親の相続税はいくら?子どもが知るべき相続税計算や基礎控除を解説

「親が亡くなったけど相続税はいくらからかかるの?」
「親からの相続はいくらまで無税なの?」
この記事をご覧のみなさんは、このようにお悩みではないでしょうか。
結論を言うと、親が亡くなった場合、その親の相続財産(遺産)を相続で取得した子どもには、相続税が課税される可能性があります。
ただし、親の遺産総額が相続税の基礎控除の範囲内であれば、相続税は無税&申告不要です。
この記事では、相続税の対象となる親の相続財産(遺産)の考え方や、相続税計算の基礎について解説します。
子どものために生前対策を始めたい親御さんは、「子ども(息子・娘)にかかる相続税はいくら?計算方法や生前対策を解説」をご覧ください。
この記事の目次 [表示]
1.親の相続発生!子どもにかかる税金は相続税
相続税とは、被相続人の相続財産(遺産)を、相続や遺贈で取得した個人に対して課税される税金のことです。
親の相続が発生した場合、子どもは第一順位の法定相続人として相続権を得ます。
そのため、子どもが親の相続財産を取得したのであれば、子どもは相続人として相続税の納税義務者になる可能性があります。

ただし、親の遺産を相続したからといって、すべての子どもが相続税の納税義務を負う訳ではありません。
国税庁「令和5年分相続税の申告事績の概要」によると、ここ数年間で相続税の申告書を提出した割合(申告割合)は、被相続人10人に1人とされています。
相続税について、詳しくは「相続税はなぜ存在する?その根拠と納得できる理由を専門家が徹底解説」をご覧ください。
1-1.親の相続税はいくらからかかる?基礎控除とは?
親の相続において子どもに相続税が課税されるのは、親の相続財産の総額が、相続税の基礎控除を超えたケースのみです。
相続税の基礎控除とは、すべての相続において適用できる控除のことで、【3,000万円+(法定相続人の数×600万円)】で計算します。

基礎控除額を超過した部分のことを課税遺産総額と呼び、この部分に対してのみ相続税が課税されます。
言い換えれば、親の相続財産の総額が、相続税の基礎控除額以下であれば、課税遺産総額0円・相続税0円です。
相続税には富の再分配という役割があり、相続税の税率は超過累進課税が採用されているため、課税遺産総額が高ければ高いほど、相続税額も高くなります。
詳しくは、「相続税の申告義務は誰にある?申告義務の有無を判定する方法は?」をご覧ください。
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これから解説をしていきますが、相続税の納税義務の有無については、相続税に強い税理士に相談されることをおすすめします。
年間3,000件超の申告実績を誇る税理士法人チェスターは、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
2.相続税の課税対象になる親の相続財産の種類【一覧表】
相続税の課税対象となるのは、親が相続開始時に所有していた、金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのものです。
しかし、相続税法の規定では、相続税がかからない非課税財産もありますし、相続税の課税対象から控除できる財産もあります。
この章では、相続税法で規定されている、相続税がかかる財産・かからない財産・控除できる財産について確認していきましょう。
詳しくは、「相続税の対象になる財産・ならない財産!課税対象額の計算方法も解説【図解】」もご覧ください。
2-1.相続税がかかる財産(遺産)
相続税がかかる財産は、本来の相続財産(プラスの財産)・みなし相続財産・一定の範囲の生前贈与財産に区分されます。
具体的には、以下のような資産が該当します。
| 具体例 | |
|---|---|
| 本来の相続財産 | 現金・預金・土地・敷地権・家屋・建物・有価証券・貴金属・骨董品・自動車・貸付金・ゴルフ会員権など |
| みなし相続財産 | 死亡保険金・死亡退職金・生命保険契約に関する権利など |
| 一定の範囲の生前贈与財産 | 相続開始前7年以内の暦年贈与財産・相続時精算課税を適用した贈与財産 |
注意が必要なのは、親が管理していた、子どもや孫名義の「名義預金」です。
子ども名義であれば、親の相続財産にならないように思えますが、原資は親のものですので、親の相続財産です。
名義預金は申告漏れしやすいため、忘れずに相続財産に計上しましょう。
詳しくは、「「名義預金」とは?相続税がかかる判定基準や対策を解説」をご覧ください。
2-2.相続税がかからない財産
相続税法第12条では、相続税がかからない財産(非課税財産)の取り扱いについて定められています。
以下のような非課税財産は、相続税の課税対象にはなりませんので、間違って相続財産に含めないようご注意ください。
- 祭祀財産(墓地・仏壇・仏具など)
- 生命保険金の非課税枠
- 死亡退職金の非課税枠
- 公益目的の寄付財産
- 心身障害者扶養共済制度の給付金
祭祀財産とは、先祖を祀るための財産で、日常礼拝をしている物とされています。
しかし、純金の仏像や仏具など、金銭的価値・骨董的価値があるものは、相続税の課税対象となりますのでご注意ください。
詳しくは、「相続税の非課税財産とは?具体例と注意点をわかりやすく解説」をご覧ください。
2-3.相続税の課税対象から控除できる財産
相続税においては、相続税の課税対象となる財産から控除できる財産もあります。
以下のような財産は「マイナスの財産」と呼ばれており、相続財産から差し引くことを「債務控除」と呼びます。
- 金融機関や個人からの借入金
- 所得税・住民税・固定資産税などの公租公課
- 病院への未払い医療費
- 公共料金等の未払金
- 賃貸不動産の借主から預かっている敷金
- 買掛金などの事業上の未払金
この他に、被相続人の葬儀費用についても、相続財産から控除できます。
詳しくは「相続税から葬儀費用は控除できる?該当するもの・注意点や申告方法も解説」や「【相続税の債務控除とは】控除対象になる10個の債務や条件を解説」をご覧ください。
3.親の相続で相続税はいくらからかかる?計算方法や手順について【5ステップ】
相続税は「遺産総額が○○万円だから相続税は○万円」と、単純に計算はできません。
以下のように何度も足したり割ったりを繰り返して、計算しなくてはなりません。

