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子供なし夫婦の財産は配偶者のみが相続?ケースや注意点を解説

子供なし夫婦の財産は配偶者のみが相続?ケースや注意点を解説

子供なし夫婦の相続において、みなさんは以下のようにお考えではありませんか?

「どちらか一方が亡くなった場合、配偶者が全財産を相続できる」

実はこれ、大きな誤解です。

子供なし夫婦のどちらかが亡くなった場合、配偶者だけではなく、亡くなった夫や妻の両親・兄弟姉妹・甥または姪にも相続権があります。

つまり、遺言書がない限りは「被相続人の配偶者」と「被相続人の親族」で遺産分割をすることとなるのです。

配偶者と被相続人の親族の関係性が薄い・不仲であれば、相続トラブルに発展することは言うまでもありませんね。

このような無用なトラブルを避けるためにも、子供なし夫婦においては遺言書の作成や、生前対策が重要です。

この記事の目次 [非表示]

1.子供なしの夫婦の相続は全部配偶者のものではない

子供なしの夫婦の相続は全部配偶者のものではない

子供なしの夫婦のどちらかの相続が発生した場合、「全財産を配偶者が相続する」と考えたくなりますが、これは間違いです。

配偶者の他にも法定相続人がいる可能性があります。

子供なしの夫婦においては、いざという時のために「配偶者の財産が誰に相続されるのか」を知っておくことが大切です。

1-1.配偶者以外の法定相続人(血族相続人)の優先順位

遺言書がない相続においては、被相続人(亡くなった人)の財産は、法定相続人が相続します。

法定相続人とは「相続する権利がある親族」のことで、民法によってその優先順位が定められています。

配偶者は常に法定相続人になり、他の法定相続人は以下のように優先順位があります。

配偶者以外の法定相続人(血族相続人)の優先順位

子供がいない夫婦のどちらかの相続である場合、第一順位である子供を飛ばし、第二順位である「被相続人の両親(すでに死亡している場合は祖父母)」に相続権が移ります。

第二順位に該当する人もいない場合、相続税は第三順位である「被相続人の兄弟姉妹(すでに死亡している場合は甥・姪)が取得します。

つまり、子供なしの夫婦のどちらかの相続が発生した場合、遺された配偶者だけではなく、被相続人の両親や兄弟姉妹にも相続権があるということです。

1-2.各法定相続人の法定相続分

各法定相続人には、民法においてそれぞれ法定相続分が定められています。

法定相続分とは、遺言書がない相続における民法で定められた相続割合のことで、法定相続人の順位によってそれぞれの割合が異なります。

各法定相続人の法定相続分

 

法定相続分はあくまで「遺産分割協議がまとまらない場合の選択肢の1つ」ですので、法定相続人全員が同意をすれば、法定相続分通りに遺産分割をする必要はありません。

法定相続分について、詳しくは「法定相続分は相続人の家族構成でこんなに変わる!【ケース別で解説】」をご覧ください。

1-3.遺留分権利者の範囲

遺留分とは「被相続人の財産を最低限相続できる割合(法定相続分とは異なります)」のことで、遺留分が認められた法定相続人のことを「遺留分権利者」と呼びます。

遺留分権利者に該当するのは、兄弟姉妹(甥・姪)以外の法定相続人となります。

つまり、子供なし夫婦のどちらか一方が亡くなって相続が発生した場合、遺留分権利者は「配偶者」と「両親や祖父母などの直径尊属」となります。

遺留分権利者の範囲

※相続放棄・相続欠格・相続廃除された法定相続人は遺留分権利者に該当しません

遺留分権利者の取得分が遺留分よりも少なかった場合、遺留分侵害額請求をして自己の遺留分を取り戻すことができます。

遺留分については「遺留分権利者の対象範囲と金額|手続きや必要書類も詳しく解説」を、遺留分侵害額請求については「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)とは?備える方法・計算方法・時効・手続きの流れを紹介」をご覧ください。

2.子供がいない夫婦の相続!考えられる4つのケース

子供なし夫婦のどちらかが亡くなって相続が発生した場合、配偶者だけではなく、被相続人の両親や兄弟姉妹も法定相続人となります。相続の発生時点で兄弟姉妹が死亡しているのであれば、甥・姪が代襲相続人となって相続権を取得することもあります。

