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認知症だと相続できない?特に注意したい相続放棄や必要な事前対策は?

認知症だと相続できない?特に注意したい相続放棄や必要な事前対策は?

高齢化の進む日本において、認知症は身近な問題となっています。親族など身近な人に認知症の人がいるという人も多いのではないのでしょうか。

認知症の問題というと介護を思い浮かべるかもしれませんが、相続においても大きな問題となります。相続人の中に、認知症の人がいる場合、遺産相続の手続きが難しくなるからです。

そこで、認知症の人の相続について、特に注意したい相続放棄や深刻な問題を避けるためにしておきたい事前対策を解説します。

1.高齢化社会において身近な問題となる認知症

日本では少子高齢化が進んでおり、超高齢社会に突入しています。「令和6年版高齢社会白書」によると、日本における65歳以上の高齢者の割合は29.1%です。日本人の人口の3割弱が高齢者となっています。

高齢者が増えると問題になるのが認知症です。日本では認知症やその前段階であるMCI(※)の高齢者は、1,001万人いると推計されています。この数値は高齢者の4人に1人は、認知症やその前段階にあるというわけです。

(※)MCIとは、軽度認知障害(Mild Cognitive Impairment)と言われ、認知症そのものではありませんが健常な状態でもありません。
参照:軽度認知障害|厚生労働省

この割合を考えると、身近な家族が認知症になる可能性は高いといえます。親やおじ・おば、兄弟姉妹が認知症になったとき、多くの人は介護の問題を思い浮かべるかもしれません。しかし、認知症の人が家族にいる場合、相続時にも問題が発生することがあります。特に問題になるのは、故人の遺産を継承する相続人が認知症の人だった場合です。

具体的には次のようなケースが想定されます。

  • 父:故人(自宅である土地・建物と預貯金を残して亡くなる)
  • 母:相続人(認知症)
  • 長男:相続人
  • 長女:相続人

上記のケースにおいて故人であるお父さまの遺産を相続するのは、お母さま・ご長男さん・ご長女さんの3人です。しかし、相続人の1人であるお母さまが認知症の場合、相続人全員の合意が必要な遺産分割協議ができず、遺産相続がスムーズに行えない可能性があります。

遺産相続ができないとお父さまの遺産は凍結されたままになるため、預貯金の口座からお金を下ろすこともできません。また、土地や建物の名義変更ができず、日常生活に支障が出ることもあります。

参考:令和6年版高齢社会白書(全体版)(PDF版)|内閣府

2.認知症の人がいると相続できない?その理由とは?

相続人に認知症の人がいると遺産相続がスムーズに進まないことがあります。相続人が複数人いる場合に必要な遺産分割協議ができないからです。

ただし、認知症とひとくちにいっても、判断力や記憶力の程度は人によって異なります。

一括りに認知症の人がいると相続できないというわけではないものの、一般的には次のような理由で相続が難しくなります。

2-1.認知症の人は判断能力が低いとみなされるから

認知症とは、さまざまな要因で脳の働きが低下し、社会生活に支障をきたした状態です。65歳未満で発症する「若年性認知症」もありますが、基本的には加齢によって発症の可能性が高くなります。

認知症では記憶力や判断力が衰え、今まで問題なくできていた金銭の管理やさまざまな手続きなどもできなくなるでしょう。認知症の人は正常な判断ができない状態とみなされるため、認知症の人が何らかの契約を締結しても無効にすることが可能です。言い換えれば、認知症の人がさまざまな契約を行うのは難しくなります

2-2.遺産分割協議書には相続人全員の署名・押印が必要だから

相続が発生し遺産分割協議を実施するときには、相続人全員から内容を理解した上で合意を得なければいけません。その証拠として、最後に遺産分割協議書へ相続人全員が署名・押印するのが一般的です。

また自力での署名・押印が難しい相続人に関しては、内容をよく説明し確認した上で、署名の代筆もやむを得ないとされています。ただし代筆が認められるのは、あくまでも相続人が理解している場合です。

認知症により遺産分割協議の内容を十分理解できていない状態では、遺産分割協議書へ署名・押印があったとしても、意思能力を欠くものと判断され、無効になる可能性があります。

