相続税の申告・相談なら年間申告実績2,300件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 2,373件(令和5年実績) 業界トップクラス
【全国14拠点】
各事務所アクセス»

贈与税とは?いくらから?計算方法非課税になる特例までを解説

贈与税とは?親子間だといくらから発生?かからない方法も解説

この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。

「そもそも贈与税とは?」

「贈与税っていくらから発生するの?」

「贈与税がかからない方法は?」

「贈与税の無申告は税務署にばれる?」

先に答えを言うと、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税は課税されず、贈与税申告の義務もありません

ただし、年間110万円超の贈与であっても、相続時精算課税制度や非課税措置(特例)を適用できれば、贈与税0円で生前贈与できます。

本稿では、贈与税の基礎はもちろん、計算方法・税率・控除額・非課税措置についてまとめました。

贈与税が課税される場合の申告方法や納付方法、時効成立前に税務署に無申告がバレた場合のペナルティ、贈与税と相続税の関係性についても解説しますので、参考にしてください。

この記事の目次 [非表示]

1.贈与税とは

贈与税とは、個人から財産を贈与された際に、贈与財産の価額に対して課税される税金のことです

なお、財産をあげる人のことを「贈与者(ぞうよしゃ)」、財産をもらう人のことを「受贈者(じゅぞうしゃ)」と呼びます。

贈与税の基礎について、詳しくは「贈与税はどんな時に払う?計算方法や非課税の特例も解説」もご覧ください。

1-1.贈与税の対象となる財産の種類は?

贈与税の課税対象となる財産は、現金だけではありません。

不動産(土地や建物)や上場株式などの資産を贈与した場合も、贈与税の課税対象となります

なお、贈与のようでも贈与税が課税されない財産もありますし、贈与に見えなくても贈与税が課税される「みなし贈与財産」もあります。

詳細は、この記事の6章「贈与税に関する注意点」で解説します。

1-2.贈与税は誰が払うの?

贈与税を払う人、つまり贈与税の申告・納税義務があるのは「受贈者(財産をもらった人)」です

ただし、財産を贈与された全ての受贈者に、贈与税が課税される訳ではありません。

贈与税が課税されるケースのみ、申告・納税義務があります。

2.贈与税はいくらから発生する?答えは「年間110万円超」

贈与税が発生するのは、原則として暦年課税制度における、贈与税の基礎控除である年間110万円超の贈与です

逆に、年間110万円以下の贈与であれば、贈与税は非課税となるため、贈与税申告も不要となります。

ただし、年間110万円超えの贈与であっても、「相続時精算課税制度」を選択した場合や、「贈与税の非課税措置(特例)」を適用した場合は、贈与税が非課税になる可能性もあります。

2-1.贈与税の課税方式は2種類ある

贈与税には、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類の課税方式があり、それぞれ贈与税の計算方法が異なります。

この記事の3章で「暦年課税制度」を、4章で「相続時精算課税制度」を解説しますので、このまま記事を読み進めてください。

暦年課税と相続時精算課税制度の違いについて、詳しくは「暦年課税と相続時精算課税制度の違いとは?注意点・財産を多く残す方法を解説」をご覧ください。

3.暦年課税制度とは

暦年課税制度とは、1月1日から12月31日までに贈与された贈与財産の価額に対して、贈与税を課税する制度のことです

贈与者と受贈者の関係性は問われず、贈与財産の価額から基礎控除額(年間110万円)を差し引いた金額に、税率を乗じて税額を計算します。

暦年課税制度について、詳しくは国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」もあわせてご覧ください。

