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親子間の贈与も贈与税がかかる?かからないケースや非課税になる方法を解説

親子間の贈与も贈与税がかかる?かからないケースや非課税になる方法を解説

「親子間の贈与でも贈与税は課税されるの?」

この記事をご覧のみなさんは、このようにお考えではないでしょうか。

結論から言うと、親子間の贈与では、贈与税がかかるケースとかからないケースがあります

また、土地の名義変更やまとまった現金の贈与で、贈与税がかかると思っていても、一定の要件を満たした親子であれば、非課税特例を適用することで贈与税が0円になることもあります。

この記事では、親子間の贈与における贈与税について、専門の税理士が解説します。

この記事の目次 [表示]

1.親子間での贈与で贈与税がかからない!代表的な2つのケース

親子間の贈与で贈与税がかからない代表的なケースは、以下の通りです

親子間で贈与税がかからない(申告や届出も不要)

上記の2つのケースに該当する贈与である場合、税務署への申告や届出なども不要となります

国税庁「贈与税がかからない場合」にも明記されていますので、あわせてご覧ください。

1-1.通常必要な範囲の生活費や教育費のやり取り

親子間で贈与税がかからない1つ目のケースは、通常必要な範囲の生活費や教育費です

民法で定められている扶養義務者(親子間・夫婦間・兄弟姉妹間)から、必要な都度受け取る生活費や教育費に贈与税はかかりません。

通常必要な範囲の生活費や教育費の場合

ただし、生活費や教育費としてもらった現金を預金したり、株式・不動産を買う資金に充てたりした場合には、贈与税がかかります。

贈与税の課税対象にならないよう、必要な生活費や教育費だけを、その都度渡すようにしましょう。

詳しくは、「仕送りに贈与税がかかるのはどんな時?控除や節税方法も解説」をご覧ください。

1-2.年間110万円以下の歴年贈与

親子間で贈与税がかからない2つ目のケースは、年間110万円以下の贈与です

贈与税の原則的な課税方式である暦年課税では、「贈与財産の価額」から「基礎控除(年間110万円)」を差し引いた後の価額に対して、贈与税が課税されます。

つまり、基礎控除である年間110万円までの贈与なら、贈与税はかかりませんし、贈与税申告も不要です。この仕組みを用いて非課税で贈与を行うことを、暦年贈与と呼びます。

贈与税の基礎控除

なお、相続開始前3年~7年以内に、被相続人から法定相続人へ行われた暦年贈与は、たとえ贈与税が非課税であっても、相続財産に持ち戻して相続税を課税する生前贈与加算の対象となりますのでご注意ください。

暦年贈与について、詳しくは「暦年贈与とは?税制改正による変更点と相続税対策を成功させるためのポイント」をご覧ください。

2.親子間の贈与で贈与税が非課税になる4つの特例

親子間の贈与については、要件を満たすことができれば贈与税が0円になる、様々な非課税特例が設けられています

これらの非課税特例を適用するためには申告や届出が必要ですが、親子間で年間110万円を超える金額の贈与をしても贈与税がかかりません。

これらの贈与税の非課税特例を上手に活用すれば、贈与税を払わずに親から財産を受け取ることができます。

ただし、贈与税の申告や届出が必須となる上に、適用の要否判定には専門知識が求められますので、相続税や贈与税に強い税理士に相談されることをおすすめします。

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税理士法人チェスターは、相続税・贈与税を専門とする税理士法人です。
相続税対策のための生前贈与はもちろん、贈与税の非課税特例の適用可否の判定などもさせていただきます。
親子間の贈与や贈与税についてご不明点がある方は、まずはお気軽にご相談ください。
税理士法人チェスターへのご相談はこちら

2-1.相続時精算課税制度(累計2,500万円まで非課税)

相続時精算課税制度とは、60歳以上の父母や祖父母から、18歳以上の子や孫に贈与をする際に選択できる、贈与税の課税方式のことです

相続時精算課税制度を選択した場合、累計2,500万円までの特別控除の範囲内であれば、贈与税が非課税となります(贈与財産の種類は問われません)。

令和6年以降は相続時精算課税制度にも基礎控除額(年間110万円)が創設され、この基礎控除を超えた部分に特別控除を適用できます(特別控除を超えた部分は贈与税の税率が一律20%)。

