株に相続税がかからないケースとは?申告が必要な場合と評価方法を解説

株式も、預貯金や不動産と同じように相続税の課税対象です。しかし、亡くなった人が保有していた株式を相続することになったとしても、相続税の納税義務が必ず発生するわけではありません。
課税されるかどうかは、証券口座の残高ではなく、遺産全体の金額や適用できる特例・税額控除で決まるためです。
この記事では、株式に相続税がかからないケースや申告が必要になるケース、評価額の求め方などを相続税専門の税理士が解説します。
この記事の目次 [表示]
1.遺産に株式が含まれていても相続税がかからないケース
亡くなった人(被相続人)が保有していた株式は、上場・非上場を問わず相続財産となりますが、以下のような場合、相続税は基本的にかかりません。
〇遺産に株式が含まれていても相続税がかからないケース
- 株式を含む正味の遺産総額が基礎控除額以下
- 相続放棄をした
以下で詳しく解説します。
1-1.正味の遺産総額が基礎控除額以下の場合は申告も不要になる
株式を含む財産に相続税が課税されるのは、正味の遺産総額が基礎控除額を超えるケースです。基礎控除額以下の場合は課税されず、税務署へ申告書を提出する必要もありません。
正味の遺産総額とは、株式や預貯金、不動産などの相続税の対象となる財産から、非課税財産や債務、葬式費用などを差し引き、一定の生前贈与などを加えて計算した金額のことです。
差し引ける債務には、亡くなった方が残した借入金や未払いの医療費、未納の税金などがあります。
基礎控除額は「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」で計算します。法定相続人は、民法で定められた遺産を相続する権利を持った人です。

たとえば、配偶者と子2人が法定相続人となる場合、基礎控除額は「3,000万円+600万円×3人=4,800万円」となります。
この場合、株式を含む正味の遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税はかからず申告も不要です。
このように相続税が課税されるかどうかは、正味の遺産総額や法定相続人の数などで異なるため、株式の評価額のみでは判断できません。
基礎控除額について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:【相続税の基礎控除】いくらまで無税?計算方法を早見表付きで解説
1-2.相続放棄をした場合は株式を取得しないため基本的に相続税もかからない
相続放棄をした場合は、株式を含む遺産を一切取得しないため相続税も課税されません。
相続放棄をする場合は、自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所へ申述します。
相続放棄をした人も法定相続人の数に含めるため、基礎控除額は変わりません。
ただし、被相続人が保険料の全部または一部を負担した死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象です。被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した退職手当金等も、同様に課税対象となります。
相続放棄をした人には、死亡保険金と退職手当金等の非課税限度額(それぞれ500万円×法定相続人の数)が適用されません。
相続放棄について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:相続放棄とは?期限・手続きの流れ・費用をわかりやすく解説
2.相続税はかからないが申告が必要になるケース
相続税には、遺産の評価額を引き下げる特例や、税額から一定金額が差し引かれる税額控除が設けられています。
特例や税額控除の種類によっては、適用したことで納付額が0円になるとしても、期限内に相続税の申告が必要となります。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。
2-1.配偶者の税額軽減を適用して税額が0円になる場合
亡くなった方の妻や夫が遺産を取得したときは、「配偶者の税額軽減」を適用することで相続税の負担が大幅に軽減され、納付額が0円になることがあります。
〇配偶者の税額軽減とは
- 配偶者が取得した遺産のうち、1億6,000万円と配偶者の法定相続分(法律で定められた取り分)相当額のいずれか多い金額までは相続税がかからない制度
配偶者の取得分がこの範囲に収まる場合は、正味の遺産総額が基礎控除額を超えていても、納付額は0円となります。
配偶者の税額軽減を適用するためには相続税の申告が必須です。また、内縁の妻や事実婚にあるパートナーなど、法律上の婚姻関係にない配偶者はこの税額控除の対象になりません。
適用要件や計算方法について詳しくは、以下の記事をご覧ください。
参考:【相続税の配偶者控除】1.6億円が無税に!条件・注意点・計算方法を解説
2-2.小規模宅地等の特例を適用して課税価格が基礎控除額以下になる場合
株式とあわせて亡くなった方の自宅や事業用建物がある土地も相続した場合は、「小規模宅地等の特例」を適用することで評価額を一定割合引き下げられる可能性があります。
この特例は、亡くなった人が所有していた宅地等を相続する場合に、所定の要件を満たすと一定の面積までの評価額が最大80%減額される制度です。
特例の対象となる宅地の種類と、減額が受けられる宅地等の面積(限度面積)、減額割合は以下のとおりです。
〇小規模宅地等の特例の対象となる宅地と減額割合
| 宅地の種類 | 限度面積 | 減額割合 |
