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【相続税の基礎控除とは】計算方法と法定相続人の基礎知識

相続税の基礎控除って何?

相続税の基礎控除とは、被相続人の遺産総額から一定額を差し引くことができる、すべての相続において適用できる控除のことです。

相続税が課税されるのは、遺産総額(不動産や生命保険金などの総額)から、相続税の基礎控除額を差し引いた後の「課税遺産総額」です。

つまり、遺産総額が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。

この記事では、相続税の基礎控除の概要はもちろん、計算式に算入する法定相続人の数の数え方についてまとめました。

課税遺産総額の計算方法や、基礎控除以外の特例や税額控除についても解説しますので、ぜひ参考にしてください。

この記事の目次 [表示]

1.相続税の基礎控除とは?計算方法を解説【早見表あり】

相続税の基礎控除とは、相続税額を計算する際に、遺産総額(相続財産の総額)から差し引くことができる控除(金額)のことです。

残された家族にとって、遺産はその後の生活における資金源でもあります。あまりに高額な相続税が課せられてしまうと、残された家族の生活が苦しくなってしまうかもしれません。

そのため、相続税は「遺産総額」から「相続税の基礎控除」を差し引いた価額に対して、課税される仕組みになっています。

相続税は「遺産総額」から「相続税の基礎控除」を差し引いた価額に対して、課税される仕組み

遺産総額が相続税の基礎控除以下であれば、相続税の申告・納付義務はありません。

逆に、遺産総額が相続税の基礎控除超えであれば、相続税が課税されるため、相続税の申告・納付が必要となります。

相続税の基礎控除は、「この価額までであれば相続税はかからない・相続税申告は不要」といった目安となる金額のこと…と考えれば分かりやすいですね。

1-1.相続税の基礎控除額の計算式

相続税の基礎控除の計算式は、以下のとおりです。

相続税の基礎控除額

=3,000万円+(法定相続人の数×600万円)

相続税の基礎控除額の計算で重要なのは、「法定相続人の数」の数え方です。

ここを間違えてしまうと、相続税申告の要否判定ができなくなるため注意が必要です。

1-2.相続税の基礎控除額の早見表

法定相続人の数は各ご家庭の家族構成によって異なるため、相続税の基礎控除額も変動します。

以下は、平成27年(2015年)1月1日以降の相続税の基礎控除額の早見表ですので、参考にしてください。

法定相続人の数相続税の基礎控除額
1人3,600万円
2人4,200万円
3人4,800万円
4人5,400万円
5人6,000万円
6人6,600万円

税理士法人チェスターでは、相続税額シミュレーションツールを無料で公開しております。

遺産総額と法定相続人の人数を入力するだけで、相続税の申告が必要か否かを判定していただけますのでぜひご利用ください。

【税理士法人チェスター】相続税計算シミュレーション

2.相続税の基礎控除の計算式にある「法定相続人」とは

法定相続人とは、被相続人(亡くなった人)の遺産を相続する権利がある人のことです(実際に遺産を取得するか否かは問わない)。

法定相続人とは

民法第887条において、法定相続人には以下のような優先順位が定められています。

  • 【必ず法定相続人となる】被相続人の配偶者
  • 【第一順位】被相続人の子(すでに死亡の場合は孫)
  • 【第二順位】被相続人の父母(すでに死亡の場合は祖父母)
  • 【第三順位】被相続人の兄弟姉妹(すでに死亡の場合は甥姪)

先の順位の人が1人でもいれば、後順位の人は法定相続人にはならないためご注意ください。

法定相続人について、詳しくは「相続人は誰?相続人の優先順位と相続分をケース別に詳しく解説!」をご覧ください。

2-1.配偶者は必ず法定相続人になる

被相続人の配偶者は必ず法定相続人になり、他の法定相続人(第一順位~第三順位)がいれば、その人と共同で遺産を相続します。

例えば、被相続人に配偶者と子供がいれば、法定相続人は配偶者・子供の合計2人となります。

配偶者は必ず法定相続人になる

法定相続人になる配偶者は、法律上の婚姻関係が成立している人に限られます。

内縁関係や事実婚のパートナー、離婚した元の配偶者は法定相続人にはなりませんのでご注意ください。

内縁の妻と相続について、詳しくは「内縁の妻が相続財産を受け取れるようにするには?遺留分や税金に注意」をご覧ください。

2-2.【第一順位】被相続人の子(直系卑属)