相続時精算課税制度

特別控除を適用した贈与財産は、特定贈与者である親の相続時に、相続財産に持ち戻して相続税が課税されます。つまり、税金を納めるタイミングが、贈与時から相続時へ先送りされるのです。

相続時精算課税制度を適用すべきか否かは、将来発生する相続税も計算に入れてシミュレーションする必要があります。必ず相続税や贈与税に強い税理士に相談をしましょう。

詳しくは「相続時精算課税制度とは何か?メリットやデメリットも全て解説!」をご覧ください。

2-2.住宅取得等資金贈与の非課税特例(最大1,000万円まで非課税)

住宅取得等資金贈与の非課税特例とは、直系尊属(父母や祖父母)から自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築・取得・増改築等の対価に充てるための「住宅取得等資金」を取得した場合、一定の要件を満たせば、非課税限度額まで贈与税が非課税となる制度のことです

令和6年1月以降に贈与が行われた場合、「省エネ等住宅(質の高い住宅)」と「それ以外の住宅(一般の住宅)」のどちらに該当するのかで、非課税限度額が1,000万円もしくは500万円と変動します。

住宅取得等資金贈与の非課税特例

住宅取得等資金贈与の非課税特例には、住宅の要件のみならず、受贈者が満たすべき要件も多数設けられています。

また、非課税特例を受ける際は、贈与税の申告や届出が必要となりますので、必ず税理士に相談されることをおすすめします。

詳しくは、「住宅取得等資金贈与の非課税特例とは?要件・手続き・必要書類【2024年以降】」をご覧ください。

2-3.教育資金の一括贈与(最大1,500万円まで非課税)

教育資金の一括贈与とは、直系尊属(父母や祖父母)が30歳未満の直系卑属(子や孫)に対して、取扱金融機関との教育資金管理契約に基づいて教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり最大1,500万円(習い事等は最大500万円)までは、贈与税が非課税になる特例のことです

教育資金の一括贈与

例えば、大学入学を機に4年分の学費を一括で受け取った場合、必要な都度受け取っていませんので、その年に使い切れない分について贈与税がかかります。

しかし、教育資金の一括贈与特例を適用すれば、4年分の学費を一括で受け取ったとしても、贈与税はかかりません。

まとまった学費や子育て費用を親からもらう場合には、教育資金の一括贈与の非課税の特例を検討しましょう。

詳しくは、「教育資金の一括贈与は本当にお得?条件や使うべきケースを解説」や「教育資金贈与はいつまで?対象項目や改正における注意点【最新版】」をご覧ください。

2-4.結婚・子育て資金の一括贈与(最大1,000万円まで非課税)

結婚・子育て資金の一括贈与とは、直系尊属(父母や祖父母)が、18歳以上50歳未満の直系卑属(子や孫)に対して、取扱金融機関との結婚・子育て資金管理契約に基づいて結婚・子育て資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり最大1,000万円(結婚のための費用は最大300万円)までは、贈与税が非課税になる特例のことです

結婚・子育て資金の一括贈与

結婚・子育て費用とは、挙式や転居などの結婚に関連して支払われる費用や、妊娠・出産・育児に必要な費用のことです。

結婚や出産に伴い、親子間で110万円以上の金銭の贈与を検討している場合は、結婚・子育て資金の一括贈与の適用も検討しましょう。

詳しくは、「結婚・子育て資金の一括贈与は1,000万円まで贈与税が非課税に!」をご覧ください。

3.親子間で贈与税がかかる!代表的な7つのケース

親子間の贈与で贈与税がかるのは、以下のようなケースです。

親子間の贈与では、現金のみならず、土地や家屋などを含む住宅や車など、さまざまな財産が贈与の対象になります。

これらの財産は、金銭のやり取りがないために、贈与と気づきにくいですが、みなし贈与として贈与税が課税されます。

詳しくは「みなし贈与とは?該当するケース・回避する方法を事例で解説」をご覧ください。

3-1.父母から年間合計110万円以上を贈与された(暦年贈与の併用)

