親子でも贈与税はかかる?代表的な課税・非課税のケースや注意点を解説
親子間の贈与を申告していないことが税務署に発覚すると、本来納めるべき贈与税に加えて、ペナルティとして追加の税金を納めなければなりません。
親子間の贈与は、相続が発生したときや不動産の売買・贈与があったときに税務署に知られる可能性があります。
これから、親子間の贈与で贈与税がかからないケース・かかるケースの代表例をご紹介します。あわせて、親から贈与を受けるときの注意点や、贈与税を払わずに贈与を受ける方法もご紹介します。
親子間の贈与で贈与税の無申告が起きないように、贈与税がかからないケース・かかるケースについてしっかり把握しておきましょう。
この記事の目次 [表示]
1.親子間の贈与税はいくらかかるのか?計算方法を解説
親子間の贈与税の計算方法は、他の贈与のケースとほぼ同じです。対象暦年(1月1日から12月31日)に財産を受け取った人が、贈与税を納めます。
しかし、親子間の贈与では、財産を受け取る人が未成年か成年かで税率が異なります。この点を押さえておけば、通常の贈与と同じように計算できます。
贈与税について詳しい解説は、下記の記事もご覧ください。
贈与税の基礎知識!相続対策にも役立つ9つのポイントとは?
贈与税はどんな時に払う?計算方法や非課税の特例も解説
贈与税の計算方法が簡単にわかる!?税額を0にできる4つの特例を解説
1-1.贈与税の税率と計算方法―速算表を参照すると簡単に計算できる
▲贈与税の速算表。親子間の贈与では未成年か成年かで税率と控除額が異なる
(成人年齢の引き下げにより、令和4年4月1日以後の贈与では、財産を受け取る人が18歳以上であれば、成年(特例贈与財産用)の税率と控除額を適用します。財産を受け取る人の年齢は、贈与があった年の1月1日の時点で判定します。)
贈与税の計算方法
基礎控除後の課税対象額(財産の価格-110万円)×税率-控除額=贈与税額
1年間にもらった財産の合計額から基礎控除額の110万円を引き、残った金額に税率をかけ、控除額を引きます。税率は、もらう財産が多ければ多いほど上がっていくのが特徴です。たとえば、未成年の子どもが親から3,000万円の贈与を受けると、税率は50%です。
税率と控除額は段階的に細かく決められていますが、速算表を参照すると簡単に計算できます。
1-2.親子間の贈与税シミュレーション
親から1,000万円の現金をもらった場合の贈与税をシミュレーションしてみましょう。
子どもが未成年の場合
課税対象額:1,000万円(受け取った財産)-110万円(基礎控除額)=890万円
贈与税:890万円×40%-125万円=231万円(贈与税額)
子どもが成年の場合
課税対象額:1,000万円(受け取った財産)-110万円(基礎控除額)=890万円
贈与税:890万円×30%-90万円=177万円(贈与税額)
受け取った人が未成年か成年かによって、贈与税に54万円の差があります。贈与税がだいたいいくらになるのか気になったときは、速算表を参考に計算しましょう。
2.親子間で贈与税がかからない代表的な3つのケースとは?