第一順位の法定相続人は、被相続人の直系卑属である「子」です。

嫡出子である実子や養子縁組した子のみならず、認知された非嫡出子(婚外子)も、第一順位の子に含まれます。

【第一順位】被相続人の子(直系卑属)

被相続人よりも先に子が死亡した場合は、代襲相続が発生し、その人の子にあたる「孫」が代襲相続人(法定相続人)になります。

孫もすでに死亡していた場合は、ひ孫が再代襲相続人となり、何代にもわたって再代襲ができます。

代襲相続について、詳しくは「代襲相続とは?死亡した相続人の代わりに相続できる人について解説」をご覧ください。

2-3.【第二順位】被相続人の父母(直系尊属)

被相続人に子や代襲相続人である孫がいない場合は、被相続人の直系尊属である「父母」が第二順位の法定相続人になります。

【第二順位】被相続人の父母(直系尊属)

被相続人よりも先に父母が死亡していた場合は、祖父母のうち健在の人が法定相続人になります。

直系尊属の範囲について、詳しくは「相続時に耳にする直系尊属って誰のこと?直系尊属を説明します!」をご覧ください。

2-4.【第三順位】被相続人の兄弟姉妹(傍系卑属)

被相続人に子や代襲相続人となる孫がおらず、父母も祖父母もすでに他界している場合は、被相続人の傍系卑属である「兄弟姉妹」が第三順位の法定相続人になります。

【第三順位】被相続人の兄弟姉妹(傍系卑属)

被相続人よりも先に兄弟姉妹が死亡した場合は、代襲相続が発生し、その人の子である「甥姪」が代襲相続人(法定相続人)になります。

ただし、傍系卑属である兄弟姉妹が死亡した場合、代襲相続が発生するのは一代限りと定められています(甥姪の子は再代襲相続できない)。

甥姪が法定相続人になるときの注意点について、詳しくは「相続人が甥姪のみになる3つのパターン|生前対策で負担とトラブルを回避」をご覧ください。

3.相続税の基礎控除額はいくら?計算シミュレーション

相続税の基礎控除額がいくらになるか、具体例をもとにシミュレーションみてみましょう。

3-1.被相続人に「妻」と「子供2人」がいる場合

被相続人に妻と子供2人がいる場合、相続税の基礎控除がいくらになるかを計算します。

妻(配偶者)は必ず法定相続人となり、第一順位の法定相続人である子は2人いるので、法定相続人は合計3人です。

この場合の相続税の基礎控除は、3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円となります。

被相続人の遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告・納付は不要です。

被相続人に「妻」と「子供2人」がいる場合

仮に子が3人いたとすれば、法定相続人は4人となるため、相続税の基礎控除は3,000万円+(4人×600万円)=5,400万円となります。

3-2.被相続人に「妻」と「父母」がいる場合

被相続人に妻がいて子はいない場合、相続税の基礎控除がいくらになるかを計算します。

妻(配偶者)は必ず法定相続人になりますが、第一順位の法定相続人である子はいませんので、第二順位の父母が法定相続人になります。

父母がともに健在であれば、妻(配偶者)と父母2人で、法定相続人は合計3人です。

この場合の相続税の基礎控除は、3,000万円+(3人×600万円)=4,800万円となります。

被相続人の遺産総額が4,800万円以下であれば、相続税の申告・納付は不要です。

被相続人に「妻」と「父母」がいる場合

仮に父が亡くなって母だけが健在の場合は、法定相続人は2人となるため、相続税の基礎控除は3,000万円+(2人×600万円)=4,200万円となります。

4.相続税の基礎控除の計算で法定相続人の数を数えるときの注意点

以下のようなケースに該当する場合は、相続税の基礎控除を計算するときの、法定相続人の数の数え方に注意が必要です。

法定相続人の数の数え方の注意点

  • 相続放棄はなかったものとして法定相続人を数える
  • 相続放棄で相続順位が移動しても法定相続人の数は変動しない
  • 養子の人数は制限される
  • 代襲相続があると法定相続人が増えることがある
  • 相続欠格や相続廃除となった法定相続人は含めない
  • 法定相続人ではない人(受遺者や特別縁故者)は含めない