親子間の贈与で贈与税がかかる1つ目のケースは、父母から年間合計110万円以上を贈与された場合です

贈与税の原則的な課税方式である暦年課税では、基礎控除(年間110万円)を超える贈与財産に対して贈与税が課税されます。

贈与税の基礎控除額は、贈与を受けた人ごとに計算されます。贈与した人ごとではありませんのでご注意ください。

父母から年間合計110万円以上を贈与された場合

例えば、父親と母親からそれぞれ100万円ずつ、年間合計200万円の贈与を受けたとします。

しかし、基礎控除は受贈者1人あたり年間110万円のままですので、基礎控除を差し引いた後の90万円は、贈与税が課税されます。複数の人から贈与を受けたときは、この点に注意しましょう。

詳しくは、「複数の人から贈与を受けたら贈与税はいくら?暦年課税・相続時精算課税の計算方法」をご覧ください。

3-2.親の不動産(土地や建物)や株式の名義を子どもに変えた(無償譲渡)

親子間の贈与で贈与税がかかる2つ目のケースは、親が所有している土地や家屋などの不動産や株式を、子どもの名義に変更した場合です

不動産や株式の名義変更をした場合、金銭のやり取りがないため、贈与した・されたという認識がなされていないこともあります。

しかし、実質的に贈与を受けた場合と同じ経済的利益があるため、無償譲渡として贈与税が課税されます。

親の不動産(土地や建物)や株式の名義を子どもに変えた場合

不動産や株式の名義変更をすると、予想外に高額な贈与税がかかる場合もあります。

不動産や株式を贈与するときには、事前に税理士や司法書士などの専門家に相談し、贈与税をしっかり計算した上で、贈与税の非課税特例の適用を検討しましょう。

詳しくは、「土地を名義変更すると親子間でも贈与税が発生する-相続税との比較も」をご覧ください。

3-3.親の財産を時価よりも低い価格で子どもに譲渡した(低額譲渡)

親子間の贈与で贈与税がかかる3つ目のケースは、親の財産を時価よりも低い価格で子どもに譲渡した場合です

ここでいう親の財産とは、土地や家屋などの不動産のみならず、株式・車・美術品なども該当します。

このように時価よりも低い価額で財産を譲渡することを低額譲渡と呼び、財産の時価と支払った金額の差額が贈与税の対象になります(相続税法第7条)。

親の財産を時価よりも低い価格で子どもに譲渡した場合

親子の間であれば、財産を安く譲ってあげたい、または安く譲ってもらいたいという気持ちにもなりますが、贈与税がかかる可能性があることに注意しましょう。

3-4.親に借金を肩代わりしてもらった(債務免除等)

親子間の贈与で贈与税がかかる4つ目のケースは、親に借金を肩代わりしてもらった場合です

例えば、住宅ローン・クレジットカード・カードロ―ンの返済、滞納している税金の納付や、事業の掛け金などです。

これらは金銭を贈与された訳ではありませんが、子は親に借金の肩代わりをしてもらうことで、実質的に利益を得ています。

そのため年間110万円以上であれば、債務免除等による贈与があったとみなして、贈与税が課税されるのです(相続税法第8条)。

親に借金を肩代わりしてもらった場合

ただし、債務者が資力喪失等の事由により、弁済困難である事が明らかな場合は、贈与税が免除されることもあります。

3-5.親子間で金銭の貸し借りをした(債務免除等)

親子間の贈与で贈与税がかかる5つ目のケースは、親子間で金銭の貸し借りをした場合です

通常の金銭の貸し借りであれば、贈与ではありませんので、贈与税は課税されません。

しかし、以下のようなケースでは、親子間で贈与があったとみなされる可能性が高くなります。

  • 収入から見て返済が不可能なほど高額である
  • 借用書がない
  • 利息や返済期限が決められていない

借入金や利子に贈与税が課税されないよう、簡単なもので良いので、利息や返済期限を記載した借用書を作成しておくようにしましょう。

詳しくは「親からの借金が贈与になってしまう可能性がある!?贈与とみなされないために必要なこととは?」や「【見本・テンプレート付】家族間で借金する際の借用書の書き方・注意点を解説」をご覧ください。

