノルウェー、スウェーデンなど
※アメリカやオーストラリアは未加入
なお、外国人配偶者が「日本の法律に従って遺産分割をすること」と記載していれば、準拠法などは関係なくなり、日本の民法に沿った遺産分割がなされます。
参考:公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説
7-2.外国に不動産がある場合は現地の方式でも遺言書を作る
外国に不動産がある場合は、現地の法律に基づいた遺言書を、現地の弁護士等と協力して作成しておくことをおすすめします。
この理由は、日本の公正証書遺言だけでは、現地の不動産の名義書換手続きが円滑に進まない可能性があるためです。
なお、外国の方式で作成された遺言書も、遺言作成当時の国籍・住所・居住地の法律、または不動産所在地の法律に基づく方式を満たしていれば、日本でも有効となります(遺言の方式の準拠法に関する法律)。
7-3.海外資産の内容・所在地を家族で共有しておく
国際結婚をした方は、海外に保有している資産(不動産・銀行口座・有価証券など)の内容・所在地・管理機関名を、生前から家族に伝えておきましょう。
しっかり共有できていれば、プロベートによる財産凍結やその他のトラブルを防ぐことに繋がります。
実際に外国人配偶者が亡くなってから海外資産の調査を始めると、相続税の申告期限内に調査が完了しないリスクが高まります。
エンディングノートや財産目録などを活用して、海外資産の情報を定期的に更新・共有しておく習慣をつけておきましょう。
8.国際結婚の夫婦間で相続が発生した場合のよくある質問
国際結婚の夫婦間で相続が発生した場合の、よくある質問をまとめたので参考にしてください。
8-1.国際結婚で夫婦別姓…配偶者の相続権はどう扱われるの?
国際結婚では外国人配偶者が日本人の氏を名乗らないケースが多く、夫婦が異なる姓を持つことが一般的です。しかし「姓が異なる=相続権がない」ということにはなりません。
日本で法的な婚姻関係が成立している配偶者、つまり日本で婚姻届が受理されている配偶者であれば、国籍・姓に関わらず、日本の法律では「配偶者としての相続権」が認められます。
日本の民法に基づく場合、配偶者は常に法定相続人となります(民法第890条)。仮に子どもと共に法定相続人となる場合、それぞれの法定相続分は配偶者1/2・子ども1/2となります。
姓が異なることで戸籍上の婚姻事実の確認が必要になる場面はありますが、相続権そのものには影響しません。
参考:遺産の相続権とは?相続の権利・範囲や相続割合をわかりやすく解説
8-2.国際結婚した夫婦間に生まれた子どもの相続権は?
国際結婚した夫婦間に生まれた子どもは、出生によって日本国籍と外国の国籍を同時に取得する、二重国籍となるケースが多くあります。
日本の国籍法では、出生等の理由で18歳までに重国籍となった場合は、原則として20歳までに国籍を選択する必要があります。
日本人の親(被相続人)の相続においては、日本の民法が適用されるため、子どもが外国籍を取得・維持していても、法定相続人としての地位は失われません。
子どもが日本国籍を選択しようと、外国籍を取得していようと、二重国籍になっていようと、被相続人(日本人)の実子であることに変わりはありませんので、法定相続分も日本の民法の定めに従います。
ただし、外国籍の親の相続においては、原則として本国の法律が適用されるため、どのような取り扱いになるのかを調べなくてはなりません。
参考:親が亡くなったら必要な手続き│期限・優先順位も解説【チェックシート付】
9.国際結婚した外国人配偶者の相続は専門家に相談を
国際結婚した外国人配偶者の相続では、まずは準拠法(どの国の法律が適用されるのか)を知らなくてはなりません。
国籍によって準拠法の決定方式が異なり、場合によっては反致によって、遺産の一部または全部に日本の民法が適用される可能性があります。
ただし、どの国の法律が適用される場合であっても、被相続人が所有していた日本国内の不動産を取得した人には相続登記の義務があり、居住状況や財産状況によっては日本の相続税が課税される可能性もあります。
国際結婚した外国籍配偶者の相続については、国際相続に強い専門家に相談されることをおすすめします。
9-1.国際相続はチェスターグループにご相談を
チェスターグループは、相続税専門の税理士法人チェスターをはじめ、相続業務に特化した弁護士・司法書士・行政書士が所属する、遺産相続のプロ集団です。
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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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