贈与税は、基本的に受け取った財産すべてにかかります。しかし、贈与の目的や性質によっては、贈与税がかからない場合もあります。
2-1.子どもの生活費や教育費に使うための贈与
親から子どもへの仕送りや学費の援助には、贈与税はかかりません。生活費や教育費に贈与税をかけると、経済的な負担から扶養義務を果たせなくなる恐れがあるからです。
しかし、名目上生活費や教育費に使うことにして贈与を受けて、その財産を別の目的に使うと贈与税がかかります。たとえば、生活費や教育費としてもらった現金を預金したり、株式・不動産を買う資金に充てたりした場合には、贈与税がかかります。
贈与税の対象にならないように、子どもにとって必要な生活費や教育費だけをその都度渡すようにしましょう。
2-2.年間110万円までの贈与
年間110万円までの贈与なら、贈与税はかかりません。基礎控除額である110万円が引かれ、課税対象額がゼロになります。
基礎控除額の110万円は、贈与した人ごとではなく、贈与を受けた人ごとに計算されます。
たとえば、父親と母親の両方から贈与を受けたときは、基礎控除額は贈与者の人数(2人)×110万円=220万円ではなく、贈与者の人数にかかわらず110万円です。複数の人から贈与を受けたときは、この点に注意しましょう。
つまり、誰からもらったか人数に関係なく、毎年、合計110万円までの贈与であれば、贈与税を払う必要がないということです。
贈与税の基礎控除額やその他の控除の特例について詳しい解説は、下記の記事をご覧ください。
生前贈与の非課税枠は年間110万円以内!申請方法によって2500万円が上限に?
複数の人から贈与をうけた場合
▲贈与契約書を作成しておくと、贈与の証拠を残せる
110万円以下の贈与を毎年続けるときは、贈与契約書を作成するなど何らかの対策をおすすめします。
長年贈与を続けていると、初めから一定の金額を一定の期間にわたって贈与するつもりだったと税務署に認定されることがあるからです。これを定期贈与といいます。
たとえば、初めから1,000万円を贈与するつもりで10年に分けて100万円ずつ贈与したとみなされると、1,000万円を一度に贈与したとして、贈与税の対象となります。
毎年の贈与が定期贈与とみなされないようにするには、以下のような対策があります。
定期贈与とみなされるのを防ぐためのポイント
- 贈与契約書を作成して、証拠を残す
- 毎年、違う金額を贈与する
- 毎年、違う時期に贈与する
贈与契約書は自分でも簡単に作成できます。後で思わぬ贈与税を払うことがないように、シンプルなものでもよいので作っておきましょう。
2-3.親が経営している会社からの贈与
親が会社経営者の場合、経営している会社から現金の贈与を受けるかもしれません。このとき、贈与税はかかりません。
その代わり、法人から財産を受け取ったときは所得税がかかるので、まったく税金がかからないわけではありません。
3.親子間で贈与税がかかる代表的なケースとは?
親子間の贈与で贈与税がかかるケースについては、贈与する財産ごとに考えるとわかりやすいでしょう。
親子の間では、現金、土地、家、車など、さまざまな財産が贈与の対象になります。これらの財産は種類ごとに課税対象となる財産の評価額が異なります。
ここでは、親子間でどのような財産を贈与すれば贈与税がかかるかをご紹介します。
3-1.年間110万円を超える贈与
年間で基礎控除額の110万円を超えて贈与を受けると、贈与税がかかります。
ただし、この中には親から仕送りしてもらう生活費や学費などは含まれません。非課税になる贈与を除いた額が110万円を超える場合に、贈与税がかかることになります。
あえて毎年110万円を少し超える贈与を行い、贈与税を申告する人もいます。申告すると、贈与の証拠を残せるからです。
3-2.親が所有している土地の名義を子どもに変えた
親が所有している不動産を子どもに渡すときにも贈与税がかかります。
不動産は高額な財産であり、贈与税も高くなります。不動産の名義を変えると予想外の贈与税がかかる場合もあるため、事前に贈与税をしっかり計算しておきましょう。
