法定相続人以外の人に相続財産を取得させる方法!遺言なしなら?税金は?

法定相続人以外の人に相続財産(遺産)を取得させるなら、遺言書による遺贈がおすすめです。
他にも、生命保険・遺言代用信託・死因贈与を活用すれば、遺言なしで法定相続人以外の人に財産を移転できます。
なお、相続発生後でも法定相続人以外の人に認められた権利はありますが、相続財産を得るのは現実的に難しいため、被相続人となる方が生前から対策をしておくことが重要です。
この記事では、法定相続人以外の人に相続財産を取得させる方法についてまとめました。
具体的な生前準備や税金面での注意点についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。
この記事の目次 [表示]
1.法定相続人以外に相続財産を取得させるなら「遺贈」がおすすめ
法定相続人以外の人(孫・嫁婿・内縁のパートナーなど)に、自己の相続財産(遺産)を取得させるなら、遺贈を選択することをおすすめします。
遺贈とは、遺言書で指定することで、相続財産の全部または一部を、法定相続人以外の人に無償で取得させることです。
遺言書を作成して財産を贈る人を「遺贈者(いぞうしゃ)」と呼び、財産を取得する側の人を「受遺者(じゅいしゃ)」と呼びます。

遺言書によって相続財産を取得させる相手は、法定相続人でも良いですし、法定相続人以外の人でも良いとされています。
そのため、A土地は法定相続人に相続させ、B土地は法定相続人以外の人に遺贈することも可能です(注意点については後述します)。
詳しくは、「遺贈とは?相続との違いや注意点、包括遺贈と特定遺贈について解説」をご覧ください。
1-1.法定相続人とその範囲について
法定相続人とは、民法で定められた、被相続人の財産(遺産)を相続する権利を有する、一定の範囲の親族のことです。
被相続人の配偶者は常に法定相続人になり、その他の法定相続人には優先順位が定められています。

なお、行方不明の法定相続人であっても相続権はありますので、誰が法定相続人になるのかをあらかじめ知っておくことが大切です。
詳しくは、「【図解付き】法定相続人の範囲とは?順位と割合、相続税の計算方法も解説」をご覧ください。
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2.法定相続人以外の人に相続財産を取得させるその他の方法【遺言なし】
法定相続人以外の人に相続財産を取得させるなら、遺言書で相続財産の取得を指定する遺贈がおすすめです。
しかし、以下のような活用をすれば、遺言書なしでも、法定相続人以外の人に財産を取得させることが可能です。
遺言なしで財産を取得させる方法
「財産を渡す」という目的であれば、生前贈与をしておくのも1つの手段です。
ただし、法定相続人以外の人(直系血族以外の人)に贈与をする場合、贈与税の負担が重くなることが想定されます。
贈与者と受贈者の関係性を鑑みて、贈与税の非課税特例や基礎控除等をどれだけ適用できるかが重要となりますので、必ず税理士に相談をしましょう。
詳しくは、「生前贈与とは?相続との違い・メリット・デメリット・注意点・非課税枠を解説」をご覧ください。
2-1.生命保険契約を活用する
生命保険契約を活用すれば、遺言書なしでも、法定相続人以外の人に相続財産を取得させることができます。
被保険者=契約者≠受取人という契約形態の生命保険において、相続発生後に受取人に支払われる死亡保険金は、受取人固有の財産ですので遺産分割の対象にはなりません。

ただし、保険会社によっては、受取人に指定できる親族の要件が設けられていることもあります。
法定相続人以外の人を受取人に指定する場合は、保険会社の確認や同意が必要になることもありますので、この点には注意が必要です。
詳しくは、「死亡保険金の受取人は誰にする?相続税の節税方法を徹底解説」をご覧ください。
2-2.遺言代用信託を活用する
遺言代用信託とは、委託者本人が信託銀行等の受託者に財産を託し、生前のうちに分割方法などを決めておく契約のことです。

遺言書と遺言代用信託は、どちらも「相続財産の承継者」を指定することができます。
しかし、遺言代用信託では、生前に締結した信託契約の内容を受託者が確実に実行しますので、遺言のように無効になってしまうリスクはありませんし、相続人の意思で分割方法が変更されることもありません。
受益者が何の手続きをしなくても財産の移転が実現する上に、財産の承継方法を細かく指定できるというメリットもあります。
詳しくは、「遺言代用信託とは?メリット・デメリットをわかりやすく解説!」をご覧ください。
2-3.死因贈与をする
死因贈与とは、死亡を起因として、自己の財産を無償で渡す(贈与する)ことです。
一般的な生前贈与と同様に、「贈与者の死亡時に財産を贈与する」という契約を交わすため、贈与者と受贈者の双方の同意が必要です。