3-6.親が所有していた車を子どもがもらった

親子間の贈与で贈与税がかかる6つ目のケースは、親が所有していた車を子どもがもらった場合です

例えば、新車に近い車や高級車では、車の評価額が110万円を超える可能性があります。

車の評価額が110万円を超えるのであれば、相続時精算課税制度を適用しない限り、贈与税の課税対象となってしまいます。

心配なときは、ディーラーに尋ねたりインターネットで調べたりして、車の価額の相場を確認しておきましょう。

3-7.親が保険料を支払った保険金を子供が受け取った

親子間の贈与で贈与税がかかる6つ目のケースは、親が保険料を支払った生命保険契約において、子どもが保険金を受け取った場合です

この理由は、親が保険料を負担して子どもが保険金を受け取ると、結果として親から子どもに金銭を贈与したことと同じ効果があるためです。

親が保険料を支払った保険金を子供が受け取った場合

また、親が契約者(保険料負担者)となっている生命保険契約で、子どもが満期保険金を受け取った場合も、贈与税の課税対象となります。

ただし、ケガや病気により受け取る保険金については、贈与税が非課税となります。

詳しくは、「生命保険に贈与税がかかる!?具体例や対策をプロが解説」をご覧ください。

4.親子間の贈与税はいくらから発生?計算方法や税率について解説

親子間の贈与で贈与税が発生するのは、年間110万円以上の贈与があり、なおかつ非課税特例などを適用しない場合です

この場合、贈与税の原則的な課税方式である、暦年課税が適用されます。

この章では、暦年課税における贈与税の計算方法や税率について解説をしますので、ぜひ参考にしてください。

詳しくは、「贈与税の基礎知識!相続対策にも役立つ9つのポイントとは?」や「贈与税はどんな時に払う?計算方法や非課税の特例も解説」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。

4-1.贈与税の計算方法

贈与税の原則的な課税方式である暦年課税では、贈与でもらった財産の価額から基礎控除額の110万円を差し引き、残った金額に対して税率や控除額を適用して贈与税額を計算します。

贈与税の計算方法

贈与額とは、その年に贈与された財産を合計した金額です。例えば、父親から100万円、母親から50万円贈与された場合は、合計150万円を当てはめることとなります。

4-2.親子間の贈与税の税率は2種類ある

贈与税の税率は、贈与財産の価額が多ければ税率も高くなる、超過累進課税が採用されています。

そして、贈与税の税率は「特例贈与財産用(特例税率)」と「一般贈与財産用(一般税率)」の2種類があり、贈与者と受贈者の関係性で適用される税率が変わります。

特例贈与財産用(特例税率)とは、18歳以上の直系卑属(子や孫)が直系尊属(父母や祖父母)から財産を贈与された場合に適用する税率です。それ以外の贈与である場合は、一般贈与財産用(一般税率)が適用されます。

つまり、親子間の贈与では、財産を受け取る子が未成年であれば一般贈与財産用(一般税率)、成年であれば特例贈与財産用(特例税率)が適用されます。

親子間の贈与税

成人年齢の引き下げにより、令和4年4月1日以後の贈与では、財産を受け取る人が18歳以上であれば、成年(特例贈与財産用)の税率と控除額を適用します。

財産を受け取る受贈者の年齢は、贈与があった年の1月1日の時点で判定します。

詳しくは「贈与税の税率表(速算表)を使った簡単な計算方法・節税できる制度・申告手続き方法を解説」をご覧ください。

4-3.親子間の贈与税シミュレーション

親から1,000万円の現金をもらった場合、子どもに課せられる贈与税をシミュレーションしてみましょう。

子どもが未成年の場合
課税対象額:1,000万円(受け取った財産)-110万円(基礎控除額)=890万円
贈与税:890万円×40%(一般税率)-125万円=231万円(贈与税額)
子どもが成年の場合
課税対象額:1,000万円(受け取った財産)-110万円(基礎控除額)=890万円
贈与税:890万円×30%(特例税率)-90万円=177万円(贈与税額)