少しイメージしづらいと思うので、具体例を挙げて解説を行います。

2-1.被相続人の両親にも相続権がある

被相続人の家族構成が「配偶者あり・子供なし・両親あり」であれば、法定相続人は「配偶者」と「両親」になります。

子供がいない夫婦であったとしても、両親まで死亡しているとは限らず、片親のみであろうとも、両親とも元気であろうとも、被相続人の両親には相続する権利があります。

そこで重要になってくるのが、各法定相続人の法定相続分です。

「配偶者あり・子供なし・両親あり」の場合の法定相続分は、配偶者2/3、両親1/3です。

被相続人の相続発生時に両親とも健在であれば、両親の法定相続分である1/3をさらに2人で按分するため、父親1/6・母親1/6となります。

2-2.被相続人の両親が死亡している場合は兄弟姉妹にも相続権がある

被相続人の家族構成が「配偶者あり・子供なし・両親なし・兄弟姉妹あり」であれば、法定相続人は「配偶者」と「兄弟姉妹」になります。

つまり、配偶者は義理の兄弟姉妹と、亡くなったパートナーの財産を分割しなければなりません。

「配偶者あり・子供なし・両親なし・兄弟姉妹あり」の場合の法定相続分は、配偶者3/4、兄弟姉妹1/4です。

兄弟姉妹が複数人いる場合は、兄弟姉妹の法定相続分である1/4を人数で均等に分割します。

2-3.被相続人の両親も兄弟姉妹もいないが甥・姪がいる場合は代襲相続

被相続人の家族構成が「配偶者あり・子供なし・両親なし・兄弟姉妹なし(死亡)・甥または姪あり」である場合、法定相続人は「配偶者」と「甥・姪」になります。

この理由は、相続には代襲相続という制度があるためで、兄弟姉妹の相続権は、代襲相続人である甥姪に移ります。

代襲相続とは、法定相続人等が死亡等の理由で相続できない場合に、その人の子供が代わりに遺産相続できる制度のことで、直系卑属である「子供→孫」だけではなく、傍系卑属である「兄弟姉妹→甥・姪」でも代襲相続が発生します(甥・姪の子供は再代襲相続できません)。

「配偶者あり・子供なし・両親なし・兄弟姉妹なし・甥または姪あり」の場合の法定相続分は、配偶者3/4、甥姪1/4です。

子供がいないなら、相続した遺産は全部配偶者のもの?よくある間違いとは?

しかし、存命の兄弟姉妹が何人いるのか・甥または姪が何人いるのかで、法定相続分が大きく変わってきます。

被相続人が3人兄弟の長男であり、次男は存命、三男はすでに亡くなっているものの子供(甥・姪)が2人いるとしましょう。

この場合の法定相続分は、配偶者3/4、存命の次男1/8(1/4÷2)、三男の子供である甥・姪は1/16(1/4÷2÷2)となります。

代襲相続について、詳しくは「代襲相続とは?死亡した相続人の代わりに相続できる人について解説」をご覧ください。

2-4.両親なし・兄弟姉妹なし・甥または姪なしの場合は配偶者が全部相続できる

被相続人の家族構成が「配偶者あり・子供なし・両親なし・兄弟姉妹なし(死亡)・甥または姪なし」である場合は、配偶者が全部相続できます。

子供なし夫婦でどちらかの相続が発生した場合、配偶者のみが被相続人の財産をすべて相続するケースは意外と少ないということです。

3.子供なし夫婦の相続で早合点してはいけない2つのケース

子供なし夫婦の相続において、よく誤解されるケースが2つあります。

早合点して法定相続人を間違えてしまうと、遺留分侵害額請求をされたり、相続税申告の有無を間違えたりなど、後々思わぬトラブルに発展する可能性もありますのでご注意ください。