評価額2,000万円の不動産の名義を成年の子どもに変えた場合は、贈与税は以下のようになります。
不動産の所有形態 | 計算式 |
---|---|
単独所有 | 課税対象額:2,000万円(不動産評価額)-110万円(基礎控除額)=1,890万円 贈与税:1,890万円×45%-265万円=585万5,000円(贈与税額) |
親子で2分の1ずつ所有 | 課税対象額:1,000万円(不動産評価額×持分1/2)-110万円(基礎控除額)=890万円 贈与税:890万円×30%-90万円=177万円(贈与税額) |
贈与契約書などがなくても、不動産の所有権移転登記をした時点で贈与があったとみなされます。親からもらった不動産の評価額が2,000万円であれば、贈与税は約600万円です。
このように、贈与税はもらった財産の額に対する負担割合が高いため、事前の節税対策が欠かせません。たとえば、不動産の持分を毎年少しずつ贈与することで、贈与税を抑えつつ名義を移すことができます。
不動産を贈与するときには、事前に税理士や司法書士などの専門家に相談しましょう。
3-3.子どもが家を買ったときに住宅ローンを肩代わりしてもらった
マイホームの購入でも贈与税がかかることがあります。親から資金の援助を受けたときや、住宅ローンの肩代わりをしてもらったときです。
資金援助や肩代わりしてもらった額が年間110万円を超えると、贈与税がかかります。ただし、後で詳しくご紹介する「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」を活用すると、節税が可能です。(詳しくは、「5-2.マイホーム購入の資金援助には住宅資金贈与の特例を利用する」でご紹介します。)
マイホームを購入するために親からお金を借りたときは贈与になりませんが、あまりに高額な借入は贈与とみなされる場合があります。
収入から見て返済が不可能なほど高額なケース、契約書がないケース、利息や返済期限が決められていないケースでは、借りたお金が贈与と認定されるリスクが高くなります。また、無利子で借りた場合は、利子にあたる部分が贈与とみなされることがあります。
借入金や利子に課税されないように、簡単なもので良いので、利息や返済期限を記載した借用書を作成しておくようにしましょう。
3-4.子ども名義の住宅を親の資金で増築した
子どもの名義の住宅を親の資金で増築した場合も、贈与税がかかります。
住宅の名義は子どもにあっても、親が増築のための資金を出したのであれば、親から子どもへ財産を贈与したことになります。
なお、増築のために資金援助を受けた場合でも「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」を適用することができます。
3-5.住宅のリフォーム資金を親から援助してもらった
住宅のリフォーム資金を親から援助してもらった場合も、贈与税がかかります。この場合は、援助してもらった額が基礎控除額の110万円を超えるかどうかが分かれ目です。
たとえば、小規模なリフォームでは基礎控除額に収まるので、贈与税はかかりません。しかし、大規模なリフォームで110万円を超える額の援助を受けると、贈与税がかかります。リフォーム資金を親から援助してもらう場合には、工事費の概算をよく把握しておきましょう。
なお、リフォーム資金の援助でも「住宅取得等資金贈与の非課税の特例」を適用することができます。
3-6.親が乗っていた車をもらった
また、車をもらったときにも贈与税がかかることがあります。
たとえば、新車に近い車や高級車では、車の評価額が110万円を超える可能性があります。心配なときは、ディーラーに尋ねたりインターネットで調べたりして、車の価額の相場を確認しておきましょう。
3-7.高価な美術品を安く譲ってもらった
車をもらったときと類似するケースですが、高価な美術品を安く譲ってもらったときも贈与税がかかります。
この場合は、「譲ってもらった財産の時価と支払った金額の差額」が贈与税の対象になります。時価は鑑定に出すなどして調べます。
3-8.生命保険金を受け取った