受贈者である子どもが未成年か成年かによって、贈与税額に54万円の差があります。

贈与税がいくらになるのか気になったときは、速算表を参考に計算しましょう。

詳しくは「【贈与税の計算シミュレーション】税額を0にできる5つの特例も解説」もご覧ください。

5.贈与税の申告・納付手続き

親子間の贈与で、贈与税の申告が必要になるのは以下のようなケースです。

贈与税の申告が必要なケース

  • 年間110万円を超える暦年贈与があった
  • 相続時精算課税制度を選択した
  • 住宅取得等資金贈与の非課税特例を適用する

なお、教育資金の一括贈与や結婚・子育て資金の一括贈与については、取扱い金融機関で手続きを行うため、贈与税の申告や届出は不要です(金融機関が届出をします)。

5-1.贈与税の申告書の作成方法

贈与税の申告書は、特例を適用するのか否かで、記入する申告書の種類が変わります。

贈与税の申告書の作成方法

贈与税申告書の書き方は非常にシンプルですので、ご自身で作成していただけます。

贈与税の申告書の作成方法について、詳しくは「自分で出来る?贈与税申告書の作成・提出方法をすべて解説!」をご覧ください。

5-2.贈与税の申告書に添付する必要書類

贈与税の申告時には、以下のような必要書類の提出を求められます。

  • 贈与税の申告書
  • 本人確認書類
  • マイナンバーが確認できる書類

親子間の贈与で子どもが成年の場合(特例税率を適用する場合)で、基礎控除後の財産の額が300万円を超えるときは、親子の関係がわかる戸籍謄本または抄本を添付する必要があります。