3-1.被相続人が離婚経験者で、元配偶者との間に子供がいる場合

被相続人が何度結婚・離婚を繰り返していようと、元配偶者との間に子供がいる場合は、その子供に相続権があります。

つまり、元配偶者に相続権はないものの、元配偶者との間の子供は第一順位の法定相続人になるということです。

なお、被相続人が結婚をしていない相手との間に子供がいた場合、その子供(非嫡出子/婚外子)にも相続権があります(被相続人が父親である場合は認知が必要です)。

法定相続分は「現在の配偶者1/2」で「子供1/2」となり、元配偶者との間に子供が複数人いる場合には、子供の法定相続分1/2を人数で按分します。

たとえば、1人目の配偶者との間に子供2人、認知をしている婚外子1人、現在の配偶者との間に子供はいないとしましょう。

この場合、現在の配偶者の法定相続分は1/2、子供の法定相続分1/2は3人で分割することとなるため、それぞれ1/6ずつとなります。

なお、被相続人が死亡時に独身であるものの、元配偶者との間に子供がいた場合は、その子供が全ての財産を相続することとなります。

3-2.被相続人の子供はなし(死亡)だが孫がいる場合は代襲相続になる

夫婦に元々子供がいなかったのではなく、すでに子供が死亡していることで「子供なし」と考えることもできます。

しかしすでに子供が亡くなっている場合は、法定相続人の順位よりも代襲相続が優先されます。

前章でもご紹介した通り、代襲相続とは法定相続人等が死亡等の理由で相続できない場合に、その人の子供が代わりに遺産相続できる制度のことです。

すでに亡くなった子供に子供(被相続人の孫)がいる場合、法定相続人は「配偶者」と、代襲相続人である「孫」になります。

被相続人の子供はなし(死亡)だが孫がいる場合は代襲相続になる

法定相続分は「配偶者1/2」「孫1/2」となり、孫が複数人いる場合は孫の法定相続分1/2を人数で按分します。

4.子供なし夫婦の相続における注意点

配偶者と被相続人の親族の関係性が、疎遠であったり不仲であったりする場合、相続トラブルに発展するかもしれません。

もちろん、法定相続人同士の関係性が良好であれば問題はありませんが、思わぬ相続トラブルに巻き込まれないためにも、子供なし夫婦における相続の注意点を知っておきましょう。

4-1.他に相続人がいる場合、遺産をどうするかは配偶者の一存で決められない

いくら配偶者だからといって、勝手に遺産の処理を行うことはできません。

「不動産を自分の持ち物にしたい」「夫の預金口座のお金を早く使いたい」そんな希望があるかもしれません。しかし、被相続人が遺言書を残していないのであれば、法定相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。

「兄弟姉妹や甥・姪と親しくない…」という人であっても、遺産分割協議を省くことはできません。

法定相続人それぞれに相続権がありますから、法定相続人全員が合意する遺産分割をしなければならないのです。

遺産分割協議について、詳しくは「遺産分割協議は相続税申告期限までに!手続き期限リストで漏れを防ぐ」をご覧ください。

4-2.土地や家を売却しなければいけないケースもある

配偶者だけが被相続人の財産を相続する場合は、土地や家を売却する必要はありません。

ところが、被相続人の両親・兄弟姉妹・甥または姪が法定相続人に含まれ、これらの法定相続人が自己の取り分を主張した場合は、その相続分を捻出しなければなりません。

不動産の分割方法は、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3種があります。

代償分割とは?遺産を分割する方法や相続税の課税価格の計算方法

 

現物分割は不動産を共有名義とする場合をしなければなりません。また将来的に不動産をリフォームするときやそのままの形で引き継ぐため、不動産は相続人の共有名義となってしまいます。

代償分割をすれば、不動産を相続できなかった親族に、相続分に値する現金の支払いが必要です。そのため、不動産を相続する人が他の相続人に代償金を支払えるだけの資産を持っている必要があります。

換価分割では、不動産を売却して現金に換えたうえで分割するため、買い手を見つけなければなりません。また、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月)までに不動産の売却だけでなく、相続税の申告・納税も済ませる必要があります。

夫婦で築いた財産である不動産が、遺産のほとんどを占めている場合、分割方法に応じて持分登記のし直しや自己資産の捻出、売却などが必要になるでしょう。

配偶者と他の親族の意見が合わなければ、相続トラブルに発展してしまいかねません。

遺産分割方法について、詳しくは「換価分割とは?遺産分割協議書の書き方や譲渡所得税等の税務」や「代償分割とは?遺産を分割する方法や相続税の課税価格の計算方法」をご覧ください。

