相続税の申告・相談なら年間申告実績3,000件超の
相続専門集団におまかせ

ロゴ

相続税の税理士法人チェスター

相続税の税理士法人チェスター

年間相続税申告件数 3,076件(令和7年実績) 業界トップクラス

年間相続税
申告件数

3076

業界トップ
クラス

【全国18拠点】
各事務所アクセス»

遺産整理は誰に頼む?費用はいくら?司法書士・弁護士・税理士・行政書士の選び方

遺産整理とは、被相続人の遺産相続に関わる手続きの総称のことです。

遺産整理は法定相続人の方がご自分ですることとなりますが、法務や税務などの専門知識を求められるシーンも多いため、専門家に依頼するのが一般的です

ここで皆さんが悩まれるのは、遺産整理業務は誰に頼むべきなのか…ではないでしょうか。

各ご家庭によって必要な相続手続きの内容が異なりますので、弁護士・司法書士・税理士・行政書士などの専門家を見極めなくてはなりません。

この記事では、遺産整理の基礎知識はもちろん、遺産整理を依頼する専門家の選び方や費用相場を解説しますので参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.遺産整理とは

遺産整理とは、被相続人の相続財産(遺産)に関わる手続き全般のことです

具体的には、以下の遺産相続に関わるすべての手続きを遺産整理と呼びます。

遺産整理の内容

  • 遺言書の有無の確認
  • 法定相続人の調査と確定
  • 相続財産の調査と確定
  • 遺産分割協議(遺言書なしの場合のみ)
  • 取得した遺産の名義変更
  • 相続税の申告と納付

遺産整理は、原則として法定相続人の方がご自分で行うこととなります。

各ご家庭によって必要な手続きは異なりますが、大切なご家族を亡くされた後に、関係各所で遺産整理をご自分で行うのは、大きな負担がかかります。

さらに法務や税務などの専門知識を求められるシーンもあるため、不備やミスを防ぐためにも、司法書士や税理士などの専門家に遺産整理業務の代行を依頼されることをおすすめします。

1-1.遺産整理と遺品整理の違い

遺産整理と遺品整理はとても似ている言葉ですが、それぞれ整理するモノの内容・目的・期限・依頼先に違いがあります。

 遺産整理遺品整理
内容相続財産(遺産)家財道具など
目的法的手続き物理的な整理
期限定められている定められていない
依頼先司法書士や税理士遺品整理業者

この記事では、遺産整理に特化して解説を行います。

遺品整理について知りたい方は、「遺品整理はどう進める?費用相場・自分でやる方法も解説」をご覧ください。

\\CHECK//

チェスターグループでは、一切の外出不要であらゆる相続手続きが完結する「まるっとおまかせ相続手続きパック」をご提案しております。
法定相続人や相続財産の調査から相続財産の名義変更まで、グループに所属する行政書士・税理士・司法書士がすべて代行させていただきます。
相続手続きサポートパックは3種類あるため、コストにあわせて最適なパックを選択していただけます。まずはお気軽にお問い合わせください。

>>【チェスター】まるっとおまかせ相続手続きパック

2.遺産整理の内容と流れ!期限はいつまでなのか

遺産整理は、一般的に以下の流れで進めることとなります。

遺産整理の内容と流れ

遺産整理の中には期限が定められている手続きもあるため、これらの期限に間に合うよう迅速に対応をしていきましょう。

詳しくは、「相続が発生したら…期限までに行うべき手続きと流れ」をご覧ください。

2-1.遺言書の有無の確認(速やかに)

遺産整理を始める際に、真っ先にするのが遺言書の有無の確認です

一般的な遺言書は以下の2種類があり、それぞれ保管されている場所が異なります。

 保管場所
自筆証書遺言
  • 被相続人の自宅や職場
  • 銀行の貸金庫
公正証書遺言
  • (原本)公証役場
  • (正本)遺言執行者など
  • (謄本)被相続人の自宅など

上記の場所で遺言書が見つからなかった場合、自筆証書遺言であれば法務局で「遺言書保管事実証明書」の交付請求をできますし、公正証書遺言であれば「遺言検索システム」で探すことができます。