この章では、相続税の基礎控除の計算式に算入する、法定相続人を数えるときの注意点をご紹介します。

4-1.相続放棄はなかったものとして法定相続人を数える

相続放棄とは、被相続人が残した財産に関する一切の権利を放棄することです。

相続放棄をすると、現金や不動産などのプラスの財産だけでなく、借金や未払金などのマイナスの財産も一切相続しません。

一方で、相続税の基礎控除額においては、相続放棄がなかったものとして、相続放棄をした法定相続人の数も含めて計算します。

相続放棄はなかったものとして法定相続人を数える

例えば、法定相続人が「妻・長男・次男・三男」である場合、法定相続人は合計4人です。

仮に次男が相続放棄をしたとしても、相続税の基礎控除額を計算する際、法定相続人は変わらず4人とみなされます。

詳しくは「相続放棄で相続税の基礎控除の人数はどうなる?生命保険金の非課税枠は?計算シミュレーション」をご覧ください。

4-2.相続放棄で相続順位が移動しても法定相続人の数は変動しない

第一順位の法定相続人である子供全員が相続放棄をした場合、その相続権は第二順位の父母→第三順位の兄弟姉妹と、相続順位が変動します(代襲相続は発生しません)。

相続放棄で相続順位が移動しても法定相続人の数は変動しない

相続放棄によって相続権が次順位の法定相続人に移る場合、相続税の基礎控除の計算式に算入する法定相続人の数は、変動前の人数が適用されます。

例えば、法定相続人が配偶者と長男の合計2人であったものの、第一順位の子である長男が相続放棄をした場合は、その相続権は第二順位の父母に移転します。

法定相続人は合計3人(配偶者と父母)ですが、相続税の基礎控除額を計算するときの法定相続人の数は、相続権が変動する前の合計2人(配偶者と長男)になるのです。

相続放棄をしたあとの法定相続人の数で基礎控除額を計算すると、相続税額を誤って申告することになるため注意が必要です。

相続放棄による相続権の変動について、詳しくは「相続放棄すると代襲相続は起きない?3世代相続やケース別事例・注意点を解説」をご覧ください。

4-3.養子の人数は制限される

養子縁組によって被相続人の子になった養子は、実子と同様に法定相続人になります。

しかし、相続税の基礎控除の計算では、養子縁組を活用した相続税対策に一定の歯止めをかけるため、法定相続人として数えられる養子の数に制限があります。

養子の人数は制限される

ただし、以下の養子は実子とみなされるため、相続税の基礎控除を計算する際の、法定相続人の数の制限は受けません。

  • 特別養子縁組による養子
  • 配偶者の連れ子である養子
  • 代襲相続人でもある孫養子

養子縁組と相続について、詳しくは「養子縁組は相続と相続税に影響を及ぼす?気をつけたいポイントも解説」をご覧ください。

4-4.代襲相続があると法定相続人が増えることがある

本来の法定相続人である子や兄弟姉妹が、被相続人よりも先に死亡していた場合は、孫や甥姪が代襲相続人(法定相続人)になります。

このように代襲相続が発生した場合は、法定相続人の人数が増えることがあります。

代襲相続があると法定相続人が増えることがある

例えば、第一順位の法定相続人である子がすでに死亡しており、代襲相続人となる孫が3人いたとしましょう(配偶者は健在)。

この場合、相続税の基礎控除の計算式に算入する法定相続人の数は、本来であれば配偶者と子1人の合計2人であったものの、孫3人が代襲相続をすることとなるため、法定相続人が2人増えることとなります。