|---|---|---|
| 特定居住用宅地等(亡くなった方が住んでいた自宅の敷地) | 330㎡ | 80% |
| 特定事業用宅地等(亡くなった方が営んでいた店舗や事務所の敷地) | 400㎡ | 80% |
| 特定同族会社事業用宅地等(亡くなった方やその親族が経営する会社の事業に使われていた敷地) | 400㎡ | 80% |
| 貸付事業用宅地等(賃貸アパートや駐車場など貸し付けていた敷地) | 200㎡ | 50% |
※出典:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)」
特例により土地の評価額が下がった結果、正味の遺産総額が基礎控除額を下回る場合、相続税はかかりません。
そのほかの控除や特例は、以下の記事で解説していますのであわせてご覧ください。
参考:相続税の控除・特例とは【一覧表付】要件・控除額を税理士が解説
2-3.申告しないまま期限を過ぎた場合は特例を適用できないことも
配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例などを適用する場合は、原則として期限までに指定の書類を添付のうえ、相続税の申告書を提出します。
相続の開始を知った翌日から10ヶ月という期限までに何も申告手続きをしなかったときは、特例や税額控除を適用できない場合があるうえ、本来の税額に加算税と延滞税が課されてしまいかねません。
株式などの遺産を相続したときは、特例や税額控除の要件を確認し、必要に応じて申告期限までに相続税の申告手続きを終えるようにしましょう。
遺産分割協議が終わっていないなどの理由で、期限内に申告手続きが難しい場合の対処方法については、「6-2.申告期限までに遺産分割を終えて特例を適用する」で解説します。
3.相続税がかからないと誤解されやすいケース
一見すると、株式に相続税がかからないように思われるケースもあります。たとえば、以下のようなケースです。
〇相続税がかからないと誤解されやすいケース
- 非上場株式の相続税の納税猶予及び免除の特例を適用した
- 故人がNISA口座で株式を保有していた
- 相続開始前の一定期間内に株式を贈与していた
- 債務超過の会社の株式を相続した
- 故人が家族の名義で株式を保有していた
上記のケースでも、相続税は課税される可能性があります。以下で詳しく解説します。
3-1.非上場株式の相続税の納税猶予及び免除の特例を適用した
非上場株式の相続税の納税猶予及び免除の特例(法人版事業承継税制)は、会社の後継者が引き継いだ非上場株式に課税される相続税・贈与税の納税を猶予する制度です。
会社の株式は、業績や資産の状況によって評価額が数千万~数億円になるケースもあります。
後継者が事業を引き継いだ結果として多額の相続税を課され、納税資金を確保するために株式や事業用資産を処分するなど、事業承継に支障が生じることを防ぐのを目的として、この免除・猶予の制度は設けられました。
ただし、あくまで相続税の納税を先送りにする制度のため、法人版事業承継税制を適用するとただちに納税が免除されるわけではありません。
「後継者が亡くなった」「次の代へ株式を贈与した」など一定のケースに該当する場合に、猶予された税額の納税が免除されます。
また、一定の要件を満たさなくなり、納税猶予の期限が確定する事由に該当した場合は、原則として猶予されていた税額の全部または一部を利子税とともに納付する必要があります。
事業承継税制の要件やデメリットは、以下の記事で解説していますのであわせてご覧ください。
参考:事業承継税制とは│要件や期限、メリット・デメリットを解説
参考:【事業承継税制のデメリット】問題点や活用すべきケースを解説
3-2.故人がNISA口座で株式を保有していた
「NISA(少額投資非課税制度)」とは、一定の投資枠内で購入した株式や投資信託の売却益や、配当・分配金などにかかる所得税・住民税が非課税になる制度です。
実際の相続税相談でも「NISA口座の株式に相続税はかかるのか」「非課税のまま引き継げるのか」という質問を受けることがあります。
結論をいえば、亡くなった人がNISA口座で保有していた株式も、基本的には相続税の課税対象です。
NISAは所得税や住民税を非課税にする制度であり、相続税には関係しないためです。
また、亡くなった方のNISA口座は、相続の開始にともなって廃止されます。NISA口座に残されていた株式は相続人の課税口座へ移したうえで、遺産に含めて評価する決まりです。
3-3.相続開始前の一定期間内に株式を贈与していた
生前に贈与を受けた株式も、相続税の課税対象になる場合があります。
具体的には、相続や遺贈で財産を取得した人が、相続開始前の一定期間内に被相続人から贈与を受けた株式は、「生前贈与加算」の対象として相続税の課税価格に加算します。
贈与税の基礎控除にあたる年110万円以内で受け取った株式も、加算の対象です。
加算する金額は、相続開始時ではなく贈与を受けた時点の価額になります。
以前は、加算の対象となる期間は相続開始前3年以内でした。令和5年度(2023年度)の税制改正により、令和6年(2024年)1月1日以後の贈与を対象に7年へ順次延長されています。
加算期間が7年になるのは、令和13年(2031年)1月1日以後に開始する相続からです。延長された4年分については、合計100万円まで加算しません。
加算期間の延長については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
参考:【2023年】生前贈与が税制改正!3年から7年へ加算期間が延長。その内容とは?