この章では、相続税の計算方法や手順について解説しますので、ぜひ参考にしてください。
詳しくは、「【税理士監修】相続税の計算の仕組みをわかりやすく解説!」でも解説しております。
3-1.【ステップ①】親の相続財産の総額を確定する
前章で解説した内容を元に、相続税の対象となる相続財産の総額(遺産総額)を計算します。
本来の相続財産(プラスの財産)については、国税庁「相続税財産評価に関する基本通達」で定められた方法で、個別に相続税評価額を計算します。

親が所有していた宅地用・事業用の宅地等に、小規模宅地等の特例を適用できるのであれば、適用後の評価額を算入しましょう。
詳しくは、「相続税評価額の計算方法をプロが解説│土地・建物・株式」をご覧ください。
3-2.【ステップ②】課税遺産総額を計算する(基礎控除を差し引く)
次に、相続税の計算の元となる相続財産の総額が確定したら、相続税の基礎控除額を差し引きます。
相続税の基礎控除額は以下の通りで、法定相続人の数で変動するため注意が必要です。

相続税の基礎控除額を差し引いた後の課税遺産総額を元に、相続税の計算をしていきます。
詳しくは、「相続税の基礎控除とは│いくらまで無税?免除の目安も解説」をご覧ください。
3-3.【ステップ③】法定相続分に応じた取得金額を計算する
次に、課税遺産総額を、一旦法定相続分で按分したと仮定する、法定相続分に応じた取得金額を計算します。
法定相続分とは、民法で定められた「各法定相続人が有する相続分」のことで、以下のように定められています。

なお、法定相続人である子どもが実際に遺産を相続するか否かは、関係ありません。
実際には親の遺産を相続しない子どもがいても、その子も含めて法定相続分に応じた取得金額を計算しましょう。
詳しくは、「法定相続分とは何か?計算方法や遺留分との違いを解説!」をご覧ください。
3-4.【ステップ④】相続税の総額を計算する(税率を乗じる)
法定相続分に応じた取得金額が計算できたら、相続税の税率を乗じて、仮の相続税額を計算します。
そして、各人の仮の相続税額を足して、家族全体の相続税の総額を計算します。

例えば、法定相続人が子ども3人で、法定相続分に応じた取得金額が2,000万円ずつであるとします。
この場合、計算式は2,000万円×税率15%-50万円となり、各人の仮の相続税額は250万円と算出されます。
そして250万円+250万円+250万円となり、家族全体の相続税の総額は750万円となります。
3-5.【ステップ⑤】各人の相続税額を計算する
家族全体の相続税の総額が計算できたら、各人の実際の取得割合に応じて按分します。
例えば、法定相続人である子どもが3人(長男・次男・三男)で、相続税の総額は750万円であるとします。
仮に長男と次男だけが相続する場合は、長男375万円・次男375万円をそれぞれ納税することとなります(三男は相続税の申告義務なし)。
4.相続税の負担を軽減する税額控除について
相続税の計算では、家族全体の相続税の総額を、各人の取得割合に応じて按分し、実際の納税額を計算します。
ここで、要件を満たすのであれば、以下のような税額控除を適用できます。