過去に親から子どもへの贈与があって税務署に戸籍謄本などを提出している場合は、重ねて提出する必要はありません。

なお、相続時精算課税を選択した場合や、住宅取得等資金贈与の非課税特例を適用する場合は、それぞれ指定の添付書類の提出も求められます。

詳しくは、「数日で終わる、贈与税申告手続きをするために必要な書類の集め方」をご覧ください。

5-3.贈与税の申告書の提出先

贈与税の申告書は、財産の贈与を受けた人の住所地を管轄する税務署に提出します

つまり、親から子どもへの贈与について贈与税申告をするときは、子どもの住所を管轄する税務署に申告書を提出します。

贈与税の申告書の提出先

管轄の税務署は、国税庁「税務署の所在地などを知りたい方」から検索していただけます。

5-4.贈与税の申告・納付期限

贈与税の申告・納付期限は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までです

贈与税の申告・納付期限

この期限までに、贈与税の申告と納付の両方を済ませなくてはなりません。

期限を過ぎてしまうと、加算税や延滞税などのペナルティが課せられますのでご注意ください。

詳しくは、「贈与税申告にも申告期限はあるの?贈与税の申告期限と罰則について」をご覧ください。

6.親子間で贈与を行う時の注意点

親子間で贈与を行う際には、いくつか注意点があるので知っておきましょう。

6-1.親子間の贈与では贈与契約書を作成する

親子間で贈与を行うときは、必ず贈与契約書を作成しましょう

この理由は、贈与契約の内容を記録して、贈与の履行があったことを客観的に証明するためです。

親子間の贈与では贈与契約書を作成する

親子間の贈与で問題となるのは、贈与者である親の相続が発生した際に、贈与財産が相続財産とみなされるリスクがあることです。

税務調査が実施された際に贈与契約書が無ければ、「親子間の贈与であった」という証明ができません。

生前贈与は相続税対策として行われることも多く、贈与が認められなければ相続税対策の意味がなくなってしまいます。

贈与契約の内容を記録し、贈与があったことを客観的に証明するためにも、贈与契約書を作成することをおすすめします。

贈与契約書の書き方について、詳しくは「【雛形つき】贈与契約書とは?書き方・生前贈与の注意点を解説!」をご覧ください。

6-2.親子間の暦年贈与が定期贈与と認定されないよう工夫を

親子間で贈与を行うときは、暦年贈与が定期贈与と認定されないよう、一定の工夫をしましょう

定期贈与とは、毎年一定の金額を一定の期間にわたって贈与することが、予め決まっている贈与のことを指します。

定期贈与

親子間の贈与が定期贈与とみなされないようにするには、贈与契約書を作成して客観的な証拠を残すことが大切です。

毎年贈与金額や贈与時期を変えたり、あえて贈与税申告をしたりするなどの工夫をするのも良いでしょう。

詳しくは、「定期贈与(連年贈与)とみなされない3つの回避方法とは?」をご覧ください。

6-3.親子間の贈与でも贈与税の無申告はばれる

贈与税は自ら申告して納める税金であるため、親子間の贈与であれば「黙ってればばれることはない」と考える方もいるかもしれません。

しかし、親子間の贈与である場合、贈与者の相続が発生したときや、不動産の売買・贈与があったときに、税務署にばれる可能性が高いです

親子間の贈与でも贈与税の無申告はばれる

贈与税の無申告が指摘された場合は、納めていなかった贈与税のほか、延滞税や無申告加算税(悪質な場合は重加算税)が課されます。

親子間の贈与だからばれないだろうと放置するのではなく、正しい税務処理を行いましょう。

詳しくは「 手渡しでも贈与税の申告漏れはばれる。理由やばれた場合のペナルティを解説」をご覧ください。

6-4.養子への贈与も実子への贈与と同様の取扱い

親子間の贈与については、養子への贈与も実子への贈与と同様の取扱いです

この理由は、血縁関係がない養子縁組した子どもであっても、法律上は養子縁組が成立した日から、養親の直系血族(実子/嫡出子)として取扱うためです。

養子が成年していれば暦年贈与の特例税率が適用できますし、贈与税の非課税特例などもすべて適用できます。

詳しくは「実子とは?養子縁組とは?相続における実子と養子の違い【具体例】」をご覧ください。

6-5.配偶者の親からの贈与は年間110万円を超えると贈与税がかかる

配偶者の親は直系尊属ではありませんので、贈与税が非課税になる特例は適用できません

そのため、配偶者の親から贈与された贈与財産の価額が年間110万円を超えた場合は、贈与税が課税されます。

なお、暦年課税における贈与税の税率についても、特例税率は適用できないため、一般税率で税額を計算することとなります。

配偶者の親からの贈与については、年間110万円以下に抑える、もしくは実子である配偶者に贈与をして非課税特例を適用させると良いでしょう。

6-6.親が経営している会社からの贈与は所得税がかかる

親が会社経営者の場合、経営している会社から贈与を受けることもあります

この場合、贈与税はかかりませんが、法人から財産を受け取ったときは所得税・住民税がかかります。

親が経営している会社からの贈与は所得税がかかる

なお、子どもが親の会社の役員や従業員であれば給与所得となり、雇用形態などがない場合は一時所得として取扱います。

6-7.親子間の名義預金には相続税がかかる

親子間で金銭を贈与するのではなく、親が子ども名義の銀行口座にお金を貯めることで、実質的に贈与をすることもできます。

名義預金に贈与税が課税されることはありませんが、親の相続が発生した際に、相続税の課税対象となります

親子間の名義預金には相続税がかかる

名義預金はそもそも贈与契約が成立しておらず、子ども名義の銀行口座の預金であるものの、その原資は親のものです。子どもがその存在を知らないことや、管理・運用をしていなかったことも考えられます。

名義預金である以上、贈与税ではなく相続税の課税対処となってしまいます。

名義預金を相続したら贈与税ではなく相続税がかかるのはなぜ?」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。

7.まとめ

親子間の贈与においては、贈与税がかかるケースとかからないケースがあります。

また、贈与の目的や性質によっては、要件を満たすことができれば、贈与税の非課税特例を適用できる可能性もあります。

親子間の贈与をお考えの方は、まずは相続税や贈与税に強い税理士に相談をして、最適な贈与方法をアドバイスしてもらいましょう。

7-1.税理士法人チェスターにご相談を

税理士法人チェスターは、年間3,000件超えの実績を誇る、相続専門の税理士法人です

相続税対策を見越した生前贈与はもちろん、贈与税の非課税特例などの適用を検討した贈与プランなどを提案させていただきます。

親子間で贈与をお考えの方は、税理士法人チェスターまで、まずはお気軽にご相談ください。

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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