この状態が続くと、いつまでも相続の手続きは終わらないでしょう。

2-3.認知症の人がいるからといって相続を放置することはできないから

相続税の申告期限は、相続発生を知った日から10ヵ月です。相続税の申告期限までに、遺産を誰にどのように分けるのかを決める必要があります。認知症の人が相続人にいるからといって、放置できるわけではありません。

また、相続した不動産については、相続登記が必要です。認知症の人が不動産を相続した場合であっても同様です。2024年4月1日から相続登記の義務化が始まり、相続発生を知った日から3年以内に相続登記しないと10万円以下の過料が科されることもあります。つまり、罰則を受ける可能性があるので、遺産相続を放置できないというわけです。

参考:相続登記の申請義務化特設ページ|法務省

3.特に問題になるのが相続放棄

相続人のなかに認知症の人がいる場合、特に問題になるのが相続放棄です。相続放棄は一般的な相続よりも期限が短く、申請をしなければ自動的に負の遺産も含めすべての遺産を相続することになるからです。

相続放棄の詳細や認知症の人が相続放棄をする難しさを解説します。

3-1.相続放棄とはプラスの財産も含めて相続権を放棄すること

相続放棄とは、故人の遺産をすべて放棄することをいいます。遺産のなかには預貯金や不動産といったプラスの財産だけではなく、ローンや借金といったマイナスの財産もあります。そのすべてを引き継がないことが相続放棄です。

相続放棄をする場合には、相続の発生を知った日から3カ月以内に家庭裁判所へ申立てをします。申立ては各相続人が単独で行えます。

相続の方法には、他にも「単純承認」と「限定承認」があります。単純承認はプラスもマイナスも含めて、すべての遺産を相続することです。一方の限定承認は、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も相続することを指します。

相続放棄と同じく、限定承認をする場合も3カ月以内に家庭裁判所での手続きが必要です。限定承認では相続人全員が共同で申述しなければならないので、先に相続人全員で話し合う必要があります。

3-2.そもそも認知症の人が相続放棄の選択をできるのかが問題

故人の遺産に負債が多く単純相続すると相続人が損をすることがわかっている場合、限定承認か相続放棄を選択するのが得策です。しかし、認知症の相続人が相続放棄をすること自体が難しい可能性があります。

相続放棄をする際は、自らの意思で家庭裁判所への申立てをすることが原則となっています。認知症の人でも判断能力が十分であると判断されれば、自身で相続放棄を申立てることが可能です。ただし、申立ての際は、家庭裁判所が確認をして本人の意思を明確に伝えられない場合は、申立てそのものが無効になることもあります。

この場合、認知症の人は成年後見人を選定して、相続放棄の手続きを代行してもらう必要があります。

3-3.相続放棄は3ヵ月以内に申請が必要

相続放棄できる期間は、相続の開始を知ってから「3カ月以内」と決められています。相続税申告の期限は10ヵ月なので、それよりもずっと短い点に注意が必要です。

認知症の人が相続放棄をする場合には、成年後見制度を利用して後見人に手続きの代行をしてもらう必要があります。しかし、成年後見人の申立てから選任までには数カ月の期間を要します。このため、相続放棄の期限に間に合わない可能性があります。

相続放棄を検討しているなら、できるだけ早めに家庭裁判所へ必要書類を提出し手続きを行わなければなりません。3カ月を過ぎると、相続放棄も限定承認もできなくなります。マイナスの遺産が多くても、すべての財産を丸ごと引き継ぐ「単純承認」として扱うことになります。

手続きや期限の問題から、認知症の人が相続放棄をするのは大変困難だといえます。

4.【相続発生後】認知症の人が相続人になったときに必須の「成年後見制度」とは?

相続人のどなたかが認知症で、自分の意思を伝えることができない状態にあるとき、相続の手続きを進めるためには「成年後見制度」を利用する必要があります。

ただし、成年後見制度は手続きや運用には複雑な点も多く、期限内に後見人選定をするために制度の概要を理解することが大切です。

4-1.成年後見制度は判断力の低い人を守るための制度

成年後見制度とは、認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由で財産管理や医療・介護の手続きを自分で行うことが難しい人を守るための制度です。

成年後見制度には「法定後見制度」、「任意後見制度」の2種類があります。どちらの制度も判断力が低く自ら契約や手続きをできない人を後見人がサポートする点は同様ですが、利用開始時期や手続きの方法が異なります。