これらの税額控除を適用した結果、親の相続に係る相続税が0円になることもあります。
この章では、親の相続で適用を検討すべき、代表的な税額控除についてご紹介します。適用要件を確認しておきましょう。
4-1.配偶者控除
配偶者控除(配偶者の税額軽減)とは、配偶者が取得した課税遺産総額が1億6,000万円(もしくは法定相続分)までであれば、配偶者の相続税額が0円になる税額控除のことです。
配偶者控除を適用すれば、配偶者は相続税額が0円になるケースがほとんどです(申告義務はあります)。

ただし、配偶者控除で配偶者の相続税額0円なら、全財産を配偶者が相続すれば良いといった安易な考えは禁物です。
一次相続において配偶者控除の適用割合を検討しないと、二次相続(配偶者の相続)が発生した際に、子どもの納税負担が重くなるというデメリットがあります。
詳しくは、「【相続税の配偶者控除】1.6億円が無税に!条件・注意点・計算方法を解説」をご覧ください。
4-2.未成年者控除
未成年者控除(未成年者の税額軽減)とは、相続人が未成年者である場合、その相続税額から一定の金額を差し引くことができる税額控除のことです。

未成年者控除を適用して相続税額が0円になった場合、その未成年者である相続人については、相続税申告が不要となります。
詳しくは、「相続税の未成年者控除とは?適用要件や控除額計算方法も解説」をご覧ください。
4-3.障害者控除
障害者控除(障害者の税額軽減)とは、相続人が障害を持つ方である場合、その相続税額から一定の金額を差し引くことができる税額控除のことです。

障害者控除を適用して相続税額が0円になった場合、その障害者である相続人については、相続税申告が不要となります。
詳しくは、「相続税の障害者控除はいくら減額?要件・計算方法・2回目の注意点も解説」をご覧ください。
4-4.贈与税額控除
贈与税額控除とは、相続財産への持ち戻しの対象となる生前贈与について、すでに贈与税を納めている場合は、相続税額から差し引くことができる税額控除のことです。

贈与税と相続税の二重課税を回避するための制度ですので、該当される方は必ず適用しましょう。
詳しくは「暦年課税に係る贈与税額控除の控除不足額は還付なし~令和5年度税制改正で見直しもされず~」をご覧ください。
4-5.相次相続控除
相次相続控除とは、一次相続から10年以内に二次相続が発生した場合、一次相続と二次相続の両方の相続人である子どもの相続税額から、一定の金額を差し引くことができる税額控除のことです。