4-5.相続欠格や相続廃除となった法定相続人は含めない

相続欠格になった人や相続廃除された法定相続人は、相続税の基礎控除額の計算式の法定相続人の数には含めません。

ただし、それらの人に子がいれば、法定相続人が死亡した場合と同じく代襲相続が発生するため、その子が代襲相続人(法定相続人)になります。

相続欠格や相続廃除となった法定相続人は含めない

相続欠格とは、被相続人の殺害や遺言書の偽造など、法定相続人に重大な非行があった場合に相続の権利を失うことです。

相続廃除とは、相続欠格になるほど重大ではないものの、一定の非行があった場合に、被相続人が家庭裁判所に申し立てることで相続の権利を失わせることです。

相続欠格については「相続欠格とは。相続人に重大な非行があると遺産を相続できない」を、相続廃除については「相続廃除で相続させたくない相続人の権利をはく奪できる?」をご覧ください。

4-6.法定相続人ではない人(受遺者や特別縁故者)は含めない

遺言書に記載があれば、法定相続人でない人(受遺者)も、遺贈によって遺産を取得することができます。

しかし、法定相続人ではない受遺者は、相続税の基礎控除を計算するときの法定相続人の数には含むことができません。

法定相続人以外の受遺者が財産を取得する場合、相続税の基礎控除の計算パターンは以下の2種類がありますので参考にしてください。

法定相続人ではない人(受遺者や特別縁故者)は含めない

なお、被相続人に身寄りがないなど法定相続人がいない場合は、被相続人と同一生計であった人や被相続人の療養看護をしていた人が「特別縁故者」として遺産を受け取ることができます。

しかし、この場合の特別縁故者も、相続税の基礎控除を計算するときの法定相続人の数には含まれません。

遺贈について詳しくは「遺贈とは?相続との違い、包括遺贈と特定遺贈、2つの注意点を紹介」を、特別縁故者について詳しくは「特別縁故者の要件とは?手続きの流れ・必要書類・かかる費用などを紹介」をご覧ください。