3-4.債務超過の会社の株式を相続した
負債が資産を上回る会社の株式は、評価額が0円になる場合があります。「価値のない株式であれば相続税はかからないのではないか」と考えている方は実際の相続税相談でも珍しくありません。
しかし株式の評価額が0円でも、相続税が発生しないとは限りません。
株式以外に預貯金や不動産などがあり、正味の遺産総額が基礎控除額を上回る場合は相続税が発生する可能性があります。
3-5.故人が家族の名義で株式を保有していた
名義が配偶者や子になっている株式も、相続税と無関係とは限りません。故人が購入資金を出していた株式は、名義にかかわらず「名義財産」として課税の対象になりえるためです。
被相続人の財産と認められるものは、たとえ家族名義や無記名の有価証券であっても、相続税の課税対象となる決まりです。
金融機関の本人確認が現在ほど厳格ではなかった時代には、家族の名義で株式や預貯金を管理する例もありました。被相続人ではない名義のまま現在まで残っている株式は、相続税の課税対象となる遺産から漏れてしまうケースも多々あります。
税務調査でも、配偶者や子、孫などの名義で被相続人に帰属する財産がないかが、重点的に調べられます。実際に、令和6事務年度(2024事務年度)の申告漏れ相続財産2,879億円のうち、名義財産を含む有価証券が393億円を占めています。
※出典:国税庁「令和6事務年度における相続税の調査等の状況(令和7年12月公表)」
株式を遺産に含めるかどうかは、口座の名義のみでは判断できません。購入資金を誰が出していたのかまで確認したうえで、遺産の総額を計算する必要があります。
4.相続した株式の相続税評価額を求める方法
株式に相続税がかかるかどうかを判定する際は、以下の手順にしたがって計算を進めていきます。
〇株式に相続税がかかるかどうかを判断する手順
- 株式の相続税評価額を求める
- 株式を含む財産を合計し、非課税財産、債務、葬式費用を差し引く
- 加算対象となる生前贈与財産などを加え、正味の遺産額を求める
- 正味の遺産額を基礎控除額と比べる
- 基礎控除額を超える場合は相続税を計算し、特例や税額控除を適用する
相続税評価額とは、相続税を計算する際に用いる財産の価額のことです。国税庁が定める財産評価基本通達にもとづいて算定します。
評価額の求め方は上場株式と非上場株式で異なるため、以下で詳しく解説します。
なお、株式を含む有価証券の相続税評価について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:有価証券における相続税評価額計算|具体例や相続で損しないための節税方法も
4-1.上場株式は4つの価額のうち最も低い額で評価する
上場株式の相続税評価額は、相続開始日の最終価格(終値)のみで決まるわけではありません。株価は日々変動しており、相続開始の時点で相場が急激に上昇している場合もあるためです。
終値のみを基準にした場合、一時的に株価が高騰しているとその高値をもとに税額が計算されかねません。
そのため、国税庁の財産評価基本通達では、下記のうちもっとも低い額を1株当たりの価額とすることが認められています。
〇上場株式の評価に用いる4つの価額
- 死亡日(課税時期)の終値
- 死亡月の毎日の終値の月平均額
- 死亡月の前月の毎日の終値の月平均額
- 死亡月の前々月の毎日の終値の月平均額
1株当たりの価額に保有株数を掛けた金額が、上場株式の相続税評価額となります。
相続開始日に株価が一時的に急騰していた場合でも、終値より低い月ごとの平均額をもとに評価されるため、相続税の負担が重くなる事態を避けやすくなります。
評価に用いる価額は、取引のあった証券会社へ残高証明書を請求する際に、あわせて確認できる場合があります。月ごとの平均額は、日本取引所グループが公表する月間相場表でも調べられます。
上場株式の評価方法について詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:上場株式の相続税評価
4-2.非上場株式は株主の立場や会社の規模によって評価方法が変わる
非上場株式は市場で取引されておらず、終値のような株価が公表されていません。
評価額の求め方は、株式を取得した人の立場と会社の規模によって決まります。株式を発行した会社の経営支配力を持つ「同族株主等」は原則的評価方式、それ以外の株主は特例的評価方式の対象です。
それぞれの評価方式の内容は、以下のとおりです。
〇非上場株式の評価方式の内容
| 区分 | 評価方式 | 評価の仕方 | 対象となる株主 |
|---|---|---|---|
| 原則的評価方式 | 類似業種比準方式 | 事業内容が似た上場会社の株価や配当・利益・純資産をもとに評価する | 同族株主等 |