遺言書の有無によって、必要な相続手続きが変わってくるため、迅速に確認をしましょう。 

詳しくは、「遺言検索システムとは?使い方・遺言書の見つけ方・利用方法や必要書類を解説」をご覧ください。

2-2.法定相続人の調査と確定(速やかに)

次に、遺産整理に関与する法定相続人の調査と確定をします

遺産分割が終わってから法定相続人に漏れがあった場合、すべての相続手続きが無効となってしまいます。

また、遺言書があるケースでも、財産目録を法定相続人全員に交付する必要があるため、法定相続人を確定しなければなりません。

法定相続人の調査と確定

法定相続人の調査では、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本)を取得し、被相続人の家族関係を確認していきます。

令和6年から「戸籍証明書等の広域交付」の利用が始まり、どこでも・まとめて戸籍謄本等の申請ができますので利用しましょう。

詳しくは、「戸籍調査で相続人を確定させる方法・手順をご紹介!」や「【戸籍証明書の広域交付】令和6年3月1日から本籍地以外でも戸籍謄本等を取得できる」をご覧ください。

2-3.相続財産の調査と確定(速やかに)

被相続人の戸籍謄本を取得次第、遺産整理の対象となる相続財産を調査して確定します

遺産整理の大前提となる項目ですので、迅速かつ丁寧に調査をしましょう。

相続財産、プラスの財産とマイナスの財産

相続財産調査では、預貯金や不動産などのプラスの財産のみならず、債務や未払金などのマイナスの財産も念入りに調査を行いましょう。

相続財産調査で判明した相続財産については、整理しやすくするためにも、財産目録を作成されることをおすすめします。

詳しくは、「【相続財産調査とは】誰がするの?かかる費用や調査方法をプロが解説」をご覧ください。

2-4.単純承認・相続放棄の選択(3ヶ月以内)

法定相続人と相続財産の確定が終われば、被相続人の遺産の相続方法を選択します

遺産の相続方法は、単純承認・限定承認・相続放棄の3種類があります(限定承認は稀なので解説は割愛します)。

単純承認・相続放棄の選択

一般的な相続では単純承認を選択することとなりますが、特別な手続きは必要ありません。

相続放棄を選択する場合は、「自己のために相続の開始があったことを知った日から3ヶ月以内」に、家庭裁判所で申述手続きをしなくてはなりません(民法第915条938条)。

詳しくは、「【相続放棄とは】費用・流れ・注意点をわかりやすく解説!」をご覧ください。

2-5.遺産分割協議をする(速やかに)

被相続人が遺言書を残しておらず、法定相続人が2名以上いる場合は、速やかに遺産分割協議を行います

遺産分割協議とは、法定相続人全員で「誰が・どの財産を・どれくらいの割合で・どのように取得するのか」を決める話し合いのことです。

民法上の相続財産が対象となり、相続放棄を選択した人は参加できません。

遺産分割協議

遺産分割協議が成立したら、法定相続人全員が合意していることを証明するために、遺産分割協議書を作成します。

遺言書がない場合、相続財産の名義変更や相続税申告などで遺産分割協議書の提出を求められるため、必ず作成しておきましょう。

詳しくは、「遺産分割協議書は必要か?不要か?作成しないリスクや作成方法」をご覧ください。

2-6.相続税の申告と納税(10ヶ月以内)

相続税がかかる財産の総額が、相続税の基礎控除を上回る場合は、相続税の申告・納付義務があります

相続税の基礎控除額は、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算することとなります。

相続税の申告と納税

詳しくは、「相続税の申告義務の判断ポイント│誰が申告するのかも解説!」をご覧ください。

2-7.取得した相続財産の名義変更

遺産分割協議で全員が合意した内容や、遺言書で指定された方法で、各人が取得した相続財産の名義変更を行います。

以下は、代表的な相続財産に関わる相続手続きの詳細ですので、ぜひ参考にしてください。
※詳細は各項目をクリックしてください

 相続手続きの詳細
預貯金金融機関で名義変更や払い戻し等の手続き
上場株式や投資信託証券会社で名義変更手続き
不動産(土地や建物)法務局で相続登記(名義変更)
自動車運輸支局で名義変更手続き