3-1.暦年課税における贈与税の計算方法

暦年課税制度を選択した場合、贈与税額は以下の計算式に当てはめて算出します。

なお、上記の計算式に当てはめる税率や控除額は、贈与者と受贈者の関係性や、贈与財産の価額によって変動します。

3-2.暦年課税の税率は2種類ある

贈与税の税率は累進課税が採用されており、「特例税率」と「一般税率」の2種類が定められています

「特例税率」と「一般税率」の違いは、贈与者と受贈者の年齢や関係性です

直系尊属間の贈与においては「特例税率」が、それ以外の贈与は「一般税率」が適用されます。

3-2-1.特例税率

贈与税の特例税率とは、贈与年の1月1日に18歳以上である受贈者が、直系尊属(父母や祖父母)である贈与者から受けた特例贈与財産に係る、贈与税の計算に用いる税率です

例えば、祖父から成人した孫への贈与や、父親から成人した子供といった親子間において贈与があった場合に、特例税率が適用されます。

3-2-2.一般税率

贈与税の一般税率とは、特例税率が適用されないケースにおける、贈与税の計算時に用いる税率です

例えば、夫婦間の贈与、兄弟間の贈与、親族以外の他人間において贈与があった場合に、一般税率が適用されます。

なお、親子間の贈与であったとしても、受贈者である子供が未成年者(18歳未満)である場合も、一般税率が適用されます。

3-3.暦年課税の実効税率【一覧表】

暦年課税における贈与税の税率だけを見ても、具体的に贈与税額がいくらになるのかイメージしづらいかと思います。

贈与財産の価額別で、贈与税額と実効税率を一覧表にしてまとめたので、参考にしてください。

例えば、父親から成人した子供に、1,000万円の贈与をしたとしましょう。

この場合、成人した子供は父親の直系卑属であるため「特例贈与」に該当し、贈与税額は177万円(実効税率17.7%)となります。

3-4.年間110万円の考え方には注意が必要

暦年課税制度の基礎控除額(年間110万円以下)を利用した生前贈与のことを、「暦年贈与」と呼びますが、この「年間110万円」の考え方には注意が必要です。

例2のように、複数人から年間110万円超の贈与を受けた場合は、贈与税の申告義務があります。

3-5.年間110万円以下の暦年贈与は申告不要

暦年課税における年間110万円以下の暦年贈与であれば、贈与税が非課税になるだけではなく、贈与税の申告も不要です

逆に年間110万円を超えた場合は、贈与税の申告が必要となりますので、失念されないようご注意ください。

しかし、年間110万円超えというのは、暦年課税を選択した贈与のみです。

年間110万円超えの贈与であっても、次章でご紹介する「相続時精算課税制度」や、各種特例を適用できれば、贈与税が非課税になります。

4.相続時精算課税制度とは

相続時精算課税制度とは、原則60歳以上の父母(もしくは祖父母)から、18歳以上の子供(もしくは孫)に対して、生前贈与をした際に選択できる贈与税の制度のことです

相続時精算課税制度を選択すれば、最大2,500万円までは贈与税が非課税となります。

ただし、相続時精算課税制度で非課税となった生前贈与分の財産については、贈与者の相続発生時に相続財産に持ち戻して、相続税の納税額の計算を行うこととなります。

相続時精算課税制度について、詳しくは「相続時精算課税制度とは何か?メリットやデメリットも全て解説!」や、国税庁「No.4103 相続時精算課税の選択」をご覧ください。

4-1.相続時精算課税制度における贈与税の計算方法

相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税の計算方法は以下の通りとなります。

この2,500万円は特別控除額と呼ばれており、一度に2,500万円を使い切る必要はなく、複数回の贈与の合計が上限2,500万円となります。

なお、2,500万円を超えた贈与財産については、贈与税の税率が一律20%となります。

4-2.相続時精算課税制度はデメリットもある

相続時精算課税制度を選択した場合、いくつかデメリットがあるので知っておきましょう。

  • 同じ贈与者からの暦年贈与が受けられなくなる
  • 贈与財産の大小に関わらず申告が必要
  • 贈与者の相続発生時に相続税が課税される

例えば、相続時精算課税制度を選択して子供が父親から贈与を受けた場合、父親からの暦年課税(年間110万円以下は非課税)を使えなくなるということです(贈与者が母親や祖父母であれば、子供は暦年贈与を適用できます)。