| 純資産価額方式 | 会社の資産から負債を差し引いた純資産をもとに評価する | ||
| 特例的評価方式 | 配当還元方式 | 1年間の配当金額を一定の利率(10%)で還元して評価する | 同族株主等以外の株主 |
※出典:国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」
このうち原則的評価方式では、会社の規模に応じて、類似業種比準方式と純資産価額方式のどちらで評価するかが決まります。規模は、総資産価額・従業員数・取引金額(売上高)をもとに、大会社・中会社・小会社の3区分で判定します。
会社の規模ごとに用いる評価方式は、以下のとおりです。
〇会社の規模ごとに用いる評価方式
| 会社の規模 | 原則として用いる評価方式 | 選択できる評価方式 |
|---|---|---|
| 大会社 | 類似業種比準方式 | 純資産価額方式 |
| 中会社 | 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用 | 純資産価額方式 |
| 小会社 | 純資産価額方式 | 類似業種比準方式と純資産価額方式の併用 |
※出典:国税庁「No.4638 取引相場のない株式の評価」「財産評価基本通達179」
一方、同族株主等以外の株主は、会社の規模にかかわらず配当還元方式で評価します。同じ会社の株式でも、株主の立場によって評価方法や評価額が変わる仕組みです。
非上場株式の評価方法について詳しくは、以下の記事で解説していますのであわせてご覧ください。
参考:非上場株式(取引相場のない株式)の相続税評価のすべて
参考:【基礎】純資産価額方式を使った非上場株式の評価方法の考え方
5.株式を相続した場合の相続税をシミュレーション
ここで、相続人が配偶者と子2人で、正味の遺産総額が異なる2パターンをもとに相続税を試算します。シミュレーションを読み進めながら相続税の計算手順を理解できるようになっていますので、ぜひ株式を相続した際の参考にしてください。
まずは、株式を相続しても相続税がかからないケースをみていきましょう。
【例1】正味の遺産総額が基礎控除額を下回り相続税がかからないケース
相続人が配偶者・長男・長女の3人、遺産は上場株式2,000株と預貯金3,300万円とした場合の相続税を計算します。
取得した財産は、配偶者が預貯金2,400万円、長男が上場株式のすべて、長女が預貯金900万円です。債務と葬式費用はないものとします。
上場株式の評価額を求める
評価に用いる価額は、次のとおりとします。
- 課税時期の最終価格:6,500円
- 課税時期が属する月の平均額:6,300円
- 前月の平均額:6,000円
- 前々月の平均額:6,200円
このうち、もっとも低い前月の平均額6,000円が1株当たりの価額となります。この価額に保有株数を掛けて評価額を求めます。
- 上場株式の評価額:6,000円×2,000株=1,200万円
株式の評価額1,200万円と預貯金3,300万円を合計した遺産の総額は、4,500万円です。
基礎控除額と遺産の総額を比べる
法定相続人は3人のため、基礎控除額の計算は次のとおりです。
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
遺産の総額4,500万円は、基礎控除額4,800万円を下回ります。株式を相続していても相続税はかからず、申告も不要です。
続いて、株式を含めた正味の遺産総額が基礎控除額を上回り、相続税が発生するケースを試算します。
【例2】正味の遺産総額が基礎控除額を上回り相続税がかかるケース
相続人は例1と同じ配偶者・長男・長女の3人で、遺産は預貯金5,000万円と上場株式5,000万円の合計1億円とします。
各人の取得分は、配偶者が預貯金5,000万円、長男が上場株式4,000万円、長女が上場株式1,000万円です。
税額の計算には、以下の速算表にある税率と控除額を用います。
〇相続税の速算表
※出典:国税庁「No.4155 相続税の税率」
基礎控除額と課税遺産総額を算出
まず「3,000万円+600万円×法定相続人の数」で基礎控除額を求め、正味の遺産総額から差し引きます。
- 基礎控除額:3,000万円+600万円×3人=4,800万円
- 課税遺産総額:1億円−4,800万円=5,200万円
正味の遺産総額1億円は基礎控除額4,800万円を上回り、課税遺産総額は5,200万円となります。
相続税の総額を算出
相続税の総額は、実際の取得割合ではなく法定相続分で分けたものとして計算します。
課税遺産総額5,200万円を法定相続分(配偶者2分の1・子各4分の1)で分け、速算表の税率と控除額を当てはめた結果は次のとおりです。