3.遺産整理は自分で行うよりも専門家に依頼がおすすめ

記事の冒頭でもご紹介しましたが、遺産整理は原則として法定相続人の方がご自分で進めることとなります。

ただし、遺産整理では期限が設けられている手続きもある上に、専門知識が求められるシーンも多々あります

この章では、専門家に依頼したほうが良い3つのケースについてご紹介しますので、参考にしてください。

3-1.ケース①平日の昼間に時間を作るのが難しい

平日の昼間に時間を作るのが難しい方は、遺産整理を専門家に依頼しましょう

この理由は、遺産整理の手続きでは、平日の昼間に役所や金融機関の窓口に足を運ばなくてはならないためです。

専門家に依頼をすれば、都合の良い時間帯に報告を受けることとなるため、平日の昼間に時間をとる必要はありません。

費用はかかりますが、必要書類の取得や作成なども任せられることが多いため、役場に何度も足を運ぶ手間も省くことができます。

3-2.ケース②法定相続人の関係性が複雑である

法定相続人の関係性が複雑である場合も、遺産整理を専門家に依頼しましょう

この理由は、遺言書がないケースにおいては、法定相続人全員で遺産分割協議をしなくてはならないためです。

法定相続人同士の関係性が悪い場合や、顔も知らない法定相続人がいる場合、遺産分割協議をまとめることは困難です。

当事者同士で話し合いをするよりも、弁護士を通して話をしたほうが、遺産分割協議が成立しやすくなります。

3-3.ケース③相続財産の種類が多くて評価方法も複雑

相続財産の種類が多い場合も、専門家に遺産整理を依頼したほうが良いでしょう

この理由は、相続財産の種類が多ければ多いほど、相続手続きの数も多くなるためです。

相続税評価額の計算も大変ですし、相続税の申告義務が課せられる可能性も高くなります。

税理士などに相談すれば、不備なく相続手続きを終わらせることができるでしょう。

4.遺産整理は誰に頼む?司法書士・税理士・弁護士・行政書士の選び方

遺産整理には法務や税務などの手続きも含まれるため、司法書士・税理士・弁護士・行政書士に依頼をするのが一般的です

しかし、専門家の業務内容は法律で定められているため、紛争解決は弁護士、不動産の登記は司法書士、税務は税理士に依頼をしなくてはなりません。

相続手続きの依頼先

なお、いずれの専門家でも、相続人や相続財産の調査や必要書類の取得作成などが可能です。

この章では、遺産整理を誰に頼むのかをテーマに、専門家の選び方について解説します。

相続手続きは誰に頼む?状況別の依頼先と費用相場、専門家の選び方を解説」もあわせてご覧ください。

4-1.遺産整理で紛争やトラブルがあるなら「弁護士」

遺産整理において紛争やトラブルに発展している場合は、弁護士に依頼をしましょう

以下は、弁護士に依頼をすべきケースですので、参考にしてください。

  • 遺産分割で相続トラブルに発展している
  • 遺産の使い込みや隠蔽の可能性がある
  • 遺言書で自己の遺留分が侵害されている
  • 被相続人の相続財産の全貌が分からない(債務が多い)
  • 所在が不明な法定相続人が含まれている