5.遺産総額(相続財産の総額)を計算するときの注意点

冒頭で少しお話したとおり、相続税が課税されるのは、遺産総額から相続税の基礎控除を差し引いた後の「課税遺産総額」です。

相続税の基礎控除を正しく計算しても、遺産総額の計算を間違えてしまうと、相続税申告の要否が正しく判断できません。

以下は、相続税の課税遺産総額を計算する流れですので、参考にしてください。

遺産総額(相続財産の総額)を計算するときの注意点

この章では、相続税の申告が必要か否かを判断するときの、遺産総額の計算する際の注意ポイントをご紹介します。

5-1.相続時精算課税を適用した贈与財産も含める

相続税の計算では、相続時精算課税制度を適用した贈与財産も含めます。

相続時精算課税とは、原則として60歳以上の父母または祖父母などから、18歳以上の子供や孫などに財産を贈与するときに選択できる贈与制度のことです。

相続時精算課税を選択すれば、贈与財産の累計2,500万円まで贈与税が非課税となるものの、贈与者の相続が発生した際に、相続財産に持ち戻して相続税が課税されます。

相続時精算課税を選択すれば、贈与財産の累計2,500万円まで贈与税が非課税となるものの、贈与者の相続が発生した際に、相続財産に持ち戻して相続税が課税されます。

令和5年度税制改正により、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設されました。

令和6年1月1日以降に相続時精算課税制度を選択して行った贈与は、基礎控除後の価額が相続財産へ持ち戻して相続税が課税されることとなります。

相続時精算課税について、詳しくは「相続時精算課税制度とは何か?メリットやデメリットも全て解説!」をご覧ください。

5-2.みなし相続財産(生命保険金など)も含める

相続税の計算式には、みなし相続財産も含めます。

みなし相続財産とは、相続発生時に被相続人が所有していた財産ではないものの、被相続人の財産とみなして相続税が課税される以下のような財産のことです。

みなし相続財産の例

  • 生命保険金(死亡保険金)
  • 死亡退職金
  • 生命保険契約に関する権利
  • 定期金に関する権利

ただし、被相続人が死亡したことで支払われる生命保険金や死亡退職金には、相続税の非課税枠(法定相続人の数×500万円)があります。

遺産総額には、この相続税の非課税枠を適用した後の、みなし相続財産の価額を含めることとなります。

みなし相続財産について、詳しくは「みなし相続財産とは?死亡保険金と死亡退職金に相続税がかかるって本当?」をご覧ください。

5-3.プラスの財産に不動産が含まれる場合

相続税を計算するときの不動産の価額は、通常の取引価格よりも低い、相続税評価額を使用します。

具体的には、土地の相続税評価額は公示価格(国が算出する土地の価格)の8割程度である路線価を、建物部分は再び同じ建物を建てたときにかかる金額の7割程度である「固定資産税評価額」をもとに算出します。

不動産の相続税評価額の計算は難易度が高いため、相続税に強い税理士に評価を依頼されることをおすすめします。

不動産の相続税評価方法について、詳しくは「不動産の相続税はいくら?税率表・計算方法・減額方法・シミュレーションを紹介」をご覧ください。

5-4.債務や未払金は債務控除する

被相続人が借金や未払金などの債務を残して亡くなった場合、遺産総額からこれらの債務を差し引くことができます。

これを「債務控除」といい、以下のような債務が対象となります。

債務や未払金は債務控除する

ただし、被相続人が連帯保証人となっていた場合の保証債務、遺産分割協議が終わるまで相続財産を管理するための費用などは、債務控除の対象にはなりませんのでご注意ください。

債務控除について、詳しくは「相続税の債務控除とは?葬式費用は控除の対象となる?条件について解説」をご覧ください。

5-5.葬儀費用も遺産総額から差し引くことができる

法定相続人が負担した葬儀費用なども、遺産総額から差し引くことが可能です。

  • 葬儀会社に支払った費用
  • 通夜、告別式に係る飲食費用
  • お手伝いしてもらった人などへの心付け
  • お布施、戒名料、読経料など
  • 埋葬、火葬、納骨にかかる費用
  • 遺体の捜索、死体や遺骨の運搬費
  • 会葬御礼費用