| 相続人 | 法定相続分 | 仮の税額 |
|---|---|---|
| 配偶者 | 5,200万円×1/2 =2,600万円 | 2,600万円×15%−50万円 =340万円 |
| 長男 | 5,200万円×1/4 =1,300万円 | 1,300万円×15%−50万円 =145万円 |
| 長女 | 5,200万円×1/4 =1,300万円 | 1,300万円×15%−50万円 =145万円 |
各人の法定相続分に応じた取得金額から算出した税額の合計は「340万円+145万円+145万円=630万円」です。各人の納税額は、この相続税の総額630万円をもとに計算します。
各人の納税額を算出
相続税の総額630万円を、実際に取得した財産の割合で按分します。取得割合は、配偶者が50%、長男が40%、長女が10%のため、各人の税額は以下のとおりです。
- 配偶者の納税額:630万円×(5,000万円÷1億円)=315万円
- 長男の納税額:630万円×(4,000万円÷1億円)=252万円
- 長女の納税額:630万円×(1,000万円÷1億円)=63万円
按分した時点では、配偶者にも315万円の納税額が生じます。
配偶者の税額軽減を適用して納付額を確定
配偶者の取得分5,000万円は1億6,000万円以下に収まるため、配偶者の税額軽減の適用により納付額は0円になります。
残る長男と長女の税額を合計した金額が、この家族の納付額です。
- 納付額の合計:長男252万円+長女63万円=315万円
実際に納付する相続税は、合計315万円となります。
今回の試算は一例のため、税額と申告の要否は財産の内容や分け方によって異なります。
相続税の計算方法については、以下の記事で解説しています。また、税理士法人チェスターでは税額を自動で試算できるツールも公開していますので、あわせてご活用ください。
参考:相続税の計算方法を解説!具体例・シミュレーションソフト付き!
参考:相続税計算シミュレーション
株式の評価額を誤った場合、相続税の申告が必要かどうかを正しく判断できないかもしれません。とくに、非上場株式の評価には税務に関する専門知識が求められます。
相続税申告を専門に取り扱う税理士法人チェスターでは、すでに相続が開始されている場合の初回面談を無料で承っています。株式の評価額の求め方や、申告が必要かどうかについてもご相談いただけます。
6.相続が起きたあとに株式の相続税を抑える方法
評価額の高い株式が遺産に含まれており、相続税が高くなる可能性があるときは、その負担を軽減する方法を考えることが大切です。
すでに相続が始まっている場合でも手遅れではなく、以下の方法で対策できる可能性があります。
〇相続が起きたあとにできる主な対策方法
- 配偶者の税額軽減を踏まえて遺産の分け方を決める
- 申告期限までに遺産分割を終えて特例を適用する
- 事業承継税制を適用して非上場株式にかかる相続税の納税猶予を受ける
6-1.配偶者の税額軽減を踏まえて遺産の分け方を決める
誰がどの財産を相続するかによって、相続人全体の納付額は変わります。たとえば、配偶者が株式を始めとした遺産を多く取得すると、配偶者の税額軽減が適用されることで今回の納付額は下がるでしょう。
しかし、一次相続後に配偶者が再婚していない場合、配偶者が亡くなったときの二次相続では、配偶者の税額軽減を適用できません。
また、再婚や養子縁組などがない一般的な二次相続では、法定相続人が一次相続より1人少なくなります。そのため、相続税の基礎控除額や生命保険金の非課税限度額(500万円×法定相続人の数)も小さくなるケースがほとんどです。
その結果、一次相続で遺産の多くを配偶者に相続してしまうことで、二次相続も踏まえたトータルでの納税額が高くなってしまうケースもあります。
配偶者の税額軽減があるからといって、配偶者に遺産を集中させすぎないようにしましょう。二次相続で子が負担する税額まで試算したうえで、遺産の分け方を決めることが大切です。
株式のように値上がりが見込まれる財産を一次相続で子が取得しておく方法もあります。二次相続の時点で株価が上がっていても、その上昇分は課税の対象になりません。
6-2.申告期限までに遺産分割を終えて特例を適用する
遺産分割が終わっていないと、基本的には配偶者の税額軽減も小規模宅地等の特例も適用できません。
株式の評価や分け方で話がまとまらないケースもありますが、できる限り期限内に遺産分割と申告を終えるようにしましょう。
どうしても間に合わない場合は、いったん未分割のまま申告し、法定相続分で取得したものとして計算した税額を納めるのも1つの方法です。
未分割申告の際に「申告期限後3年以内の分割見込書」をあわせて提出すると、申告期限から3年以内に遺産分割を成立させた場合に特例や税額軽減を適用できるようになります。