5.遺言書を作成すれば被相続人の希望通りの相続が可能

子供なし夫婦の相続特有のトラブルを避けるためにも、生前に遺言書を作成されることを強くおすすめします。

法的に有効な遺言書を作成しておけば、遺言者の意思を実現できるためです。

法的に有効な遺言書の効力について、詳しくは「遺言書にはどんな効力がある?効力を持たせるための注意点も解説」をご覧ください。

5-1.遺言書作成のメリット

遺言書を作成する最大のメリットは、遺言者が「誰」に「何」を「どれだけ相続させるのか」を決めることができる点です。

法的に有効な遺言書であれば、法定相続人全員で行う遺産分割協議や遺産分割協議書の作成も不要です。

さらに、遺言書によって法定相続人以外の人に遺贈することもできますし、遺言執行者を決めておくことで相続手続きがスムーズになります。

5-2.遺言書を作成するときは遺留分に注意

遺言書を作成する際は、法定相続人の遺留分に注意をしましょう。

記事の冒頭でもご紹介しましたが、兄弟姉妹(甥姪)以外の法定相続人には遺留分が認められています。

つまり、子供なし夫婦が生前対策として遺言書を作成する際、被相続人の両親や祖父母などの遺留分に配慮した内容にしておかないと、遺留分侵害額請求をされる可能性もあるということです。

しかし、被相続人の兄弟姉妹や甥・姪に遺留分は認められていないため、遺留分侵害額請求をされることはありません。

5-3.遺言書は「公正証書遺言」がおすすめ

遺言の内容が実現する可能性をできるだけ高めたいのであれば、「公正証書遺言」の作成をおすすめします。

遺言書には公正証書遺言の他にも、自分自身が自筆で作成する「自筆証書遺言」もあります。

自筆証書遺言は書き方に細かなルールが設けられており、基準を満たしていない場合は法的に無効となり、遺言書の効力となってしまう可能性もあります。

公正証書遺言であれば、遺言書の法的ルールを公証人が確認してくれるため、自筆証書遺言よりも確実性が高いとされています。

さらに公正証書遺言は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配もありません。

公正証書遺言について、詳しくは「公正証書遺言とは?作り方・費用・必要書類を紹介」をご覧ください。

6.子供なし夫婦の相続は生前の対策もおすすめ

子供なし夫婦の相続においては、生前に遺言書を作成しておく以外にも、生前対策をしておくという選択肢もあります。

健全なうちにできる対策の中には相続税対策に繋がるものもありますが、夫婦間の相続においては「相続税の配偶者税額軽減」が適用されるため、配偶者は無税となることがほとんどです。

つまり、子供なし夫婦間の相続において重要なのは、相続税対策ではなく「生前に資産をどれだけ配偶者に移転させられるか」です。

どの対策方法が有効であるか、配偶者の財産を考慮した上で十分に検討しましょう。

6-1.家族信託を活用する

子供なし夫婦の生前対策として、家族信託を活用するという方法があります。

家族信託とは、預貯金や不動産などの保有資産を信頼できる家族に託して、管理や処分を任せることができる財産管理方法のことです。受益者は、委託者と同じ人物にすることも可能です。

相続の生前対策としておすすめなのは公正証書遺言の作成ですが、遺言で指定できるのは「自己の財産を誰が相続するのか」で、その次の相続について指定をすることはできません。

家族信託を活用すれば、配偶者へ財産を相続させるだけではなく、配偶者が亡くなった後にその財産を誰に相続させるのかを決められるということです。

子供なし夫婦で、配偶者が亡くなった後は関係性が深い特定の人物に相続させたい…といったケースであれば、家族信託を活用すると良いでしょう。

家族信託について、詳しくは「家族信託の基本的なしくみと具体的な活用方法」をご覧ください。

6-2.生命保険を活用する

子供なし夫婦の生前対策として、生命保険契約を活用するという方法もあります。

生命保険金は、被相続人が亡くなった時に保有していた財産(遺産)ではなく、受取人の固有財産となるため、遺産分割協議の対象になりません。

つまり、生命保険契約をして受取人を配偶者にしておけば、生命保険金の死亡保険金については他の法定相続人と遺産分割しなくて良い上に、遺留分に配慮する必要もないのです。

被相続人が、生命保険の保険料を負担していた場合、死亡保険金はみなし相続財産として相続税の課税対象となります。

しかし、保険金の受取人が相続人である場合「500万円 × 法定相続人の数 」まで相続税がかかりません。

生命保険契約について、詳しくは「死亡保険金を希望どおりに分けるには|子どもや兄弟へ分配する方法も解説」をご覧ください。

6-3.生前贈与を活用する

子供なし夫婦の生前対策として、生前贈与を活用するという方法もあります。

この理由は、生前贈与をしておけば、相続が発生した時に、遺産分割協議の対象となる相続財産を減らすことができるためです。

生前贈与について、「相続税対策には生前贈与を活用しよう! 贈与税の6つの非課税枠って?」でも詳しくご紹介しているので参考にしてください。

6-3-1.贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

贈与税の配偶者控除(通称おしどり贈与)とは、夫婦間の居住用不動産の贈与または居住用不動産の購入資金の贈与について、2,000万円まで贈与税がかからない制度のことです。