しかし父親から贈与を受ける度に申告が必要となる上、結果として父親の相続時に相続税の課税対象となってしまうため、相続税対策にはなりません。

5.贈与税がかからない方法

少し難しい話が続きましたが、みなさんが知りたいのは「贈与税がかからない方法」かと存じます。

この章で、贈与税がかからない方法をまとめたので、参考にしてください。

5-1.年間110万円以下で贈与する

贈与税がかからない1つ目の方法は、暦年課税制度の基礎控除額(年110万円以下)を活用した暦年贈与です

1人の受贈者に対して15年かけて暦年贈与すれば、最大1,650万円を生前贈与できます。

ただし、毎年同じ日付で同じ金額を暦年贈与していた場合は、定期贈与とみなされ、贈与税が課税される可能性もあります。

せっかくの暦年贈与を無駄にしないためには、贈与する日付を変える、贈与金額を変える、贈与契約書を作成するなどの対策が必要となります。

詳しくは「暦年贈与の注意点とは?贈与を無駄にしない5つの対策」で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

5-2.相続時精算課税制度を活用する

贈与税がかからない2つ目の方法は、相続時精算課税制度を活用した贈与です

相続時精算課税制度を選択すれば、最大2,500万円までは贈与税が非課税となるため、まとまった財産を贈与できます。

なお、不動産や上場株式など、贈与時から贈与者の相続時までに贈与財産の価値が値上がりする場合などは、相続時精算課税制度を選択して生前贈与することで、値上がり分だけ節税に繋がります。

しかし、先述した通り相続時精算課税制度にはデメリットもあるため、相続時精算課税制度の選択は慎重に行うべきと言えるでしょう。

5-3.贈与税が非課税になる特例を活用する

贈与税がかからない3つ目の方法は、贈与税が非課税になる特例(非課税措置)を活用することです

ただし、贈与財産の種類や贈与者と受贈者の属性などに要件が設けられており、税制改正によって適用要件や非課税枠などが変更されているので、必ず最新情報を確認しましょう。

5-3-1.贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)

贈与税の配偶者控除とは、法的な婚姻期間が20年以上の夫婦間において、居住用不動産の贈与や、居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合、最大2,000万円まで贈与税が非課税となる特例のことです。

一般的に「おしどり贈与」と呼ばれるこの制度は、暦年贈与と併用できるため、最大2,110万円まで非課税で贈与できます。

なお、おしどり贈与を適用した贈与財産については、贈与者の相続時に相続財産に持ち戻す必要もありません。

おしどり贈与について、詳しくは「おしどり贈与とは?特別受益になるか?メリット・注意点についても解説」をご覧ください。

5-3-2.住宅取得等資金の贈与

住宅取得等資金の贈与とは、18歳以上の子供(もしくは孫)が、両親(もしくは祖父母)から「マイホーム購入資金の援助」を受けた場合に、最大1,000万円まで贈与税が非課税となる特例のことです。

住宅取得等資金の贈与も暦年贈与と併用できるため、最大1,110万円まで贈与税がかかりません。

住宅取得等資金の贈与は、令和4年の税制改正によって非課税枠や適用要件が見直されており、省エネ等住宅であることなどの要件が設けられていますので、必ず最新情報を確認してください。

住宅取得等資金の贈与について、詳しくは「父母・祖父母から住宅取得等資金を贈与されたときに非課税になる制度とは?」や「住宅資金贈与は最大1,000万円(※)が非課税に!贈与税の特例をわかりやすく解説」をご覧ください。

5-3-3.教育資金の一括贈与

教育資金の一括贈与とは、合計所得金額1,000万以下の30歳未満の子供(もしくは孫)が、父母(もしくは祖父母)から、取扱い金融期間との教育資金管理契約に基づいて「教育資金」を一括贈与された場合、受贈者1人あたり最大1,500万円(習い事などは最大500万円)まで、贈与税が非課税となる特例のことです

令和5年の税制改正により、教育資金の一括贈与の適用期間が令和8年3月31日まで延長されています。

なお、贈与者が死亡した場合、受贈者が一定の要件を満たさないと、教育資金の残高は相続財産として相続税の課税対象となり、受贈者が法定相続人でない場合は相続税の2割加算の対象となりますので、この点にはご注意ください。

