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認知症の相続人は相続放棄もできない?相続放棄の方法と相続前の対策

認知症の相続人は相続放棄もできない?相続放棄の方法と相続前の対策

認知症の相続人が相続財産を取得する場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか?自分の意思で決められない状態のときに利用できる、成年後見制度について解説します。適切な方法で対策するために、相続が発生する前にできることも見ていきましょう。

1.相続放棄とは

相続放棄とは<

相続放棄をすると、借金を始めとするマイナスの財産を引き継がずにすみます。ただし、放棄するのはマイナスの財産だけではない点に注意しましょう。

1-1.プラスの財産も含め相続権を放棄すること

被相続人の財産全てに対する相続権を放棄することを『相続放棄』といいます。負債といった引き継ぎたくないものを放棄できるのはもちろん、預貯金や有価証券・不動産などプラスの財産も放棄しなければいけません。

相続人が全ての財産を相続放棄するには、家庭裁判所に対して『相続放棄申述書』『被相続人の住民票除票』『申述人の戸籍謄本』『800円分の収入印紙』を提出します。

1-2.相続放棄は3カ月以内に

相続放棄できる期間は、相続の開始を知ってから『3カ月以内』と決められています。そのため相続放棄を検討しているなら、できるだけ早めに家庭裁判所へ必要書類を提出し手続きしましょう。

3カ月を過ぎると相続放棄はできません。全ての財産を丸ごと引き継ぐ『単純承認』でしか扱えなくなる点に注意が必要です。

2.認知症の人が相続人になる際の問題点

認知症の人が相続人になる際の問題点

認知症の人でも相続人にはなれます。ただし相続放棄や遺産分割協議で問題が出てくる可能性が考えられるでしょう。その結果スムーズな相続ができなくなるかもしれません。

2-1.相続放棄ができない

考えられる問題として『相続放棄ができない』点が挙げられます。認知症の人は判断能力が減退している状態です。そのため相続放棄を選択すると返答していても、自分自身の判断ではないとみなされます。

特に昏睡状態では意思無能力等と考えられ、そもそも相続が開始したことを知らないと扱われます。相続放棄ができる期間は3カ月ですが、起算日である相続の開始を知った日が来ないため、期間は開始しません。

後見人を選任することで、相続放棄の期間が進み始めます。しかし後見人でも相続放棄を希望しない可能性もあります。

厚生労働省の資料によると『高齢者の4人に1人は認知症』です。相続放棄したくても思うようにできないケースは珍しくないと考えられます。

参考:認知症施策の総合的な推進について|厚生労働省

2-2.遺産分割協議への参加

相続が発生し遺産分割協議を実施するときには、相続人全員から内容を理解した上での合意を得なければいけません。その証拠として、最後に遺産分割協議書へ相続人全員が署名・押印するのが一般的です。

また自力での署名・押印が難しい相続人に関しては、内容をよく説明し確認した上で、署名の代筆もやむを得ないとされています。ただし代筆が認められるのは、あくまでも相続人が理解している場合です。

認知症により遺産分割協議の内容を十分理解できていない状態では、遺産分割協議書へ署名・押印があったとしても、意思能力を欠くものと判断され、無効になる可能性があります。

この状態が続くと、いつまでも相続の手続きは終わらないでしょう。

3.相続放棄をするには成年後見制度の活用のみ

相続放棄をするには成年後見制度の活用のみ

認知症の相続人が相続放棄をするには『成年後見制度』を活用します。成年後見制度で後見人となった人が、相続人の代理で相続放棄を申し立てる流れです。ただし親族内で後見人を選ぶと、利益相反となる可能性に注意しなければいけません。

3-1.成年後見人が代理で相続放棄を申し立てる

相続人が認知症を発症していると、相続放棄も遺産分割協議もできないと分かりました。そこで成年後見制度を用います。認知症により判断能力が減退している相続人に代わり、後見人が判断して相続放棄を行う流れです

相続放棄までの期限は3カ月ですが、それは相続の発生を知ってからです。認知症の相続人はそもそも相続の発生を知らないとされるため、後見人が決まるまでは相続放棄の期間は始まりません。

そのため『早く決めなくては』とあせらなくても大丈夫です。後見人が選任され被相続人の死亡を知らされると、その日から3カ月以内が相続放棄の期限として設定されます。

期限内に後見人が代理で相続放棄を申し立てます。

3-1-1.法定後見、任意後見とは

後見制度には『法定後見』と『任意後見』があります。法定後見は認知症を始め、判断能力が不十分な状態の人の権利をサポートする制度です。判断能力が低下してから家庭裁判所へ申し立てて手続きします。

一方、任意後見はあらかじめ本人が後見人を選び、任意後見契約を結びます。そして本人の判断能力が低下したとき、契約内容に従い財産管理を実施するという流れです。

相続が起こったときに相続人が認知症で手続きが進まない場合には、法定後見を用います。

『法定後見と任意後見の違い』については下記もご覧ください。

【親が認知症に!】法定後見制度とは?申立と手続き。任意後見との違い

3-2.親族以外が選ばれることが多い

成年後見人として選任される人は『約8割』が親族以外です。また本人の現金・預貯金・株式など流動資産が『1,200万円以上』あるときには、財産の適切な管理のために専門家が選ばれます。