弁護士は紛争の解決を目的として、相手方と交渉をすることができる唯一の専門家です。

弁護士であれば遺産整理の対応業務も多いため、相続放棄などの法務に関する相談も可能です。

詳しくは、「弁護士に相談できる相続手続きや遺産相続のトラブル」をご覧ください。

4-2.相続登記なら「司法書士」

遺産整理において不動産や会社の登記、法務局や裁判所への届出書類の作成が必要であれば、司法書士に依頼をしましょう

以下は、司法書士に依頼をすべきケースですので、参考にしてください。

  • 不動産を相続等で取得した
  • 商業登記も変更したい
  • 相続放棄の申述手続き

司法書士は弁護士よりも対応範囲は狭くなりますが、紛争やトラブルが発生していない事例であれば十分対応が可能です。

取得した財産に不動産が含まれている場合は、迷わず司法書士に依頼をしましょう。

詳しくは、「相続の相談は司法書士にできる?業務の範囲、報酬の目安を解説」をご覧ください。

4-3.相続税申告なら「税理士」

遺産整理において相続税申告や準確定申告が必要であれば、税理士に依頼をしましょう

以下は、税理士に依頼をすべきケースですので、参考にしてください。

  • 相続税の申告義務がある
  • 正確な相続税額を知りたい
  • 不動産や非上場株式の評価額を知りたい
  • 相続税の節税につながる遺産分割をしたい
  • 被相続人の準確定申告が必要

税務署類の作成・税務代理は税理士の独占業務で、相続税の申告義務判定などの相談も税理士にしかできません。

相続税申告には期限が定められているため、法定相続人や相続財産が確定したら、すぐに税理士に依頼をしても良いでしょう。

詳しくは、「相続税に強い税理士の選び方」をご覧ください。

4-4.必要書類の取得や作成なら「行政書士」

遺産整理において、必要書類の取得や作成のみを専門家に依頼したいのであれば、行政書士に依頼をしましょう

以下は、行政書士に依頼すべきケースですので、参考にしてください。

  • 被相続人の戸籍謄本の収集を依頼したい
  • 遺産分割協議書の作成を依頼したい
  • 金融機関の名義変更なども依頼したい

行政書士は、必要書類の取得や作成のみならず、金融機関での名義変更などの相続手続きの代行も依頼が可能です。

他の専門家よりもコストが低いため、トラブルが発生しておらず、相続税申告や相続登記の義務もなく、必要書類の作成のみを依頼したいというニーズに合った専門家です。

詳しくは、「相続で行政書士ができることは何?メリット・司法書士との違いについて」をご覧ください。

5.遺産整理業務を専門家に依頼した場合の費用相場

遺産整理を専門家に依頼する場合、みなさんが気になるのは費用相場ではないでしょうか。

この章では、専門家に依頼した場合の費用相場(報酬など)についてご紹介しますので、ぜひ参考にしてください。

5-1.弁護士の費用相場

遺産整理業務を弁護士に依頼する場合の費用相場は、以下の通りです

 費用相場
紛争に関わる調停(着手金)10万円~
(成功報酬)経済的利益の6~10%
紛争に関わる裁判(着手金)20万円~
(成功報酬)経済的利益の6~10%
相続放棄の申述5~10万円(1人あたり)
相続財産調査相続財産の約5%~

ただし、案件内容によって弁護士費用の内容は変動しますので、相談の際に見積もりを出してもらいましょう。

詳しくは、「遺産相続・遺産分割の弁護士費用の相場を解説|誰が払う?安くできる?」をご覧ください。

5-2.司法書士の費用相場

遺産整理の中で相続登記の申請業務を司法書士に依頼する場合の費用相場は、以下の通りです

 費用相場
相続登記の申請6~10万円
相続放棄の申述3~5万円
相続財産調査5万円~

相続登記の費用については、不動産1つあたりの費用です。

なお、固定資産税評価額が高い不動産である、管轄法務局が2つ以上あるなど難易度が高くなる場合は、別途報酬が加算されます。

詳しくは、「相続登記にかかる司法書士の報酬はいくら?その他の費用の相場も徹底紹介」をご覧ください。

5-3.税理士の費用相場

遺産整理の中で相続税の申告業務を税理士に依頼する場合の費用相場は、遺産総額の0.5~1.0%です

ただし、以下のようなケースは、税理士報酬が加算されることが一般的です。

  • 遺産の中に複数の土地が含まれている
  • 遺産の中に非上場株式が含まれている
  • 法定相続人の人数が多い
  • 依頼日が申告期限から3ヶ月以内
  • 未分割申告をする