親が保険料を払っていた生命保険の保険金を子どもが受け取った場合は、その保険金に贈与税がかかります。たとえば次のようなケースです。
- 父が契約者(保険料負担者)、母が被保険者となっている生命保険で、子どもが死亡保険金を受け取った場合
- 父が契約者(保険料負担者)となっている生命保険で、子どもが満期保険金を受け取った場合
親が保険料を負担して子どもが保険金を受け取ると、結果として親から子どもにお金を渡したことになるため、贈与税が課税されます。
なお、けがや病気により受け取る保険金については非課税となります。
4.親から贈与を受けるときの注意点
次に、ここまでの説明ですでにお伝えしている内容も含めて、親から贈与を受けるときの注意点をご紹介します。
4-1.時価よりも低い価格の譲渡に注意
無償で財産をもらったときだけでなく、時価よりも低い価格で財産を譲り受けた場合も、贈与税がかかります。前の章でお伝えした、高価な美術品を安く譲ってもらった場合が一例です。
親子の間であれば、安く譲ってあげたい、または安く譲ってもらいたいという気持ちにもなりますが、贈与税がかかる可能性があることに注意しましょう。
4-2.贈与契約書を作成する
贈与を行うときは、贈与契約書を作成しましょう。
法律上は、贈与は口約束でも成立します。しかし、口約束だけで贈与を行うと、後でトラブルになる可能性があります。また、税務調査が実施されたときに「贈与をした」という証明ができません。
贈与が証明できなければ、親が死亡したときに、その財産を相続したとみなされるケースもあります。
生前贈与は相続税対策として行われることも多く、贈与が認められなければ対策の意味がなくなってしまいます。
贈与契約の内容を記録し、贈与があったことを客観的に証明するためにも、贈与契約書を作成することをおすすめします。
贈与契約書の書き方は、下記の記事をご覧ください。
4-3.贈与税の無申告はバレる
贈与税は自ら申告して納める税金であるため、「申告しなければバレない」と考える方もいるかもしれません。
しかし、親子間の贈与は、相続が発生したときや不動産の売買・贈与があったときに、税務署に知られる可能性が高いです。
贈与税の申告漏れ・脱税は必ずばれる!贈与がばれる事例を一挙紹介
贈与税の無申告が見つかった場合は、納めていなかった贈与税のほか、延滞税や無申告加算税(悪質な場合は重加算税)が課されます。
これらの加算税が加わることで、はじめから正しく申告するよりも損をする結果になってしまいます。
5.贈与税を払わずに親から財産を受け取る方法
贈与税は、もらった財産の額に対する負担割合が高い税金です。
ただし、親子間の贈与についてはさまざまな非課税制度があり、マイホーム資金や結婚・出産資金などを援助してもらうときに利用できます。
これらの非課税制度を上手に活用すれば、贈与税を払わずに親から財産を受け取ることができます。
5-1.1年間で多額の贈与を受けるときは相続時精算課税制度を利用する
短期間で多額の贈与を受けるときは、相続時精算課税制度が使えます。この制度を使うと、累計2,500万円まで特別控除が適用でき、贈与税を払わずにまとまった額の贈与を受けることができます。
従来、相続時精算課税制度を利用すると、それ以降、年間110万円の基礎控除額が使えなくなっていました。しかし、令和6年以降は、相続時精算課税制度を利用する場合にも、基礎控除額が使えるようになります。
また、「相続時精算課税」という名前のとおり、親から贈与された財産は、親が亡くなったときに相続財産として計算されます(令和6年以降の贈与財産は基礎控除額を除いて計算されます)。つまり、税金を納めるタイミングが贈与時から相続時へ先送りされることになります。
生前に贈与された財産と相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合は、相続税を払う必要があります。
相続時精算課税制度を使うかどうかは、将来発生する相続税も計算に入れてシミュレーションする必要があります。
迷ったときは、贈与税と相続税に強い税理士に相談しましょう。
相続時精算課税制度とは?活用するメリット・デメリットや注意点も解説!