つまり、所有している不動産について、2,000万円までは非課税で配偶者名義に変更することができるのです。

贈与税の配偶者控除は、婚姻関係が20年以上である場合に適用できますが、同じ夫婦の間では1度しか適用することができません。また、贈与年の翌年の3月15日以降までに居住をするなどの要件も設けられていますのでご注意ください。

贈与税の配偶者控除の適用要件や手続きの流れについて、詳しくは「夫婦間で贈与をすると贈与税は発生するの?贈与税の配偶者控除と併せて解説」をご覧ください。

6-3-2.贈与税の基礎控除額(暦年贈与)

贈与税には基礎控除額(非課税枠)が設けられており、贈与財産から基礎控除額110万円を差し引いて税額を計算します。

つまり、年間110万円までの贈与であれば、贈与税が非課税になります。

この基礎控除額を利用した贈与のことを「暦年贈与」と呼び、数年かければ、ある程度の財産を配偶者に非課税で贈与できます。

ただし、相続が開始される前の一定期間に非相続人から暦年課税制度によって生前贈与された財産は、相続税を計算するとき相続財産に加算されます。この制度を「生前贈与加算」といいます。

これまで生前贈与加算の対象となるのは、相続開始前の3年以内に生前贈与された財産でした。しかし、令和6年1月1日以降に行われる暦年贈与からは、生前贈与加算の対象になる期間が7年に順次延長されていきます。

亡くなる直前に生前贈与を始めても、相続対策にあまり効果を発揮しないでしょう。そのため、暦年贈与で対策するのであれば、早めに行動を開始することが大切です。 

暦年贈与について、詳しくは「暦年贈与の注意点とは?贈与を無駄にしない5つの対策」をご覧ください。

また、生前贈与加算については「生前贈与加算とは?対象者・相続税改正内容・生前贈与の注意点を解説」で詳しく解説しています。

6-3-3.相続時精算課税制度は使えない

相続時精算課税制度とは、2,500万円までの贈与は贈与税がかからず、2,500万円を超過した部分は贈与税の税率が一律20%になる制度のことです。

しかし相続時精算課税制度は、60歳以上の父母または祖父母から、18歳以上※の子または孫への贈与が対象であるため、夫婦間の贈与に適用することはできません。
※参考:令和4年3月31日以前の贈与については20歳 (国税庁)

7.子供なし夫婦の相続において、不安な場合は専門家に相談を

子供なし夫婦の相続では、配偶者だけではなく、被相続人の両親・兄弟姉妹・甥または姪も法定相続人となる可能性があります。

子供がいない夫婦のどちらかの相続が発生した場合、遺言書がない限りは配偶者と被相続人の親族で遺産分割協議を行うこととなり、相続トラブルに発展することもあります。

このようなトラブルを避けるためにも、子供なし夫婦においては、将来起こる相続を見越して「遺言書の作成」や「生前対策」を万全にしておくことが大切です。

しかし、法的に有効な遺言書を作成しないと意味がありませんし、生前対策をする場合は何を選択すべきかを慎重に考える必要があります。

少しでも不安に思われる方は、専門家である司法書士や税理士に相談されることをおすすめします。

7-1.公正証書遺言の作成は司法書士法人チェスターへご相談を

司法書士法人チェスターは、相続手続き専門の司法書士事務所です。

司法書士法人チェスターでは、公正証書遺言作成サポートを承っており、遺言執行者に司法書士法人チェスターを指定していただくことも可能です。

また、家族信託に係るご相談や、おしどり贈与を選択された際の不動産の名義変更登記も対応可能となります。

公正証書遺言の作成・家族信託については、司法書士法人チェスターまでご相談ください。

7-2.生前対策は税理士法人チェスターへご相談を

税理士法人チェスターは、豊富な相続対策コンサルティング実績を誇る、相続税と贈与税を専門とする税理士事務所です。

贈与税の各種控除を活用した生前対策はもちろん、遺産分割に係る相続対策について、公平中立な立場からお客様にとって最適な対策をご提案させていただきます。

税理士法人チェスターでは、生前対策に関するお問合せフォームから、無料電話相談のご予約を承っております。

子供なし夫婦の相続について、少しでも不安がある方は、まずはお気軽にご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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