死因贈与契約は口頭でも成立しますが、トラブル回避のためにも、贈与契約書の作成が重要となります。
詳しくは、「死因贈与とは?遺贈との違いやメリット・デメリット、契約手続きの方法を解説」をご覧ください。
3.法定相続人以外の人に認められた権利もある
実際に相続が発生した後に、遺言書がない場合は、法定相続人による法定相続がなされます。
しかし、法定相続人以外の人であっても、民法において以下のような権利が認められています。
法定相続人以外に認められた権利
ただし、上記の権利が認められるためには、さまざまな要件を満たす必要があります。
法定相続人以外の人に確実に相続財産を取得させたいのであれば、遺贈などの生前対策をしておくことが大切です。
3-1.特別寄与料を請求する権利
特別寄与料とは、法定相続人以外の親族が、被相続人の財産の維持または増加について、無償で特別な寄与(貢献)をした場合、その寄与の程度に応じて請求できる金銭のことです(民法第1050条)。
特別寄与料を請求する権利がある人のことを特別寄与者と呼び、以下の要件をすべて満たす必要があります。
特別寄与者の要件
①被相続人の親族である(六親等の血族・三親等の姻族)
②被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をした
③被相続人の財産の維持または増加について特別の寄与をした
④②と③との間に因果関係があること
例えば、嫁が義母の介護を無償で行ってきたとしても、嫁は義母の法定相続人ではありませんので、相続権はありません。
しかし義母の相続が発生した場合、嫁は特別寄与者として、法定相続人に対して特別寄与料を請求できるのです。
詳しくは、「【専門家が解説】特別寄与料とは?請求できる要件や相場、計算方法を解説」をご覧ください。
3-2.特別縁故者として相続財産を取得する権利
特別縁故者とは、被相続人に法定相続人がおらず、遺言書もない場合に、特別に相続財産を取得できる人のことです(民法第958の2)。
特別縁故者になれるのは、被相続人との関係が親密であった、以下のような人です。
特別縁故者の要件
- 被相続人と生計を同じくしていた者
- 被相続人の療養看護に努めた者
- その他被相続人と特別の縁故があった者
ただし、特別縁故者として相続財産を取得するためには、家庭裁判所に「特別縁故者に対する相続財産分与の申立て」を行わなくてはなりません。
詳しくは、「特別縁故者とは?要件や相続財産分与手続きの流れ、必要書類まで解説」をご覧ください。
4.法定相続人以外の人に相続財産を遺贈する!遺言書作成時の注意点
法定相続人以外の人に相続財産を取得させる方法としては遺贈がおすすめですが、一般的な相続では、高い確率で法定相続人が存在します。
法定相続人がいるにも関わらず、遺言書を作成して法定相続人以外の人に遺贈をする場合は、以下のような注意点があります。
遺言書を作成したことが原因で、相続トラブルに発展すると元も子もありません。
「【遺言トラブル11選】具体的事例と対応方法をプロが解説」で対処法をご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
4-1.法的効力がある遺言書を作成する
法定相続人以外の人に相続財産を遺贈するなら、法的効力がある遺言書を作成しましょう。
一般的な遺言書の方式は「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」ですが、それぞれ以下のような違いがあります。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | 本人が自筆で作成 | 公証人が作成 |
| 証人 | 不要 | 2名必要 |
| 保管場所 | 自宅または法務局 | 公証役場 |
| 検認 | 必要 | 不要 |
| 法的効力 | 無効になる可能性あり | 無効になりにくい |
公正証書遺言は、公証人が証人2名の前で作成するため、法的に無効になりにくいという特徴があります。
法定相続人以外の人に確実に遺贈をするなら、公正証書遺言の選択がおすすめです。
詳しくは、「公正証書遺言とは?法的効力・作成方法・費用・必要書類を解説」をご覧ください。
4-2.包括遺贈よりも特定遺贈がおすすめ
法定相続人以外の人に相続財産を遺贈する場合、包括遺贈ではなく特定遺贈を選択することをおすすめします。
この理由は、包括遺贈を選択した場合、受遺者は法定相続人と同じ権利が与えられることとなり、遺産分割協議において法定相続人とトラブルに発展することが予測されるためです。
| 包括遺贈 | 特定遺贈 | |
|---|---|---|
| 遺贈方法 | 遺贈する割合を指定 | 遺贈する財産を指定 |
| 受遺者の権利 | 相続人と同じ権利 | 特定の財産のみ |
| 遺産分割協議への参加 | あり | なし |
| 放棄する方法 | 家庭裁判所へ申述 | 相続人への意思表示のみ |
| 不動産取得税 | 非課税 | 課税 |
特定遺贈であれば、特定の相続財産を取得する権利を与えることとなるため、法定相続人と遺産分割協議をすることもなく、トラブルを回避しやすくなります。
ただし、土地や建物を特定遺贈すると、不動産取得税が課税されるというデメリットもありますので、どちらを選択するのか、税理士と相談することをおすすめします。
詳しくは、「包括遺贈と特定遺贈の違いは?遺贈を放棄する方法と5つの注意点」をご覧ください。
4-3.遺留分に配慮した遺言書を作成する
法定相続人以外の人に相続財産を遺贈する際は、遺留分に配慮した内容の遺言書を作成しましょう。
遺留分とは、兄弟姉妹以外の法定相続人に認められた、相続財産を最低限取得できる割合のことです(民法第1042条)。