教育資金の一括贈与について、詳しくは「教育資金贈与はいつまで?対象項目や改正における注意点【最新版】」をご覧ください。

5-3-4.結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育て資金の一括贈与とは、合計所得金額1,000万円の18歳以上50歳未満の人が、父母(もしくは祖父母)から「結婚・子育て資金」を一括贈与された場合、受贈者1人あたり最大1,000万円(結婚資金は300万円)まで、贈与税が非課税となる特例のことです。

こちらも令和5年の税制改正により、適用期間が令和7年3月31日まで延長されています。

なお、贈与者が死亡した場合、残高は相続税の課税対象となり、一定の受贈者には相続税の2割加算が適用されます。

結婚・子育て資金の一括贈与について、詳しくは「結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで贈与税が非課税に!」をご覧ください。

6.贈与税に関する注意点

贈与税には、いくつか注意点があるので知っておきましょう。

6-1.生活費や教育費は贈与税がかからない

贈与税に関する1つ目の注意点は、夫婦間や家族間における生活費や教育費には、贈与税がかからないという点です

この理由は、夫婦間や家族間には「扶養義務」があるためです。

実際に国税庁「贈与税がかからない場合」にも、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるものは贈与税の課税対象にならないと明記されています。

生活費とは、通常の日常生活に必要な費用(治療費・養育費・子育てに関する費用なども含む)のことで、教育費とは、子供の学費・教材費・文具費などを指します。

ただし、生活費や教育費として必要な都度、直接これらに充てるためのものに限られますのでご注意ください。

6-2.贈与された財産は資産!確定申告の必要なし

贈与税は、個人から贈与された財産に課税される税金です。

贈与された資産は所得ではありませんので、個人から財産を贈与されたからといって確定申告の必要はありません

ただし、法人から財産を贈与された場合は、贈与税ではなく、所得税・住民税の課税対象になりますので、この点には注意をしましょう。

法人から個人への贈与に係る税務について、詳しくは「法人から個人への贈与・個人から法人への贈与にかかる税金について」をご覧ください。

6-3.贈与された財産の価額は贈与日の評価額を適用

不動産や上場株式などを贈与された場合、財産の価額は「贈与日の評価額」が適用されます。

上場株式等であれば、贈与日の終値・贈与月の終値の平均・前月の終値の平均のうち、最も低い価額を選択することとなります。

また不動産である場合、土地は贈与年における路線価方式か倍率方式で評価額を計算し、建物は贈与年の固定資産税評価額で評価額を計算します。

基本的には相続税評価額と同じく、国税庁「財産評価基本通達」に定められた方法で、評価額を計算します。

6-4.贈与とみなされる財産もある

直接的に贈与はしていないものの、以下のような財産は、贈与とみなさる「みなし贈与財産」です。

  • 無利子での金銭の借入
  • 借金の肩代わり
  • 極端に低い価額での財産の譲渡

みなし贈与財産について、詳しくは「みなし贈与財産と贈与はどう違う?みなし贈与のよくある事例をご紹介します」をご覧ください。

6-5.保険金に贈与税が課税されることもある

生命保険金は、契約者・被保険者・受取人が誰になるのかで、相続税・贈与税・所得税と、課税される税金の種類が異なります。

なお、満期返戻金の場合も、誰が受取人になるのかで、所得税・贈与税が異なります。

生命保険金と贈与税の関係について、詳しくは「生命保険の保険金に贈与税がかかる場合は?生前贈与のポイントを解説」をご覧ください。

7.贈与税の申告方法と支払い方法

暦年課税において贈与税が課税される場合や、以下の特例を適用させる場合は、期限までに贈与税の申告をしなくてはなりません

  • 暦年課税における年間110万円超の贈与
  • 相続時精算課税制度
  • 贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)
  • 住宅取得等資金の贈与