墓地や仏具神棚などは非課税財産に該当するため、相続税はかかりません。

ただし、純金の仏像・仏具などあまりに高額なものは課税対象になることがあり、墓地や仏壇などの非課税財産の未払金は控除できません。

遺産総額から控除できる葬儀費用について、詳しくは「相続税から葬儀費用は控除できる?該当するもの・注意点や申告方法も解説」をご覧ください。

5-6.相続開始前3年~7年以内の暦年贈与も含める

相続開始前3年~7年以内に、被相続人から暦年贈与された財産は、相続税の課税対象になります。これを「生前贈与加算」と呼びます。

ただし、贈与された人が法定相続人以外の人である場合や、贈与税の非課税の特例を適用していた場合は対象になりません(法定相続人への生前贈与のみ)。

相続開始前3年~7年以内の暦年贈与も含める

令和5年度税制改正により、生前贈与加算の対象となる期間が「相続開始前3年以内」から「相続開始前7年以内」に延長されました。

生前贈与加算の対象期間は、令和9年以降段階的に延長されますので、ご注意ください。

生前贈与加算について、詳しくは「生前贈与加算とは?対象者・相続税改正内容・生前贈与の注意点を解説」をご覧ください。

6.相続税に適用可能!基礎控除以外の特例や税額控除

相続税の基礎控除のほかに、相続財産の金額を減額する特例や、税額そのものを軽減できる税額控除があります。

これらの特例や税額控除を適用できれば、相続税の節税につなげることができます。

主な特例や税額控除

  • 小規模宅地等の特例
  • 配偶者控除(配偶者の税額軽減)
  • 未成年者控除
  • 障害者控除
  • 相次相続控除

この章では、相続税の軽減につながる、上記の5つの特例・税額控除についてご紹介します。

税額軽減の要因は6つ!相続税の税額控除とは?」でも解説しておりますので、あわせてご覧ください。

6-1.小規模宅地等の特例

小規模宅地等の特例とは、被相続人が自宅または事業のために使用していた宅地を相続する場合、その宅地の評価額を最大80%減額することができる特例のことです。

小規模宅地等の特例を適用できる宅地の限度面積と、評価額の減額割合は宅地の種類に応じて以下のとおり定められています。

小規模宅地等の特例

【出典:国税庁ホームページ

小規模宅地の特例を適用させるのは、相続税の基礎控除を差し引く前の、遺産総額を計算するタイミングです。

小規模宅地等の特例を適用すると相続税を大幅に引き下げることができますが、適用するための要件は非常に細かく定められています。

詳しい内容は「小規模宅地等の特例とは~概要・要件・よくあるQ&Aなどすべて解説~」をご覧ください。

6-2.配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者控除(正式名称:配偶者の税額軽減)とは、被相続人の配偶者の相続分が1億6,000万円(または法定相続分)までであれば、配偶者の相続税が0円になる税額控除のことです。

配偶者控除を適用できる配偶者は、相続税額が0円になるケースがほとんどです。

配偶者控除(配偶者の税額軽減)

配偶者控除を適用するためには、申告期限までに相続税申告をしなければなりません。

配偶者の税額軽減を適用して、相続税額が0円になる場合でも申告が必要です。

詳しい内容は「1.6億円が無税に!相続税の配偶者控除の条件・注意点・計算方法を解説」をご覧ください。

6-3.未成年者控除

未成年者控除とは、未成年者が法定相続人である場合に、その法定相続人の納税額から一定の金額を差し引くことができる税額控除のことです。

未成年者控除では、本来納めるべき相続税の金額から、下記の金額を差し引きます。

未成年者控除

未成年者控除により相続税額が0円になった場合は、相続税申告は不要となります。

未成年者がいる相続について、詳しくは「相続で未成年者がいる場合に必要な特別代理人とは?相続税の未成年者控除についても解説」をご覧ください。

6-4.障害者控除

障害者控除とは、障害者が法定相続人である場合に、その法定相続人の納税額から一定の金額を差し引くことができる税額控除のことです。

障害者控除は、本来納めるべき相続税の金額から以下の金額を差し引きますが、その法定相続人が「一般障害者」と「特別障害者」のどちらに該当するのかで、計算式が異なります。

障害者控除

障害者控除により相続税額が0円になった場合は、相続税申告は不要となります。

障害者控除について、詳しくは「相続税の障害者控除とは?利用する要件や控除額計算方法をご紹介」をご覧ください。

6-5.相次相続控除

相次相続控除とは、10年以内に相次いで相続税が課税されることになった場合、二次相続に係る相続税から一定の金額を控除できる税額控除のことです。

例えば、父親が亡くなって一次相続が発生し、配偶者と長男が遺産を相続したとしましょう。

そして、一次相続の6年後に配偶者の二次相続が発生し、長男がすべての遺産を相続した場合、もともと父親が所有していた財産は、短期間で2回の相続税の課税対象になってしまいます。

そこで、相次相続控除を適用することで、二次相続の被相続人が一次相続で納めた相続税のうちの一定金額を、二次相続における相続税額から控除できます。

相次相続控除を適用することで、二次相続の被相続人が一次相続で納めた相続税のうちの一定金額を、二次相続における相続税額から控除できます。

相次相続控除により相続税額が0円になった場合は、相続税申告は不要となります。

相次相続控除について、詳しくは「相次相続控除とは?申告要件・計算方法・添付書類・注意点を解説」をご覧ください。

6-6.その他の税額控除

ここまでにご紹介した5つの特例・税額制度のほか、相続税には次のような税額控除もあります。

  • 外国税額控除
  • 医療法人持分税額控除

外国税額控除は、外国で相続税に相当する税金が課税された場合に、国内の相続税の税額から一部控除するものです。

医療法人持分税額控除は、医療法人の出資持分を相続し、一定の要件のもと相続税の申告期限までにその持分を放棄した場合に、相続税の税額から一部控除するものです。

詳しい内容は「外国税額控除を知らないと相続税が二重に!?海外と日本に財産がある場合の相続税について解説」や、国税庁「No.4177 医療法人の持分についての相続税の税額控除の特例」をご覧ください。

7.遺産総額が相続税の基礎控除ギリギリ…どうすればいい?