4-1-1.法定後見制度

法定後見制度とは、本人の判断能力がすでに低下しているときに、家庭裁判所に申立てすることで利用できるようになる後見制度です。裁判所は本人の判断能力を調査して、適切な後見人を選定します。後見人には以下の3つのタイプがあり、サポートの仕方が異なります。

  • 後見:判断能力がほぼない場合に利用。財産管理も含め包括的にサポートする。
  • 保佐:判断能力が不十分な場合に利用。重要な法律行為を行う際にサポートする。
  • 補助:判断能力に一部不十分なところがある場合に利用。特定の法律行為を行う際に補助する。

後見人の選定後に後見制度の利用は開始され、原則的に本人が亡くなるまで継続します。

4-1-2.任意後見制度

任意後見制度とは、本人の判断能力が十分にあるうちに契約を結び、必要になったときに後見を利用できるようにする後見制度です。

任意後見制度では本人が依頼する任意後見人やサポートしてほしい内容を事前に決め、事前に任意後見契約を結んで公正証書で契約を結びます。このため、法定後見制度よりも本人の意思を反映しやすい制度です。

本人の判断能力が低下すると、後見監督人が家庭裁判所に選任の申立てをします。家庭裁判所による選任手続きが完了後、任意後見人は事前に取り決めた通りにサポートを行います。

参考:成年後見はやわかり|厚生労働省

4-2.成年後見人の認定に時間がかかる

すでに認知症になっている人が成年後見制度を利用する場合、法定後見制度を利用することになります。法定後見制度では、家庭裁判所が本人の判断能力を認定したり後見人を選定したりするため、利用開始までに時間がかかります。

申立てから制度の利用までの期間は、1~2カ月程度かかることが一般的です。場合によっては、裁判所の審理や調査に時間がかかることもあります。

遺産相続など手続きに期限がある場合には、早めに申立てをしなければ間に合わない可能性もあるので注意が必要です。

4-3.家族以外が成年後見人になる場合報酬の支払が必要なことも

成年後見人制度では、後見人になるのに特別な資格は不要です。このため、家族が成年後見人になることもできます。申立ての際に提出する書類に家族を希望として記入しておくと、家庭裁判所はその家族が成年後見人として適任かどうかを判断します。

ただし、実際に成年後見制度を利用している人において、親族が成年後見人として選任されているケースは少数です。2023年(令和5年)に成年後見制度の利用を開始した人のうち、親族が成年後見人に選任されたケースは18.1%でした。司法書士や弁護士など、親族以外の専門職が選ばれるケースが多くなっています

親族が後見人になるケースが少ないのは、「利益相反」になる可能性があるからです。利益相反とは、お互いの利益が対立する状況を指します。

例えば相続人である母の後見人を子どもが担う場合、子どもが同時か先に相続放棄していれば利益相反にはなりません。ただし母には相続放棄させ、子どもは放棄しない場合は利益相反状態といえます。

特にプラスの財産が多いケースでは、母が相続放棄することで、子どもの利益が増える状態のため利益相反です。この行為は、成年後見人の権利を制限するものとして禁止されています。

ただし、専門家に後見人を依頼する場合は報酬の支払いが必要になる点に注意が必要です。成年後見制度は原則本人が亡くなるまで継続するため、報酬の支払いは一生涯続きます。

参考:成年後見関係事件の概況|裁判所

5.【相続発生前】相続人になりうる人が認知症なら「遺言」も有効!

まだ相続は発生していないものの、相続が発生したときに相続人になりうる人が認知症だというケースもあるのではないでしょうか。推定相続人が認知症の場合、残された家族が困らないように被相続人になりうる人が生前のうちに「遺言」を作成するのも良いでしょう。

5-1.遺言が有効な理由

遺産分割協議は必ず実施しなければいけないものではありません。被相続人が生前に遺言書を作成しており、誰に何を引き継がせるか明確であれば、そのまま相続できます。

認知症の相続人がいると遺産分割協議の段階でつまずき、相続が遅くなってしまうでしょう。遺言書を作成しておく方法であれば、他の相続人へ負担をかけずに相続を進められます。

ただし遺言書は絶対ではありません。相続人全員が遺言書の内容に反対する場合には、遺産分割協議で相続財産を分割する方法もあります。ただしこの場合は、認知症の相続人も含め全員の同意が必要です。