「教育資金の一括贈与」と「結婚・子育て資金の一括贈与」については、取扱金融機関の営業所等を経由して、手続き・申告を行うこととなります。

7-1.贈与税の申告方法

贈与税の申告においては、受贈者が必要事項を記載した贈与税の申告書を、管轄の税務署に提出する必要があります。

この管轄の税務署とは、受贈者(もらった人)の住所地を管轄する税務署となりますのでご留意ください。

7-1-1.贈与税申告書の記入方法

暦年課税である場合は、贈与税の申告書第1表(以下イメージ)のみ記載が必要となります。

【出典:国税庁「令和3年分贈与税の申告書等の様式一覧」】

相続時精算課税制度を適用させる場合は、贈与税の申告書第2表と相続時精算課税選択届出書の提出が必要です。

なお、住宅取得等資金の非課税を適用させる場合は、贈与税の申告書第1表と第1表の2を準備します。

7-1-2.贈与税申告時の必要書類(添付書類)

贈与税の申告時の必要書類は、暦年課税においては、取得した財産の種類に応じた評価額の計算の根拠となる書類のみです。

ただし、「相続時精算課税制度」「贈与税の配偶者控除(おしどり贈与)」「住宅取得等資金の贈与」を適用させる場合は、他にも添付書類があります。

詳しくは「自分で出来る?贈与税申告書の作成・提出方法をすべて解説!」で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

7-2.贈与税の支払い方法

贈与税の支払い方法は、納付書を作成した上で、法定納期限までに現金一括での納付が原則です

現金の納付である場合は、税務署・最寄りの金融機関・郵便局の窓口でも行えます。

なお、納税者の負担を軽減するために、e-Taxによる電子納税や、クレジットカード納付、コンビニ納付も整備されています。

贈与税の納付書の書き方や納付方法について、詳しくは「贈与税の納付書の書き方と納付方法を税理士が解説」で解説しておりますので、あわせてご覧ください。

8.贈与税の申告期限と時効

贈与税には、申告期限や納付期限が定められています。

また、贈与税には時効(除斥期間)が定められており、時効が成立すれば申告・納税義務はなくなります。

8-1.贈与税の申告期限(納付期限)

贈与税の申告期限(納付期限)は、贈与を受けた年の、翌年の2月1日~3月15日です。

例えば、令和4年10月1日に暦年課税において200万円の贈与を受けた場合、令和5年2月1日~3月15日に、贈与税の申告と納付の両方を完了させなくてはなりません。

贈与税の申告期限について、詳しくは「贈与税申告にも申告期限はあるの?贈与税の申告期限と罰則について」をご覧ください。

8-2.贈与税の時効(除斥期間)

贈与税には時効(除斥期間)が定められています。

贈与税の時効は、申告期限から原則6年ですが、悪意がある場合は7年に延長されます。

税務署からの通知がないまま贈与税の時効が成立した場合、税務署は贈与税を徴収する権利を失い、納税者は贈与税の申告も納税の義務もなくなります。

贈与税の時効について、詳しくは「贈与税の時効はいつ?簡単に時効が成立しない理由やペナルティは?」をご覧ください。

9.贈与税の申告漏れや無申告はばれる?

贈与税の時効が定められているなら、現金を手渡しで贈与してしまえば、無申告でもバレないのでは?と考えられる方もいらっしゃいます。

しかし贈与税の時効が成立するのは難しく、税務署にバレた時にはペナルティが課せられます

9-1.贈与税の無申告は税務署にばれる

国税庁「令和2事務年度における相続税の調査等の状況」によると、贈与税の実地調査が行われたのは1,867件、そのうちの82.2%が無申告事案です。

同資料によると、実地調査において申告漏れ・無申告が発覚したのは、「現金・預貯金等」が74.2%という大部分を占めています。

【出典:国税庁「令和3事務年度における相続税の調査等の状況」】

仮に贈与税の無申告がばれなかったとしても、贈与が成立していなければ贈与税の時効を迎えることはなく、将来贈与者の相続発生時に、贈与税ではなく相続税が課税されることもあります

贈与税の税務調査や事例について、詳しくは「手渡しの贈与でも税務署にばれると贈与税がかかる-非課税に収める方法も」や「贈与税の税務調査の実態~階級別の状況や特徴を把握しよう~」をご覧ください