納めすぎた税額は、遺産分割が成立した日の翌日から4ヶ月以内に更正の請求(税額の訂正を求める手続き)をすることで、還付を受けられます。
6-3.事業承継税制を適用する
遺産に非上場株式が含まれており、後継者が会社を引き継ぐ場合は、事業承継税制を適用して相続税の納税猶予を受ける方法があります。
猶予の対象となるのは、後継者が取得した非上場株式に対応する相続税です。この制度を適用できると、納税資金を用意できないときでも、株式を売却せずに会社の経営を続けやすくなります。
また、以下のようなケースに該当した場合は、猶予されていた相続税の納付が免除されます。
〇相続税の納付が免除される主なケース
- 後継者が死亡した場合
- 次の後継者へ株式を贈与し、その後継者が贈与税の納税猶予の適用を受けた場合
- 会社が破産手続開始の決定や特別清算開始の命令を受けた場合
このうち、贈与または倒産を理由とする免除は、原則として相続税の申告期限から5年が経過した後のものが対象です。
事業承継税制を適用する場合は、都道府県知事の認定を受けたうえで、申告期限までに必要書類を添付した相続税申告書を税務署へ提出します。また、猶予税額等に見合う担保の提供も必要です。
適用後も、事業を継続するなどの要件を満たし続けなければなりません。
相続の開始後に検討する場合、準備にあてられる時間が限られるため、できるだけ早く相続税の専門家に相談することをおすすめします。
7.相続した株式を売却する場合にかかる税金を抑える方法
相続した株式を売却して利益が出た場合、その利益は「譲渡所得」として所得税・住民税の課税対象となります。これは、「譲渡所得税」とも呼ばれており、相続税とは別で課税される税金です。
株式を相続した後にかかる税負担を軽くするうえでは、相続税に加えてこの譲渡所得税を抑える方法も検討するとよいでしょう。
以下では、相続した株式を売却する際の税負担を抑える方法を解説します。
7-1.取得費加算の特例を適用して譲渡所得を減らす
相続税を納めた人が一定の期間内に株式を売却した場合は、所定の要件を満たすと「取得費加算の特例」を適用できます。
〇取得費加算の特例
- 納めた相続税のうち一定額を、売却した株式の取得費(購入したときの価額)に加算できる制度
株式を売却したときの譲渡所得は「売却価格−(取得費+譲渡費用)」で計算します。
取得費加算の特例を適用したことで取得費が増えると、その分、課税の対象となる譲渡所得が減り、譲渡所得税も少なくなる仕組みです。
加算できるのは、売却した株式に対応する相続税額です。相続した株式のうち一部を売却した場合は、その分に応じた金額を取得費へ上乗せします。
なお、取得費に加算する金額は銘柄ごとに計算します。複数の銘柄を合計して利益が出ていても、売却損となったものには加算できません。
適用の対象となるのは、相続開始の翌日から申告期限の翌日以後3年を経過する日までに売却したケースです。この期間内に売却して確定申告をした場合、譲渡所得税の負担を軽減する効果が期待できます。
詳しくは以下の記事で解説していますので、あわせてご覧ください。
参考:取得費加算の特例とは?要件や計算方法、併用可能な特例を税理士が解説
7-2.非上場株式を発行会社へ譲渡した場合は税率が下がることがある
非上場株式は市場で売却できないため、現金化をする際に発行会社に買い取ってもらうケースがあります。
その場合、買取価格のうち、譲渡した株式に対応する資本金等の額を超える部分は、実質的な配当とみなされて「みなし配当」となります。
みなし配当は総合課税の対象であるため、ほかの所得と合算した金額に応じて税率が決まります。所得税・復興特別所得税・住民税を合わせた最高税率は、55.945%です。
一方、相続や遺贈によって財産を取得し、その相続について納付すべき相続税額がある人には特例が設けられています。
取得費加算の特例と同じ期間内に非上場株式を発行会社へ譲渡し、譲渡日までに発行会社へ届出書を提出した場合、譲渡した株式に対応する資本金等の額を超える部分は、みなし配当となりません。
この場合、買取価格の全額が譲渡所得の収入金額となります。そこから取得費や譲渡費用を差し引いた譲渡所得には、原則として20.315%の申告分離課税が適用されます。
そのため、みなし配当として総合課税の対象となる場合より、税負担が軽くなる可能性があります。
8.相続が起きる前に株式の相続税を抑える方法
株式を保有していて、いずれ家族へ引き継ぐ場合は、生前のうちに相続税の負担を軽減する対策を進めておくとよいでしょう。相続が起きる前にできる主な方法は、以下のとおりです。
〇相続が起きる前にできる主な方法
- 贈与税の基礎控除(年110万円)の範囲で株式を贈与する
- 相続時精算課税制度を選択し、値上がり前の価額で株式を渡す