5-2.作成するなら公正証書遺言がおすすめ

よく作成される遺言として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」の2つがあります

  • 自筆証書遺言:証人は不要だが自分で記述する。死亡後に検認が必要。
  • 公正証書遺言:2人の証人が必要だが公証人が記述する。公証役場で保管される。検認不要。

自筆証書遺言は自分で書けば良いので、お金をかけずに気軽に作成できます。ただし、遺言は形式が厳格に決まっているため、書き方を間違えると無効になりやすい点に注意が必要です。また、自分で保管をするため、自身の死後に遺言書を見つけてもらえないケースもあります。

一方の公正証書遺言は、2人の証人とともに公証役場に赴いて遺言を作成します。公証役場に行けない場合は、公証人に自宅、入院先、介護施設など希望する場所に訪問してもらうことも可能です。証人の前で口述した内容を公証人が記述し、それが遺言となります。遺言を作成するのは公証人なので、形式に不備があったり無効になったりする心配はありません。

遺言に書かれた財産に応じて費用がかかるものの、原本は公証役場で保管するため安心です。検認も不要なので、確実に遺言を執行してほしい人には公正証書遺言の作成をおすすめします

6.事前の対策が大切!認知症になる前にやっておきたいこと

認知症になる前に適切な対策をしておくと、相続だけではなく財産の管理や介護関連の契約などについても包括的にサポートできる体制を整えられます。認知症になった家族がまだいない人も、早めに対策することで将来安心できるはずです。

6-1.家族信託を利用する

家族信託とは、財産の管理・運用・処分を信頼できる家族に任せるための仕組みです。

家族信託の基本的な仕組みは以下のとおりです。

家族信託の基本的な仕組み

図解に登場する人物の関係は、それぞれ次のようになっています。

  • 委託者:財産を受託者に引き渡して信託を設定。受託者に信託財産の管理・処分の指示もする。
  • 受託者:委託者から財産を引き受け、信託の目的に従って信託財産を管理・処分する。
  • 受益者:信託財産を管理・処分したことで得られる利益を受ける。

本人(委託者)が財産を特定の家族(受託者)に託し、その財産を将来のために管理・運用します。信託財産の管理方法や受益者(利益を得る人)を柔軟に設定でき、委託者本人が受益者になることもあります。

本人が認知症になった場合も信頼できる家族が財産の管理や処分をできるため、認知症対策として注目されている制度です。家族信託で財産の分配方法や管理方法を事前に信託契約で決めておけば、遺産相続時のトラブルも防ぐことができます。

ただし、家族信託においては事前に定める信託契約が重要になります。専門的な知識がなければ、いざというときに十分に効果のある契約内容を設定できないでしょう。家族信託を検討する際は、税理士や司法書士など信頼できる専門家に相談することをおすすめします。

家族信託に関しては、次の記事で詳しく解説しています。ぜひご参照ください。

家族信託は必要?問題点はある?活用事例・仕組みも解説

6-2.任意後見制度を利用する

任意後見制度も、認知症になる前の対策として有効です。任意後見制度は判断力が低下する前に、本人が後見人やサポート内容を決めて契約をします。その後認知症などになり判断力が低下した段階で、契約で決められた内容に沿って運用が開始されます。

認知症になったあとに申立てをする法定後見制度よりもスムーズに手続きができるため、相続が発生したときも遺産分割が遅れる心配がありません。

7.まとめ

高齢者の4人に1人が認知症になるといわれる時代、相続人のどなたかが認知症というケースも増えると予想されます。相続人のなかに認知症の人がいる場合、本人は遺産分割協議に参加できないため、相続の手続きがスムーズに行えません

相続放棄は相続を知った日から3カ月以内と申立ての期限が短いことが、特に問題になるでしょう。認知症の人は成年後見制度を利用しなければ、相続の手続きができず、また、法定後見人の選任には時間がかかるからです。

認知症の人の相続問題を未然に防ぐためには、遺言の作成や家族信託、任意後見制度などといった対策をとる必要があります。しかし、どちらの対策もメリット・デメリットがあるので、どの方法が自分たち家族に合っているのかを検討することが大切です。

相続全般については税理士、遺言や家族信託に関しては司法書士が専門家となります。さまざまな事例を経験している専門家なら、不安を解決できる知識を持っているはずです。認知症になりそうな家族がいる人や将来の相続が心配な人は、ぜひ専門家に相談してみましょう。

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