法的に有効な遺言書がある場合、いかなる内容であれ、原則としてその内容に沿って遺産分割がなされます。
しかし、遺言内容が明らかに不公平であり、遺留分が侵害された法定相続人がいる場合、その法定相続人は遺留分侵害額請求をすることで、自己の遺留分を侵害している人に対して金銭の支払いを請求できます。
相続トラブルに発展させないためにも、遺留分に配慮した内容の遺言書を作成しましょう。
詳しくは、「遺留分とは何のこと?「遺留分」を知って相続トラブルを最小限に-計算や万が一の対応まで」をご覧ください。
4-4.遺言執行者を指定しておく
法定相続人以外の人に相続財産を遺贈する際は、遺言書で遺言執行者を指定しておきましょう。
遺言執行者とは、遺言内容を実現するために、単独で遺産相続に係る手続きができる権限を持つ人のことです。

民法改正により、遺言執行者がいる場合は、特定遺贈の履行は、遺言執行者のみ行うことができるとされました(民法第1012条第2項)。
利害関係者同士でトラブルに発展することを回避するためにも、遺言執行者の指定をしておくと安心です。
詳しくは、「遺言執行者とは?権限や報酬・選任が必要なケースを解説」をご覧ください。
5.法定相続人以外の人が相続財産を取得すると税金面でデメリットあり
法定相続人以外の人が相続財産を取得した場合、税金面ではいくつかデメリットがあります。
法定相続人以外の人が財産を取得するデメリット
5-1.相続税の基礎控除等で法定相続人の数に算入されない
相続税の基礎控除とは、課税遺産総額を計算する際に、すべての相続において適用できる控除のことです。
相続税の基礎控除額の計算方法は、【3,000万円+(600万円×法定相続人の数)】です。

しかし、遺贈などで相続財産を取得した法定相続人以外の人は、この「法定相続人の数」に算入はできません。
法定相続人の数に算入できなければ、実質的に課税遺産総額が600万円高くなるため、相続税の負担が重くなる可能性があります。
詳しくは、「相続税の基礎控除とは│いくらまで無税?免除の目安も解説」をご覧ください。
5-2.死亡保険金の非課税枠は適用できない
被保険者=契約者≠受取人という契約形態の生命保険から支払われる死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象となります。
しかし、死亡保険金には非課税枠が設けられており、この非課税枠を超えた部分のみが相続税の課税対象となります。

しかし、死亡保険金の非課税枠が適用できるのは、受取人が法定相続人であるケースのみです。
法定相続人以外の人が受取人である場合、非課税枠は適用できませんのでご注意ください。
詳しくは、「生命保険の非課税枠とは│条件や計算方法をわかりやすく解説」をご覧ください。
5-3.相続税の2割加算が適用される
法定相続人以外の人が相続財産を取得した場合、相続税の2割加算が適用されます。
相続税の2割加算とは、配偶者や一親等の血族以外の人が相続財産を取得した場合、その人が納税する相続税額が2割加算される規定のことです(相続税法第18条)。

遺贈・死因贈与のみならず、特別縁故者や特別寄与者として相続財産等を取得した場合も、相続税の2割加算の対象です。
詳しくは、「相続税の2割加算とは?対象者は誰?相続税の計算方法や注意点【税理士解説】」をご覧ください。
5-4.不動産取得税が課税される可能性あり
被相続人が所有していた不動産を、法定相続人が相続しても、不動産取得税は課税されないのが原則です。
しかし、特定遺贈や死因贈与で土地や建物を取得した場合は、例外的に不動産取得税が課税されます。不動産取得税の計算方法は以下の通りです(包括遺贈は非課税)。

不動産取得税の税率は原則4.0%ですが、令和9年3月31日までに取得した土地や家屋(住宅のみ)については、不動産取得税の税率が3%に軽減されます。
また、令和9年3月31日までに取得した宅地等は、固定資産税評価額の1/2が課税標準となります。
詳しくは、「相続した不動産に不動産取得税はかかる?他の税金や注意点について解説」をご覧ください。
5-5.登録免許税の税率が高くなる
被相続人が所有していた不動産を取得したら、相続登記(不動産の名義変更)をしなくてはなりません。
相続登記の申請時には「登録免許税」という税金が課税され、法定相続人以外の人は税率が5倍になるというデメリットがあります。

令和6年4月1日から相続登記は義務化されており、期限内に申請手続きをしないと、10万円以下の過料が課せられてしまうためご注意ください。
詳しくは、「【相続登記の登録免許税】計算シミュレーション・免除措置も解説」をご覧ください。
6.法定相続人以外の人に相続財産を取得させるなら専門家に相談を
法定相続人以外の人に相続財産を取得させるなら、遺贈を選択するのが一般的です。
しかし、遺贈をするために遺言書を作成する際には注意点がありますし、税金面も考慮しないと受遺者の税負担が重くなってしまいます。
遺贈をする場合は、必ず専門家に相談することをおすすめします。
遺言書の作成サポートができるのは弁護士・司法書士・行政書士、相続税や不動産取得税などの税金に係る相談は税理士にしましょう。
詳しくは、「遺言書作成は誰に頼む?専門家別メリットと相続対策」もご覧ください。
6-1.行政書士法人チェスターにご相談を
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