- 上場株式を売却して不動産へ資産を組み替える
- 非上場株式は会社の利益や純資産を抑えて評価額を引き下げる
8-1.年110万円の基礎控除の範囲で株式を贈与する
贈与税には年110万円の基礎控除があり、財産を受け取る人ごとに適用されます。この範囲内で株式を渡した場合、贈与税はかかりません。

複数年に分けて基礎控除の範囲内で財産を渡していく「暦年贈与」を行った場合、相続の開始時に残る株式や預貯金などが減り、正味の遺産総額を抑えることも可能です。
また、将来的に値上がりが見込まれる株式を贈与すると、その後の上昇分が相続財産に含まれなくなり、結果として相続税の負担を軽減できる場合もあります。
ただし、前述のとおり相続開始前の一定期間内の贈与は遺産に加算されるため、亡くなる直前に暦年贈与を始めた場合は相続財産をあまり効率的に減らせない可能性があります。
一方、相続や遺贈などによって財産を取得しない人が受けた贈与は、原則として加算対象になりません。
※法定相続人でない孫や子の配偶者などでも、遺贈や死亡保険金・死亡退職金などのみなし相続財産を取得した場合は、加算対象となります。
〇相続や遺贈などで財産を取得しなければ、生前贈与加算の対象外となることが多い相手
- 代襲相続人(子が先に亡くなった場合に代わって相続する孫)にあたらない孫
- 子の配偶者
- 相続人以外の親族 など
贈与税の基礎控除は財産を受け取る人ごとに適用されるため、複数の人物へ分けて渡すほど非課税で移せる金額は増えやすくなります。
生前贈与で対策する場合は、早めに贈与を始めるか、生前贈与加算の対象にならない人への贈与を検討するとよいでしょう。
株式の贈与について詳しくは、以下の記事で解説していますのであわせてご覧ください。
参考:【株式の贈与】評価方法や贈与税の計算、手続きを税理士が解説
8-2.値上がりが見込まれる株式には相続時精算課税制度を検討する
株価の上昇が見込まれる株式を生前贈与する場合は「相続時精算課税制度」を利用する方法もあります。
これは原則として、贈与年の1月1日時点で60歳以上の父母・祖父母から、同日時点で18歳以上の子・孫などへの贈与で選択できる制度です。

この制度には特別控除が設けられており、同じ人から受け取った分は累計2,500万円まで贈与税がかかりません。2,500万円を超えた部分には、一律20%の贈与税が課されます。
特別控除の枠内であれば、評価額の高い株式を一度に渡しても贈与税は生じません。
渡した株式は、贈与した人が亡くなった時点で相続財産へ加えたうえで税額を計算します。加える価額は渡した時点のものになるため、その後に値上がりした分は相続財産に足し戻されません。
令和6年(2024年)1月1日以後は、別枠で年110万円の基礎控除も適用できます。基礎控除の範囲内で渡した株式は、相続財産にも加算されません。
ただし、贈与税を免除する制度ではありません。値下がりした場合は、渡した時点の高い価額で相続税が計算されます。
なお、この制度を一度選択した人との間での生前贈与では、年ごとに贈与税を計算する暦年課税へ戻せない点にも注意が必要です。
相続時精算課税制度については、以下の記事で詳しく解説していますのであわせてご覧ください。
参考:相続時精算課税制度とは?仕組み・メリット・デメリットも解説
8-3.上場株式を売却して不動産へ資産を組み替える
上場株式を売却し、その代金で不動産を取得するのも1つの方法です。同じ金額でも、不動産の相続税評価額は取引価格より低くなりやすいためです。
国税庁は「財産評価基本通達」により、原則として土地は路線価方式または倍率方式、建物は固定資産税評価額で評価することを定めています。
〇不動産の相続税評価額の求め方
- 土地(路線価地域):国税庁が公表する路線価を奥行価格補正率などで補正し、その金額に面積を掛けて計算する
- 土地(倍率地域):固定資産税評価額に国税局長が定める倍率を掛けて計算する
- 建物:市区町村が決める固定資産税評価額をそのまま用いる
路線価は毎年1月1日を評価時点とし、1年間の地価の変動などを考慮して、公示価格の80%程度を目安に定められています。
家屋の固定資産税評価額も、建て直した場合にかかる金額をもとに算定され、実際の建築費の50~70%程度になるのが一般的です。
株式のように基本的には時価がそのまま評価額になる財産を不動産に組み替えたうえで相続することで、課税の対象となる評価額が少なくなり、相続税の負担を軽減する効果が期待できます。
取得した物件を賃貸に出している場合は、評価額がさらに下がります。土地は「貸家建付地」、建物は「貸家」として評価され、借りている人の権利に相当する部分が評価額から差し引かれるためです。
8-4.非上場株式は会社の利益や純資産を抑えて評価額を引き下げる