例えば、遺産総額が1億円であれば、基本報酬は50~70万円、申告内容によって報酬が加算されるイメージです。

正確な税理士報酬については、初回面談時に必ず見積もりを出してもらいましょう。

詳しくは、「相続税申告の税理士報酬の相場は?誰が払う?目安・税理士選びのポイント」をご覧ください。

5-4.行政書士の費用相場

遺産整理の中で必要書類の収集や作成のみを行政書士に依頼する場合、費用相場は以下の通りです

 費用相場
法定相続人の調査3万円~
相続財産の調査3万円~
戸籍謄本などの代行取得2万円~
法定相続情報一覧図の取得3万円~
遺産分割協議書の作成3万円~
金融機関での名義変更3万円~
自動車の名義変更3万円~

ただし、行政書士に依頼できることは、弁護士・司法書士・税理士でも可能です。

相続登記や相続税申告の義務がある方は、行政書士ではなく、別の専門家に依頼されることをおすすめします。

詳しくは、「行政書士の相続手続きの費用相場はいくら?メリットも解説」をご覧ください。

6.遺産整理業務をどこに頼むべきか分からない方へ

遺産整理業務を依頼する場合、一般的には司法書士・税理士・行政書士が必要になるケースが多いです。

しかし、相続登記を司法書士に相談して、相続税申告は税理士に相談をするとなると、相続人の皆さんの負担が大きくなってしまいます。

遺産整理業務をどこに頼むべきか分からない方は、チェスターグループまでご相談ください。

6-1.遺産整理業務はチェスターにご相談を

チェスターグループとは、相続税を専門とする税理士法人チェスターをはじめ、相続業務を専門とする専門家集団です。 

チェスターグループでは、一切の外出不要であらゆる相続手続きが完結する「まるっとおまかせ相続手続きパック」をご提案しております。

チェスターグループのまるっとおまかせ相続手続きパック

法定相続人の調査や法定相続情報一覧図の取得はもちろん、司法書士による相続登記の申請代行費用も含まれています。

必要であればグループに所属している税理士が、相続税の申告業務も担当させていただきます。

初回面談は無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせください。

>>【チェスター】まるっとおまかせ相続手続きパック

6-2.信託銀行も遺産整理業務をしているが費用相場が高い

信託銀行でも遺産整理業務を取り扱っており、行き慣れた銀行の窓口でありとあらゆる相続手続きを行ってくれます。

ただし、信託銀行の遺産整理業務にかかる費用は高額な上に、基本料金に相続登記や相続税申告などにかかる専門家への報酬は含まれていません

また、相続手続きをするのは銀行と提携している専門家であるため、トラブルが発生したら対応できないケースもあります。

信託銀行に遺産整理業務を依頼すべきなのは、費用をかけてでも手間や時間を節約したい、資産運用を検討している人です。

該当しないケースであれば、それぞれの専門家に依頼されることをおすすめします。

7.遺産整理を放置するリスクと注意点

遺産整理は大変な作業ですが、面倒だからと放置すると様々なリスクやデメリットがあります。

具体的にどのようなリスクがあるのか、確認していきましょう。

7-1.遺産分割協議を放置するリスク

遺産整理の前提である遺産分割協議を放置すると、相続財産の名義変更や相続税申告ができません

そして年月が経過すれば、法定相続人の相続が始まり、権利関係が複雑化します。

遺産分割協議そのものに期限は設けられていませんが、相続開始から10年が経過すると、特別受益や寄与分の主張もできなくなります。

各ご家庭によって必要な手続きの種類は異なりますが、遺産分割協議は相続開始から半年以内に終わらせるのが理想です。

詳しくは、「遺産分割協議の期限は10年?放置リスクと手続き別期限・協議の進め方を解説」をご覧ください。

7-2.相続登記を放置するリスク

令和6年4月1日から相続登記(相続による所有権の移転登記)の義務化が施行され、不動産の取得を知った日から3年以内に、相続登記の申請手続きをしなくてはなりません。

遺産整理の一環である相続放棄を放置すると、10万円以下の過料(罰則)の対象になってしまいます

また、いつまでたっても相続不動産を売却できませんし、固定資産税等が高額になるリスクもあります。