相次相続控除額の計算方法は非常に複雑ですので、必ず相続税に強い税理士に相談をしましょう。
詳しくは、「相次相続控除とは│10年以内の連続相続で減額される要件と計算方法を解説」をご覧ください。
5.相続税早見表で概算の相続税額を確認しよう
相続税の計算方法は複雑ですが、早見表を使えば、概算の相続税額をご確認いただけます。
法定相続人に子どもが含まれる場合、以下の2パターンの相続税早見表があります。
この章でご紹介する相続税の早見表は、前章でご紹介したステップ④の「家族全体の相続税の総額」です。
なお、早見表内の相続税額は、法定相続分で遺産分割をした場合における、子どもの全員の納税額です(配偶者は配偶者控除を適用しているため相続税0円)。
5-1.相続人が配偶者と子どもの場合
相続人が配偶者と子どもの場合、子ども全員で負担する概算の相続税額は以下の通りです。
| 正味の 遺産総額 | 法定相続人が「配偶者と子ども」の場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 子ども1人 | 子ども2人 | 子ども3人 | 子ども4人 | |
| 5,000万円 | 40万円 | 10万円 | 0円 | 0円 |
| 6,000万円 | 90万円 | 60万円 | 30万円 | 0円 |
| 7,000万円 | 160万円 | 113万円 | 80万円 | 50万円 |
| 8,000万円 | 235万円 | 175万円 | 138万円 | 100万円 |
| 9,000万円 | 310万円 | 240万円 | 200万円 | 163万円 |
| 1億円 | 385万円 | 315万円 | 263万円 | 225万円 |
| 1.5億円 | 920万円 | 748万円 | 665万円 | 588万円 |
| 2億円 | 1,670万円 | 1,350万円 | 1,218万円 | 1,125万円 |
| 2.5億円 | 2,460万円 | 1,985万円 | 1,800万円 | 1,687万円 |
| 3億円 | 3,460万円 | 2,860万円 | 2,540万円 | 2,350万円 |
| 5億円 | 7,605万円 | 6,555万円 | 5,962万円 | 5,500万円 |
| 10億円 | 1億9,750万円 | 1億7,810万円 | 1億6,635万円 | 1億5,650万円 |
※法定相続分「配偶者1/2」「子ども1/2」で分割したと仮定
※「基礎控除」と「配偶者控除」を適用させた後の相続税の総額(子どもの納税額の合計)
※「障害者控除」や「未成年者控除」などの税額控除は考慮せず
正味の遺産総額が7,000万円で、法定相続人が配偶者と子ども2人である場合、相続税額は113万円です。
仮に法定相続分で遺産分割する場合は、子ども1人あたり56.5万円ずつの負担となります(配偶者は相続税0円)。
5-2.相続人が子どものみの場合
相続人が子どものみの場合、子ども全員で負担する概算の相続税額は以下の通りです。
| 正味の 遺産総額 | 法定相続人が「子どものみ」の場合 | |||
|---|---|---|---|---|
| 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | |
| 5,000万円 | 160万円 | 80万円 | 20万円 | 0円 |
| 6,000万円 | 310万円 | 180万円 | 120万円 | 60万円 |
| 7,000万円 | 480万円 | 320万円 | 220万円 | 160万円 |
| 8,000万円 | 680万円 | 470万円 | 330万円 | 260万円 |
| 9,000万円 | 920万円 | 620万円 | 480万円 | 360万円 |
| 1億円 | 1,220万円 | 770万円 | 630万円 | 490万円 |
| 1.5億円 | 2,860万円 | 1,840万円 | 1,440万円 | 1,240万円 |
| 2億円 | 4,860万円 | 3,340万円 | 2,460万円 | 2,120万円 |
| 2.5億円 | 6,930万円 | 4,920万円 | 3,960万円 | 3,120万円 |
| 3億円 | 9,180万円 | 6,920万円 | 5,460万円 | 4,580万円 |
| 5億円 | 1億9,000万円 | 1億5,210万円 | 1億2,980万円 | 1億1,040万円 |
| 10億円 | 4億5,820万円 | 3億9,500万円 | 3億5,000万円 | 3億1,770万円 |
※「基礎控除」を適用させた後の相続税の総額
※「障害者控除」や「未成年者控除」などの税額控除は考慮せず
※第三順位の法定相続人(兄弟姉妹)における相続税の2割加算は考慮せず
正味の遺産総額が5,000万円で、法定相続人が子ども2人である場合、相続税額は80万円です。
仮に法定相続分で遺産分割する場合は、子ども1人あたり40万円ずつの負担となります。
各人が税額控除の適用要件を満たすことができれば、この40万円から控除額を差し引くこととなります。
6.相続税の申告・納付手続きの流れ
相続税の申告義務がある場合、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に、相続税の申告書を提出しなければなりません。
相続発生から相続税申告までの手続きの流れは以下の通りですので、参考にしてください。

親の相続が発生したら、役所などでの相続手続きや公共料金等の名義変更を行います。そして遺産相続の準備を始め、遺産分割の手続きを行いましょう。
なお、相続税の申告書を作成する手間もかかりますので、なるべく早く各種手続きを済ませることが望ましいです。
詳しくは、「相続が発生したら…期限までに行うべき手続きと流れ」をご覧ください。
6-1.相続税の納付方法は現金一括が原則
相続税の納付が必要な場合は、申告期限までに、申告と納付の両方を済ませなくてはなりません。
相続税の納付方法はいくつか種類がありますが、現金による一括納付が原則です。

現金一括による納付では、相続税の納付書を作成し、金融機関や管轄の税務署の窓口で納付手続きを行います。
詳しくは、「相続税の納付方法7種!納税までの流れと支払いタイミングも解説」をご覧ください。
6-2.相続税の申告期限・納付期限は10ヶ月以内
相続税の申告期限・納付期限は、相続開始の翌日から10ヶ月以内(応当日)です。
この期限までに「申告書の提出」と「相続税の納付」の両方を完了しないと、加算税や延滞税などのペナルティが課せられますのでご注意ください。