5-2.マイホーム購入の資金援助には住宅資金贈与の特例を利用する
マイホームの購入資金を親に援助してもらうときには、住宅取得等資金贈与の非課税の特例が利用できます。
たとえば、令和4年1月以降に援助をしてもらった場合は、最大1,000万円が非課税となります。
あわせて110万円の基礎控除額も利用でき、最大1,110万円までの資金援助が非課税となります。
贈与を受ける子どもが下記の要件に当てはまるときは、特例の適用を検討しましょう。
住宅取得等資金贈与の非課税の特例を利用するための受贈者の代表的な要件
- 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上
(令和4年3月31日以前の贈与では、贈与を受けた年の1月1日時点で20歳以上) - 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下
(取得する住宅の床面積が40㎡以上50㎡未満の場合は合計所得金額1,000万円以下)
住宅資金贈与は最大1,000万円が非課税に!贈与税の特例をわかりやすく解説
5-3.学費や結婚・出産費用を親から出してもらうときにも特例がある
教育資金を一括で贈与してもらうときや、結婚・出産費用を親から出してもらうときにも非課税特例が使えます。教育資金の場合は1,500万円までが非課税となり、結婚・子育て資金(出産費用も含む)は1,000万円までが非課税となります。
たとえば、大学入学を機に4年分の学費を一括で受け取った場合は、通常であれば、その年に使い切れない分について贈与税がかかります。しかし、この特例を使うと、一括で受け取ったとしても贈与税はかかりません。
まとまった学費や子育て費用を親からもらう場合には、教育資金の一括贈与の非課税の特例や、結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の特例が活用できないか検討しましょう。
それぞれの特例の適用期間や受贈者の要件は次の表のとおりです。
教育資金の一括贈与の非課税の特例 | 結婚・子育て資金の一括贈与の非課税の特例 | |
---|---|---|
適用期間 | 平成25年4月1日から令和8年3月31日までの贈与 | 平成27年4月1日から令和7年3月31日までの贈与 |
非課税限度額 | 1人につき1,500万円 (うち、学校以外に支払う教育資金は500万円) | 1人につき1,000万円 (うち、結婚資金は300万円) |
受贈者の要件 | 契約締結日に30歳未満 前年の合計所得金額が1,000万円以下(平成31年4月1日以後の贈与について適用) | 契約締結日に18歳以上50歳未満(契約締結が令和4年3月31日以前の場合は20歳以上50歳未満) 前年の合計所得金額が1,000万円以下(平成31年4月1日以後の贈与について適用) |
6.贈与税の申告手続き
最後に、親子間の贈与で贈与税の申告が必要になった場合の手続きについてご紹介します。
贈与税申告書の作成方法は、下記の記事で詳しく解説しています。
贈与税申告完全マニュアル・申告書記入から添付書類まで徹底解説
自分で出来る?贈与税申告書の作成・提出方法をすべて解説!
6-1.申告書の提出先
贈与税の申告書は、財産の贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に提出します。
親から子どもへの贈与について申告するときは、子どもの住所を管轄する税務署に申告書を提出します。
管轄の税務署は、国税庁ホームページで調べることができます。
国税庁ホームページ 税務署の所在地などを知りたい方
6-2.申告期限
贈与税の申告期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです。納付の期限も同じく翌年3月15日までです。
6-3.必要書類
贈与税の申告では、マイナンバーカードなど本人確認書類が必要です。
さらに、親から子どもへの贈与で子どもが成年の場合(特例税率を適用する場合)で、基礎控除後の財産の額が300万円を超えるときは、親子の関係がわかる戸籍謄本または抄本を添付する必要があります。
なお、過去に親から子どもへの贈与があって税務署に戸籍謄本などを提出している場合は、重ねて提出する必要はありません。
7.親子間の贈与税を抑えるご相談は税理士法人チェスターへ
ここまで、親子間の贈与で贈与税がかからないケース・かかるケースの代表例のほか、親子間の贈与で注意したいポイント、贈与税を払わずに贈与を受ける方法などについてご紹介しました。
親子間の贈与では、目的を定めて贈与税を軽減する非課税制度があります。これらの制度を利用すれば、贈与税を払わずにより多くの財産を贈与することができます。ただし、制度の適用にはさまざまな要件があります。適用できるかどうかは、専門の税理士に相談することをおすすめします。
税理士法人チェスターは、相続税専門の税理士法人として、親子間の贈与税についても豊富な知識と実績があります。活用できる制度がないか気になる方は、お気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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