9-2.贈与税の申告漏れが発覚した際のペナルティ

贈与税の無申告や申告漏れが発覚した場合、加算税と延滞税の2重のペナルティが課せられます。

この加算税には「過少申告加算税」「無申告加算税」「重加算税」の3種類があり、期限までに申告をしなかった事由によって種類が異なります。

贈与税の加算税や延滞税について、詳しくは「【事例で見る】贈与税を支払わなかった場合における加算税の全てを徹底解説!」をご覧ください。

10.贈与税と相続税の関係とは

生前贈与した財産なのに、贈与税ではなく相続税が課税されることもあります。

代表的なのは、「名義預金」と「専業主婦のへそくり」です

贈与が成立したと思っていても、被相続人の原資で被相続人が管理していた財産は、たとえ配偶者や子供の名義であっても、被相続人の相続財産となります。

また、収入がない専業主婦のへそくりの原資は配偶者のものですので、配偶者の相続発生時に相続税の課税対象となります。

名義預金について詳しくは「名義預金はばれる!贈与税ではなく相続税が課税される理由と対策」を、主婦のへそくりについて詳しくは「へそくりに相続税がかかるって本当!?税務調査で名義預金とみなされた場合、相続税が発生?」をご覧ください。

10-1.贈与税は相続税の補完!贈与財産が相続財産に?!

贈与税は相続税を補完する税金ですので、以下の生前贈与は、たとえ贈与税が非課税であったとしても、相続財産に持ち戻して相続税が課税されます。

  • 相続開始前3年(令和6年1月1日以降の贈与は7年)以内の法定相続人への暦年贈与財産
  • 相続時精算課税制度を適用した贈与財産

この他にも、一定の要件を満たさない「教育資金一括贈与の残高」や「結婚・子育て資金の一括贈与の残高」も、贈与者の相続発生時に相続税が課税されます。

詳しくは「相続開始前3年以内の贈与は相続税の対象になる!?相続時加算される贈与とは?」をご覧ください。

11.贈与税まとめ

贈与税が課税されるのは、暦年課税における年間110万円超の贈与や、相続時精算課税制度を選択した贈与で特別控除額2500万円を超える贈与を受けた受贈者です

また贈与税の非課税制度を選択した場合、特例の種類によっては贈与税の申告や手続きが必要となります。

暦年課税や令和6年1月1日以降の精算課税贈与における年間110万円以下の贈与である場合は、贈与税の申告も納税も不要です。

なお、相続税対策として生前贈与をされる場合は、贈与を成立させないと、生前贈与財産が相続財産とみなされ、相続税の課税対象となり得ることも覚えておきましょう

贈与税についてご不明点がある方は、必ず贈与税や相続税に強い税理士に相談をし、適切な税務処理を心がけましょう。

11-1.税理士法人チェスターにご相談を

税理士法人チェスターは、贈与税と相続税専門の税理士事務所です

お客様のニーズにあわせて、暦年贈与・相続時精算課税制度・贈与税の非課税措置を適用した、最適な生前対策のアドバイスをさせていただきます。

贈与税についてご不明点がある方は、税理士法人チェスターまで、お気軽にご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

相続対策は「今」できることから始められます

「相続税の納税額が大きくなりそう」・「将来相続することになる配偶者や子どもたちが困ることが出てきたらどうしよう」という不安な思いを抱えていませんか?

相続専門の税理士法人だからこそできる相続税の対策があります。
何から始めていいか分からない方もどうぞご安心ください。
様々な状況をご納得いく形で提案してきた相続のプロフェッショナル集団がお客様にとっての最善策をご提案致します。

まずはチェスターが提案する生前・相続対策プランをご覧ください。

【相続実務アカデミー】実務向け最新の相続知識を無料で!!無料会員登録はこちら
【採用情報 - RECRUIT -】チェスターで一緒に働きませんか?相続業務の魅力・給与・福利厚生ectはこちら

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

お電話

お問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
アイコン

資料請求

ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