ペナルティを課せられないためにも、相続税の申告期限・納付期限は守りましょう。
詳しくは、「相続税の申告期限・納税の期限は10ヵ月!間に合わない時の対処法も解説」をご覧ください。
7.相続税申告は自分でできる?税理士に依頼すべき?
結論から言うと、相続税申告はご自分でしていただけますが、税理士に依頼されることをおすすめします。
以下のようなケースであれば、相続税の申告書の作成は非常にシンプルです。
自分で相続税申告できるケース
- 法定相続人は自分1人
- 相続財産は現金や預貯金のみ
- 生前贈与はされていない
- 名義預金などもない
- 相続税の計算方法を理解している
- 申告書や必要書類を作成・収集する時間がある
「相続税の計算方法や申告書の書き方を間違えてしまうのではないか」と不安になるのであれば、税理士に依頼すべきです。
法定相続人が2人以上いる場合や、相続財産に不動産(土地や家屋)が含まれる場合は、相続税申告の難易度が高くなるため、迷わず税理士に依頼しましょう。
7-1.税理士に相続税申告を依頼するメリット
税理士に相続税申告を依頼すれば税理士報酬が発生しますが、それ以上にメリットの方が大きいです。
税理士に依頼するメリット
- 相続税の申告・納付の手間を省ける
- 相続税の申告書に不備がない
- 特例や控除の適用を検討してくれる
- 相続税の納税額の過不足を防げる
- 税務調査が入るリスクが軽減する
相続税申告は、相続税に強い税理士に依頼されることをおすすめします。
複雑な相続税の申告書の作成はもちろん、特例や控除の適用を検討してくれるため、相続税を過大納付するリスクも低くなります。
また、書面添付制度を適用して相続税申告書を作成してくれる税理士であれば、税務調査が入るリスクも最小限になります。
詳しくは、「【相続税申告】税理士を使うべき3つの理由と税理士の選び方のコツ」や「相続税申告の税理士報酬の相場は?誰が払う?目安・税理士選びのポイント」をご覧ください。
8.親の相続に係る相続税についてよくある質問Q&A
親の相続が発生した際の相続税について、よくある質問をまとめましたので参考にしてください。
8-1.親からの相続はいくらまで無税ですか?
親の相続財産の総額が3,600万円以下あれば、相続税は無税になります。
この3,600万円とは、法定相続人が1人である場合の、相続税の基礎控除額です。
実際には法定相続人の人数によって変動するものの、「遺産総額が3,600万円以下=相続税は無税」と考えて問題ありません。
8-2.相続税は親が離婚していても子どもにかかるの?
親の離婚が成立していても、親子関係(父子・母子)は継続されますので、子どもは実子として第一順位の法定相続人となります。
例えば、両親が離婚していて、何十年も顔を合わせていない父親がいても、父親の相続が発生すれば子どもは相続する権利があります(離婚成立した元配偶者に相続権なし)。
仮に父親の相続財産の総額が基礎控除を超えており、さらに子どもが財産を相続で取得したのであれば、どの子どもにも相続税の納税義務があります。
8-3.親に学費を出してもらっていたけど相続税はかかる?
まとまった金額の学費を支払った後に相続が発生しても、その学費が相続税の課税対象になることは原則としてありません(必要な範囲・都度払い・すでに学費として支払っている場合に限定)。
この理由は、親子間において、親が通常必要な範囲の生活費や学費を、必要な都度支払っている場合、贈与税の対象にはならないためです。
ただし、教育資金の一括贈与である場合、口座残高に対して相続税が課税されるケースはありますのでご注意ください。
詳しくは、「教育資金の一括贈与は本当にお得?条件・期限などを解説」をご覧ください。
8-4.相続税は親と同居していたら軽減されないの?
親と同居していた子が、親が所有していた自宅を相続で取得すれば、小規模宅地等の特例を適用できるため、相続税を軽減できる可能性があります。
小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅や事業用として使っていた宅地等の相続税評価額を、最大80%減額できる特例のことです。
同居要件や保有要件などをすべて満たすのであれば、相続税が軽減される可能性はあります。
詳しくは、「【小規模宅地等の特例】相続税評価額を最大80%減額!適用要件・計算方法を解説」をご覧ください。
9.親の相続税に不安があれば税理士に相談を
亡くなった親の遺産総額が相続税の基礎控除を超えると、超過部分に対して相続税が課税されます。
しかし、相続税の計算方法は非常に複雑で、仕事や家事の合間を縫って法要や相続手続きをしながら、申告手続きの準備をするのは負担が重くなってしまいます。
- 親の相続に係る相続税がいくらなのか知りたい
- 相続税の申告義務はあるのかないのか知りたい
- 相続税を少しでも節税したい
- 相続税の申告をする時間がない
上記に1つでも該当される方は、相続税に強い税理士に相談されることをおすすめします。
9-1.税理士法人チェスターにご相談を
税理士法人チェスターは、年間3,000件超えの申告実績を誇る、相続税専門の税理士法人です。
親御さんの相続に係る相続税において、納税額が1円でも低くなるよう、あらゆる特例や税額控除などの適用を検討させていただきます。
また、相続税の特例を適用するための遺産分割アドバイスや、遺産分割協議書の作成も承ります。
すでに相続が発生されているお客様でしたら、初回面談が無料となりますので、まずはお気軽にご相談ください。
※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。
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