同族株主等が相続する非上場株式は、会社の配当・利益・純資産をもとに評価されます。そのため、以下のような方法でこれらを抑えることで、株式の評価額そのものを引き下げられる可能性があります。
〇非上場株式の評価額を引き下げる主な対策
| 対策方法 | 期待できる効果 |
|---|---|
| 通常配当の減額 | 類似業種比準方式の配当金額が下がる場合がある |
| 適正な額の役員退職金の支給 | 利益金額と純資産価額が下がる場合がある |
| 損金算入要件を満たす役員報酬の引き上げ、含み損のある資産の時価による売却 | 類似業種比準方式の利益金額が下がる場合がある |
| 合併などで会社規模の判定基準を満たす | 大会社に該当した場合、原則として類似業種比準方式で評価され、純資産価額方式よりも評価額が低くなりやすい |
どの対策で評価額が下がるかは、会社の規模や保有する資産の構成などに応じて決まる評価方式次第です。たとえば、純資産価額方式のみで評価される会社では、配当を抑えても評価額は下がりません。
また、役員報酬・役員退職金のうち不相当に高額な部分などは、損金として認められません。
評価額を下げることのみを目的とした役員退職金の支給や役員報酬の引き上げ、合併などによって相続税の負担が不当に減ると認められた場合は、税務署からそれらが否認されるリスクがあります。
会社の財務状態を悪化させる懸念もあるため、相続税や事業承継に詳しい税理士へ相談しながら進めるとよいでしょう。
自社株の評価と税負担を抑える方法については、以下の記事で解説しています。
参考:会社の相続税はいくら?自社株の評価方法と税負担を抑える方法をプロが解説
9.株式にかかる相続税に関するよくある質問
最後に、株式の相続について相続人から寄せられることの多い疑問に回答します。
9-1.株式にかかる相続税を払えない場合はどうすればよいですか?
相続税は、申告期限までに金銭で一括して納めるのが原則です。しかし、それが難しい場合は、要件を満たすと税務署へ申請して年払いで分割納付する「延納」ができます。

延納を申請するためには「納付する相続税額が10万円を超えている」「金銭で納付することを困難とする事由がある」「延納する税額に見合う担保を提供する」などの要件を満たす必要があります。
※延納税額が100万円以下、かつ、延納期間が3年以下の場合、担保の提供は不要
分割して納められるのは、金銭での納付を困難とする金額までです。延納している期間中は、本来の税額に加えて利子税を納める必要があります。
延納でも対応が難しい場合は、不動産や株式などの相続財産そのもので納める「物納」が認められることもあります。
9-2.株式を相続したときの手続きはどのように進めますか?
上場株式の場合は、まず証券会社へ連絡し、残高証明書で銘柄と数量を確認します。
続いて、遺言または遺産分割協議で取得者を決定し、必要書類を証券会社へ提出して相続人名義の口座へ移管します。売却できるのは移管を終えた後です。
非上場株式を相続した場合は、発行会社へ連絡して株主名簿の名義書換を請求します。
株式を相続する際の手続きについて詳しくは、以下の記事で解説していますのでご覧ください。
参考:株を相続するときの手続きや遺産分割、評価額、納税方法は?初心者にもわかりやすく解説
10.株式にかかる相続税の判断と申告は相続税専門の税理士に相談を
正味の遺産総額が株式を含めて相続税の基礎控除額を下回るのであれば、相続税の申告は不要です。特例や税額控除を適用した結果、申告相続税額がゼロになるケースもあります。
とはいえ、株式の相続税評価額を正確に求め、特例・税額控除を適用できるかどうかを適切に判断するためには、専門的な知識が必要です。株式の相続に関しては、相続税に精通した税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人チェスターは、相続税専門の税理士法人です。一般的な税理士事務所の相続税申告実績は年間で6件程度といわれていますが、チェスターにおいては令和7年度(2025年度)の申告実績が3,076件で、累計では19,000件を超える豊富な取り扱い実績があります。
また、すべての申告書に税理士によるお墨付きを与える「書面添付制度」を追加料金なしで適用しており、非上場株式の評価にも相続税に精通したプロが対応いたします。グループ内の弁護士・司法書士と連携し、遺産分割や名義変更まで一貫して承ることも可能です。
株式の評価や相続税申告などでお困りの方は、税理士法人チェスターへぜひ一度ご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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