相続税の基礎控除額をギリギリ下回っていた場合も、計算結果が正確なのであれば相続税の申告・納付は不要です。

しかし、遺産総額が基礎控除額をギリギリ下回ると判断しても、実際には遺産総額が基礎控除額を超えている可能性もあります。

遺産総額が相続税の基礎控除を上回るにも関わらず、相続税申告がなされていない場合は、税務署から申告漏れを指摘され、本来納めるべきであった相続税だけでなく無申告加算税や延滞税などのペナルティが課されることになります。

遺産総額の計算結果が正確かどうかわからない場合は、相続税専門の税理士に相談することをおすすめします。

相続税の無申告加算税などのペナルティについて、詳しくは「相続税の延滞税・加算税っていくら?税率・計算方法・免除特例も解説」をご覧ください。

8.相続税の基礎控除は5,000万円じゃないの?改正の歴史

よく「相続税の基礎控除は5,000万円ではないのですか?」という質問をいただきますが、これは税制改正前の基礎控除の計算式です。

令和6年現在の相続税の基礎控除は、これまでお伝えしてきた通り【3,000万円+(法定相続人の数×600万円)】で計算します。

相続税の基礎控除の改正の歴史

 基礎控除の計算式
平成27年1月以降(現在)3,000万+(法定相続人の数×600万)
平成6年1月以降5,000万+(法定相続人の数×1,000万円)
平成4年1月以降4,800万+(法定相続人の数×950万円)
昭和63年1月以降4,000万+(法定相続人の数×800万円)
昭和62年12月以前2,000万+(法定相続人の数×400万円)

例えば、法定相続人の数が1人であり、遺産総額が5,000万円であるとしましょう。

改正前であれば、相続税の基礎控除5,000万円+(1人×1,000万円)=6,000万円であるため、相続税の申告・納付義務はありませんでした。

しかし、現行制度は相続税の基礎控除3,000万円+(1人×600万円)=3,600万円となるため、課税遺産総額1,400万円に対して相続税の申告・納付義務があります。

平成27年に相続税の基礎控除が引き下げられたことで、相続税の申告・納付が必要となるケースが増えているため注意が必要です。

今後、相続税の基礎控除の改正の有無などの予測は難しいですが、仮に増税の方向に進むのであれば、相続税の基礎控除がさらに縮小される可能性は十分にあり得ます。

相続が発生する前の段階で、相続税の生前対策を行っておくことをおすすめします。

9.まとめ

相続税の基礎控除は、被相続人の遺産総額から差し引くことができる控除のことです。

遺産総額が相続税の基礎控除以下であれば、相続税はかからないため、相続税の申告・納付義務はありません。

相続税の基礎控除の計算式は非常にシンプルですが、法定相続人の数え方を間違えると、基礎控除額に誤差が生じてしまうため注意が必要です。

相続税の基礎控除額や、相続税の申告・納付義務の要否判定について疑問がある方は、必ず相続税に強い税理士に相談をしましょう。

9-1.税理士法人チェスターにご相談を

税理士法人チェスターは、年間3,000件超の相続税申告実績を誇る、相続税を専門とする税理士事務所です。

相続税の基礎控除の計算はもちろん、相続税申告の要否判定や相続税の申告手続きを承ります。

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※この記事は専門家監修のもと慎重に執筆を行っておりますが、万が一記事内容に誤りがあり読者に損害が生じた場合でも当法人は一切責任を負いません。なお、ご指摘がある場合にはお手数おかけ致しますが、「お問合せフォーム→掲載記事に関するご指摘等」よりお問合せ下さい。但し、記事内容に関するご質問にはお答えできませんので予めご了承下さい。

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