相続登記を放置するとリスクやデメリットが沢山ありますので、期限までに必ず申請手続きを行いましょう。

詳しくは、「相続登記しないとどうなる?放置する8つのデメリットと申請手続きの流れ」をご覧ください。

7-3.預貯金の相続手続きを放置するリスク

銀行口座の預貯金の相続手続きを放置すると、銀行口座が凍結されて入出金できなくなるリスクがあります

また、長期間放置すると休眠口座として移管される可能性があり、引き出し手続きが複雑になってしまいます。

なお、債権の消滅時効は「権利を行使することができる時から10年」とされているため、金融機関の預貯金口座の解約や払い戻しもできなくなります。

実際には払い戻しに応じる金融機関が多いですが、手続きが複雑化する前に払い戻しや名義変更をしておきましょう。

7-4.相続税申告を放置するリスク

相続税の申告期限・納付期限は、相続が開始した日の翌日から10ヶ月以内(応当日)です。

この期限までに申告をしないと、節税効果が高い配偶者控除や小規模宅地などの特例が適用できなくなります

また、申告義務があるにもかかわらず放置した場合、無申告加算税(もしくは重加算税)や延滞税という2重のペナルティが課せられます。

「義務があるとは知らなかった」という無知への救済措置はありませんので、申告義務がある方は、期限までに相続税の申告と納税を済ませましょう。

詳しくは、「相続税申告をしないとどうなる?無申告の罰金やバレる理由を解説」をご覧ください。

8.まとめ

遺産整理は、原則として法定相続人の方がご自分で行うこととなります。

しかし、専門知識を求められるシーンも多く、定められた期限までに終わらせないと罰則が課せられることもあるため、一般的には費用をかけて専門家に依頼をすることとなります。

まずは各ご家庭で必要な相続手続きの内容を知り、最適な専門家を選びましょう

相続業務を専門とするチェスターグループでは、お客様が必要な相続手続きの内容にあわせて、税理士・司法書士・行政書士・弁護士がサポートをさせていただきます。

初回面談は無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。

>>【チェスター】まるっとおまかせ相続手続きパック

※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

煩わしい相続手続きがワンストップで完結可能です!

相続手続きはとにかくやることが多く、自分の足で動くことも多いものです。

例えば、必要な書類収集・口座解約は行政書士、相続税申告は税理士、相続登記は司法書士、遺産分割は弁護士、不動産売却は不動産業へ…。
慣れない手続きの中で、これら多くの窓口を一つひとつご自身で探し、調整するのは精神的にも時間的にも大きな負担となります。

そんな複雑な相続の手続きに関することなら、まずはチェスターへご相談ください。
税理士法人チェスターではグループ会社に相続専門の各士業と不動産を取り扱う株式会社が揃っているのですべてをチェスターで完結できます。

相続手続き周りでお困りの方はまずは下記よりお気軽にお問い合わせください。
※CST法律事務所は、弁護士法上、独立した法律事務所であり、グループ法人とは相互に連携しながらサービスを提供しますが、法律事務に関する委任契約の締結及び業務の遂行はグループ法人から独立して行っています。

今まで見たページ(最大5件)

関連性が高い記事

カテゴリから他の記事を探す

お約束いたします

チェスターの相続税申告は、税金をただ計算するだけではありません。
1円でも相続税を低く、そして税務署に指摘を受けないように、
また円滑な相続手続きを親身にサポートします。

アイコン

資料請求

お電話

問合せ

アイコン

0120-888-145

既存のお客様はこちら

受付時間
9:00-20:00

土日祝も
対応可

お電話

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

0120-888-145
※ 既存のお客様はコチラから▼
ページトップへ戻る
【予約受付時間】
9時~20時 (土日祝も対応可)

【無料面談予約】

全国
共通

0120-888-145

お電話はこちら
※ 既存のお客様はコチラから▼