専門家とは、例えば弁護士や司法書士といった職種です。この点も、成年後見人が親族以外に任されるケースの多さにつながっているのでしょう。

参考:成年後見関係事件の概況|最高裁判所

3-2-1.親族が後見人になることと利益相反

親族が後見人になるケースが少ないのは『利益相反』になる可能性があるからです。利益相反とは、お互いの利益が対立する状況を指します。

例えば相続人である母の後見人を子どもが担う場合、子どもが同時か先に相続放棄していれば利益相反にはなりません。ただし母には相続放棄させ、子どもは放棄しない場合は利益相反状態といえます。

特にプラスの財産が多いケースでは、母が相続放棄することで、子どもの利益が増える状態のため利益相反です。この行為は成年後見人の権利を制限するものとして禁止されています。

4.成年後見人への報酬が必要となる

成年後見人への報酬が必要となる

成年後見人を依頼するときには、その分の報酬が必要です。本人が亡くなるまでずっと出費が続くため、よく検討した上で利用しましょう。加えて後見制度支援預金についても確認します。

4-1.報酬は8万円程度から

司法書士へ依頼する場合、報酬の相場は『8万円~』というケースが多いでしょう。弁護士へ依頼すると『15~25万円』と高額です。できるだけ出費を抑えたいなら司法書士への依頼が向いています。

また、月額の基本報酬は財産に応じ『2~6万円』とも言われています。

法律で報酬額が決められているわけではないため、誰に依頼するかによっても費用は異なるものです。同じ司法書士でも報酬額が異なる可能性もあります。よく比較して予算に合う後見人を探すことも重要です。

4-2.本人が亡くなるまで報酬が発生する

後見人は相続放棄のためだけに選任するものではありません。一度就任すると、本人が亡くなるまでの間、ずっと財産管理を行う役割です。

そのため相続放棄のために成年後見人を選んだつもりでも、その時点で契約を終わりにはできません。本人が亡くなり財産管理の必要がなくなるまで、報酬は発生し続けます

どれだけの期間その状態が続くかは分かりません。認知症の相続人がいるからと、すぐに後見人をつけて相続放棄をすると、後見人への報酬が高額になり過ぎることも考えられます。

相続財産や生活環境を含め、総合的に考えて決定しましょう。

4-2-1.後見制度支援預金の活用も可能

後見人が本人の財産を管理する際には『後見制度支援預金』の活用も検討しましょう。生活費に必要なお金は預貯金として後見人が管理し、通常は使わない資金を『後見制度支援預金口座』で管理する仕組みです。

通常の預貯金と違うのは、後見制度支援預金口座は裁判所の指示書がなければ何も取引できない点です。万が一後見人が多額の資産を横取りしようと考えていても、裁判所の指示書がなければお金を引き出せません。

安全に管理できる専用の口座は、信用金庫や信用組合で作成可能です。信託銀行が近隣になくても利用できる点も、使いやすさにつながるでしょう。

また生活費が不足したときには、数百円の手数料で後見制度支援預金口座から生活費を管理する口座へ、必要な分を移動可能です。

5.相続人に認知症の人が含まれる場合の対策

相続人に認知症の人が含まれる場合の対策

後見人を選び認知症の相続人を相続放棄させる方法は、相続発生後の対策です。遺言書や遺言執行者を用意しておけば、事前の対策もできます。

5-1.遺言で認知症の人以外に相続させる

遺産分割協議は必ず実施しなければいけないものではありません。被相続人が生前に遺言書を作成しており、誰に何を引き継がせるか明確であれば、そのまま相続できます

認知症の相続人がいると遺産分割協議の段階でつまずき、相続が遅くなってしまうでしょう。遺言書を作成しておく方法であれば、他の相続人へ負担をかけずに相続を進められます。

ただし遺言書は絶対ではありません。相続人全員が遺言書の内容に反対する場合には、遺産分割協議で相続財産を分割する方法もあります。ただしこの場合は、認知症の相続人も含め全員の同意が必要です。

5-2.遺言執行者を設定しておく

『遺言執行者』を選定し、遺言書の中に盛り込んでおくのもよいでしょう。成年後見制度に精通した専門家へ依頼すれば、トラブルを未然に避け、スムーズに相続を進められるはずです。

司法書士に遺言執行者を依頼するときの報酬は一律ではありません。各司法書士が自由に決められるため、あらかじめ遺言書で定めておきます。

また遺贈で不動産を受け取る人がいる場合も、遺言執行者を選定しておくのがおすすめです。相続人以外が引き継ぐ不動産であれば、遺言執行者が名義変更の登記申請を実施できます。

不動産の遺贈を受ける人が認知症であったとしても、確実に財産を移転できる方法です。

6.成年後見制度の活用や生前の対策を

成年後見制度の活用や生前の対策を

認知症の相続人がいるなら、相続放棄を検討しましょう。本人のみでは相続放棄できないため、成年後見制度を活用します。ただし成年後見人は一度選任すると、本人が亡くなるまで続きます。

その間は報酬も定期的に発生するため、よく考えた上で利用しましょう。被相続人の生前に対策する方法もあります。遺言書の作成や遺言執行者の設定です。

また相続に関連し、相続税について相談したい局面も出てくるかもしれません。そのようなときは『税理士法人チェスター』へ相談しましょう。

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